| トップ | 審査請求記録 | 裁判記録 | 上田 禎 | 寺西幸雄 | 橋本正彦 | ||||||||||||||||
| の事実誤認、偽証 | の事実誤認 | の事実誤認 | |||||||||||||||||||
| 街頭演説 1 | 街頭演説 2 | ||||||||||||||||||||
| PTA会長 上田禎 教育長・副区長 橋本正彦 | 教育長・副区長 橋本正彦 事務局次長 寺西幸雄 | ||||||||||||||||||||
| 庶務課長 小林緑 教職員係長 赤塚裕 | |||||||||||||||||||||
| 第5 第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会 |
| 板橋第五中学校は、平成25年7月1日に第1回板橋第五中学校学校運営連絡協 |
| 議会を行った。(以下、第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会を「第1回協議会」 |
| という。)下記の1ないし4に、第1回協議会の実施状況、進行状況、配付資料、 |
| 被告上田禎の発言について述べる。 |
| 1 実施状況 |
| 第1回協議会の実施状況は下記のとおりであった。 |
| (1)日時、会場 |
| 日時は、平成25年7月1日、午後3時30分から5時まで。 |
| 会場は、板橋第五中学校2階図書室。 |
| (2)出席者 |
| 出席者は、下記の同校協議会委員8名、原告及び事務局職員2名であった。 |
| 東京都立北園高等学校校長 |
| 板橋区立板橋第四小学校校長 (午後3時50分頃、所用により早退。) |
| 元板橋第五中学校校長 |
| 30頁 |
| 板橋東町会会長 (代理出席) |
| 板五中開放協力会会長(前板橋第五中学校PTA会長) 植田康嗣 |
| 板橋第五中学校PTA会長 上田禎(被告) |
| 同PTA副会長 a |
| 同PTA副会長 b |
| 板橋第五中学校校長 依田郁夫(原告) |
| 同副校長 |
| 同主幹教諭 |
| 2 進行状況 |
| 司会進行は副校長が会次第(甲55,1頁)に従い務めた。 |
| 第1回協議会は午後3時30分から4時20分頃まで、4時20分頃から4時5 |
| 0分頃まで、4時50分頃から5時00分までの3つの時間帯に分かれ、それぞれ |
| 下記の内容であった。 |
| 午後3時30分から4時20分頃までの約50分間は、原告、副校長、主幹教諭 |
| が説明を行った。原告は平成25年度学校経営方針を説明した。続けて、中学校学 |
| 習指導要領が定める道徳、学校評価、平成25年5月7日現在の生徒在籍数につい |
| て説明した。これらの説明の後、4月から6月までの学校経営状況、教育課程の実 |
| 施状況などを説明した。次に、副校長が学校行事予定を説明した。最後に、主幹教 |
| 諭が教育課程の編成と実施状況の説明、学力調査結果の説明、平成24年度の進路 |
| 指導とその結果説明、生徒指導の状況を説明した。主幹教諭の生徒指導の状況説明 |
| の後、原告が3学年男子生徒数人の学校生活における気になる様子を説明した。 |
| 午後4時20分頃から4時50分頃までの約30分間は、学校側からの説明に対 |
| して、出席者から意見・助言などを述べてもらい協議を行った。協議内容は、学力 |
| 調査結果についての意見、3学年男子生徒の生徒指導に対する意見や助言、運動会 |
| の競技種目に対する要望、地域行事に対する学校の協力要請などであった。学校が |
| 31頁 |
| その場で回答できる内容については回答し、検討が必要な案件については後日回答 |
| することとした。 |
| 午後4時50分頃から5時00分まで、つまり第1回協議会終了直前の10分間 |
| は、被告上田禎が一人で下記4の内容を一方的に発言した。 |
| 3 配付資料 |
| 下記の7文書を第1回協議会の資料として協議会委員に配付し、甲56、1頁な |
| いし6頁は原告が説明に使用し、7頁ないし10頁は副校長及び11頁ないし13 |
| 頁は主幹教諭が説明に使用した。 |
| ①平成25年度第1回学校運営連絡協議会議題(甲55、1頁) |
| ②平成25年度板橋区立板橋第五中学校学校経営方針(甲56、1頁ないし3頁) |
| ③中学校学習指導要領道徳24内容項目(甲56、4頁) |
| ④平成25年度学校評価結果表(自己評価・学校関係者評価)(甲56、5頁) |
| ⑤板橋第五中学校生徒在籍数(甲56、6頁) |
| ⑥今年度の板五中の取組と今後の予定(甲56、7頁ないし10頁) |
| ⑦学力調査について(甲56、11頁ないし13頁) |
| 4 被告上田禎の発言 |
| 被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において下記の発言①ないし発 |
| 言⑬をした(甲64、研修報告書5。甲14、平成27年7月6日第1回公開口頭 |
| 審理速記録)。同被告は、平成25年7月1日第1回協議会当日、午後4時20分頃 |
| から4時50分頃までの協議の時間帯に発言①をし、午後4時50分頃から5時0 |
| 0分まで(第1回協議会終了直前10分間)に発言②ないし発言⑬を一方的にした。 |
| なお、平成27年7月6日東京都人事委員会審査請求第1回公開口頭審理(以下、 |
| 「第1回公開口頭審理」という。)における証人上田禎の証言には記憶違いによる証 |
| 言あるいは偽証がある。平成27年7月6日第1回公開口頭審理における同被告の |
| 発言③、発言⑩に係る証言は記憶違いによる証言あるいは偽証である。 |
| 原告は、平成25年7月1日第1回協議会当日の内容を記録にもとづき記述して |
| 32頁 |
| 研修報告書5を作成し、次長寺西幸雄に提出した。研修報告書5は、公務員である |
| 原告が職務として作成した公文書である。一方、被告上田禎の証人尋問期日は原告 |
| の研修報告書5作成日より1年4か月余り後であり、同被告の記憶は不正確である。 |
| 以上により、発言③及び発言⑩は、研修報告書5の記載内容の方が同被告の証言内 |
| 容より信憑性が高い。 |
| (1)発言① |
| 「板橋第五中学校2年の自分の子どもが、東京都立北園高校の学校公開に参加し |
| て大変気に入った。子どもは、是非、東京都立北園高校に入学したいと言っている。」 |
| 被告上田禎の発言①に続けて、板五中開放協力会会長(前板橋第五中学校PTA |
| 会長)植田康嗣が「東京都立北園高校は、板橋第五中学校から10人くらい推薦で |
| 入学させればいいんだ。」と発言した。(甲14、尋問番号76ないし87) |
| (2)発言② |
| 「私は、板橋第四小学校でPTA活動を5年間行ってきた。PTA会長も務めた。 |
| 板橋第五中学校では、平成24年度と平成25年度の2年間PTA会長を務めてい |
| る。これから7年間くらいはPTA活動と関わるであろう。」(甲64、2頁) |
| (3)発言③ |
| 「私は、企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。」 |
| (甲64、2頁) |
| 被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において発言③をした。同被告 |
| の尋問番号98(甲14、17頁)の証言は記憶違いによる証言あるいは偽証であ |
| る。尋問番号98「その発言は協議会でしたものではございません。校長室におい |
| て依田先生と二人で話しているときにしたものです。」、「私としては、その場でした |
| 記憶は余りありませんね。校長室で話したのは覚えています。それはなぜかという |
| と、PTA会長というのは地元の人間がなりますので、校長先生の立場からします |
| と、誰がなったのかわからないのですよね。ですので、ある意味ではご安心いただ |
| くために、こういう仕事をしているんですよということをお伝えする趣旨でお話し |
| 33頁 |
| した記憶はございます。」 |
| 被告上田禎は尋問番号99(甲14、17頁)の後に、審査員に促されて最終的 |
| に次のように証言した。「そうですか。じゃ、記憶にございません。断言できません。 |
| 申しわけございません。」。 |
| (4)発言④ |
| 「苦言を呈する。」(甲14、尋問番号8) |
| 広辞苑第六版によれば、「苦言」とは「ずばりと言われて耳の痛い忠告」、「言いに |
| くいことまでも言って諫める言葉」である。したがって、「苦言を呈する。」とは「忠 |
| 告する、あるいは諫める。」ことである。さらに、広辞苑第六版によれば、「忠告」 |
| とは「まごころをもって他人の過失・失点を指摘して戒めさとすこと」である。「諫 |
| める」とは「誤りや良くない点を改めるように言う」である。 |
| (5)発言⑤ |
| 「私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そ |
| のためには、何でもする。」(甲64、2頁) |
| 第9で述べるように、発言⑤は被告上田禎の主義主張である。 |
| (6)発言⑥ |
| 「平成25年度の第1学年は2学級、新入生徒数は43名であった。ここ数年間、 |
| 板橋第五中学校は全学年が1学級であった。」(甲64、2頁) |
| (7)発言⑦ |
| 「板橋区教育委員会の教育委員高野さんから、『平成25年度の第1学年は2学級 |
| になってよかったですね。』と声をかけられた。」(甲64、2頁) |
| (8)発言⑧ |
| 「板橋第五中学校は地元の評判が悪い。」(甲14、審問番号12) |
| (9)発言⑨ |
| 「板橋第五中学校は非協力的である。」(甲64、2頁) |
| (10)発言⑩ |
| 34頁 |
| 「板橋第五中学校は非協力的である。5月に板橋地区の青少年健全育成委員会の |
| 総会と懇親会があった。校長依田郁夫は修学旅行引率中であったので出席できなか |
| った。副校長が青少年健全育成委員会の総会に出席したが、懇親会には出席しなか |
| った。青少年健全育成委員会の会長平塚さんが『板橋第五中学校はこういう会に出 |
| 席しない。』と言っていた。」(甲64、2頁) |
| 被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において発言⑩をした。同被告 |
| の尋問番号13(甲14、5頁6頁)の証言は記憶違いによる証言あるいは偽証で |
| ある。尋問番号13「はい、これ、副校長先生ですけれども、地元であります板橋 |
| 区青少年健全育成板橋地区委員会総会というのがございまして、これの会合に、こ |
| のとき校長先生は修学旅行中でしたので、代理として出席された副校長先生が30 |
| 分程度で帰ってしまったと記憶しております。その後、実を言いますと、板橋区 |
| 青少年健全育成板橋地区委員会会長の平塚幸雄さんから『五中はだめだな』という |
| ふうに直接言われました。という話、事実をお話しさせていただきました。」。 |
| 被告上田禎は尋問番号123・124(甲14、22頁)において次のように証 |
| 言した。尋問番号123「懇親会ではなく、ごめんなさい。」、「懇親会ではなく、総 |
| 会を途中で退席されたというふうに私は認識しております。」。審問番号124「総 |
| 会を30分………板橋、ごめんなさい。板橋区青少年健全育成板橋地区委員会総会 |
| を30分程度で退席されたという。」。 |
| 被告上田禎の尋問番号13の証言は、平成27年7月6日第1回公開口頭審理当 |
| 日における同被告の認識を述べたものであり、平成25年7月1日第1回協議会当 |
| 日の同被告の発言⑩の内容を証言したものではない。 |
| (11)発言⑪ |
| 「板橋第五中学校は非協力的である。4月、5月の件もある。」(甲64、2頁) |
| 「4月、5月の件」とは、第12で述べる「部活動に係わる4月、5月の件」で |
| ある。平成25年4月、5月に、板橋第五中学校1年男子生徒からサッカー部、1 |
| 年女子生徒及び保護者からダンス部をつくって欲しいとの申し出があった。原告は |
| 35頁 |
| サッカー部及びダンス部を新設せず、同年5月11日土曜日午後部活動保護者説明 |
| 会において平成25年度部活動編制の方針、平成25年度学校経営方針を次のよう |
| に説明した。「生徒数を増やすために、部活動数を増やすことはしない。」、「平成2 |
| 5年度板橋第五中学校は教科指導、道徳指導、特別活動の充実を目指す。教科指導 |
| を充実させることにより、一人ひとりの生徒に確実な学力を定着させる。道徳教育 |
| を充実させることにより、人間尊重、規範意識、ボランティア精神などの豊かな人 |
| 間性をはぐくむ。運動会・合唱コンクールなどの学校行事、修学旅行・移動教室な |
| どの学年行事、生徒会活動などの特別活動を充実させることにより、学校・学年・ |
| 学級への所属意識を高め、協働する精神を培う。」(甲14、22頁23頁、尋問番 |
| 号126ないし130)。 |
| (12)発言⑫ |
| 「板橋第五中学校は非協力的である。板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一 |
| に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」(甲64、2頁) |
| 被告上田禎は平成27年7月6日第1回公開口頭審理尋問番号132(甲14、 |
| 23頁)において、発言⑫の根拠となる事実を次のように証言した。尋問番号13 |
| 2の証言、「そのときに発言をしましたのは、例えば部活動とかで、極端に時間が |
| 短くて1時間程度で終わってしまう特定の部があったりするんです。そこの部活動 |
| の保護者から、その理由が、先生の家が遠いからであるとか、あるいは、これも発 |
| 言したときに、今ではなく、今までの話でというふうに前置きをしたかと思うん |
| ですけれども、ソフトテニス部への差し入れに関して、子供の健康を心配した親か |
| らの差し入れの申し出が却下されたこととかいうことがあり、何人かの保護者の方 |
| から学校は非協力的だというふうに言っている発言が私の耳に入っていたという |
| ことを言いました。」。 |
| (13)発言⑬ |
| 「板橋第五中学校は非協力的である。トイレ改修工事の件。板橋第五中学校と向 |
| 原中学校は生徒用トイレ改修工事を2フロアーしかしてもらえない。他の中学校は |
| 36頁 |
| 3フロアーのトイレを改修してもらえる。」(甲64、2頁) |
| 37頁 |
| 2 平成13年答申・平成24年答申に逆行 | ||||||||||||||||||
| 平成13年答申は、「早急な対応を要する規模」を「6学級以下で児童生徒数15 | ||||||||||||||||||
| 0人以下」とした。 | ||||||||||||||||||
| 板橋第五中学校は平成17年から平成23年までの7年間、生徒数及び学級数は | ||||||||||||||||||
| 平成13年答申が示した「早急な対応を要する規模」であり、「通学区域の変更」あ | ||||||||||||||||||
| るいは「学校の統合」などの教育行政施策が実施される学校であった(【表5】参照)。 | ||||||||||||||||||
| したがって、被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数 | ||||||||||||||||||
| を増やすことである。そのためには、何でもする。」との主義・主張は、平成13年 | ||||||||||||||||||
| 答申が示す学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
| 平成24年答申は、「教育上望ましい規模」を中学校の場合12学級から15学級、 | ||||||||||||||||||
| 72頁 | ||||||||||||||||||
| 1学級あたり30人から35人とした。同答申は「早急な対応を要する規模」の学 | ||||||||||||||||||
| 級数・生徒数の下限を示さなかったが、「望ましい規模を大きく下回る場合には教育 | ||||||||||||||||||
| 委員会、学校、保護者、地域関係者それぞれが良好な教育環境の確保に向けて早急 | ||||||||||||||||||
| に動き出す必要がある。」とした。 | ||||||||||||||||||
| 平成24年同校は生徒数82人、学級数3、各学級の生徒数は27人、24人、 | ||||||||||||||||||
| 31人であったので、「教育上望ましい規模を大きく下回り」、板橋区立中学校の中 | ||||||||||||||||||
| で最少規模の学校であった。平成24年同校は「教育委員会、学校、保護者、地域 | ||||||||||||||||||
| 関係者それぞれが良好な教育環境の確保に向けて早急に動き出す必要がある学校」 | ||||||||||||||||||
| であり、「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」などの教育行政施策が実施され | ||||||||||||||||||
| る学校であった。したがって、被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは、板橋第 | ||||||||||||||||||
| 五中学校の生徒数を増やすことである。そのためには、何でもする。」との主義・主 | ||||||||||||||||||
| 張は、平成24年答申が示す学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
| よって、被告上田禎の主義・主張は平成13年答申・平成24年答申が示す学校 | ||||||||||||||||||
| 適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
| 73頁 |
| 第14 教育長橋本正彦と原告の面接 |
| 平成25年7月3日、午前9時20分から10時20分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の自己申告ヒアリング(当初面接) |
| を行った。 |
| 平成25年11月1日、午後4時10分から4時40分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の異動・自己申告ヒアリング(中 |
| 間面接)を行った。 |
| 下記の1、2に、上記面接の実施状況及び教育長橋本正彦の発言内容、下記の3 |
| に教育長橋本正彦の違法行為について述べる。 |
| 1 自己申告ヒアリング(当初面接) |
| (1)実施状況 |
| 平成25年7月3日、午前9時20分から10時20分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の自己申告ヒアリング(当初面接) |
| を行った。同席者は、次長寺西幸雄、指導室長矢部崇、教職員係長赤塚裕であった。 |
| なお、「指導室長矢部崇」は平成25年度板橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇、 |
| 「教職員係長赤塚裕」は平成25年度板橋区教育委員会事務局指導室教職員係長 |
| 赤塚裕のことである。 |
| 原告は平成25年度教育管理職自己申告・業績評定書〔校長用〕当初申告(甲5 |
| 7)にもとづき、職務上の目標と成果、教職員の指導・育成の目標と成果について |
| 説明した。なお、同自己申告・業績評定書中の当初申告の具体的内容は、原告が平 |
| 成25年4月4日第1回職員会議において説明した「平成25年度板橋区立板橋第 |
| 五中学校学校経営方針」(甲56)を実現するための具体的方策を記述したものであ |
| った。原告は同学校経営方針を平成25年4月に、板橋区教育委員会に提出する必 |
| 141頁 |
| 要書類として提出していた。(第10) |
| 平成25年7月30日、自己申告ヒアリング(当初面接)の結果を踏まえて目標 |
| 水準を決定した甲58、2頁が、教育長橋本正彦から原告に送付された。自己申告 |
| ヒアリング(当初面接)及び甲58、1頁2頁において、教育長橋本正彦は原告に |
| 「(板橋第五中学校の)生徒数を増やせ」、「生徒数を増やすためには何でもせよ」な |
| どの指導、助言及び命令を一切行わなかった。 |
| 自己申告ヒアリング(当初面接)の中で、原告は教育長橋本正彦に、平成25年 |
| 7月1日第1回協議会における被告上田禎の発言について述べ、①第2回以降の協 |
| 議会には同被告に出席要請しない、②9月28日実施予定の運動会開会式PTA挨 |
| 拶は同被告に依頼しないことを伝えた。 |
| (2)教育長橋本正彦の発言内容 |
| 自己申告ヒアリング(当初面接)で、原告が被告上田禎に「①第2回以降の協議 |
| 会には同被告に出席要請しない。②9月28日実施予定の運動会開会式PTA挨拶 |
