トップ | 審査請求記録 | 裁判記録 | 上田 禎 | 寺西幸雄 | 橋本正彦 | ||||||||||||||||
の事実誤認、偽証 | の事実誤認 | の事実誤認 | |||||||||||||||||||
街頭演説 1 | 街頭演説 2 | ||||||||||||||||||||
PTA会長 上田禎 教育長・副区長 橋本正彦 | 教育長・副区長 橋本正彦 事務局次長 寺西幸雄 | ||||||||||||||||||||
庶務課長 小林緑 教職員係長 赤塚裕 |
板橋第五中学校学校運営連絡協議会 PTA会長 上田禎の発言 |
||||||||||||||||
〇 平成25年7月1日、午後3時30分から午後5時まで、板橋第五中学校、第1回学校 | ||||||||||||||||
運営連絡協議会が行われた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校、PTA会長上田禎は、協議会委員として、第1回学校運営連絡協議会 | ||||||||||||||||
に出席し、次の発言(1)ないし発言(13)をした。 | ||||||||||||||||
発言(1) | ||||||||||||||||
「板橋第五中学校2年の自分の子どもが、東京都立北園高校の学校公開に参加して大変気 | ||||||||||||||||
に入った。子どもは、是非、東京都立北園高校に入学したいと言っている。」 | ||||||||||||||||
PTA会長上田禎の発言に続けて、元板橋第五中学校PTA会長植田康嗣が「東京都立 | ||||||||||||||||
北園高校は、板橋第五中学校から10人くらい推薦で入学させればいいんだ。」を発言し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
板橋第五中学校、第1回学校運営連絡協議会には、東京都立北園高校校長が協議会委員 | ||||||||||||||||
として出席していたので、これらの発言は当該校の校長の目の前で発せられた。 | ||||||||||||||||
発言(2) | ||||||||||||||||
「私は、板橋第四小学校でPTA活動を5年間行ってきた。PTA会長も務めた。板橋第 | ||||||||||||||||
五中学校では、平成24年度と平成25年度の2年間、PTA会長を務めている。これか | ||||||||||||||||
ら7年間くらいはPTA活動と関わるであろう。」 | ||||||||||||||||
発言(3) | ||||||||||||||||
「私は、企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。」 | ||||||||||||||||
発言(4) | ||||||||||||||||
「苦言を呈する。」 | ||||||||||||||||
発言(5) | ||||||||||||||||
「私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そのために | ||||||||||||||||
は、何でもする。」 | ||||||||||||||||
発言(6) | ||||||||||||||||
「平成25年度の第1学年は2学級、新入生徒数は43名であった。ここ数年間、板橋第 | ||||||||||||||||
五中学校は全学年が1学級であった。」 | ||||||||||||||||
発言(7) | ||||||||||||||||
「板橋区教育委員会の教育委員高野佐紀子さんから、『平成25年度の第1学年は2学級 | ||||||||||||||||
になってよかったですね。』と声をかけられた。」 | ||||||||||||||||
発言(8) | ||||||||||||||||
「板橋第五中学校は地元の評判が悪い。」 | ||||||||||||||||
発言(9) | ||||||||||||||||
「板橋第五中学校は非協力的である。」 | ||||||||||||||||
発言(10) | ||||||||||||||||
「5月に板橋地区の青少年健全育成委員会の総会と懇親会があった。校長は修学旅行引率 | ||||||||||||||||
中であったので出席できなかった。副校長が青少年健全育成委員会の総会に出席したが、 | ||||||||||||||||
懇親会には出席しなかった。青少年健全育成委員会の会長平塚幸雄さんが『板橋第五中学 | ||||||||||||||||
校はこういう会に出席しない。』と言っていた。」 | ||||||||||||||||
発言(11) | ||||||||||||||||
「4月、5月の件もある。」 | ||||||||||||||||
4月、5月の件とは、平成25年4月、5月に、生徒・保護者から要望があったサッカ | ||||||||||||||||
ー部、ダンス部を新設しなかったことである。 | ||||||||||||||||
発言(12) | ||||||||||||||||
「板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」 | ||||||||||||||||
発言(13) | ||||||||||||||||
「トイレ改修工事の件。板橋第五中学校と向原中学校は生徒用トイレ改修工事を2フロア | ||||||||||||||||
ーしかしてもらえない。外の中学校は3フロアーのトイレを改修してもらえる。」 |
平成25年7月3日 教育長 橋本正彦 ヒアリング |
||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、平成25年7月3日、午前9時20分から午前10時20分まで、 | ||||||||||||||||
教育長室で、板橋第五中学校校長の自己申告ヒアリング(当初面接)を行なった。 | ||||||||||||||||
〇 同席者は、事務局次長寺西幸雄、指導室長矢部崇、指導室教職員係長赤塚裕であった。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長に次の発言(あ)、発言(い)をした。 | ||||||||||||||||
発言(あ) | ||||||||||||||||
「今後、学校運営連絡協議会に招集しない、運動会でもあいさつをさせない、をPTA会 | ||||||||||||||||
長上田禎に伝えるべきではない。」を言った。 | ||||||||||||||||
発言(い) | ||||||||||||||||
「地域は大事だ。地域をおろそかにすると、血を見るぞ。」と脅すように言った。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、「地域が大事である。」ことを強調し、地域をおろそかにすると | ||||||||||||||||
「血を見るぞ。」と脅した。 | ||||||||||||||||
〇 「血を見るぞ。」は、教育長橋本正彦自身が、板橋第五中学校校長に傷害を負わせて、 | ||||||||||||||||
流血させる。 | ||||||||||||||||
または、教育長橋本正彦が命じた第三者が、板橋第五中学校校長に傷害を負わせて、流 | ||||||||||||||||
血させる。 | ||||||||||||||||
或いは、教育長橋本正彦が、人事権を恣意的に運用して、懲戒処分又は分限処分により、 | ||||||||||||||||
