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の事実誤認、偽証 の事実誤認 の事実誤認
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PTA会長 上田禎 教育長・副区長 橋本正彦 教育長・副区長 橋本正彦  事務局次長 寺西幸雄
庶務課長 小林緑  教職員係長 赤塚裕

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寺西幸雄の事実誤認

目 次
1 訴状、284頁ないし287頁、第18、2(3)次長寺西幸雄
2 教職員の服務事故について(報告)
3 上田禎陳述書 

 平成25年板橋区教育委員会事務局次長寺西幸雄は、平成26年1月22日付け「教職員の服務事故について(報告)」において、教育長橋本正彦にウソ報告をした。「7月4日(木)、同校長(原告))は、同次長(寺西幸雄)に電話で、同PTA会長(被告上田禎)に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」はウソである。事務局次長寺西幸雄はウソをでっち上げて、教育長橋本正彦にウソ報告をした。
 事務局次長寺西幸雄はウソをでっち上げて、板橋第五中学校PTA会長上田禎にウソを伝えた。「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人(依田郁夫)からの要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」、「そして、同日(9月25日)、請求人(依田郁夫)は自分で会場変更の要望を行ったのにもかかわらず」、「請求人(依田郁夫)指定の会場である板橋区役所」(東京都人事委員会審査請求、上田禎陳述書)はいずれもウソである。
 事務局次長寺西幸雄は、話しの辻褄を合わせるため、教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおとしいれるために、ウソをでっち上げてウソをついた。

1 訴状、284頁ないし287頁、第18、2(3)次長寺西幸雄

  訴状、284頁ないし287頁
  第18 不法行為
    2 被告板橋区職員の不法行為
   (3) 次長寺西幸雄
    (3)次長寺西幸雄
     次長寺西幸雄は、平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」及び
    平成27年1月29日被告上田禎陳述書においてウソをついた。次長寺西幸雄が上
284頁
    記のウソをついた理由は、教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原
    告をおとしいれるためであった。
     下記のア、イに、次長寺西幸雄が虚偽事実をねつ造したことにより、原告は違法
    に損害を受けたことを述べる。
    ア 平成26年1月22日、「教職員の服務事故について(報告)」(甲6)
       教育長橋本正彦は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」を
      作成して、東京都教育委員会教育長に提出した。なお、同報告書の宛名表記が「板
      橋区教育委員会教育長」となっているが、正しくは「東京都教育委員会教育長」で
      ある。同報告書2頁、上から31行目から32行目に「7月4日(木)、同校長(原
      告)は、同次長(寺西幸雄)に電話で、同PTA会長(被告上田禎)に上記2点を
      伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」との記載がある。
       上記記載内容は事実ではない。原告は「7月4日(木)、同次長に電話で、同PT
      A会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容」を伝えていない。次長
      寺西幸雄がウソをついたのである。
       原告は平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初申告)において、教育長
      橋本正彦に伝えた被告上田禎への申し渡し事項2件「①第2回以降の板橋第五中学
      校学校運営連絡協議会には出席要請しない。②平成25年9月28日に行われる同
      校運動会開会式中のPTA挨拶は同被告に依頼しない。」を同年7月3日から現在ま
      での間、変更していない。したがって、「同申し渡し事項2件を伝えることを止めた」
      との発言を誰にもしていない。
       次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと
      しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に虚偽事実をねつ造
      して報告し、教育長橋本正彦は公文書に上記虚偽事実を記載して使用した。したが
      って、教育長橋本正彦は虚偽公文書作成を行った。
       次長寺西幸雄は教育基本法9条2項教員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育
      基本法16条1項教育行政の公正かつ適正な実施に違反した。
285頁
       原告は自らが行っていない行為を次長寺西幸雄にねつ造されて、人格権を侵害さ