| は同被告に依頼しない。」を伝えるとしたことに対して、平成25年7月3日午前1 |
| 0時10分頃、教育長橋本正彦は原告に発言(あ)をした。 |
| 発言(あ)「①今後学校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせ |
| ない、を被告上田禎に伝えるべきではない。」と言った。(甲6、2頁、上から23 |
| 行目から25行目まで) |
| 原告は、上記①及び②を同被告に伝えることを撤回しない旨を教育長橋本正彦に |
| 言った。 |
| 自己申告ヒアリング(当初面接)は教育長室内のソファーで行われた。ヒアリン |
| グの終盤、午前10時20分頃、教育長橋本正彦と原告の間で申し渡し事項①及び |
| ②の件について押し問答になった後、教育長橋本正彦は最初にソファーから立ち上 |
| がり、教育長室内の自分の事務机の場所に移動した。教育長橋本正彦が席を立った |
| ので、原告も席を立って、出入り口ドアの方向に向かって歩いた。出入り口ドアの |
| 方向に向かって歩いた原告の背中に向かって、教育長橋本正彦が発言(い)をした。 |
| 142頁 |
| 発言(い)「地域は大事だ。地域を疎かにすると、血を見るぞ。」と脅すように言っ |
| た。 |
| 2 異動・自己申告ヒアリング(中間面接) |
| (1)実施状況 |
| 平成25年11月1日、午後4時10分から4時40分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の異動・自己申告ヒアリング(中 |
| 間面接)を行った。同席者は、次長寺西幸雄、指導室長矢部崇であった。 |
| 異動・自己申告ヒアリング(中間面接)の冒頭、午後4時10分から4時15分 |
| までの間に、教育長橋本正彦は原告に下記(2)記載の発言(ア)、発言(イ)及び発言(ウ) |
| をした。 |
| その後、午後4時15分から4時35分までの間に、原告が自身の次年度異動に |
| 関する意見具申、自己申告(中間申告)を行った。 |
| 原告の次年度異動に関する意見は、板橋第五中学校に引き続き勤務することであ |
| った。原告は平成25年4月1日に板橋第五中学校長に着任し、まだ1年が過ぎて |
| おらず、当初申告の職務上の目標及び教職員の指導・育成の目標を達成するために |
| 次年度も引き続き同校に勤務することを意見具申した。 |
| 自己申告(中間申告)は、平成25年度教育管理職自己申告・業績評定書〔校長 |
| 用〕中間申告(甲59)にもとづき、当初申告の具体的な内容項目である学力の定 |
| 着と向上、豊かな心と健やかな体の育成、保護者・地域との連携、授業力等の向上、 |
| 校務分掌等の活性化、主任・主幹・管理職候補者等の育成、服務規律の徹底及び特 |
| 別な配慮を必要とする生徒を支援する力の向上について、平成25年11月1日現 |
| 在の達成状況を報告した。 |
| 最後に、午後4時35分から4時40分までの間に、教育長橋本正彦は原告に下 |
| 記(2)記載の発言(エ)及び発言(オ)をした。 |
| 異動・自己申告ヒアリング(中間面接)において、教育長橋本正彦は原告に「(板 |
| 橋第五中学校の)生徒数を増やせ。」、「生徒数を増やすために、開設部活動数を増や |
| 143頁 |
| せ。」などの指導、助言及び命令を一切行わなかった。 |
| (2)教育長橋本正彦の発言内容 |
| 平成25年11月1日、異動・自己申告ヒアリング(中間面接)の冒頭、午後4 |
| 時10分から4時15分までの間に、教育長橋本正彦は原告に発言(ア)、発言(イ)及 |
| び発言(ウ)をした。 |
| 発言(ア)「9月28日の運動会では、PTA会長上田禎に、開会式で挨拶をさせな |
| かったようだな。そのことを反省しているか。」と怒りを露わにして言った。 |
| 発言(イ)「電話で、次長寺西幸雄に失礼な態度をとったようだな。オレはそのこと |
| を許さないぞ。オレは絶対に許さないからな。」と興奮して叫んだ。 |
| 発言(ウ)「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回答しだいだ。 |
| よーく考えて答えろ。」と脅すように言った。(甲69、原告所有のビジネス手帳 |
| 、平成25年10月28日(月)から同年11月3日(日)までの一週間分。) |
| 異動・自己申告ヒアリング(中間面接)の終盤、午後4時35分から4時40分 |
| までの間に、教育長橋本正彦は原告に発言(エ)及び発言(オ)をした。 |
| 発言(エ)「(平成25年11月21日実施の第2回協議会に)人を派遣するぞ。」と |
| 興奮して叫んだ。 |
| 発言(オ)「(平成25年度板橋第五中学校学校運営連絡協議会の)委員全員を引き |
| 上げるぞ。」と興奮して叫んだ。 |
| 教育長橋本正彦は、このときの発言(エ)及び発言(オ)のとおりに行動した。すなわ |
| ち、平成25年11月21日第2回協議会当日、原告の許可を得ずに、庶務課長 |
| 小林緑及び教職員係長赤塚裕を同協議会に派遣した。そして、原告が被告上田禎を |
| 同協議会に出席させない状況下で、庶務課長小林緑は原告の許可を得ずに、同協議 |
| 会を終了させた。(第15) |
| 3 教育長橋本正彦の違法行為 |
| 144頁 |
| 自己申告ヒアリング(当初面接)及び異動・自己申告ヒアリング(中間面接)に |
| 係わる教育長橋本正彦の違法行為を、下記の(1)、(2)に述べる。 |
| (1)自己申告ヒアリング(当初面接) |
| 平成25年7月3日、午前9時20分から10時20分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室で行われた原告の自己申告ヒアリング(当初面接)に係わり、教育 |
| 長橋本正彦は教育に対する不当な支配、基本的人権の侵害及び職権濫用、虚偽公文 |
| 書作成の違法行為及び犯罪行為を行った。下記のア、イ、ウにその理由を述べる。 |
| ア 教育に対する不当な支配 |
| 原告の被告上田禎への申し渡し事項2件に対して、教育長橋本正彦は「①今後学 |
| 校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせない、を被告上田禎 |
| に伝えるべきではない。」(発言(あ))と言った。 |
| 第13、9で述べたように、板橋第五中学校学校運営連絡協議会を開催するため |
| に委員を招集する権限者は原告であり、同校運動会の開催及び運営の権限者は原告 |
| であった。原告の被告上田禎への申し渡し事項2件は適法かつ合理的であった。 |
| 原告は教育基本法の目的・趣旨及び同法16条1項に基づき、同校学校運営連絡 |
| 協議会及び同校運動会を教育本来の目的を達成するために公正、中立な立場で自主 |
| 的に行うことが保障されていた。 |
| 最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・同51年5月21日大法廷判決・刑 |
| 集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判決は、「他の教育関係法律は教育基本 |
| 法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであ |
| るから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が |
| 特定的に命じていることを執行する場合を除き、教育基本法10条1項にいう「不 |
| 当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解さ |
| れるのであり、その意味において、教育基本法10条1項は、いわゆる法令に基づ |
| く教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。」と判示した。 |
| したがって、教育長橋本正彦は、原告が行う学校運営である板橋第五中学校学校 |
| 145頁 |
| 運営連絡協議会及び同校運動会に対して「不当な支配」とならないように配慮しな |
| ければならない拘束を受けていた。しかし、教育長橋本正彦の発言(あ)は同校学校運 |
| 営連絡協議会開催のための委員招集及び同校運動会開会式PTA挨拶者の決定に干 |
| 渉し不当に介入して、原告の学校運営を不当に支配した。 |
| よって、教育長橋本正彦は最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・同51年 |
| 5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判決の判示 |
| 内容に違反して、教育基本法16条1項に違反した。 |
| イ 基本的人権の侵害及び職権濫用 |
| 平成25年7月3日、午前10時20分頃、板橋区教育委員会事務局教育長室に |
| おいて行われた原告の自己申告ヒアリング(当初面接)において、原告が被告上田 |
| 禎への申し渡し事項2件を撤回しないことを受けて、教育長橋本正彦は原告に「地 |
| 域は大事だ。地域を疎かにすると、血を見るぞ。」(発言(い))と脅すように言った。 |
| 発言(い)は基本的人権の侵害及び職権を濫用した違法行為であった。 |
| (ア)基本的人権の侵害 |
| 教育長橋本正彦が原告に脅すように言った「地域を疎かにすると、血を見るぞ。」 |
| (発言(い))は、教育長橋本正彦自身あるいは教育長橋本正彦が命令した何者かが原 |
| 告に暴力を加えて傷害を負わせる、あるいは死に至らしめることを予告したもので |
| あった。教育長橋本正彦は原告の身体及び生命に危害を加えることを予告して脅し、 |
| 原告を自らの意向に従わせようとした。教育長橋本正彦は原告の身体及び生命並び |
| に個人の尊厳を不当に侵害した。 |
| よって、教育長橋本正彦は憲法が保障する原告の基本的人権を不当に侵害した。 |
| (イ)職権を濫用した違法行為 |
| 発言(い)は、教育長橋本正彦が人事権を濫用して、”原告の首を切る”ことを予告 |
| したものでもあった。教育長橋本正彦は正当な根拠にもとづかずに職権を濫用して |
| 不当な処分を行うことを予告し、原告を自らの意向に従わせようとした。これは、 |
| 教育基本法16条1項が規定する「教育行政の公正かつ適正な実施」に違反する。 |
| 146頁 |
| よって、教育長橋本正彦は教育基本法16条1項に違反して、職権を濫用した違 |
| 法行為を行った。 |
| ウ 虚偽公文書作成 |
| 平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初面接)に係わり、教育長橋本正彦 |
| は下記(ア)、(イ)の虚偽公文書作成を行った。 |
| (ア)平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」(甲6) |
| 平成26年1月22日、教育長橋本正彦は「教職員の服務事故について(報告)」 |
| を作成して東京都教育委員会教育長に提出した。なお、同文書の宛名が「板橋区教 |
| 育委員会教育長」となっているが、これは「東京都教育委員会教育長」の誤りであ |
| る(甲15、14頁、尋問番号110)。 |
| 上記文書中の平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初面接)に係わる下記 |
| のaないしdは虚偽記載である。したがって、教育長橋本正彦は刑法156条に該 |
| 当する虚偽公文書作成の犯罪行為を行った。 |
| a「これは職務命令と口頭で同校長に伝えた上で、同PTA会長に上記2点を伝え |
| てはならないと命じたにもかかわらず、当時校長は撤回しなかった。」(甲6、 |
| 2頁、上から26行目から27行目まで) |
| 教育長橋本正彦が原告に「これは職務命令と口頭で同校長に伝えた上で、同PT |
| A会長に上記2点を伝えてはならないと命じた」は事実ではない。教育長橋本正彦 |
| が原告に「これは職務命令と口頭で同校長に伝えた上で、同PTA会長に上記2点 |
| を伝えてはならない」と命じた事実はない。 |
| 教育長橋本正彦は有印公文書に虚偽記載をした。 |
| b「そこで同教育長は、職務命令であることを当時校長に再度口頭で発した」(甲 |
| 6、2頁、上から28行目) |
| 教育長橋本正彦が原告に「職務命令であることを当時校長に再度口頭で発した」 |
| は事実ではない。教育長橋本正彦が原告に「職務命令である」ことを再度言った事 |
| 実はない。 |
| 147頁 |
| 教育長橋本正彦は有印公文書に虚偽記載をした。 |
| c「PTA会長に伝えないことについてよく考え、明日中に同次長に連絡するよう |
| にと命じた。」(甲6、2頁、上から28行目から30行目まで) |
| 教育長橋本正彦が原告に「PTA会長に伝えないことについてよく考え、明日中 |
| に同次長に連絡するようにと命じた。」は事実ではない。教育長橋本正彦は原告に「P |
| TA会長に伝えないことについてよく考え、明日中に同次長に連絡するように」と |
| 命じた事実はない。 |
| 教育長橋本正彦は有印公文書に虚偽記載をした。 |
| d「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝える |
| ことは止めたという趣旨の内容を伝えた。」(甲6、2頁、上から31行目から3 |
| 2行目まで) |
| 「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝える |
| ことは止めたという趣旨の内容を伝えた。」は事実ではない。原告が次長寺西幸雄に |
| 「同PTA会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容」を伝えた事実 |
| はない。 |
| 次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に虚偽報告をし、教育長橋本正彦は有印公文書に |
| 虚偽記載をした。 |
| (イ)平成25年12月5日「校長の研修に係る発令について(内申)」(甲5) |
| 平成25年12月5日、板橋区教育委員会は「校長の研修に係る発令について(内 |
| 申)」を作成して東京都教育委員会に提出した。上記文書の作成者は板橋区教育委員 |
| 会であるが、作成責任者は教育長橋本正彦である。 |
| 上記文書2頁、研修理由①は「本区教育委員会教育長が複数回にわたって行った |
| 文書及び口頭での職務命令に背くなど、上司の命令や指示、指導、決定事項を無視 |
| する。」である。上記記載中の「口頭での職務命令の背くなど、上司の命令や指示、 |
| 指導、決定事項を無視する。」は上記(ア)で述べたとおり、事実ではない。 |
| 教育長橋本正彦は刑法156条に該当する虚偽公文書作成の犯罪行為を行った。 |
| 148頁 |
| (2)異動・自己申告ヒアリング(中間面接) |
| 平成25年11月1日、午後4時10分から4時40分まで、板橋区教育委員会 |
| 事務局教育長室で行われた原告の異動・自己申告ヒアリング(中間面接)において、 |
| 教育長橋本正彦は発言(ア)ないし発言(オ)により下記アないしオの違法行為を行った。 |
| 異動・自己申告ヒアリング(中間面接)の冒頭、午後4時10分から4時15分 |
| までの間に教育長橋本正彦は原告に発言(ア)、発言(イ)及び発言(ウ)をし、同ヒアリン |
| グの終盤、午後4時35分から4時40分までの間に教育長橋本正彦は原告に発言 |
| (エ)及び発言(オ)をした。 |
| ア 発言(ア)「9月28日の運動会では、PTA会長上田禎に、開会式で挨拶をさせ |
| なかったようだな。そのことを反省しているか。」と怒りを露わにして言った。 |
| 教育長橋本正彦は「9月28日の運動会では、PTA会長上田禎に、開会式で挨 |
| 拶をさせなかったようだな。」とし、学校教育法37条4項を準用する49条、板橋 |
| 区立学校管理運営規則5条及び11条の5が規定する原告の運動会編制及び実施の |
| 権限に干渉し不当に介入した。教育長橋本正彦は教育基本法16条1項が禁止する |
| 教育に対する「不当な支配」を行った。 |
| 教育長橋本正彦の「そのことを反省しているか。」と怒りを露わにした発言は、 |
| 教育に対する「不当な支配」を正当化して、それに従わない原告に対して職権で”反 |
| 省”を迫ったものであった。教育長橋本正彦は職権を濫用して、原告の尊厳を不当 |
| に侵害した。 |
| よって、教育長橋本正彦は発言(ア)により、教育基本法16条1項違反、職権濫用、 |
| 基本的人権の侵害を行った。 |
| イ 発言(イ)「電話で、次長寺西幸雄に失礼な態度をとったようだな。オレはそのこ |
| とを許さないぞ。オレは絶対に許さないからな。」と興奮して叫んだ。 |
| 教育長橋本正彦は発言(イ)において、自らを”オレ”と強い口調で呼称し、「許さ |
| ないぞ。」、「絶対に許さないからな。」と原告を脅した。教育長橋本正彦は原告の”失 |
| 礼な態度”を具体的に示さず、主観によって原告の尊厳を著しく傷つけた。 |
| 149頁 |
| また、教育長橋本正彦の「許さないぞ。」、「絶対に許さないからな。」は、職権を |
| 濫用して懲戒処分あるいは分限処分などで報復することを予告したものであった。 |
| よって、教育長橋本正彦は発言(イ)により、基本的人権の侵害及び職権濫用の違法 |
| 行為を行った。 |
| ウ 発言(ウ)「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回答しだい |
| だ。よーく考えて答えろ。」と脅すように言った。 |
| 教育長橋本正彦は、勤務時間内に行った教育管理職の異動及び業績評価に係わる |
| 面接において、原告を蔑視して”テメエ”と呼称した。教育長橋本正彦は原告の尊 |
| 厳を著しく傷つけた。 |
| 教育長橋本正彦が「テメエが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回答 |
| しだいだ。よーく考えて答えろ。」(発言(ウ))と脅すように言ったことは、自らの意 |
| に沿わない者には人事権を恣意的に行使して、人事異動あるいは人事処遇を行うこ |
| とを明確に示したものであった。 |
| また、原告が異動・自己申告(中間申告)を行う前に、教育長橋本正彦が「テメ |
| エが、来年度、板橋に居るかどうかは、これからの回答しだいだ。よーく考えて答 |
| えろ。」(発言(ウ))と脅すように言ったことは、原告の異動希望及び平成25年4月 |
| 1日から同年11月1日までの業務実績を考慮せず、被告上田禎への対応及び次長 |
| 寺西幸雄に対する”態度”のみを問題として、人事異動あるいは人事処遇を恣意的 |
| に行うことの表れであった。教育長橋本正彦は教育管理職の異動及び業績評価に係 |
| わる面接を適正に実施せず、恣意的に運用した。これは、教育基本法16条1項が |
| 規定する「教育行政の公正かつ適正な実施」に違反する。 |
| よって、教育長橋本正彦は発言(ウ)により、基本的人権の侵害、職権濫用及び教育 |
| 基本法16条1項に違反する違法行為を行った。 |
| エ 発言(エ)「(平成25年11月21日実施の第2回協議会に)人を派遣するぞ。」 |
| と興奮して叫んだ。 |
| 学校教育法37条4項を準用する49条、板橋区立学校管理運営規則11条の4、 |
| 150頁 |
| 本件設置要綱及び本件実施要領の規定に基づき、板橋第五中学校学校運営連絡協議会 |
| の開催及び運営の権限者は原告であった。教育長橋本正彦が板橋区学校運営連絡協 |
| 議会に係わる事務を”管理し及び執行する”ためには、地方教育行政法25条の規 |
| 定に基づき「法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める |
| 規則及び規程に基づかなければならない。」。しかし、教育長橋本正彦が原告の許可 |
| を得ずに、原告が招集していない者を同協議会に出席させることができる権限を規 |
| 定した法令等は存在しない。したがって、教育長橋本正彦は地方教育行政法25条 |
| に違反した。 |
| 最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・同51年5月21日大法廷判決・刑 |
| 集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判決により、教育長橋本正彦は教育関 |
| 係法令を解釈適用するにあたり教育に対する「不当な支配」とならないように配慮 |
| しなければならない拘束を受けている。それにも関わらず、教育長橋本正彦は板橋 |
| 第五中学校学校運営連絡協議会に不当に介入して、原告の学校運営を不当に支配し |
| た。教育長橋本正彦は教育基本法16条1項が禁止する教育に対する「不当な支配」 |
| を行った。 |