板橋第五中学校校長を免職にする。いわゆる、「首を切る。」ことを意味する。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長の基本的人権を侵害し、個人の尊厳を傷つけた。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、憲法11条(基本的人権の尊重)、憲法13条(個人の尊重)に違反 | ||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦には、憲法、その他の法律を尊重し擁護する姿勢がない。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、憲法99条(憲法尊重擁護義務)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(い)は、板橋第五中学校校長に対するパワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、人事権を盾にして、板橋第五中学校校長を恫喝した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)、教育基本法16条1項 | ||||||||||||||||
(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、暴力的で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、暴力的で、横暴な、違法行為者、橋本正彦が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦が、板橋第五中学校校長に、発言(い)「地域は大事だ。地域をおろそかに | ||||||||||||||||
すると、血を見るぞ。」と脅すように言った背景には、次がある。 | ||||||||||||||||
〇 教育長北川容子が過小規模校大山小学校を閉校させるために行なった教育行政手続きは、 | ||||||||||||||||
大山小学校教育環境協議会委員、板橋区議会文教児童委員会委員、板橋区議会議員いわい | ||||||||||||||||
桐子から厳しく批判された。 | ||||||||||||||||
〇 教育長北川容子は平成24年11月30日に教育長を退任し、翌12月1日に橋本正彦 | ||||||||||||||||
が教育長に就任した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、過小規模校の保護者、地域住民が閉校に反対することを恐れ、これら | ||||||||||||||||
の者にへつらい、迎合した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校は、平成22年から平成24年までの3年間、各学年単学級、全校学級数 | ||||||||||||||||
3、平成25年は1学年が2学級、全校学級数4の過小規模校であったので、教育長橋本正 | ||||||||||||||||
彦は同校の保護者、地域住民にへつらい、迎合した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦が過小規模校の保護者、地域住民にへつらい、迎合したのは己の保身のた | ||||||||||||||||
め、副区長になる野心のためであった。 | ||||||||||||||||
〇 被告板橋区は、東京地方裁判所に提出した準備書面で、発言(い)「『地域は大事だ。地域 | ||||||||||||||||
をおろそかにすると、血を見るぞ。』と脅すように言った。」について、「橋本教育長が | ||||||||||||||||
『血を見るぞ。』と脅かすように言ったとの主張は否認する」を主張した。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、ウソつきが教育長をやっていた。 | ||||||||||||||||
ウソつき橋本正彦は副区長をやっている。 |
平成25年11月1日 教育長 橋本正彦 ヒアリング |
||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、平成25年11月1日、午後4時10分から午後4時40分まで、 | ||||||||||||||||
教育長室で、板橋第五中学校校長の異動・自己申告ヒアリング(中間面接)を行なった。 | ||||||||||||||||
〇 同席者は、事務局次長寺西幸雄、指導室長矢部崇であった。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長に次の発言(ア)ないし発言(オ)をした。 | ||||||||||||||||
発言(ア) | ||||||||||||||||
「9月28日の運動会では、PTA会長上田禎に、開会式で挨拶をさせなかったようだな。 | ||||||||||||||||
そのことを反省しているか。」と怒りを露わにして言った。 | ||||||||||||||||
発言(イ) | ||||||||||||||||
「電話で、次長寺西幸雄に失礼な態度をとったようだな。オレはそのことを許さないぞ。 | ||||||||||||||||
オレは絶対に許さないからな。」と興奮して叫んだ。 | ||||||||||||||||
発言(ウ) | ||||||||||||||||
「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回答しだいだ。よーく考えて答 | ||||||||||||||||
えろ。」と脅すように言った。 | ||||||||||||||||
発言(エ) | ||||||||||||||||
「(平成25年11月21日実施の第2回協議会に)人を派遣するぞ。」と興奮して叫ん | ||||||||||||||||
だ。 | ||||||||||||||||
発言(オ) | ||||||||||||||||
「(平成25年11月21日実施の第2回協議議会の)委員全員を引き上げるぞ。」と興奮 | ||||||||||||||||
して叫んだ。 | ||||||||||||||||
発言(ア)について |
||||||||||||||||
板橋第五中学校校長は、合理的な理由にもとづき、運動会、開会式PTA挨拶をPTA | ||||||||||||||||
会長上田禎ではなく、PTA副会長に依頼することを両者に伝え、運動会当日は、PTA | ||||||||||||||||
副会長が挨拶を行ない、出席者から良い評価を得た。 | ||||||||||||||||
〇 運動会は、校長が教育課程に位置付けて実施する体育的行事である。 | ||||||||||||||||
運動会の実施権限者は校長であり、実施責任者は校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦には、板橋第五中学校、運動会、開会式PTA挨拶者を決定する権限は | ||||||||||||||||
ない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、過小規模校、板橋第五中学校の保護者、地域住民にへつらい、迎合 | ||||||||||||||||