      れた。原告は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」に虚偽事
      実を記載され、同虚偽事実は懲戒処分の根拠となった。同懲戒処分により、原告は
      社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。
    イ 平成27年1月29日、上田禎陳述書(甲12)
       被告上田禎は原告の東京都人事委員会審査請求に対して、平成27年1月29日
      陳述書を提出した。上記陳述書7頁、上から6行目から19行目までに次の記述が
      ある。「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの要望で会場
      が板橋区役所になったことを知らされました。9月25日の午後、私は、副会長2
      名と板橋区役所の教育委員会次長室を訪ねました。ところが、寺西次長の話では、
      朝から請求人に連絡しているが、「(話し合いに)出席する意思はありません」と請
      求人が言っているということでした。そして、同日、請求人は自分で会場変更の要
      望を行ったにもかかわらず、欠席したのです。請求人の要望で、副会長2名が仕
      事の休みを取って、日程調整した上で請求人指定の会場である板橋区役所まで赴い
      たにもかかわらず、当の請求人本人は欠席するというのは、社会人としての見識が
      疑われる非常識さであり、副会長に対しても大変失礼な話であると私は感じまし
      た。」。
       上記記述中の「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」、「請求人は自分
      で会場変更の要望を行った」及び「請求人指定の会場である板橋区役所」は事実で
      はない。
       上記記述中の「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの
      要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」は原告が次長寺西幸雄に
      「会場を板橋区役所とすることを要望した。」ことを意味するが、原告が上記要望を
      した事実はない。次長寺西幸雄が「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」
      とのウソをついたのである。
       事実は下記のとおりである。次長寺西幸雄は、平成25年9月上旬に原告に「(申
286頁
      し渡し事項2件について)原告、被告上田禎及び板橋区教育委員会との間で話し合
      いを持ちたい。」と相談した。これに対して、原告は次のように回答した。「申し渡
      し事項2件は板橋第五中学校学校運営連絡協議会及び同校運動会に係る内容である。
      同申し渡しは平成25年8月31日、板橋第五中学校校長室において、同校副校長、
      同校主幹教諭及び同校PTA副会長2名の立会の下で、原告が同被告に行った。板
      橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校において、上記6名が出
      席した状況で話し合いを持ってもよい。」。原告の次長寺西幸雄に対する上記回答内
      容は、平成25年9月上旬から現在までの間、変更していない。
       原告の上記回答「板橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校に
      おいて、上記6名が出席した状況で話し合いを持ってもよい。」は、平成25年9月
      24日依命通達(甲22)と符合する。すなわち、次長寺西幸雄は原告が板橋区役
      所での話し合いに応じないため、“依命通達”の形をとり強権的に原告を板橋区役所
      に出頭させようとした。しかし、原告が依命通達で指定された日時・会場に出席し
      なかったので、同日時・同会場に出向いた被告上田禎に上記のウソをついたのであ
      る。
       したがって、「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」は事実ではない。
      次長寺西幸雄がウソをついたのである。次長寺西幸雄がウソをつくのは、これが初
      めてではない。次長寺西幸雄は平成26年1月22日「教職員の服務事故について
      (報告)」でもウソをついた(上記ア)。
       次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと
      しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄が同被告に上記ウソをついたために、
      原告は同被告から「社会人としての見識が疑われる非常識さであり」と人格権の侵
      害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。次長寺西幸雄が教
      員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育行政の公正かつ適正な実施に違反したこ
      とにより、原告は人格権の侵害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害
      を受けた。
287頁

赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕

2 教職員の服務事故について(報告)

 平成25年板橋区教育委員会教育長橋本正彦は、平成26年1月22日付け25板教指第523号「教職員の服務事故について(報告)」(甲6)を東京都教育委員会教育長比留間英人に提出した。なお、平成26年1月22日付け25板教指第523号の宛名が「板橋区教育委員会教育長」となっているのは誤りである。正しくは、「東京都教育委員会教育長」である。
 教育長橋本正彦は、平成26年1月22日付け25板教指第523号「教職員の服務事故について(報告)」2頁に、「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。と記述した。 
〔甲6.教職員の服務事故について(報告)〕
25板教指第523号
平成26年1月22日
    板橋区教育委員会教育長 様
板橋区教育委員会教育長
橋 本 正 彦
教職員の服務事故について(報告)
   このことについて、下記のとおり報告します。
    5 発生の状況
       平成25年5月8日、当時板橋区立板橋第五中学校依田郁夫校長は、同校長名に
      て同校上田禎PTA会長を含めた同校学校運営連絡協議会委員8名を板橋区教育委
      員会に推薦し、同教育委員会はそれを受けて7月1日に同協議会委員8名を委嘱し
      た。
       7月1日(月)午後3時30分頃から午後4時45分頃、当時校長は、同校図書
      室において平成25年度第1回学校運営協議会を開催した。
       7月3日(水)9時20分頃、当時校長は、同教育委員会教育長室において、自
      己申告のヒアリング時に、同教育委員会橋本正彦教育長、寺西幸雄次長、矢部崇指
      導室長、赤塚裕指導室教職員係長の前で、同校上田禎PTA会長が第1回学校運営
      協議会にて、同校は地域に非協力的である、同校の管理職が板橋地区青少年健全地
      区委員会の懇談会に出席していない、新しい部活動を学校の都合でつくらないなど
      の発言を行ったことに対して、同PTA会長はPTA会長としての適性を欠くため、
      ①今後学校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせないと同P
      TA会長に伝えると発言した。それを受けて同教育長は、当時校長が同PTA会長
      に上記2点を伝えるべきではないと当時校長に伝えたが、当時校長が撤回しないた
      め、これは職務命令と口頭で同校長に伝えた上で、同PTA会長に上記2点を伝え
      てはならないと命じたにもかかわらず、当時校長は撤回しなかった。
       そこで同教育長は、職務命令であることを当時校長に再度口頭で発した後、PT
      A会長に伝えないことについてよく考え、明日中に同次長に連絡するようにと命じ
      た。
       7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝える
      ことは止めたという趣旨の内容を伝えた。
       ところが、8月31日(土)午後1時20分頃、当時校長は、同校校長室にて、同P
      TA会長、同校PTA副会長と話し合いを行い、同PTA会長を今後の学校運営連絡協
      議会に呼ばない、運動会にあいさつさせないことを職務命令に反して通告した。
       9月3日(火)午後5時10分頃、同次長は、同教育委員会事務局次長室におい
2頁
赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕
 「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」は事実ではない。
 平成25年板橋区教育委員会事務局次長寺西幸雄は、ウソをでっち上げて、教育長橋本正彦にウソ報告をした。
 平成25年板橋第五中学校校長依田郁夫は、平成25年7月3日、教育長橋本正彦に「①今後学校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせないと同PTA会長に伝える」と発言してから現在までの間、上記発言を変更していない。そして、上記発言内容のとおりに行動した。
 したがって、「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」は、事務局次長寺西幸雄がウソをでっち上げて、教育長橋本正彦にウソ報告したものである。(訴状、285頁ないし286頁)
〔訴状、285頁ないし286頁〕
    訴状、285頁ないし286頁
    第18 不法行為
          2 被告板橋区職員の不法行為
       (3) 次長寺西幸雄
    ア 平成26年1月22日、「教職員の服務事故について(報告)」(甲6)
       教育長橋本正彦は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」を
      作成して、東京都教育委員会教育長に提出した。なお、同報告書の宛名表記が「板
      橋区教育委員会教育長」となっているが、正しくは「東京都教育委員会教育長」で
      ある。同報告書2頁、上から31行目から32行目に「7月4日(木)、同校長(原
      告)は、同次長(寺西幸雄)に電話で、同PTA会長(被告上田禎)に上記2点を
      伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」との記載がある。
       上記記載内容は事実ではない。原告は「7月4日(木)、同次長に電話で、同PT
      A会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容」を伝えていない。次長
      寺西幸雄がウソをついたのである。
       原告は平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初申告)において、教育長
      橋本正彦に伝えた被告上田禎への申し渡し事項2件「①第2回以降の板橋第五中学
      校学校運営連絡協議会には出席要請しない。②平成25年9月28日に行われる同
      校運動会開会式中のPTA挨拶は同被告に依頼しない。」を同年7月3日から現在ま
      での間、変更していない。したがって、「同申し渡し事項2件を伝えることを止めた」
      との発言を誰にもしていない。
       次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと
      しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に虚偽事実をねつ造
      して報告し、教育長橋本正彦は公文書に上記虚偽事実を記載して使用した。したが
      って、教育長橋本正彦は虚偽公文書作成を行った。
       次長寺西幸雄は教育基本法9条2項教員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育
      基本法16条1項教育行政の公正かつ適正な実施に違反した。
285頁
       原告は自らが行っていない行為を次長寺西幸雄にねつ造されて、人格権を侵害さ
      れた。原告は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」に虚偽事
      実を記載され、同虚偽事実は懲戒処分の根拠となった。同懲戒処分により、原告は
      社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。
286頁
赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕

3 上田禎陳述書

 平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は、東京都人事委員会平成25年(不)第25号審査請求事件に、平成27年1月29日付け陳述書を提出した。
 板橋第五中学校PTA会長上田禎は、平成27年1月29日付け陳述書6頁ないし7頁に、「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人(依田郁夫)からの要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」、「そして、同日(9月25日)、請求人(依田郁夫)は自分で会場変更の要望を行ったのにもかかわらず」、「請求人(依田郁夫)指定の会場である板橋区役所」と陳述した。
〔ページ「審査請求記録」乙12.上田禎陳述書〕
陳 述 書
平成27年1月29日
      東京都人事委員会 殿
上 田  禎
           それから数日後、寺西次長から連絡があり、同次長から私に「上田
          会長と依田校長の双方の話を聴きましたが、誤解があるようですので、
6頁
          一緒に話す機会を設けましょう」という提案をいただきました。
           日程調整をする中で、寺西次長から私に、「依田校長からの依頼で、
          副会長2名にも出席してほしいということなので合わせて日程調整
          をお願いします」と言われました。そこで、私から南雲PTA副会長
          と岡部PTA副会長に連絡を取り、出席してもらうようにお願いしま
          した。9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人から
          の要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。
           9月25日午後、私は、副会長2名と板橋区役所の教育委員会次長
          室を訪ねました。
           ところが、寺西次長の話では、朝から請求人に連絡をしているのが、
          「(話し合いに)出席する意思はありません」と請求人が言っている
          ということでした。
           そして、同日、請求人は自分で会場変更の要望を行ったのにもかか
          わらず、欠席したのです。
          請求人の要望で、副会長2名が仕事の休みを取って、日程調整した
          上で請求人指定の会場である板橋区役所まで赴いたにもかかわらず、
          当の請求人本人は欠席するというのは、社会人としての見識が疑われ
          る非常識さであり、副会長に対しても大変失礼な話であると私は感じ
          ました。
7頁
赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕
 平成25年板橋第五中学校校長依田郁夫は、平成25年板橋区教育委員会事務局次長寺西幸雄に「会場を板橋区役所にする要望」を行っていない。
 事務局次長寺西幸雄は、ウソをでっち上げて、平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎にウソを伝えた。
 事務局次長寺西幸雄は、教育長橋本正彦に命じられて、平成25年9月25日の会場を板橋区役所にした。「会場を板橋区役所にした」のは事務局次長寺西幸雄である。(甲6.教職員の服務事故について(報告)3頁)
 板橋第五中学校校長依田郁夫は、平成25年9月上旬、事務局次長寺西幸雄に「話し合いの会場を板橋第五中学校とする」を伝えた。板橋第五中学校校長依田郁夫は、平成25年9月上旬から現在までの間、「話し合いの会場を板橋第五中学校とする」を変えていない。(訴状、286頁ないし287頁)
 したがって、「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人(依田郁夫)からの要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」は、事務局次長寺西幸雄がウソをでっち上げて、板橋第五中学校PTA会長上田禎にウソを伝えたものである。
〔甲6.教職員の服務事故について(報告)〕
25板教指第523号
平成26年1月22日
    板橋区教育委員会教育長 様
板橋区教育委員会教育長
橋 本 正 彦
教職員の服務事故について(報告)
       9月17日(火)、同次長は、当時校長と同PTA会長との関係の正常化を図る
      必要性を感じ、当時校長と同PTA会長との懇談を設定するため、当時校長に電話
      し、9月25日(水)午後6時に懇談を行うと連絡した。
       9月18日(水)午後4時頃、当時校長は、同次長に電話し、学校の都合で時間
      が取れないため、9月25日(水)の懇談を断った。
       午後5時50分頃、同次長は、当時校長に電話したところ、当時校長は、同教育委
      員会は時間外に自分に対して勤務を命じることはできないと言って断った。
       9月20日(金)午前11時10分頃、同次長は、同教育長からの指示を受け、
      当時校長と同PTA会長との懇談を、9月25日(水)午後6時30分から同区役
      所で行う旨、電話で当時校長に伝えたところ、当時校長は、行く必要はないと回答
      したため、同次長がその理由を尋ねたが、当時校長は、この件について話をする必
      要ないと言い、一方的に電話を切った。
       9月24日(火)午前8時50分頃、同次長は、9月25日(水)午後6時30
      分から当時校長と同PTA会長との懇談を同教育長室で行うこと、教育長からの指
      示である旨を当時校長に電話で連絡したにもかかわらず、当時校長は従わなかった。
      そこで改めて9月25日(水)午前9時に教育長室で教育長が当時校長と協議する
      との同教育長から指示があった旨を当時校長に伝えたにもかかわらず、当時校長は、
      このことで同区役所に行くことはない、と言って、電話を切った。
       そのため、さらに平成25年9月24日付25板教指第383号東京都板橋区立
      板橋第五中学校の学校運営について(依命通達)」により文書で、当時校長に9月
      25日(水)午前9時に教育長室で同教育長と協議する旨の通達を、同教育委員会
      の交換便にて送付した。