| 教育長橋本正彦が「人を派遣するぞ。」(発言(エ))と興奮して叫んだことは、自ら |
| の職権を濫用して原告を脅したものであった。教育長橋本正彦は脅迫行為により、 |
| 原告の尊厳を侵した。 |
| よって、教育長橋本正彦は発言(エ)により、地方教育行政法25条違反、教育基本 |
| 法16条1項違反、基本的人権の侵害を行った。 |
| オ 発言(オ)「(平成25年度板橋第五中学校学校運営連絡協議会の)委員全員を引 |
| き上げるぞ。」と興奮して叫んだ。 |
| 教育長橋本正彦が板橋区学校運営連絡協議会の”委員全員を引き上げる”ことが |
| できることを規定した法令等は存在しない。したがって、教育長橋本正彦は地方教 |
| 育行政法25条に違反した。 |
| 教育長橋本正彦は原告の学校運営(第2回協議会)に不当に介入して、教育基本 |
| 151頁 |
| 法16条1項が禁止する教育に対する「不当な支配」を行った。 |
| 教育長橋本正彦が「委員全員を引き上げるぞ。」(発言(オ))と興奮して叫んだこと |
| は、自らの職権を濫用して原告を脅したものであった。教育長橋本正彦は脅迫行為 |
| により、原告の尊厳を侵した。 |
| よって、教育長橋本正彦は発言(オ)により、地方教育行政法25条違反、教育基本 |
| 法16条1項違反、基本的人権の侵害を行った。 |
| 152頁 |
| 第15 第2回板橋第五中学校学校運営連絡協議会 |
| 第2回板橋第五中学校学校運営連絡協議会(以下、「第2回協議会」という。)の |
| 実施状況、事実の経緯、庶務課長小林緑の言動、教育長橋本正彦の違法行為、庶務 |
| 課長小林緑及び教職員係長赤塚裕の違法行為、被告上田禎の違法行為及び原告の対 |
| 応について下記の1ないし7に述べる。(以下、平成25年度板橋区教育委員会事務 |
| 局庶務課長小林緑を「庶務課長小林緑」という。同事務局指導室教職員係長赤塚裕 |
| を「教職員係長赤塚裕」という。) |
| 1 実施状況 |
| (1)日時、場所 |
| 平成25年11月21日、午後2時から、板橋第五中学校2階図書室において、 |
| 第2回協議会が行われる予定であった。しかし、2事実の経緯で述べるように、同 |
| 日は予定していた第2回協議会は実施できなかった。 |
| (2)出席者 |
| 第2回協議会の出席者は、下記の板橋第五中学校学校運営連絡協議会委員5名、 |
| 原告及び事務局職員3名であった。同校協議会委員元板橋第五中学校校長は事前に |
| 欠席の連絡があり、当日出席していなかった。同校協議会委員板橋東町会会長は事 |
| 前に連絡なく、当日は欠席した。 |
| 東京都立北園高等学校校長 |
| 板橋区立板橋第四小学校校長 |
| 152頁 |
| 板五中開放協力会会長(前板橋第五中学校PTA会長) 植田康嗣 |
| 板橋第五中学校PTA副会長 a |
| 同PTA副会長 b |
| 板橋第五中学校校長 依田郁夫(原告) |
| 同副校長 |
| 同主幹教諭 c |
| 同主幹教諭 d |
| 2 事実の経緯 |
| 平成25年11月21日、午後1時50分頃、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚 |
| 裕及び被告上田禎は、板橋第五中学校校長(原告)の許可なく、同校敷地内に不法 |
| に侵入した。(甲61、研修報告書2。甲62、研修報告書3。) |
| 以下に、同日の事実経緯を時系列で記述する。 |
| 午後1時55分頃、上記3名は、原告の許可なく、同校建物内に不法に侵入し、 |
| 第2回協議会に立ち会うあるいは出席する目的で同校2階図書室に不法に侵入した。 |
| 原告は、午後1時40分頃から1時58分頃まで、2階校長室で東京都立北園高 |
| 等学校校長及び板橋区立板橋第四小学校校長と懇談していた。 |
| 午後2時頃、原告は2名の校長とともに第2回協議会会場である2階図書室に行 |
| った。 |
| 原告が図書室に入った時、第2回協議会に原告が招集していない3人の男性が図 |
| 書室内に居ることを目撃した。3人は、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕及び被 |
| 告上田禎であった。 |
| 原告は第2回協議会の会場設定がされていた図書室内の校長席に着き、副校長の |
| 司会進行で第2回協議会が始まった。原告は校長挨拶の冒頭、招集していないにも |
| 関わらず同協議会会場内に居る3人の男性に図書室内から出るように命令した。午 |
| 後2時から7分間程度の間、原告は大きな声で明確に3回、上記3人の男性に図書 |
| 室内から出るように命令した。 |
| 153頁 |
| 原告の退去命令に対して、上記3人の男性は図書室内に居続けて一向に図書室内 |
| から出ようとはしなかった。 |
| 午後2時7分頃、原告は第2回協議会会場図書室内の校長席から図書室の出入口 |
| 付近に移動して、図書室内に居る上記3人の男性に、4回目の退去命令を発した。 |
| それにも関わらず、上記3人の男性は図書室内から出ようとはしなかった。 |
| その際、庶務課長小林緑は退去しない理由を、「教育委員会は、学校運営協議会の |
| 運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、 |
| 又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、……………。」(第15、3、 |
| 発言(a))などと主張していた。 |
| 午後2時8分頃、原告の4回の明確な退去命令に従わない上記犯罪者3名の態様 |
| を踏まえて、原告は2階校長室に戻り、校長室設置の固定電話から110番通報を |
| 行った。これは、原告が正常な学校運営を行うため及び第2回協議会を開催するた |
| めに、日本国の法律に則り警察官に職務執行を依頼するためであった。 |
| 原告と警視庁通信指令本部110番通報受信者との一問一答は、およそ次のよう |
| であった(甲62、研修報告書3)。 |
| 〔110番受信者〕警視庁通信指令本部です。事件ですか、事故ですか。 |
| 〔原告〕事件です。こちらは板橋区立板橋第五中学校です。住所は東京都板橋区… |
| ………です。私は校長です。 |
| 〔110番受信者〕どのような状況ですか。 |
| 〔原告〕男性3人が学校内に侵入し、現在2階図書室に居ます。校長が退去を命じ |
| ても従わず、居続けています。 |
| 〔110番受信者〕年齢は何歳位ですか。 |
| 〔原告〕40歳後半から50歳代のようです。 |
| 〔110番受信者〕刃物は持っていますか。 |
| 〔原告〕刃物は持っていないようです。ただし、暴れるかもしれません。 |
| 午後2時15分頃(原告は校長室に居て、図書室には居なかった時刻。)、庶務課 |
| 154頁 |
| 長小林緑は「ご足労いただきましたけれども、これでこの会は終了ということでお |
| 願いします。」(第15、3、発言(c))とし、原告の許可を得ずに第2回協議会を終 |
| 了させた。 |
| 午後2時16分頃、原告は校長室を出て、2階図書室に向かって歩いた。 |
| 午後2時17分頃、庶務課長小林緑は、自らの携帯電話を取り出して、「今、通報 |
| されました。」(第15、3、発言(d))などと、誰かに報告していた。原告は、2階 |
| 図書室手前の廊下で、庶務課長小林緑を目撃し、上記電話の内容を聞いた。 |
| 午後2時18分頃、原告は2階図書室に戻った。同時刻、警察官が板橋第五中学 |
| 校に現着し、2階図書室に駆け込んできた。原告が目撃したのは、警察車両2台、 |
| 警察官10数人であった。平成25年12月3日、板橋区立学校(園)長定例校(園) |
| 長会で、次長寺西幸雄が説明したところによると、駆けつけた警察車両は7台、警 |
| 察官は24名であったとのことである。 |
| 午後2時25分頃から、原告は、校長室で警視庁板橋警察署警部補から事情聴取を |
| 受けた。上記犯罪者3名は、2階図書室の隣の部屋で警察官から事情聴取を受けた。 |
| 5名の協議会委員及び3名の事務局職員は、図書室内で警察官から事情聴取を受けた。 |
| 8名の協議会委員及び事務局職員は、氏名、職名、住所、連絡先などを聞かれたよう |
| であった。 |
| 原告は警部補に、午後1時50分頃から2時8分頃までの状況を客観的に正確に伝 |
| えた。警部補の質問に答える形で、事件の背景にある被告上田禎と板橋第五中学校の |
| 関わり、同被告と原告の関わりなども述べた。 |
| 上記犯罪者3名の事情聴取中に、被告上田禎は「出席のための文書がある。」など |
| と叫んでいた。また、事情聴取の中で、庶務課長小林緑は「我々は、教育長橋本 |
| 正彦の命を受けて来ている。」(第15、3、発言(e))、「東京都教育委員会があり、 |
| 板橋区教育委員会がある。板橋区教育委員会があり、板橋第五中学校がある。」(第 |
| 15、3、発言(f))などと述べていた。 |
| 155頁 |
| 午後2時35分頃、第2回協議会に出席する予定であった協議会委員5名は事情 |
| 聴取を受けた後下校した。 |
| 午後2時45分頃、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕及び被告上田禎の犯罪者 |
| 3名は警察官に促されて、板橋第五中学校の敷地外に出た。 |
| 3 庶務課長小林緑の言動 |
| 平成25年11月21日、第2回協議会当日、庶務課長小林緑は下記の行動及び |
| 発言をした。 |
| 午前、庶務課長小林緑は、板橋区教育委員会事務局次長室において、次長寺西 |
| 幸雄、教職員係長赤塚裕及び被告上田禎と打合せを行った。打合せの内容は、第2 |
| 回協議会に立ち会うあるいは出席するための手順・方法などであった(甲12、 |
| 上田禎陳述書、9頁、上から2行目から12行目まで)。 |
| 午後1時50分頃、庶務課長小林緑は教職員係長赤塚裕と共に、板橋第五中学校 |
| 校長(原告)の許可なく同校敷地内に不法に侵入し、その後同校建物内に不法に侵 |
| 入し、第2回協議会に立ち会う目的で2階図書室に不法に侵入した。 |
| 午後2時から2時7分頃まで、原告が庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕及び被 |
| 告上田禎に図書室から退去するように明確に4回命令したが、同3名は同退去命令 |
| に従わず図書室内に居続けた。 |
| 午後2時から2時45分頃までの間に、庶務課長小林緑は下記の発言(a)ないし発 |
| 言(f)をし、それに伴う行動をした。 |
| 午後2時から2時7分頃までの間(原告が4回の退去命令を発しているとき)、庶 |
| 務課長小林緑は発言(a)をした。原告は庶務課長小林緑の発言(a)を聞いた。 |
| 発言(a)「教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、 |
| 当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ |
| る場合においては、………………。」(甲61、研修報告書2、2頁。甲14、11 |
| 頁、尋問番号56・57)。 |
| 午後2時7分頃から2時17分頃までの間(原告が2階図書室を出てから再び同 |
| 156頁 |
| 図書室に戻るまでの間)、庶務課長小林緑は発言(b)及び発言(c)をした。原告は校長 |
| 室に居たので、庶務課長小林緑の発言(b)及び発言(c)を聞いていない。発言(b)は被 |
| 告上田禎の平成27年7月6日第1回公開口頭審理尋問番号46の証言、発言(c)は |
| 同被告平成27年1月29日陳述書13頁記載による。 |
| 発言(b)「では、上田会長のほうから、今までの経緯をお話しください。」(甲14、 |
| 9頁、尋問番号46)。 |
| 発言(c)「板橋区教育委員会としては学運協においては、正常な形で教育委員会が |
| 委嘱したメンバーがきちんと集められることが大事であると考えています。学運協 |
| 委員に関しては広く委員から声を聴くということが第一であり、一部の委員を招集 |
| しないという、学運協委員が公平な立場で取り扱われないといった状況では、この |
| 会を認めるわけにはいかないということで、ご足労いただきましたけれども、これ |
| でこの会は終了ということでお願いします。」(甲12、上田禎陳述書、13頁上か |
| ら12行目から18行目まで)。 |
| 午後2時17分頃(警察官が板橋第五中学校に現着する直前)、庶務課長小林緑は |
| 自らの携帯電話を取り出して、発言(d)の内容を誰かに報告した。原告は校長室から |
| 2階図書室に戻る途中に、同図書室手前の廊下で、庶務課長小林緑が自らの携帯電 |
| 話を取り出して通話しているのを目撃し、発言(d)を聞いた。この時、パトカーのサ |
| イレンの音が聞こえていた。 |
| 発言(d)「今、通報されました。」。 |
| 午後2時18分頃から2時40分頃までの間(庶務課長小林緑が警察官から事情 |
| 聴取を受けているとき)、庶務課長小林緑は警察官に発言(e)及び発言(f)をした。原 |
| 告は庶務課長小林緑の発言(e)及び発言(f)を聞いていない。平成25年12月11 |
| 日、警視庁板橋警察署において、原告は警部補から庶務課長小林緑の発言(e)及び発 |
| 言(f)を聞いた。 |
| 発言(e)「我々は、教育長橋本正彦の命を受けて来ている。」。 |
| 発言(f)「東京都教育委員会があり、板橋区教育委員会がある。板橋区教育委員会 |
| 157頁 |
| があり、板橋第五中学校がある。」。 |
| 午後2時45分頃、庶務課長小林緑は警察官に促されて、教職員係長赤塚裕及び |
| 被告上田禎と共に板橋第五中学校の敷地外に出た。 |
| 午後3時頃、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕及び被告上田禎は板橋区役所に |
| 戻り、教育長橋本正彦及び次長寺西幸雄に起きたことを報告した(甲12、上田禎 |
| 陳述書、14頁、上から20行目から22行目まで)。 |
| 平成25年11月1日異動・自己申告ヒアリング(中間面接)において、教育長 |
| 橋本正彦は「(平成25年11月21日実施の第2回協議会に)人を派遣するぞ。」 |
| (発言(エ))、「(平成25年度板橋第五中学校学校運営連絡協議会の)委員全員を引 |
| き上げるぞ。」(発言(オ))と興奮して叫んだ。 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕の行動は、教育長橋本正彦の上記発言内容 |
| を実行したものであった。庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕の行動は、まさに |
| 軍靴で板橋第五中学校2階図書室に踏み込み、軍靴で第2回協議会を蹴散らしたも |
| のであった。 |
| 4 教育長橋本正彦の違法行為 |
| 教育長橋本正彦は原告の許可を得ずに、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕に |
| 命じて、同2名を第2回協議会に派遣し同協議会に立ち会わせた。教育長橋本正彦 |
| は原告の許可を得ずに、被告上田禎をそそのかして、同被告を第2回協議会に出席 |
| させた。このことは、被告上田禎が平成27年1月29日陳述書において、次のよ |
| うに陳述している(甲12、8頁上から23行目から9頁上から1行目まで)。「1 |
| 1月16日、私は橋本教育長と会う機会があり、教育長から11月21日の第2回 |
| 学運協に出席してほしい旨、直接、要請を受けました。同時に学校運営連絡協議会 |
| が適正に運営されるように何名かの職員を送りますからという話も聞きました。」。 |
| 教育長橋本正彦は庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕及び被告上田禎を教唆して、 |
| 建造物侵入・不退去及び威力業務妨害を実行させた。 |
| 教育長橋本正彦のこれらの蛮行は、最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・ |
| 158頁 |
| 同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判 |
| 決「これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に |
| 流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があったことに対する |
| 反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈す |
| るにあたっても、強く念頭に置かれるべきものであることは、いうまでもない。」中 |
| の”戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時 |
| に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があった”に相当する。 |
| 教育長橋本正彦は、法令等の解釈適用を誤り、教育基本法16条1項が禁止する |
| 教育に対する不当な支配及び刑法61条に該当する教唆を行った。 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕への派遣命令に係わる教育長橋本正彦の違 |
| 法行為を下記の(1)に、被告上田禎への出席そそのかしに係わる教育長橋本正彦 |
| の違法行為を下記の(2)に述べる。 |
| (1)庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕への派遣命令 |
| ア 法令等の解釈適用の誤り |
| 教育長橋本正彦は原告の許可を得ずに、第2回協議会に庶務課長小林緑及び教職 |
| 員係長赤塚裕を派遣した法的根拠を、次のように証言した。 |
| 平成27年7月17日第2回公開口頭審理尋問番号121の証言(甲15、15 |
| 頁16頁)、「先ほどから申し上げておりますように、地教行法によりまして教育委 |
| 員会には管理権限があるということでございますから、その管理権限に従いまして、 |
| 今回の事態につきまして、学校の適正な管理運営が必ずしもなされていないという |
| ふうに判断いたしましたので、本来でしたら適正に管理が行われていれば、校長の |
| 管理権限の中で運営はされるべきものというふうに思っておりますけれども、その |
| 部部についての疑義がありますし、そのことについて是正をするべきということで、 |
| 従前から職務命令も含めて発信をしていたということでございますから、その具体 |
| 的な事実が発生いたします当日について、職員を派遣をするということについては、 |
| 地教行法で定めている教育委員会が有する管理権限の行使というふうに考えており |
| 159頁 |
| ます。」。 |
| ところで、地方教育行政法23条は教育委員会の職務権限を「教育委員会は、当 |
| 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執 |
| 行する。」として、19項目を掲げている。同法25条は事務処理の法令準拠につい |
| て「教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前3条の事務を管理し、及び執 |
| 行するに当たっては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関 |
| の定める規則及び規程に基づかなければならない。」としている。 |
| 学校教育法37条4項を準用する49条は、中学校校長の職務を「校長は、校務 |
| をつかさどり、所属職員を監督する。」と規定している。板橋区立学校管理運営規則 |
| 5条1項は校長の職務を「①学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及 |
| び学校事務の管理に関すること。②所属職員の職務上及び身分上の監督に関するこ |
| と。③前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。」 |
| と規定し、同規則5条2項は校長の職務を「校長は、所属職員に校務を分掌させる |
| ことができる。」と規定している。 |
| 本件設置要綱2条は「協議会の開催は、年3回を原則とし校長が招集する。協議 |
| 会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行う。」と規定し、本件実施要領 |
| 2項は「校長は、以下の事項を参考に協議会を運営する。」とし参考事項を5項目あ |
| げている。同要領2項5号は「事務局は、校長が指名する学校の教職員等をもって |
| 運営する。」と規定している。 |