して、PTA会長上田禎に、運動会、開会式PTA挨拶をさせようとした。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校、PTA会長上田禎を特別扱いし、上田禎に奉仕し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の | ||||||||||||||||
奉仕者ではない。」に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(ア)「9月28日の運動会では、PTA会長上田禎に、開会式で | ||||||||||||||||
挨拶をさせなかったようだな。そのことを反省しているか。」は、教育に対する不当な介 | ||||||||||||||||
入である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(ア)「そのことを反省しているか。」は、職務権限の濫用であり、 | ||||||||||||||||
パワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)、教育基本法16条1項 | ||||||||||||||||
(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 |
発言(イ)について |
||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長が次長寺西幸雄に電話で失礼な態度を取ったこ | ||||||||||||||||
とに腹を立て、発言(イ)「オレはそのことを許さないぞ。オレは絶対に許さないからな。」 | ||||||||||||||||
と興奮して叫んだ。 | ||||||||||||||||
〇 発言(イ)「オレはそのことを許さないぞ。オレは絶対に許さなかいらな。」は、教育長 | ||||||||||||||||
橋本正彦が、人事権を恣意的に運用して、異動、懲戒処分、研修命令などを行ない、板橋 | ||||||||||||||||
第五中学校校長に報復することを予告したものである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長が次長寺西幸雄に電話で失礼な態度を取ったこ | ||||||||||||||||
とに、報復人事を行なうことを予告した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(イ)は、恫喝であり、パワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)、教育基本法16条1項 | ||||||||||||||||
(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 被告板橋区は、東京地方裁判所に提出した準備書面で、「橋本教育長が発言(イ)『電話 | ||||||||||||||||
で、次長寺西幸雄に失礼な態度をとったようだな。オレはそのことを許さないぞ。オレは | ||||||||||||||||
絶対に許さないからな。』をしたことを、否認する。」を主張した。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、ウソつきが教育長をやっていた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
発言(ウ)について |
||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、勤務時間中、教育長室で、事務局次長寺西幸雄、指導室長矢部崇を | ||||||||||||||||
同席させて行なった校長ヒアリングにおいて、板橋第五中学校校長を「テメエ」と罵倒し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長の基本的人権を侵害し、個人の尊厳を傷つけた。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、憲法11条(基本的人権の尊重)、憲法13条(個人の尊重)に違 | ||||||||||||||||
反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦には、憲法、その他の法律を尊重し擁護する姿勢がない。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、憲法99条(憲法尊重擁護義務)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(ウ)「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回 | ||||||||||||||||
答しだいだ、よーく考えて答えろ。」は、板橋第五中学校校長がPTA会長上田禎を第2 | ||||||||||||||||
回以降の学校運営連絡協議会に出席させれば、板橋に居られ、そうでなければ板橋に居ら | ||||||||||||||||
れない、ことを意味する。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条は、「協議会の開催は、年3回を原則とし校 | ||||||||||||||||
長が招集する。協議会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行なう。」と規定 | ||||||||||||||||
している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会の委員を招集して、協議会を開催する権限者は校長である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、不適格な委員、PTA会長上田禎を、「第2回以降の学校運営 | ||||||||||||||||
連絡協議会に招集しない。」を決定し、上田禎に伝えた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、過小規模校板橋第五中学校の保護者、地域住民にへつらい、迎合し | ||||||||||||||||
て、PTA会長上田禎を第2回以降の学校運営連絡協議会に出席させようとした。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校、PTA会長上田禎を特別扱いし、上田禎に奉仕し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の | ||||||||||||||||
奉仕者ではない。」に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(ウ)「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回 | ||||||||||||||||
答しだいだ。よーく考えて答えろ。」は、教育に対する不当な介入である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、人事権を恣意的に運用して、「オレの言うことを聞けば板橋に居ら | ||||||||||||||||