       9月25日(水)午前9時頃、当時校長は、依命通達の職務命令に違反し、何の
      連絡もなしに来なかった。そのため、午前9時20分頃、同次長は当時校長に電話
      をし、なぜ来ないのかと尋ねると、この件に関して、自分が区役所に出向くことは
      ないと当時校長は答え、8月31日の出席者全員が揃い、同校においてならば話を
      すると言った。同次長は、同協議会のことに限らず、学校と地域とのかかわりなど
      同教育委員会としての考えを伝えたい旨を伝えたが、当時校長は、同教育長、同次
      長が口を出すことではない。PTA組織は地域ではないと言って一方的に電話を切
      った。
3頁
赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕
〔訴状、286頁ないし287頁〕
      訴状、286頁ないし287頁
      第18 不法行為
            2 被告板橋区職員の不法行為
         (3) 次長寺西幸雄
    イ 平成27年1月29日、上田禎陳述書(甲12)
       被告上田禎は原告の東京都人事委員会審査請求に対して、平成27年1月29日
      陳述書を提出した。上記陳述書7頁、上から6行目から19行目までに次の記述が
      ある。「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの要望で会場
      が板橋区役所になったことを知らされました。9月25日の午後、私は、副会長2
      名と板橋区役所の教育委員会次長室を訪ねました。ところが、寺西次長の話では、
      朝から請求人に連絡しているが、「(話し合いに)出席する意思はありません」と請
      求人が言っているということでした。そして、同日、請求人は自分で会場変更の要
      望を行ったにもかかわらず、欠席したのです。請求人の要望で、副会長2名が仕
      事の休みを取って、日程調整した上で請求人指定の会場である板橋区役所まで赴い
      たにもかかわらず、当の請求人本人は欠席するというのは、社会人としての見識が
      疑われる非常識さであり、副会長に対しても大変失礼な話であると私は感じまし
      た。」。
       上記記述中の「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」、「請求人は自分
      で会場変更の要望を行った」及び「請求人指定の会場である板橋区役所」は事実で
      はない。
       上記記述中の「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの
      要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」は原告が次長寺西幸雄に
      「会場を板橋区役所とすることを要望した。」ことを意味するが、原告が上記要望を
      した事実はない。次長寺西幸雄が「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」
      とのウソをついたのである。
       事実は下記のとおりである。次長寺西幸雄は、平成25年9月上旬に原告に「(申
286頁
      し渡し事項2件について)原告、被告上田禎及び板橋区教育委員会との間で話し合
      いを持ちたい。」と相談した。これに対して、原告は次のように回答した。「申し渡
      し事項2件は板橋第五中学校学校運営連絡協議会及び同校運動会に係る内容である。
      同申し渡しは平成25年8月31日、板橋第五中学校校長室において、同校副校長、
      同校主幹教諭及び同校PTA副会長2名の立会の下で、原告が同被告に行った。
      橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校において、上記6名が出
      席した状況で話し合いを持ってもよい。」。原告の次長寺西幸雄に対する上記回答内
      容は、平成25年9月上旬から現在までの間、変更していない。
       原告の上記回答「板橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校に
      おいて、上記6名が出席した状況で話し合いを持ってもよい。」は、平成25年9月
      24日依命通達(甲22)と符合する。すなわち、次長寺西幸雄は原告が板橋区役
      所での話し合いに応じないため、“依命通達”の形をとり強権的に原告を板橋区役所
      に出頭させようとした。しかし、原告が依命通達で指定された日時・会場に出席し
      なかったので、同日時・同会場に出向いた被告上田禎に上記のウソをついたのであ
      る。
       したがって、「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」は事実ではない。
      次長寺西幸雄がウソをついたのである。次長寺西幸雄がウソをつくのは、これが初
      めてではない。次長寺西幸雄は平成26年1月22日「教職員の服務事故について
      (報告)」でもウソをついた(上記ア)。
       次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと
      しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄が同被告に上記ウソをついたために、
      原告は同被告から「社会人としての見識が疑われる非常識さであり」と人格権の侵
      害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。次長寺西幸雄が教
      員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育行政の公正かつ適正な実施に違反したこ
      とにより、原告は人格権の侵害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害
      を受けた。
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赤色文字変換は依田郁夫が行なった。〕


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