| 本件設置要綱2条は板橋区学校運営連絡協議会開催のための招集権限者を当該校 |
| 校長とし、本件実施要領2項は同協議会の運営権限者を当該校校長と規定している |
| のであるから、板橋区教育委員会は当該校校長が招集していない者を同校長の許可 |
| を得ずに同協議会に出席させる権限を有しない。 |
| したがって、「その具体的な事実が発生いたします当日について、職員を派遣をす |
| るということについては、地教行法で定めている教育委員会が有する管理権限の行 |
| 使といふうに考えております(甲15、16頁、尋問番号121)。」及び「(職員 |
| 160頁 |
| を派遣することについて原告の)許可を得る必要はない(甲15、17頁、尋問番 |
| 号133・134)。」は、地方教育行政法23条及び25条、学校教育法37条4 |
| 項を準用する49条、板橋区立学校管理運営規則5条、本件設置要綱2条及び本件 |
| 実施要領2項の解釈適用の誤りである。 |
| 教育長橋本正彦が板橋区学校運営連絡協議会の事務を”管理し及び執行する”基 |
| 準は法令等ではなく、己の恣意的判断である。教育長橋本正彦は法令等の解釈適用 |
| を誤り、地方公務員法32条及び地方教育行政法25条に違反し、職権を濫用して |
| 教育行政を行った。これは、教育基本法16条1項「教育行政の公正かつ適正な実 |
| 施」に違反する。 |
| イ 教育基本法16条1項教育に対する不当な支配 |
| (ア)教育関係法令の解釈適用の誤り |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕への派遣命令についての教育長橋本正彦の |
| 見解「その具体的な事実が発生いたします当日について、職員を派遣をするという |
| ことについては、地教行法で定めている教育委員会が有する管理権限の行使という |
| ふうに考えております。」及び「(職員を派遣することについて原告の)許可を得る |
| 必要はない。」は、最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・同51年5月21日 |
| 大法廷判決・刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判決に反する。 |
| すなわち、同判決は「他の教育関係法律は教育基本法の規定及び同法の趣旨、目 |
| 的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれ |
| らの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執 |
| 行する場合を除き、教育基本法10条1項にいう「不当な支配」とならないように |
| 配慮しなければならない拘束を受けているものと解される」と判示している。 |
| したがって、教育長橋本正彦は、教育委員会が有する”管理権限”を規定してい |
| る地方教育行政法23条を解釈適用するにあたり、教育に対する「不当な支配」と |
| ならないように配慮しなければならない拘束を受けている。 |
| 原告は学校教育法37条4項を準用する49条及び板橋区立学校管理運営規則5 |
| 161頁 |
| 条に基づき、平成25年11月21日現在、板橋第五中学校の学校施設管理者であ |
| った。公立中学校校長の学校施設管理権限は校舎・施設・教具・設備などの物的管 |
| 理のみならず、生徒・教職員・保護者・地域住民などの学校施設利用者の人的管理 |
| を含む。一方、地方教育行政法23条が規定する学校の設置、管理及び廃止(1号)、 |
| 校舎・施設・教具・設備の整備(7号)には、生徒・教職員・保護者・地域住民な |
| どの学校施設利用者の人的管理は含まれない。地方教育行政法23条が規定する教 |
| 育に関する事務を教育委員会が管理し執行する目的は、旧教育基本法10条2項が |
| 規定していた教育環境の条件整備である。 |
| 原告は学校教育法37条4項を準用する49条、本件設置要綱2条及び本件実施 |
| 要領2項に基づき、第2回協議会の開催及び運営の権限者であった。 |
| 教育長橋本正彦は誤った法令等の解釈「その具体的な事実が発生いたします当日 |
| について、職員を派遣をするということについては、地教行法で定めている教育委 |
| 員会が有する管理権限の行使というふうに考えております。」及び「(職員を派遣す |
| ることについて原告の)許可を得る必要はない。」にもとづき、原告の許可を得ずに |
| 教育委員会事務局職員2名を第2回協議会に派遣して立ち会わせた。教育長橋本 |
| 正彦の教育委員会事務局職員2名への派遣命令は、板橋第五中学校2階図書室に軍 |
| 靴で踏み込み、第2回協議会を軍靴で蹴散らす蛮行を命じたものであった。教育長 |
| 橋本正彦は原告の学校運営(学校施設管理、第2回協議会の開催及び運営)に不当 |
| に介入して、教育に対する「不当な支配」を行った。 |
| よって、教育長橋本正彦は地方教育行政法23条を解釈適用して教育委員会が有 |
| する”管理権限”を行使するにあたり、教育に対する「不当な支配」とならないよ |
| うに配慮しなければならない義務に違反した。 |
| (イ)教育に対する不当な支配から教員を保護する義務違反 |
| 平成25年11月21日第2回協議会当日、板橋第五中学校の施設管理者は原告 |
| であり、第2回協議会の開催及び運営の権限者は原告であった。 |
| 教育長橋本正彦が原告の許可を得ずに庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕を第 |
| 162頁 |
| 2回協議会に派遣し同協議会に立ち会わせたことにより、同2名は原告の学校施設 |
| 管理権限、第2回協議会の開催権限及び運営権限を侵害した。 |
| 教育長橋本正彦の教育委員会事務局職員2名への派遣命令は、東京高等裁判所昭 |
| 和49年(ネ)第1900号・同50年12月23日判決・判時808号57頁に |
| 違反する。 |
| すなわち、同判決は「都は教員に対し、都が公務遂行のために設置すべき教育施 |
| 設もしくは器具等の設置管理又は教員が都もしくは上司の指示のもとに遂行する公 |
| 務の管理にあたって、教員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべきは |
| もとより、前記教育基本法の目的・趣旨に従い、教育の公正、中立性、自主性を確 |
| 保するために、教育にたずさわる教員を「不当な支配」から保護するよう配慮すべ |
| き義務を負っているものと解すべきである。」、「都が法律上当然に教員に対して前記 |
| 生命・身体上及び精神上の安全配慮義務を負う以上、都の教育行政の執行機関とし |
| て設置されている都教育委員会及びその補助機関として設置されている事務局(都 |
| の場合は都教育庁)の職員は、それぞれその職務を遂行するにあたって、都の前記 |
| 配慮義務を全うすべき職務上の義務を有するものというべきであって、」としている。 |
| したがって、教育長橋本正彦は職務を遂行するにあたり、教育に対する「不当な |
| 支配」から教員を保護する義務を有していた。しかし、教育長橋本正彦の教育委員 |
| 会事務局職員2名への第2回協議会派遣命令は、原告の学校施設管理権限、第2回 |
| 協議会の開催権限及び運営権限を侵害し、原告の学校運営を不当に支配するもので |
| あった。 |
| よって、教育長橋本正彦は教育に対する「不当な支配」から教員を保護する義務 |
| に違反した。 |
| ウ 刑法61条に該当する教唆 |
| 教育長橋本正彦が原告の許可を得ずに庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕を第 |
| 2回協議会に派遣し同協議会に立ち会わせたことにより、同2名は建造物侵入・不 |
| 退去及び威力業務妨害を実行した。 |
| 163頁 |
| 建造物侵入・不退去は刑法130条に該当する犯罪行為であり、威力業務妨害は |
| 刑法234条に該当する犯罪行為である。 |
| 教育長橋本正彦の教育委員会事務局職員2名への派遣命令は、同2名に建造物侵 |
| 入・不退去及び威力業務妨害の実行を教唆したものであった。 |
| よって、教育長橋本正彦は刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| (2)被告上田禎への出席そそのかし |
| ア 法令等の解釈適用の誤り |
| 教育長橋本正彦は原告の許可を得ずに、第2回協議会に被告上田禎を出席させた |
| 法的根拠を、次のように証言した。 |
| 平成27年7月17日第2回公開口頭審理尋問番号122の証言(甲15、16 |
| 頁)、「上田校長(原文ママ)に出席依頼をする件につきましては、学校運営連絡協 |
| 議会の要綱によりまして、一義的には校長が招集権を持っている。ただ、その招集 |
| 権というのは、校長の推薦によって、それを受けて教育委員会が委嘱をした委員、 |
| 全員に対して招集をして適正に協議会を開催、運営をするということにありますの |
| で、特定の委員、上田会長に出席要求を、出席依頼をしないということについては、 |
| 要綱は想定していないところでして、極めて不適切であるということでありますの |
| で、適正な協議会の運営ができるように、また協議会の要綱が定めている委員によ |
| る協議会運営ということですから、排除されている上田会長について、教育委員会 |
| が要綱の設置者となりますので、教育委員会の権限で出席要求をするということに |
| ついては、当然にできるというふうに考えております。」。 |
| 教育長橋本正彦が主張する被告上田禎への出席依頼には、法令等の解釈適用の誤 |
| りがある。 |
| 地方教育行政法25条の規定により、教育長橋本正彦が板橋区学校運営連絡協議 |
| 会の事務について管理し及び執行するためには、「法令、条例、地方公共団体の規則 |
| 並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。」。板 |
| 橋区教育委員会は地方教育行政法23条に従い、板橋区立学校管理運営規則を定め |
| 164頁 |
| た。同規則11条の4、2項に基づき、板橋区教育委員会は本件設置要綱及び本件 |
| 実施要領を定めた。本件設置要綱及び本件実施要領は板橋区教育委員会が定めた規 |
| 程であるから、教育長橋本正彦は本件設置要綱及び本件実施要領の規定に基づき職 |
| 務を執行しなければならない。 |
| しかし、尋問番号122の証言中の下記aないしcは、本件設置要綱及び本件実 |
| 施要領の規定に基づいておらず、教育長橋本正彦は法令等の解釈適用を誤った。 |
| a「教育委員会が委嘱をした委員、全員に対して招集をして適正に協議会を開催、 |
| 運営をする」 |
| 広辞苑第六版によれば「招集する」とは「まねきあつめること」であるから、「全 |
| 員に対して招集をして」とは「協議会委員全員をまねきあつめること」である。し |
| かし、本件設置要綱及び本件実施要領には「協議会開催のために委員全員をまねき |
| あつめる」、「協議会は委員全員の出席をもって成立する」との規定は存在しない。 |
| このことは、教育長橋本正彦が平成27年7月17日第2回公開口頭審理尋問番号 |
| 137・138・175・207の証言(甲15、18頁26頁32頁)において |
| 証言している。 |
| よって、教育長橋本正彦の「教育委員会が委嘱をした委員、全員に対して招集を |
| して適正に協議会を開催、運営をする」は本件設置要綱及び本件実施要領の解釈適 |
| 用を誤ったものである。 |
| b「協議会の要綱が定めている委員による協議会運営」 |
| 本件設置要綱及び本件実施要領は、「委員による協議会運営」を規定していない。 |
| 本件設置要綱2項は「校長は、以下の事項を参考に協議会を運営する。」と規定し |
| ている。つまり、板橋区学校運営連絡協議会を運営するのは当該校の校長である。 |
| よって、教育長橋本正彦の「協議会の要綱が定めている委員による協議会運営」 |
| は本件設置要綱及び本件実施要領の解釈適用を誤ったものである。 |
| c「教育委員会が要綱の設置者となりますので、教育委員会の権限で出席要請をす |
| るということについては、当然にできる」 |
| 165頁 |
| 本件設置要綱2条は「協議会の開催は、年3回を原則とし校長が招集する。協議 |
| 会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行う。」と規定している。つまり、 |
| 板橋区学校運営連絡協議会開催のために委員を招集する権限者は当該校の校長であ |
| る。板橋区教育委員会は、板橋区学校運営連絡協議会開催のために当該校の委員を |
| 招集する権限を有しない。 |
| よって、教育長橋本正彦の「教育委員会が要綱の設置者となりますので、教育委 |
| 員会の権限で出席要求をするということについては、当然にできる」は本件設置要 |
| 綱及び本件実施要領の解釈適用を誤ったものである。 |
| 上記aないしcは、教育長橋本正彦が板橋区学校運営連絡協議会の事務を管理し |
| 及び執行する基準は法令等ではなく、己の恣意的判断であることを証明している。 |
| 教育長橋本正彦は法令等の解釈適用を誤り、地方公務員法32条及び地方教育行政 |
| 法25条に違反し、職権を濫用して教育行政を行った。これは、教育基本法16条 |
| 1項「教育行政の公正かつ適正な実施」に違反する。 |
| イ 教育基本法16条1項違反 |
| (ア)教育関係法令の解釈適用の誤り |
| 被告上田禎への第2回協議会出席そそのかしについての教育長橋本正彦の見解 |
| 「教育委員会が要綱の設置者となりますので、教育委員会の権限で出席要求をする |
| ということについては、当然にできるというふうに考えております(甲15、16 |
| 頁、尋問番号122)。」及び「(同被告を第2回協議会に出席させるために)校長に |
| 許可を得る必要はない(甲15、17頁、尋問番号131・132)。」は、最高裁 |
| 判所昭和43年(あ)第1614号・同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻 |
| 5号615頁、旭川学力テスト事件判決に反する。 |
| 教育長橋本正彦は、教育委員会が保有する”管理権限”を規定している地方教育 |
| 行政法23条を解釈適用するにあたり、教育に対する「不当な支配」とならないよ |
| うに配慮しなければならない拘束を受けている。 |
| 原告は学校教育法37条4項を準用する49条及び板橋区立学校管理運営規則5 |
| 166頁 |
| 条に基づき、平成25年11月21日現在、板橋第五中学校の学校施設管理者であ |
| った。原告は学校教育法37条4項を準用する49条、本件設置要綱2条及び本件 |
| 実施要領2項に基づき、第2回協議会開催のための委員招集及び同協議会運営の権 |
| 限者であった。 |
| 教育長橋本正彦は誤った法令等の解釈「教育委員会が要綱の設置者となりますの |
| で、教育委員会の権限で出席要求をするということについては、当然にできるとい |
| うふうに考えております。」及び「(同被告を第2回協議会に出席させるために)校 |
| 長に許可を得る必要はない。」にもとづき、原告の許可を得ずに同被告を第2回協議 |
| 会に出席させた。教育長橋本正彦の同被告への出席そそのかしは、原告の学校運営 |
| (学校施設管理、第2回協議会開催のための委員招集及び同協会会運営)に不当に |
| 介入し、教育に対する「不当な支配」であった。 |
| よって、教育長橋本正彦は地方教育行政法23条を解釈適用して教育委員会が保 |
| 有する”管理権限”を行使するにあたり、教育に対する「不当な支配」とならない |
| ように配慮しなければならない義務に違反した。 |
| (イ)教育に対する不当な支配から教員を保護する義務違反 |
| 平成25年11月21日第2回協議会当日、板橋第五中学校の施設管理者は原告 |
| であり、第2回協議会開催のための委員招集及び同協議会運営の権限者は原告であ |
| った。 |
| 教育長橋本正彦が原告の許可を得ずに被告上田禎を第2回協議会に出席させたこ |
| とにより、同被告は原告の学校施設管理権限、第2回協議会開催のための委員招集 |
| 権限及び同協議会運営権限を侵害した。 |
| 教育長橋本正彦の被告上田禎への出席そそのかしは、東京高等裁判所昭和49年 |
| (ネ)第1900号・同50年12月23日判決・判時808号57頁に違反する。 |
| 教育長橋本正彦は職務を遂行するにあたり、教育に対する「不当な支配」から教 |
| 員を保護する義務を有していた。しかし、教育長橋本正彦の被告上田禎への出席そ |
| そのかしは原告の学校施設管理権限、第2回協議会開催のための委員招集権限及び |
| 167頁 |
| 同協議会運営権限を侵害し、原告の学校運営を不当に支配するものであった。 |
| よって、教育長橋本正彦は教育に対する「不当な支配」から教員を保護する義務 |
| に違反した。 |
| ウ 刑法61条に該当する教唆 |
| 教育長橋本正彦が原告の許可を得ずに、被告上田禎に第2回協議会への出席をそ |
| そのかしたことにより、同被告は建造物侵入・不退去及び威力業務妨害を実行した。 |
| 建造物侵入・不退去は刑法130条に該当する犯罪行為であり、威力業務妨害は |
| 刑法234条に該当する犯罪行為である。 |
| 教育長橋本正彦の被告上田禎への出席そそのかしは、同被告に建造物侵入・不退 |
| 去及び威力業務妨害の実行を教唆したものであった。 |
| よって、教育長橋本正彦は刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| 5 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕の違法行為 |
| 平成25年11月21日、午後1時50分頃から2時45分頃まで、板橋第五中 |
| 学校における庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕の行為は、教育基本法16条1 |
| 項違反、刑法130条及び刑法234条違反、法令の解釈適用の誤り、職務権限を |
| 逸脱した違法行為であった。下記の(1)ないし(4)にその理由を述べる。 |
| (1)教育基本法16条1項違反 |
| ア 原告の学校運営に対する不当な支配 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は原告が第2回協議会に招集していないに |
| も関わらず、平成25年11月21日午後1時50分頃、板橋第五中学校敷地内に |
| 不法に侵入し、その後同校建物内に侵入した。上記2名は、午後2時から開催予定 |
| であった第2回協議会に立ち会う目的で、同校2階図書室に不法に侵入した。午後 |
| 2時から2時7分頃まで、原告の明確な4回の退去命令に従わず図書室内に居続け |
| た。原告の4回の退去命令の後、午後2時40分頃まで、上記2名は図書室及び隣 |
| の教室内に居た。午後2時15分頃、庶務課長小林緑は「ご足労いただきましたけ |
| れども、これでこの会は終了ということでお願いします。」(発言(c))として第2回 |
| 168頁 |
| 協議会を終了させた。 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は上記行為により、原告の学校運営(学校 |
| 施設管理、第2回協議会の開催及び運営)に不当に介入し、原告の学校運営を不当 |
| に支配した。 |
| よって、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は教育基本法16条1項に違反し |
| て教育に対する「不当な支配」を行った。 |
| イ 教育に対する不当な支配から教員を保護する義務違反 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕には、教育に対する不当な支配から教員を |
| 保護する義務がある(東京高等裁判所昭和49年(ネ)第1900号・同50年1 |
| 2月23日判決・判時808号57頁)。 |
| 被告上田禎は原告が第2回協議会に招集していないにも関わらず、平成25年1 |
| 1月21日午後1時50分頃、板橋第五中学校敷地内に不法に侵入し、その後同校 |
| 建物内に侵入した。同被告は、午後2時から開催予定であった第2回協議会に出席 |
| する目的で、同校2階図書室に不法に侵入した。午後2時から2時7分頃まで、原 |
| 告の明確な4回の退去命令に従わず図書室内に居続けた。原告の4回の退去命令の |
| 後、午後2時40分頃まで、同被告は図書室及び隣の教室内に居た。 |
| 被告上田禎は上記行為により、原告の学校運営(学校施設管理、第2回協議会開 |
| 催のための委員招集及び同協議会運営)に不当に介入し、原告の学校運営を不当に |