れるが、オレの言うことを聞かなければ板橋に居られない。」とした。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言は、恫喝であり、パワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 |
発言(エ)について |
||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、平成25年11月21日実施の板橋第五中学校、第2回学校運営連 | ||||||||||||||||
絡協議会に「人を派遣するぞ。」(発言(エ))と興奮して叫んだ。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長に、自分の言うことを聞かせようとして、「人を | ||||||||||||||||
派遣するぞ。」(発言(エ))と脅した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条は、「協議会の開催は、年3回を原則とし校 | ||||||||||||||||
長が招集する。協議会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行なう。」と規定し | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項は、「校長が協議会を運営する。」と規定し | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会を開催し、運営する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長が許可していない人間を、校長の許可なく、板橋区学校運営連 | ||||||||||||||||
絡協議会に「派遣する」ことができない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(エ)「(平成25年11月21日実施の第2回協議会に)人を派 | ||||||||||||||||
遣するぞ。」は、板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条、実施要領2項を無視するも | ||||||||||||||||
のであり、教育長の職務権限の濫用である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、地方公務員法32条、地方教育行政法24条、(法令等に従う義務) | ||||||||||||||||
に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(エ)は、恫喝であり、パワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
発言(オ)について |
||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、平成25年11月21日実施の板橋第五中学校、第2回学校運営連 | ||||||||||||||||
絡協議会に「人を派遣して」(発言(エ))、「委員全員を引き上げるぞ。」(発言(オ))と興奮 | ||||||||||||||||
して叫んだ。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長に、自分の言うことを聞かせようとして、「委 | ||||||||||||||||
員全員を引き上げるぞ。」(発言(オ))と脅した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項は、「校長が協議会を運営する。」と規定し | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長が運営している板橋区学校運営連絡協議会の委員全員を、校長 | ||||||||||||||||
の許可なく、「引き上げる」ことができない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の言動は、メチャクチャである。常軌を逸している。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(オ)「(平成25年11月21日実施の第2回協議会の)委員全 | ||||||||||||||||
員を引き上げるぞ。」は、板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項を無視するものであ | ||||||||||||||||
り、教育長の職務権限の濫用である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、地方公務員法32条、地方教育行政法24条、(法令等に従う義務) | ||||||||||||||||
に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦の発言(オ)は、恫喝であり、パワーハラスメントである。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法9条2項(教員の身分尊重)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 正に、「法が終わるところ、暴政が始まる。」である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 |
橋本正彦という人物 |
||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、区長坂本健が「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する | ||||||||||||||||
者」として、任命した教育委員会の委員である。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、平成24年12月1日に、教育委員会委員に任命されるまで、教育の仕事 | ||||||||||||||||
に携わったことがなかった。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、無知で、暴力的、横暴な、違法行為者、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、人格が高潔ではなく、教育についての識見がないにも関わらず、副区長に | ||||||||||||||||
なるステップとして、教育委員会委員、教育長になったか? | ||||||||||||||||
〇 確かに、橋本正彦は、平成27年6月30日、教育員会委員の任期途中で委員を退任し、 | ||||||||||||||||
翌7月1日に副区長に就任した。 | ||||||||||||||||
令和2年、副区長2期目である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、暴力的、横暴な、違法行為者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっ | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
以 上 |