| 支配した。 |
| したがって、同日、同時刻、同じ場所に居た庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚 |
| 裕は、被告上田禎を第2回協議会会場である図書室から退室させる義務があった。 |
| しかし、庶務課長小林緑は発言(b)及び発言(c)により、同被告を第2回協議会に出 |
| 席させようとした。 |
| よって、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は、教育に対する「不当な支配」 |
| から教員を保護する義務に違反した。 |
| ウ 教育関係法令の解釈適用の誤り |
| 169頁 |
| 庶務課長小林緑は発言(c)において、「板橋区教育委員会としては学運協において |
| は、正常な形で教育委員会が委嘱したメンバーがきちんと集められることが大事で |
| あると考えています。学運協委員に関しては広く委員から声を聴くということが第 |
| 一であり、一部の委員を招集しないという、学運協委員が公平な立場で取り扱われ |
| ないといった状況では、この会を認めるわけにはいかない」と述べた。 |
| 庶務課長小林緑の発言(c)は、最高裁判所昭和43年(あ)第1614号・同51 |
| 年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件判決に反 |
| する。 |
| すなわち、同判決は「他の教育関係法律は教育基本法の規定及び同法の趣旨、目 |
| 的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれ |
| らの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執 |
| 行する場合を除き、教育基本法10条1項にいう「不当な支配」とならないように |
| 配慮しなければならない拘束を受けているものと解される」と判示している。 |
| 本件設置要綱及び本件実施要領には、「協議会には委嘱した委員全員を出席させ |
| る」、「協議会は委嘱した委員全員の出席をもって成立する」との規定は存在しない。 |
| この件は、教育長橋本正彦が平成27年7月17日第2回公開口頭審理尋問番号1 |
| 37・138・175・207の証言(甲15、18頁26頁32頁)において認 |
| めている。 |
| 本件設置要綱及び本件実施要領が規定する協議会の運営及び協議内容には、「学運 |
| 協委員に関しては広く委員から声を聴くということが第一であり」はない。 |
| 第13、9で述べたように、原告が被告上田禎に「第2回協議会以降は出席を要 |
| 請しない」としたことは適法かつ合理的であった。 |
| 本件設置要綱2条・3条及び本件実施要領2項・3項により、第2回協議会開催 |
| のための委員招集の権限者及び同協議会の運営権限者は原告であった。 |
| したがって、庶務課長小林緑の本件設置要綱及び本件実施要領の解釈適用は、原 |
| 告の学校運営(学校施設管理、第2回協議会開催のための委員招集及び同協議会運 |
| 170頁 |
| 営)に不当に介入し、原告の学校運営を不当に支配するものであった。 |
| よって、庶務課長小林緑の本件設置要綱及び本件実施要領の解釈適用は、教育に |
| 対する「不当な支配」とならないように配慮しなければならない義務に違反した。 |
| (2)刑法130条及び刑法234条違反 |
| ア 刑法130条違反 |
| 学校教育法37条4項を準用する49条は、中学校校長の職務を「校長は、校務 |
| をつかさどり、所属職員を監督する。」と規定している。板橋区教育委員会は、地方 |
| 教育行政法33条1項に従い板橋区立学校管理運営規則を制定している。同規則5 |
| 条1項は校長の職務を「①学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び |
| 学校事務の管理に関すること。②所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。 |
| ③前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。」と |
| 規定し、同規則5条2項は校長の職務を「校長は、所属職員に校務を分掌させるこ |
| とができる。」と規定している。 |
| したがって、平成25年11月21日現在、板橋第五中学校の学校施設管理者は |
| 原告であった。ここにいう学校施設管理は校舎・施設・教具・設備などの物的管理 |
| とともに、生徒・教職員・保護者・地域住民などの学校施設利用者の管理つまり人 |
| 的管理を含んでいる。 |
| 庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は、原告の許可を得ずに、平成25年11 |
| 月21日午後1時50分頃、同校敷地内に不法に侵入し、その後同校建物内、2階 |
| 図書室に不法に侵入した。午後2時から2時7分頃まで、原告が同2名に図書室か |
| ら退去するよう明確に4回命令したが、同2名は原告の同退去命令に従わず図書室 |
| 内に居続けた。その後、午後2時40分頃まで、同2名は図書室及び隣の教室内に |
| 居た。 |
| よって、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は、刑法130条に該当する建造 |
| 物侵入・不退去を実行した。 |
| 教育長橋本正彦は、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕に命じて建造物侵入・ |
| 171頁 |
| 不退去を実行させたのであるから、刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| イ 刑法234条違反 |
| 本件設置要綱2条及び本件実施要領2項は協議会の運営を次のように規定してい |
| る。本件設置要綱2条「協議会の開催は、年3回を原則とし校長が招集する。協議 |
| 会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行う。」。本件実施要領2項「校 |
| 長は、以下の事項を参考に協議会を運営する。」、同要領2項5号「事務局は、校長 |
| が指名する学校の教職員等をもって運営する。」。 |
| 学校教育法37条4項及び49条が規定する小中学校校長の職務は「校長は、校 |
| 務をつかさどり、所属職員を監督する。」である。平成25年度板橋第五中学校第1 |
| 回協議会及び第2回協議会において、原告は事務局を同校副校長、同校主幹教諭2名 |
| の計3名によって構成した。したがって、原告が第2回協議会開催のための招集を行 |
| うこと及び同事務局を指揮して第2回協議会を運営することは、原告が校務として行 |
| う業務であった。 |
| ところが、平成25年11月21日第2回協議会当日、庶務課長小林緑及び教職 |
| 員係長赤塚裕は原告の退去命令に従わず同協議会会場に居座り続け同協議会の開催 |
| 及び運営を妨害し、庶務課長小林緑は原告の許可を得ずに同協議会を終了させた(発 |
| 言(c)「ご足労いただきましたけれども、これでこの会は終了ということでお願いし |
| ます。」)。 |
| よって、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕は刑法234条に該当する威力業 |
| 務妨害を行った。 |
| 教育長橋本正彦は、庶務課長小林緑及び教職員係長赤塚裕に命じて威力業務妨害 |
| を実行させたのであるから、刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| (3)法令の解釈適用の誤り |
| 庶務課長小林緑は、平成25年11月21日午後2時から2時7分頃まで、原告 |
| が4回の退去命令を発しているとき、発言(a)をした。発言(a)「教育委員会は、学 |
| 校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著 |
| 172頁 |
| しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、………… |
| …。」(甲14、11頁、尋問番号56・57)。 |
| 発言(a)は地方教育行政法47条の5、7項の冒頭部分である。地方教育行政法4 |
| 7条の5が規定しているのは「学校運営協議会」である。板橋区教育委員会が板橋 |
| 区立小中学校に設置しているのは「板橋区学校運営連絡協議会」であり、地方教育 |
| 行政法が定める「学校運営協議会」ではない。 |
| 庶務課長小林緑は、「板橋区学校運営連絡協議会」に地方教育行政法47条の5、 |
| 7項を適用する法令の解釈適用過誤を行った。庶務課長小林緑は誤った法令の解釈 |
| 適用に基づき、建造物侵入・不退去、第2回協議会の開催及び運営妨害、第2回協 |
| 議会終了を実行した。 |
| よって、庶務課長小林緑は法令の解釈適用を誤り、同過誤に基づき刑法130条 |
| 違反及び刑法234条違反を行った。 |
| (4)職務権限を逸脱した違法行為 |
| 平成25年11月21日午後2時15分頃、庶務課長小林緑が行った発言(c)とそ |
| れに伴う行動は、同人が持つ職務権限を逸脱した違法行為であった。 |
| 発言(c)「板橋区教育委員会としては学運協においては、正常な形で教育委員会が |
| 委嘱したメメンバーがきちんと集められることが大事であると考えています。学運協 |
| 委員に関しては広く委員から声を聴くということが第一であり、一部の委員を招集 |
| しないという、学運協委員が公平な立場で取り扱われないといった状況では、この |
| 会を認めるわけにはいかないということで、ご足労いただきましたけれども、これ |
| でこの会は終了ということでお願いします。」(甲12、上田禎陳述書、13頁上か |
| ら12行目から18行目まで)。 |
| 地方教育行政法19条は、教育委員会事務局に置かれる職員である指導主事、事 |
| 務職員及び技術職員の職務内容を次のように規定している。同法19条3項「指導 |
| 主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関す |
| る専門的事項の指導に関する事務に従事する。」。同法19条5項「事務職員は、上 |
| 173頁 |
| 司の命を受け、事務に従事する。」。同法19条6項「技術職員は、上司の命を受け、 |
| 技術に従事する。」。教育委員会事務局職員のうち、校長が行う校務運営に対して指 |
| 導、助言及び命令をすることができるのは指導主事、事務局次長、教育長及び案件 |
| により指導室長である。事務職員である庶務課長小林緑は、校長が行う校務運営に |
| 対して指導、助言及び命令をすることはできない。まして、校長が行う校務運営を |
| 替わりに行うことはできない。 |
| 庶務課長小林緑は発言(c)中の「ご足労いただきましたけれども、これでこの会は |
| 終了ということでお願いします。」により、第2回協議会を終了させた。発言(c)及 |
| び第2回協議会の終了は、原告が校長室に居た間(午後2時7分頃から2時17分 |
| 頃まで)の午後2時15分頃に行われた。第2回協議会の開催及び運営は、本件設 |
| 置要綱2条及び本件実施要領2項に基づき原告が行う校務であった。したがって、 |
| 庶務課長小林緑は原告が行う校務運営を替わりに行った。 |
| よって、庶務課長小林緑の発言(c)とそれに伴う行動は、己の職務権限を逸脱した |
| 違法行為であった。 |
| なお、教育長橋本正彦は平成27年7月17日第2回公開口頭審理尋問番号15 |
| 9において次のように証言した。「それは、その場の状況によって小林が判断をして、 |
| せっかくおいでいただいたけれども、正常な運営ができないというような状況につ |
| いて、他の委員にも同様の認識を持っていただいていたので、そういうことで解散 |
| をするということというふうに認識しております。」。教育長橋本正彦は、庶務課長 |
| 小林緑が発言(c)をして第2回協議会を終了させたことを容認した。教育長橋本正彦 |
| の見解は法令等の解釈適用の誤りである。 |
| 6 被告上田禎の違法行為 |
| 平成25年11月21日、午後1時50分頃から2時45分頃まで、板橋第五中 |
| 学校における被告上田禎の行為は、教育基本法16条1項違反、刑法130条及び |
| 刑法234条違反であった。下記の(1)、(2)にその理由を述べる。 |
| (1)教育基本法16条1項違反 |
| 174頁 |
| 被告上田禎は原告が第2回協議会に招集していないにも関わらず教育長橋本正彦 |
| にそそのかされて、平成25年11月21日午後1時50分頃、板橋第五中学校敷 |
| 地内に不法に侵入し、その後同校建物内、2階図書室に不法に侵入した。午後2時 |
| から2時7分頃まで、原告の明確な4回の退去命令に従わず図書室内に居続けた。 |
| 原告の4回の退去命令の後、午後2時40分頃まで、図書室及び隣の教室内に居た。 |
| 被告上田禎は上記行為により、原告の学校運営(学校施設管理、第2回協議会開 |
| 催のための委員招集及び同協議会運営)に不当に介入し、原告の学校運営を不当に |
| 支配した。 |
| よって、被告上田禎は教育基本法16条1項に違反して教育に対する「不当な支 |
| 配」を行った。 |
| (2)刑法130条及び刑法234条違反 |
| ア 刑法130条違反 |
| 被告上田禎は教育長橋本正彦にそそのかされて、原告の許可を受けずに平成25 |
| 年11月21日午後1時50分頃、同校敷地内に不法に侵入し、その後同校建物内、 |
| 2階図書室に不法に侵入した。午後2時から2時7分頃まで、原告が同被告に図書 |
| 室から退去するよう明確に4回命令したが、同被告は原告の同退去命令に従わず図 |
| 書室内に居続けた。その後、午後2時40分頃まで、同被告は図書室及び隣の教室 |
| 内に居た。 |
| よって、被告上田禎は刑法130条に該当する建造物侵入・不退去を実行した。 |
| 教育長橋本正彦は被告上田禎をそそのかして建造物侵入・不退去を実行させたので |
| あるから、刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| イ 刑法234条違反 |
| 平成25年11月21日、午後2時から2時40分頃まで、被告上田禎は原告の |
| 退去命令に従わず第2回協議会会場に居座り続け、原告の同協議会開催及び運営を |
| 妨害した。 |
| よって、被告上田禎は刑法234条に該当する威力業務妨害を行った。 |
| 175頁 |
| 教育長橋本正彦は被告上田禎をそそのかして威力業務妨害を実行させたのである |
| から、刑法61条に該当する教唆犯である。 |
| 7 原告の対応 |
| 原告は、平成25年12月7日、警視庁捜査2課聴訴係及び警視庁板橋警察署長 |
| に告訴状を提出した。 |
| 告訴状の告訴人、被告訴人及び告訴の趣旨は、下記の(1)ないし(3)のとお |
| りであった。 |
| (1)告訴人 |
| 板橋区立板橋第五中学校校長 |
| (2)被告訴人 |
| 板橋区教育委員会事務局庶務課長 小林緑 |
| 同教職員係長 赤塚裕 |
| 同教育長 橋本正彦 |
| 板橋区立板橋第五中学校PTA会長 上田禎 |
| (3)告訴の趣旨 |
| 被告訴人小林緑と被告訴人赤塚裕は刑法130条(建造物侵入、不退去)、被告訴 |
| 人橋本正彦は刑法61条(教唆)に該当するので、被告訴人3名の厳重な処罰を求 |
| めるため告訴する。 |
| 並びに、板橋区立板橋第五中学校PTA会長上田禎は刑法130条(建造物侵入、 |
| 不退去)に該当するので、被告訴人上田禎の厳重な処罰を求めるため告訴する。 |
| 176頁 |
| (3)次長寺西幸雄 |
| 次長寺西幸雄は、平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」及び |
| 平成27年1月29日被告上田禎陳述書においてウソをついた。次長寺西幸雄が上 |
| 284頁 |
| 記のウソをついた理由は、教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原 |
| 告をおとしいれるためであった。 |
| 下記のア、イに、次長寺西幸雄が虚偽事実をねつ造したことにより、原告は違法 |
| に損害を受けたことを述べる。 |
| ア 平成26年1月22日、「教職員の服務事故について(報告)」(甲6) |
| 教育長橋本正彦は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」を |
| 作成して、東京都教育委員会教育長に提出した。なお、同報告書の宛名表記が「板 |
| 橋区教育委員会教育長」となっているが、正しくは「東京都教育委員会教育長」で |
| ある。同報告書2頁、上から31行目から32行目に「7月4日(木)、同校長(原 |
| 告)は、同次長(寺西幸雄)に電話で、同PTA会長(被告上田禎)に上記2点を |
| 伝えることは止めたという趣旨の内容を伝えた。」との記載がある。 |
| 上記記載内容は事実ではない。原告は「7月4日(木)、同次長に電話で、同PT |
| A会長に上記2点を伝えることは止めたという趣旨の内容」を伝えていない。次長 |
| 寺西幸雄がウソをついたのである。 |
| 原告は平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初申告)において、教育長 |
| 橋本正彦に伝えた被告上田禎への申し渡し事項2件「①第2回以降の板橋第五中学 |
| 校学校運営連絡協議会には出席要請しない。②平成25年9月28日に行われる同 |
| 校運動会開会式中のPTA挨拶は同被告に依頼しない。」を同年7月3日から現在ま |
| での間、変更していない。したがって、「同申し渡し事項2件を伝えることを止めた」 |
| との発言を誰にもしていない。 |
| 次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと |
| しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に虚偽事実をねつ造 |
| して報告し、教育長橋本正彦は公文書に上記虚偽事実を記載して使用した。したが |
| って、教育長橋本正彦は虚偽公文書作成を行った。 |
| 次長寺西幸雄は教育基本法9条2項教員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育 |
| 基本法16条1項教育行政の公正かつ適正な実施に違反した。 |
| 285頁 |
| 原告は自らが行っていない行為を次長寺西幸雄にねつ造されて、人格権を侵害さ |
| れた。原告は平成26年1月22日「教職員の服務事故について(報告)」に虚偽事 |
| 実を記載され、同虚偽事実は懲戒処分の根拠となった。同懲戒処分により、原告は |
| 社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。 |
| イ 平成27年1月29日、上田禎陳述書(甲12) |
| 被告上田禎は原告の東京都人事委員会審査請求に対して、平成27年1月29日 |
| 陳述書を提出した。上記陳述書7頁、上から6行目から19行目までに次の記述が |
| ある。「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの要望で会場 |
| が板橋区役所になったことを知らされました。9月25日の午後、私は、副会長2 |
| 名と板橋区役所の教育委員会次長室を訪ねました。ところが、寺西次長の話では、 |
| 朝から請求人に連絡しているが、「(話し合いに)出席する意思はありません」と請 |
| 求人が言っているということでした。そして、同日、請求人は自分で会場変更の要 |
| 望を行ったにもかかわらず、欠席したのです。請求人の要望で、副会長2名が仕 |
| 事の休みを取って、日程調整した上で請求人指定の会場である板橋区役所まで赴い |
| たにもかかわらず、当の請求人本人は欠席するというのは、社会人としての見識が |
| 疑われる非常識さであり、副会長に対しても大変失礼な話であると私は感じまし |
| た。」。 |
| 上記記述中の「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」、「請求人は自分 |
| で会場変更の要望を行った」及び「請求人指定の会場である板橋区役所」は事実で |
| はない。 |
| 上記記述中の「9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、請求人からの |
| 要望で会場が板橋区役所になったことを知らされました。」は原告が次長寺西幸雄に |
| 「会場を板橋区役所とすることを要望した。」ことを意味するが、原告が上記要望を |
| した事実はない。次長寺西幸雄が「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」 |
| とのウソをついたのである。 |
| 事実は下記のとおりである。次長寺西幸雄は、平成25年9月上旬に原告に「(申 |
| 286頁 |
| し渡し事項2件について)原告、被告上田禎及び板橋区教育委員会との間で話し合 |
| いを持ちたい。」と相談した。これに対して、原告は次のように回答した。「申し渡 |
| し事項2件は板橋第五中学校学校運営連絡協議会及び同校運動会に係る内容である。 |
| 同申し渡しは平成25年8月31日、板橋第五中学校校長室において、同校副校長、 |
| 同校主幹教諭及び同校PTA副会長2名の立会の下で、原告が同被告に行った。板 |
| 橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校において、上記6名が出 |
| 席した状況で話し合いを持ってもよい。」。原告の次長寺西幸雄に対する上記回答内 |
| 容は、平成25年9月上旬から現在までの間、変更していない。 |
| 原告の上記回答「板橋区教育委員会が話をしたいのであれば、板橋第五中学校に |
| おいて、上記6名が出席した状況で話し合いを持ってもよい。」は、平成25年9月 |
| 24日依命通達(甲22)と符合する。すなわち、次長寺西幸雄は原告が板橋区役 |
| 所での話し合いに応じないため、“依命通達”の形をとり強権的に原告を板橋区役所 |
| に出頭させようとした。しかし、原告が依命通達で指定された日時・会場に出席し |
| なかったので、同日時・同会場に出向いた被告上田禎に上記のウソをついたのであ |
| る。 |
| したがって、「請求人からの要望で会場が板橋区役所になった」は事実ではない。 |
| 次長寺西幸雄がウソをついたのである。次長寺西幸雄がウソをつくのは、これが初 |
| めてではない。次長寺西幸雄は平成26年1月22日「教職員の服務事故について |
| (報告)」でもウソをついた(上記ア)。 |
| 次長寺西幸雄は教育長橋本正彦に取り入るため、自己保身のため及び原告をおと |
| しいれるためにウソをついた。次長寺西幸雄が同被告に上記ウソをついたために、 |
| 原告は同被告から「社会人としての見識が疑われる非常識さであり」と人格権の侵 |
| 害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害を受けた。次長寺西幸雄が教 |
| 員の身分尊重及び待遇適正に違反し、教育行政の公正かつ適正な実施に違反したこ |
| とにより、原告は人格権の侵害、社会的評価の低下、名誉毀損及び名誉感情の侵害 |
| を受けた。 |
| 287頁 |
| 平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 |
| 原告 依田郁夫 |
| 被告 上田禎、外2名 |
| 被告上田準備書面(1) |
| 平成28年10月31日 |
| 東京地方裁判所民事第41部合2F係 御中 |
| 被告上田禎訴訟代理人弁護士 中 野 正 人 |
| 記 |
| 5、第5(第1回板橋第五中学校運営連絡協議会)について |
| (1)1(実施状況)について |
| 認める。 |
| (2)2(進行状況)について |
| ①第1段落について |
| 副校長が司会進行を務めたこと第1回協議会が原告摘示の頃開かれたこ |
| とは認めその余は不知乃至否認する。 |
| 第1回協議会は、3つの時間帯ではなく2つの時間帯に分かれ、原告主 |
| 張の3番目の時間帯は、協議会終了後の校長室でのやり取りを指すものと |
| 考える。 |
| ②第2段落について |
| 認める。但し、正確な時間については不知。 |
| ③第3段落について |
| 認める。但し、正確な時間については不知。 |
| ④第4段落について |
| 被告上田が第1回協議会において原告の請求原因第5、4記載の発言の |
| 内の③を除いた①乃至⑬を発言したことは認め、その余は不知乃至否認す |
| る。 |
| (3)3(配布資料)について |
| 認める. |
| (4)4(被告上田禎の発言)について |
| ①第1段落について |
| 被告上田が第1回協議会において原告の請求原因第5、4記載の発言の |
| 内の③を除いた①乃至⑬を発言したことは認め、その余は不知乃至否認す |
| 4頁 |
| る。 |
| ②第2段落について |
| 否認する。 |
| ③第3段落について |
| 不知乃至否認する。 |
| ④第4段落((1)発言①~(13)発言⑬)について |
| 被告上田が第1回協議会において原告の請求原因第5、4記載の発言の |
| 内の③を除いた①乃至⑬を発言したこと原告主張の被告上田の第1回公開 |
| 口頭審理における証言をしたことは認め、その余は不知乃至否認する。 |
| 5頁 |
| 平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
| 原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
| 被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
| 準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
| 平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
| 東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
| 民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
| 被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
| 弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
| 記 | ||||||||||||||||||
| 被告板橋区は、原告の訴状記載の『Ⅱ請求の原因』に対して、以下のとおり認否・反 | ||||||||||||||||||
| 論する。 | ||||||||||||||||||
| 第1.『第1 当事者等について』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項のうち、『被告上田は平成25年4月(中略)建造物侵入・不退去及び | ||||||||||||||||||
| 威力業務妨害を行った。』(9頁)との部分は、不知ないし否認し、その余は、認め | ||||||||||||||||||
| る。但し、上田被告が平塚幸雄と親しい間柄であったとの点は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項のうち、『平成25年7月3日自己申告ヒアリング(当初面接)(中略) | ||||||||||||||||||
| 東京都教育委員会に違法な報告をした。』(10頁~11頁)との部分は、否認ない | ||||||||||||||||||
| し争い、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項のうち、『次長寺西幸雄は、平成25年度板橋区教育委員会の事務局(中 | ||||||||||||||||||
| 略)課長級職員が直属の部下であった。』(11頁)との部分は、認め、その余は、 | ||||||||||||||||||
| 否認する。 | ||||||||||||||||||
| 第2.『第2 研修命令及び懲戒処分』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 1頁 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、原告が審査請求書(甲7)及び措置要求書(甲8)を提出したのは、 | ||||||||||||||||||
| 平成26年1月23日であり、『上記8件』とは、正確には「上記2件の審査 | ||||||||||||||||||
| 請求及びすべての措置要求」のことである。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (3) (3)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 第3.『第3 教育基本法の趣旨・目的及び教育に対する不当な支配』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項については、原告が引用する最高裁判所の判例が存在することは、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項については、原告に引用する東京地方裁判所の判例及び東京高等裁判所の | ||||||||||||||||||
| 各判例が存在することは、認める。 | ||||||||||||||||||
| 第4.『第4 板橋区学校運営連絡協議会』について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項のうち、『本件設置要綱及び本件実施要領には「協議会には委員全員を出 | ||||||||||||||||||
| 席させる」、「協議会は委員全員の出席をもって成立する」との規定はない。』と | ||||||||||||||||||
| の部分並びに橋本正彦教育長(以下、「橋本教育長」という)の証言した内容につ | ||||||||||||||||||
| いては、認め、その余は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| 橋本教育長の証言は、学校運営連絡協議会の要綱の趣旨と実際の運営状況につい | ||||||||||||||||||
| て述べたものに過ぎず、それ以上に、原告が主張している内容を証明するためのも | ||||||||||||||||||
| のではない。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項のうち、上田被告の証言の内容自体については、認めるが、その余は、否 | ||||||||||||||||||
| 認する。 | ||||||||||||||||||
| 板橋区教育委員会は、協議会委員を委嘱する際、協議会委員に本件設置要綱及び | ||||||||||||||||||
| 本件実施要領を配布するに当たり、担当者が協議会委員に対して必要な範囲で説明 | ||||||||||||||||||
| していたのである。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項のうち、上田被告の板橋区教育委員会臨時会での発言の内容自体は、認め、 | ||||||||||||||||||
| 2頁 | ||||||||||||||||||
| その余(「この手の発言」が原告の主張どおりであることを含め)は、否認ないし | ||||||||||||||||||
| 争う。 | ||||||||||||||||||
| 第5.『第5 第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 但し、上田被告が一方的に発言したとの主張は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項について | ||||||||||||||||||
| (1) 上田被告が発言①ないし発言⑬のうち、発言③を除いて発言したことは、認 | ||||||||||||||||||
| める。 | ||||||||||||||||||
| (2) 上田被告が平成27年7月6日の第1回公開口頭審理において証言した内容 | ||||||||||||||||||
| は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (3) その余は、不知ないし否認し争う。 | ||||||||||||||||||
| 第6.『第6 板橋区立学校の児童生徒数及び学級数』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、【表1】及び【表2】の一部に誤記がある。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| (1) 『第8.1で述べるように、(中略)入学通知書を受領する。』との部分に | ||||||||||||||||||
| ついては、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 正確には、板橋区教育委員会は、板橋第五中学校の通学区域に居住している | ||||||||||||||||||
| 小学6年生の保護者に、例年9月板橋第五中学校が入学予定校であることを知 | ||||||||||||||||||
| らせるとともに、入学予定校を変更する場合の案内を渡している。そして、入 | ||||||||||||||||||
| 学通知書は、入学予定変更希望者の受付、締め切り、抽選等が行われた後であ | ||||||||||||||||||
| る翌年の1月に自宅宛郵送している。 | ||||||||||||||||||
| (2) 『一方、第8.3に述べるように(中略)入学生徒数の推移を【表6】とし | ||||||||||||||||||
| 3頁 | ||||||||||||||||||
| た。』との部分のうち、【表6】を除いて、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| (3) 『【表6】の中の#1は、(中略)【表6】』との部分は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 【表6】については、複数個所において数値の誤りがあり、また、区全体の平 | ||||||||||||||||||
| 均値を基にした大雑把な推測値を充てており、全く根拠とならない。 | ||||||||||||||||||
| (4) それ以降の部分について | ||||||||||||||||||
| 上田被告が平成19年度から平成23年度までの5年間、板橋第四小学校で | ||||||||||||||||||
| PTA活動を行いPTA会長を務めたことは、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 数値に誤りのある【表6】を前提とした主張は、誤りである。 | ||||||||||||||||||
| 第7.『第7 板橋区立学校の適正規模及び適正配置』について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、植田康嗣が板橋第五中学校のPTA会長であったのは、「平成19年度か | ||||||||||||||||||
| ら平成21年度まで」であった。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| ア. 『平成25年方針は、学校施設状況として(中略)板橋第五中学校と向原 | ||||||||||||||||||
| 中学校であった。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| イ. 『板橋区教育委員会は、平成25年方針において(中略)1年生が2学級 | ||||||||||||||||||
| となった」(甲38、3頁)であった。』との部分のうち、『協議会を設置 | ||||||||||||||||||
| する時期は、(中略)出現したとき、とした。(甲38、10頁)』との部 | ||||||||||||||||||
| 分と、『板橋第五中学校は昭和30年代に建築された学校かつ過小規模校で | ||||||||||||||||||
| あったが、協議会設置には至らなかった。』との部分は、認めるが、その余 | ||||||||||||||||||
| は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| ウ. 板橋区教育委員会は、平成25年方針において、学校の規模に起因する | ||||||||||||||||||
| 4頁 | ||||||||||||||||||
| 課題解決の方策について協議し、合意形成を図る場として協議会を設置する | ||||||||||||||||||
| こととし、その協議会の設置時期については、中学校の場合は、「全校5学 | ||||||||||||||||||
| 級以内で20人未満の学年が出現したとき」としたのであり、原告が主張す | ||||||||||||||||||
| るような「過小規模の基準」を示したものではない。 | ||||||||||||||||||
| エ. 協議会を設置して協議を開始する学校として、板橋第九小学校と向原中 | ||||||||||||||||||
| 学校の校名が挙げられたのは、平成26年2月に策定された「いたばし魅力 | ||||||||||||||||||
| ある学校づくりプラン」においてである。 | ||||||||||||||||||
| オ. 板橋第五中学校について協議会が設置にはならなかったのは、建築年度 | ||||||||||||||||||
| の違いからである。 | ||||||||||||||||||
| 第8.『第8 板橋区及び板橋区教育委員会の教育行政施策』について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、争う。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、板橋区教育委員会は、「板橋第四小学校就学通知書」や「板橋第五中学校 | ||||||||||||||||||
| 入学通知書」を送付する場合に、他の学校への入学希望者を除いている。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、「高島第二中学校は小規模校となる懸念はない。」との部分は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (3) (3)について | ||||||||||||||||||
| ア. アは、認める。 | ||||||||||||||||||
| イ. イのうち、『小学校の選択理由の中では(中略)付和雷同的に学校を選 | ||||||||||||||||||
| 択した者が相当数いるものと思われる。』(53頁~54頁)の部分は、 | ||||||||||||||||||
| 否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 原告は、「未記入」や「その他」の数字を「学校の教育活動」の中に含 | ||||||||||||||||||
| めて学校選択の理由の割合にしているように思われる。 | ||||||||||||||||||
| 5頁 |
| ウ. ウのうち、甲39の「学校選択制の見通しについて」において、原告が | ||||||||||||||||||
| 引用する内容が記載されていることは、認めるが、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 板橋区教育委員会は、「学校選択制の見直しについて」(甲39)にお | ||||||||||||||||||
| いては、学校選択制の制度運営上の課題として捉えているのであって、学 | ||||||||||||||||||
| 校選択制の弊害とは捉えていない。 | ||||||||||||||||||
| 学校選択制は、文科省の指導に従った施策であり、保護者の学校選択権 | ||||||||||||||||||
| 行使に制限を加えないものであるから、原告が主張する内容が弊害とは言 | ||||||||||||||||||
| えない。 | ||||||||||||||||||
| (4) (4)については、被告東京都の認否、反論を引用する。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、争う。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、大山小学校の廃校日は、平成26年4月1日である。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)ついて | ||||||||||||||||||
| ア. 『板橋区教育委員会は平成25年方針において(中略)平成25年度入学者 | ||||||||||||||||||
| 数が9人となった。』との部分のうち、『同基本方針は、中学校の教育上望 | ||||||||||||||||||
| ましい規模を12学級から15学級、1学級あたり30人から35人とし』 | ||||||||||||||||||
| との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| イ. 向原中学校が協議会設置校となったのは、平成26年2月に策定された | ||||||||||||||||||
| 「いたばし魅力ある学校づくりプラン」においてである。 | ||||||||||||||||||
| ロ. 協議会の協議期間については、2年間で結論をまとめること原則とした | ||||||||||||||||||
| が、中学校で10人未満の学年が出現した場合は、早急に協議会の結論を | ||||||||||||||||||
| まとめる必要があるとしたのである。 | ||||||||||||||||||
| ハ. 向原中学校の小規模化は、平成14年度から始まっており、特にそれが | ||||||||||||||||||
| 加速したのは平成21年度からである。 | ||||||||||||||||||
| ニ. 向原中学校の小規模化の主な原因は、少子化であり、向原中学校が廃校 | ||||||||||||||||||
| 6頁 | ||||||||||||||||||
| になるとの風評が広がったことによるものではない。 | ||||||||||||||||||
| ホ. 学校整備計画の対象となるのは、昭和30年代に建築された学校である | ||||||||||||||||||
| ことのみを理由とするものではない。 | ||||||||||||||||||
| イ. 『風評被害については(中略)を指摘している。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ウ. 『向原中学校に設置された協議会は(中略)【表12】』との部分のうち、 | ||||||||||||||||||
| 統合時期、校名並びに【表12】については、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| イ. 両校の統合が決定されたのは、平成28年2月9日の第16回協議会で | ||||||||||||||||||
| ある。 | ||||||||||||||||||
| ロ. 両校を統合する理由として、他に、生徒数の将来推移を見て学校規模が | ||||||||||||||||||
| 回復することが見込まれないという事情や、区全体の「公共施設整備計画」 | ||||||||||||||||||
| や学校の適正配置のあり方を踏まえての結果である。 | ||||||||||||||||||
| (3) (3)について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『大山小学校廃校・向原中学校統合の経緯をみると、板橋 | ||||||||||||||||||
| 区及び板橋区教育委員会が教育行政主体として不適格であることが分かる。』 | ||||||||||||||||||
| 並びに『板橋区及び板橋区教育委員会は下記ア、イに述べるように、(中略) | ||||||||||||||||||
| 板橋区及び板橋区教育委員会は教育基本法16条3項に違反する不適格な教育 | ||||||||||||||||||
| 行政主体である。』との部分は、否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ア. アについて | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『板橋区及び板橋区教育委員会は下記①、②に述べるよう | ||||||||||||||||||
| に、教育基本法16条3項に違反した。』との部分は、否認し、その余は、認 | ||||||||||||||||||
| める。 | ||||||||||||||||||
| ① ①のうち、『平成21年大山小学校は、児童数132人学級数6であっ | ||||||||||||||||||
| た。(中略)行われる状況にあった。』との部分は、認め、その余は、否 | ||||||||||||||||||
| 認する。 | ||||||||||||||||||
| ある学校が「早急な対応を要する規模」になった時点で直ちに行うもの | ||||||||||||||||||
| ではない。 | ||||||||||||||||||
| 7頁 | ||||||||||||||||||
| ② ②のうち、『板橋区及び板橋区教育委員会は保護者の学校選択権保障の | ||||||||||||||||||
| 名の下に(中略)不適格な教育行政主体である。』(63頁~64頁)と | ||||||||||||||||||
| の部分は、否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| イ. イについて | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『板橋区及び板橋区教育委員会は下記①、②に述べるよう | ||||||||||||||||||
| に、教育基本法16条3項に違反した。』との部分は、否認し、その余は、認 | ||||||||||||||||||
| める。 | ||||||||||||||||||
| ① ①のうち、『平成23年向原中学校は、(中略)児童生徒数150人以 | ||||||||||||||||||
| 下とした。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」は、向原中学校が人数的に | ||||||||||||||||||
| 「早急な対応を要する規模」になった時点で直ちに行うものではなく、ま | ||||||||||||||||||
| たそのことのみによって行うものではない。 | ||||||||||||||||||
| ② ②は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 平成25年方針においては、学校の規模に起因する課題解決の方策につ | ||||||||||||||||||
| いて協議し、合意形成を図る場として協議会を設置する、その協議会の設 | ||||||||||||||||||
| 置時期については中学校の場合は、「全校5学級以下で20人未満の学年が | ||||||||||||||||||
| 出現したとき」としたのであって、過小規模校の基準を示したものではな | ||||||||||||||||||
| い。 | ||||||||||||||||||
| 平成13年答申では、早急な対応を要する規模は、「6学級以下で、児 | ||||||||||||||||||
| 童、生徒数150人以下としたが、平成24年答申では、教育上望ましい | ||||||||||||||||||
| 規模を中学校では、「12学級から15学級」とした。 | ||||||||||||||||||
| また、平成25年方針においては、協議会を設置する時期について中学 | ||||||||||||||||||
| 校の場合は、「全校5学級以下で20人未満の学年が出現したとき」とし | ||||||||||||||||||
| ており、数値について、変遷がある。 | ||||||||||||||||||
| 学校の入学者数については、児童・生徒数の将来の推移を踏まえ、通学 | ||||||||||||||||||
| 区域の変更や新1年生の受入れ可能数の調整などを行っており、原告が主 | ||||||||||||||||||
| 8頁 | ||||||||||||||||||
| 張するような市場原理に委ねていない。 | ||||||||||||||||||
| 5. 第5項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『板橋第五中学校は平成13年に生徒数183人学級数6とな | ||||||||||||||||||
| り、その後平成27年に至るまで生徒数及び学級数は減少傾向にあった【表5】参 | ||||||||||||||||||
| 照。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)のうち、『板橋第五中学校は平成17年に生徒数135人学級数5で | ||||||||||||||||||
| あったので、(中略)などの教育行政施策が実施される状況であった。』との | ||||||||||||||||||
| 部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『平成24年答申は、教育上望ましい規模を(中略)カバ | ||||||||||||||||||
| ーできないことが危惧されます。」とした。』との部分は、認め、その余は、 | ||||||||||||||||||
| 否認する。 | ||||||||||||||||||
| ア. アは、認める。 | ||||||||||||||||||
| イ. イは、認める。 | ||||||||||||||||||
| (3) (3)のうち、『平成25年板橋第五中学校は生徒数100人、学級数4(中 | ||||||||||||||||||
| 略)「望ましい規模を大きく下回る場合」であった。』との部分は、認め、そ | ||||||||||||||||||
| の余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| (4) (4)のうち、『平成26年板橋第五中学校は生徒数92人、学級数4(中 | ||||||||||||||||||
| 略)板橋区教育委員会は同校に協議会を設置しなかった。」との部分は、認め、 | ||||||||||||||||||
| その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| (5) (5)は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| 第9.『第9 被告上田禎の主義・主張』について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項のうち、『被告上田禎は、平成19年から平成23年まで(中略)平成26 | ||||||||||||||||||
| 年は生徒数92人、学級数4であった。』との部分は、認め、その余は、不知ないし | ||||||||||||||||||
| 否認する。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項のうち、『「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」などの教育行政施策 | ||||||||||||||||||
| 9頁 | ||||||||||||||||||
| が(中略)学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。』(72頁)との部分 | ||||||||||||||||||
| 並びに『平成24年同校は「教育委員会、学校、保護者(中略)よって、被告上田禎 | ||||||||||||||||||
| の主義・主張は平成13年答申・平成24年答申が示す学校適正規模及び適正配置に | ||||||||||||||||||
| 逆行する考えである。」(73頁)との部分は、否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、『被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは(中略)地域住民多 | ||||||||||||||||||
| 数の考えではなかった。』との部分は、不知。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)のうち、『板橋第四小学校通学区域内に居住する就学適齢児童は(中 | ||||||||||||||||||
| 略)3,793人(特別支援学級在籍者を含む)であった。』との部分、『さ | ||||||||||||||||||
| らに、板橋区教育委員会の教育行政施策「学校選択制」(中略)板橋区立小 | ||||||||||||||||||
| 学校に入学することができる。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)のうち、『平成16年から平成27年まで板橋第五中学校の通学区域 | ||||||||||||||||||
| は板橋第四小学校の通学区域と同じであった』との部分は、認め、その余は、 | ||||||||||||||||||
| 不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 第10.『第10 原告の学校経営方針』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項のうち、『「学校生活を送る上で気になる生徒」とは(中略)1学年生徒数 | ||||||||||||||||||
| 44人学級数2に結びついた。」との部分は、不知で、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| 『当初面接及び中間面接において、(中略)指導、助言及び命令をしなかった。』 | ||||||||||||||||||
| との部分は、否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項について | ||||||||||||||||||
| 10頁 |
| 冒頭部分のうち、『原告は平成25年度学校経営方針(甲56)及び平成25年 | ||||||||||||||||||
| 度教育管理職自己申告・業績評定書(甲57)において、「生徒数を増やす」こ | ||||||||||||||||||
| とを挙げなかった。』との部分は、認め、その余は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)は、不知ないし否認し争う。 | ||||||||||||||||||
| 平成23年3月の板橋区教育振興推進計画「いたばし学び支援プラン第2期 | ||||||||||||||||||
| (平成23年度-平成25年度においては「区立小中学校の適正規模・適正配置の | ||||||||||||||||||
| 推進」を重点としていくことが示されているのであるから、生徒数の適正規模 | ||||||||||||||||||
| を確保することは、教育課題の一つとなる。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、否認する。 | ||||||||||||||||||
| ア. アは概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| 中学校の生徒数減少の要因には、生徒が国立、私立中学校等へ進学する | ||||||||||||||||||
| 場合が増えていることが含まれる。 | ||||||||||||||||||
| イ. イは概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| ウ. ウについて | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、板橋第五中学校の入学生徒数が板橋区教育委員会の施 | ||||||||||||||||||
| 策の影響を強く受けるとの部分は、争い、その余は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| (ア) (ア)のうち、『つまり、板橋第五中学校は板橋区立中学校23 | ||||||||||||||||||
| 校中で最も小さい通学区域を設定されていた。』との部分は、争い、 | ||||||||||||||||||
| その余は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| そのことは、住民基本台帳上の中学生該当者数の比較から明らかで | ||||||||||||||||||
| ある。 | ||||||||||||||||||
| (イ) (イ)のうち、「学校選択制」あるいは「入学予定校変更希望制」が | ||||||||||||||||||
| 板橋第五中学校の生徒数減少の要因であるとの主張は、争い、その余 | ||||||||||||||||||
| は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
| (ウ) (ウ)のうち、板橋第五中学校の平成24年及び平成25年の生徒 | ||||||||||||||||||
| 11頁 | ||||||||||||||||||
| 数、学級数が原告の主張通りであること及び平成24年答申に記載さ | ||||||||||||||||||
| れている内容については、認めるが、その余は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| 第11.『第11 公立中学校における部活動』について | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2校は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、「板橋区立学校管理運営規則」は正式には「東京都板橋区立学校の管理運 | ||||||||||||||||||
| 営に関する規則」である。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| (1) (1)について | ||||||||||||||||||
| イ. 『平成25年度板橋第五中学校の開設部活動(中略)(病気休職中の1 | ||||||||||||||||||
| 名を除く)が担当した。』との部分のうち、開設部活動数と病気休職中の | ||||||||||||||||||
| 教員が1名いることは、認め、その余は、不知。 | ||||||||||||||||||
| ロ. 『平成24年秋以降、バスケットボール部は(中略)開設部活動数5と | ||||||||||||||||||
| なった(甲85、17頁)。』との部分のうち、平成24年度以降の開設 | ||||||||||||||||||
| 部活動数については、認め、その余は、不知。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| イ. 『平成25年度板橋第五中学校(中略)過小規模校であった。』との部 | ||||||||||||||||||
| 分(但し、板橋第五中学校が「過小規模校」に指定されているとの点は、 | ||||||||||||||||||
| 否認する。)並びに『東京都教育委員会及び板橋区教育委員会の教育行政 | ||||||||||||||||||
| 施策(中略9(甲35、平成13年答申、13頁、下から2行目から1行 | ||||||||||||||||||
| 目まで)』との部分は、認め、その余は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| ロ. 教員の定数は、学校全体の学級数に対して決められるものであるから、 | ||||||||||||||||||
| 1学年の学級数をもって教員の配置数が決められる訳ではない。 | ||||||||||||||||||
| ハ. 教員の業務量の比較については、単に業務の種類だけでは判断すること | ||||||||||||||||||
| はできないだけでなく、また、単に学級数と教員数だけでも判断すること | ||||||||||||||||||
| はできない。 | ||||||||||||||||||
| 12頁 | ||||||||||||||||||
| ニ. 「研究主任」は、法定された主任ではない。 | ||||||||||||||||||
| (3) (3)について | ||||||||||||||||||
| イ. 『運動会、合唱コンクールなどの学校行事(中略)過小規模校において | ||||||||||||||||||
| も選任しなければならない。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ロ. 『平成25年板橋第五中学校の教員はこれらの職務を行うために、中 | ||||||||||||||||||
| 規模校及び大規模校の教員より多くの職務を負担していた。』との部分は、 | ||||||||||||||||||
| 否認する。 | ||||||||||||||||||
| ハ. 『これに対して、部活動は(中略)無回答・不明10.2%であった。』 | ||||||||||||||||||
| との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ニ. 『原告の公立中学校教員生活33年間(中略)部活動顧問を務めた例は | ||||||||||||||||||
| なかった。』との部分は不知。 | ||||||||||||||||||
| ホ. 『平成25年度同校は、(中略)分担する必要があったからである。』 | ||||||||||||||||||
| との部分は、不知。 | ||||||||||||||||||
| ヘ. 『過小規模校の教員の職務負担は(中略)部活動編制と実施は妥当であ | ||||||||||||||||||
| った。』との部分は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 第12.『第12 部活動に係わる4月、5月の件』について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分のうち、上田被告の発言自体は、認めるが、その余は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項のうち、『なお、被告上田禎はPTA連絡票NO2503DATE130 | ||||||||||||||||||
| 502(甲81)において(中略)必死であるということです。」と述べた。』と | ||||||||||||||||||
| の部分は、認めるが、その余は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項について | ||||||||||||||||||
| ① 『平成25年5月11日土曜日午後1時30分から(中略)ダンス部を開設する | ||||||||||||||||||
| ことは可能かもしれません。」(甲14、20頁21頁、尋問番号118)。』 | ||||||||||||||||||
| との部分のうち、上田被告の発言部分は、認めるが、その余は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 13頁 | ||||||||||||||||||
| ② 『そもそも、部活動保護者説明会は(中略)同被告が突然発言した。』との部分 | ||||||||||||||||||
| のうち、上田被告が原告にPTA連絡票NO2503DATE130502(甲 | ||||||||||||||||||
| 81)を送信したことは、認め、その余は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
| ③ 『「部活動に係わる4月、5月の件」に係わる同被告の行動は(中略)同保護者 | ||||||||||||||||||
| に対する言い訳のような発言を断りもなく突然行った。』との部分のうち、『原 | ||||||||||||||||||
| 告にPTA連絡票NO2503DATE130502を送信した。(中略)「サ | ||||||||||||||||||
| ッカー部の創部に反対」した。』との部分は、認め、その余は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 5. 第5項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| 但し、上田被告は原告にダンス部創設を要求したのではなく、創部に | ||||||||||||||||||
| ついて検討を要請したのである。 | ||||||||||||||||||
| ア. アは、不知。 | ||||||||||||||||||
| イ. イは、不知。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| ア. アのうち、『東京都中学校体育連盟加盟種目に「ダンス」はある。(中 | ||||||||||||||||||
| 略)複数の区市町村を単位とするブロック大会もある。』(96頁)及び | ||||||||||||||||||
| 『ところで、「部活動」は学校がその責任と指導体制の下に計画し学校の | ||||||||||||||||||
| 管理下において行われる教育課程外の教育活動である。』(96頁)、並 | ||||||||||||||||||
| びに『平成25年度の板橋第五中学校部活動の編成権限者及び実施責任者は | ||||||||||||||||||
| (中略)「生徒数を増やすために部活動数を増やす」を挙げていない』 | ||||||||||||||||||
| (97頁)との部分は、認め、その余は、不知ないし否認し争う。 | ||||||||||||||||||
| イ. イのうち、『平成25年度の板橋第五中学校部活動の編成権者及び実施 | ||||||||||||||||||
| 責任者は原告であった。』との部分は、認め、その余は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| 14頁 | ||||||||||||||||||
| 第13.『第13 第1回協議会における被告上田禎・教育長橋本正彦の違法行為』につ | ||||||||||||||||||
| いて | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| 1. 第1項について | ||||||||||||||||||
| ① 『板橋第五中学校PTAは、板橋区立板橋第五中学校PTA規約(甲72) | ||||||||||||||||||
| (中略)実行委員会を主催するというようなのを任務としていると理解していま | ||||||||||||||||||
| す。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ② 『被告上田禎は、尋問番号62の質問に対する証言で(中略)侵害する行為 | ||||||||||||||||||
| を平然と行った。』との部分は、否認ないし争う(但し、上田被告の発言自体は、 | ||||||||||||||||||
| 認める)。 | ||||||||||||||||||
| 2. 第2項について | ||||||||||||||||||
| ① 『板橋第五中学校PTA実行委員会は、(中略9上記メンバーが出席すること | ||||||||||||||||||
| になった。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
| ② 『原告が上記提案をした理由は、(中略)保護者及び被告上田から良い評価 | ||||||||||||||||||
| を受けた。』との部分は、不知。 | ||||||||||||||||||
| 但し、PTA連絡票NO2504DATE130525(甲82)に記載され | ||||||||||||||||||
| た内容については、認める。 | ||||||||||||||||||
| 3. 第3項について | ||||||||||||||||||
| ① 認める。 | ||||||||||||||||||
| ② 但し、平塚幸雄が板橋区における名士であること及び上田被告と親しい間柄 | ||||||||||||||||||
| であったことは、不知。 | ||||||||||||||||||
| 4. 第4項について | ||||||||||||||||||
| 冒頭部分は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| (1) (1)のうち、上田被告の発言⑤、発言④並びに公開口頭審理における証 | ||||||||||||||||||
| 言の内容については、認めるが、その余は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
| (2) (2)について | ||||||||||||||||||
| 15頁 |
| 25板教指第523号 |
| 平成26年1月22日 |
| 板橋区教育委員会教育長 様 |
| 板橋区教育委員会教育長 |
| 橋 本 正 彦 |
| 教職員の服務事故について(報告) |
| このことについて、下記のとおり報告します。 |
| 記 |
| 1 事故の種類 |
| 学校運営連絡協議会に係る度重なる職務命令違反と不適正な対応 |
| 2 発生日時 |
| (1)職務命令違反 |
| 平成25年 8月31日(土)午後1時20分頃 |
| 同年 9月25日(水)午前9時30分 |
| 同年 9月28日(土)午前9時25分頃 |
| 同年11月18日(月) |
| 同年11月22日(金)午後4時30分 |
| 同年11月25日(月)午後4時30分 |
| 同年11月26日(火)午後4時30分 |
| 同年12月 2日(水) |
| (2)不適正な対応 |
| 平成25年11月21日(木)午後2時頃 |
| 3 発生場所 |
| (1)板橋区教育委員会事務局次長室 |
| 板橋区立板橋第五中学校校長室 |
| 同校校庭 |
| (2)板橋区立板橋第五中学校図書室 |
| 1頁 |
| 4 当事者の氏名等 |
| 所属 東京都板橋区立板橋第五中学校 |
| 氏名 依 田 郁 夫 |
| (以下略) |
| 5 発生の状況 |
| 平成25年5月8日、当時板橋区立板橋第五中学校依田郁夫校長は、同校長名に |
| て同校上田禎PTA会長を含めた同校学校運営連絡協議会委員8名を板橋区教育委 |
| 員会に推薦し、同教育委員会はそれを受けて7月1日に同協議会委員8名を委嘱し |
| た。 |
| 7月1日(月)午後3時30分頃から午後4時45分頃、当時校長は、同校図書 |
| 室において平成25年度第1回学校運営協議会を開催した。 |
| 7月3日(水)9時20分頃、当時校長は、同教育委員会教育長室において、自 |
| 己申告のヒアリング時に、同教育委員会橋本正彦教育長、寺西幸雄次長、矢部崇指 |
| 導室長、赤塚裕指導室教職員係長の前で、同校上田禎PTA会長が第1回学校運営 |
| 協議会にて、同校は地域に非協力的である、同校の管理職が板橋地区青少年健全地 |
| 区委員会の懇談会に出席していない、新しい部活動を学校の都合でつくらないなど |
| の発言を行ったことに対して、同PTA会長はPTA会長としての適性を欠くため、 |
| ①今後学校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせないと同P |
| TA会長に伝えると発言した。それを受けて同教育長は、当時校長が同PTA会長 |
| に上記2点を伝えるべきではないと当時校長に伝えたが、当時校長が撤回しないた |
| め、これは職務命令と口頭で同校長に伝えた上で、同PTA会長に上記2点を伝え |
| てはならないと命じたにもかかわらず、当時校長は撤回しなかった。 |
| そこで同教育長は、職務命令であることを当時校長に再度口頭で発した後、PT |
| A会長に伝えないことについてよく考え、明日中に同次長に連絡するようにと命じ |
| た。 |
| 7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に上記2点を伝える |
| ことは止めたという趣旨の内容を伝えた。 |
| ところが、8月31日(土)午後1時20分頃、当時校長は、同校校長室にて、同P |
| TA会長、同校PTA副会長と話し合いを行い、同PTA会長を今後の学校運営連絡協 |
| 議会に呼ばない、運動会にあいさつさせないことを職務命令に反して通告した。 |
| 9月3日(火)午後5時10分頃、同次長は、同教育委員会事務局次長室におい |
| 2頁 |
| て、同指導室長同席の下、8月31日の経緯について、当時校長から聞き取りを行 |
| った。当時校長は、同次長に対し、同教育長からの職務命令について職務命令であ |
| ったとの理解はない、職務命令として適切でなく根拠がないので守る必要がない、 |
| PTAに関しては保護者と教員の私的な組織であり教育委員会事務局が関与する |
| ことではない、学校行事(運動会)は校長が決められるので教育委員会事務局が関 |
| 与することではないと発言した。 |
| 9月17日(火)、同次長は、当時校長と同PTA会長との関係の正常化を図る |
| 必要性を感じ、当時校長と同PTA会長との懇談を設定するため、当時校長に電話 |
| し、9月25日(水)午後6時に懇談を行うと連絡した。 |
| 9月18日(水)午後4時頃、当時校長は、同次長に電話し、学校の都合で時間 |
| が取れないため、9月25日(水)の懇談を断った。 |
| 午後5時50分頃、同次長は、当時校長に電話したところ、当時校長は、同教育委 |
| 員会は時間外に自分に対して勤務を命じることはできないと言って断った。 |
| 9月20日(金)午前11時10分頃、同次長は、同教育長からの指示を受け、 |
| 当時校長と同PTA会長との懇談を、9月25日(水)午後6時30分から同区役 |
| 所で行う旨、電話で当時校長に伝えたところ、当時校長は、行く必要はないと回答 |
| したため、同次長がその理由を尋ねたが、当時校長は、この件について話をする必 |
| 要ないと言い、一方的に電話を切った。 |
| 9月24日(火)午前8時50分頃、同次長は、9月25日(水)午後6時30 |
| 分から当時校長と同PTA会長との懇談を同教育長室で行うこと、教育長からの指 |
| 示である旨を当時校長に電話で連絡したにもかかわらず、当時校長は従わなかった。 |
| そこで改めて9月25日(水)午前9時に教育長室で教育長が当時校長と協議する |
| との同教育長から指示があった旨を当時校長に伝えたにもかかわらず、当時校長は、 |
| このことで同区役所に行くことはない、と言って、電話を切った。 |
| そのため、さらに平成25年9月24日付25板教指第383号東京都板橋区立 |
| 板橋第五中学校の学校運営について(依命通達)」により文書で、当時校長に9月 |
| 25日(水)午前9時に教育長室で同教育長と協議する旨の通達を、同教育委員会 |
| の交換便にて送付した。 |
| 9月25日(水)午前9時頃、当時校長は、依命通達の職務命令に違反し、何の |
| 連絡もなしに来なかった。そのため、午前9時20分頃、同次長は当時校長に電話 |
| をし、なぜ来ないのかと尋ねると、この件に関して、自分が区役所に出向くことは |
| ないと当時校長は答え、8月31日の出席者全員が揃い、同校においてならば話を |
| すると言った。同次長は、同協議会のことに限らず、学校と地域とのかかわりなど |
| 同教育委員会としての考えを伝えたい旨を伝えたが、当時校長は、同教育長、同次 |
| 長が口を出すことではない。PTA組織は地域ではないと言って一方的に電話を切 |
| った。 |
| 9月27日(金)、同教育長は、当時校長に対し、同PTA会長個人を排除する |
| ような行為は慎むよう、25板教指第385号「職務命令書」を発し、同教育委員 |
| 3頁 |
| 会事務局指導室齋藤雅春職員が直接、当時校長に届けた。 |
| 9月28日(土)、当時校長は、職務命令に違反し、同校の運動会で同PTA会 |
| 長ではなく、同PTA副会長があいさつをしなければならない状況にした。同PT |
| A会長は、当時校長から運動会であいさつさせないと言われていたため、混乱を避 |
| けるために敢えて運動会のPTAあいさつの時間に学校に訪れず、運動会参加者か |
| らも不審をもたれないように取り計らわざるを得なかったと述べている。 |
| 11月1日(金)午後4時20分頃、同次長、同指導室長が同席した教育長によ |
| る異動・自己申告ヒアリングにて、同教育長が当時校長に対して行った9月27日 |
| 付の職務命令書の命令に従わなかった理由を尋ねたところ、当時校長は、職務命令 |
| にはならないと主張した。改めて同教育長は当時校長に同PTA会長を排除しない |
| ようと職務命令をしたにもかかわらず、当時校長は、同PTA会長を呼ばない、職 |
| 務命令と言うならば11月21日(木)開催予定の第2回学校運営連絡協議会を中 |
| 止すると同教育長に向かって言った。 |
| 11月15日(金)同教育長は、当時校長に対し、同PTA会長を排除せず、同 |
| 教育委員会が委嘱した同協議会委員全員に同協議会への招集の通知を出すこと、ま |
| たその通知の発出の有無を11月18日までに同次長に報告する旨、25板教指第 |
| 385号の2「職務命令書」の文書を、午前10時25分頃、同教育委員会事務局 |
| 指導室椎谷真知子職員が手渡すが、当時校長は一読して、戻すようにと同職員に文 |
| 書を同職員に渡した。 |
| そのため午後1時15分頃、同教育委員会赤塚裕指導室教職員係長は、同教育委 |
| 員会に戻された職務命令書を配達証明郵便で当時校長に施行した。 |
| 11月20日(水)当時校長は、同教育委員会の交換便で同教育長に開封された |
| 状態の25板教指第385号の2「職務命令書」を返却した。 |
| 11月21日(木)午後1時頃、同次長は同教育長の命により同PTA会長を同 |
| 次長室に呼び、同教育委員会が委嘱した同協議会委員である同PTA会長を呼ばな |
| い会議は正常でないため、同日午後2時開催の同校第2回学校運営連絡協議会への |
| 出席を要請した。また同教育長は、同協議会が正常に行われることを見守るため、 |
| 同教育委員会小林緑庶務課長、赤塚裕指導室教職員係長も同協議会に向かわせた。 |
| 午後2時頃、同校図書室において、同協議会が開会され、会の冒頭で当時校長は |
| 同協議会への要請を行っていないとして同PTA会長、同庶務課長、同教職員係長 |
| に退室を1回促したが、3名とも退室しないことから、2回に渡って大声で退室を |
| 促した。それでも退室しないので、当時校長は同図書室を出て同校長室から、(当 |
| 時校長から送付された12月5日付「告訴状」の写しによると、)「3名の男性が正当 |
| な理由もなく同校敷地内に侵入し、正当な理由もなく同校2階図書室に侵入し、退去要求に |
| 従わずい続けている」と110番通報するといった不適正な対応を行い、同校に警察官 |
| 24名、警察車両7台(パトカー4台、覆面3台)が来る事態を招いた。 |
| 午後2時10分頃、警察官24名が同校図書室に入ってきて、当時校長、同PT |
| A会長、同庶務課長、同教職員係長は、それぞれ別々に事情聴取を受けた。警察官 |
| 4頁 |
| からは、身分照会、同校に来た理由を聞かれ、同PTA会長、同庶務課長、同教職 |
| 員係長の3名とも同教育長の命を受けて来ており、退室しないことは何ら違法性が |
| ないこと、当時校長が110番通報したことは知らなかったこと、110番通報す |
| べき内容ではないことを説明した。 |
| 午後2時35分頃、事情聴取が終わり、同庶務課長は、板橋警察署の警察官から、 |
| 事件として扱わないが、次回同協議会の開催までに同様なことが起きないようにと |
| 言われた。 |
| 午後3時頃、同庶務課長、同教職員係長は、同PTA会長とともに同教育委員会 |
| に帰庁し、同教育長、同次長に同協議会で起こったことについて報告した。 |
| 午後4時頃、同次長は当時校長から電話があったので折り返し当時校長に電話を |
| したところ、終始、当時校長は大声で喚き、叫びながら、同教育委員会の差し金に |
| よる不法侵入、不法占拠により、同協議会ができなくなった、その責任をどうとる |
| のか、違法行為だと話した。同次長は同協議会ができなくなったのは、同教育委員 |
| 会のせいでない、違法行為ではないこと、同協議会をできなくしたのは、当時校長 |
| の対応に起因することを当時校長に伝えた。電話は一方的に当時校長が切った。 |
| 11月22日(金)午前11時20分頃、同次長は当時校長に電話し、昨日のこ |
| とで本日16時30分に教育長室にお越しくださいと事情説明を求めたが、当時校 |
| 長は、昨日の件で聞きたいのであれば同教育長が同校に来いと言えと言って電話を |
| 切った。 |
| 午前11時30分頃、同次長は当時校長に電話し、本日16時30分に同教育長 |
| 室に来て、昨日の件について説明をすること、これは同教育長の職務命令であると |
| 伝えたにもかかわらず、当時校長は、その前に小林(同庶務課長)、赤塚(同教職 |
| 員係長)を連れて来て謝罪すべきであること、話を聞きたいのであれば、同教育長 |
| から同校に出向いて来い、そう伝えろと言って電話を切った。 |
| 同教育長は25板教指第385号の3の職務命令書を施行し、同校ポストに同教 |
| 育委員会指導室岸幸夫教職員係副係長が午後1時45分頃に投函したが、午後4時 |
| 30分には当時校長は来庁せず、職務命令に違反した。なお開封された状態の同職 |
| 務命令書は11月25日(月)に当時校長から同交換便で返却された。 |
| 11月25日(月)午前11時20分頃、同次長は当時校長に電話し、本日16 |
| 時30分に同教育長室に来て、昨日の件について説明をすること、校長が出向くの |
| が筋であること、同協議会を同PTA会長も呼んで速やかに開催すること、これは |
| 同教育長からの職務命令である、と伝えたにもかかわらず、当時校長は、職権の濫 |
| 用、裁量権の逸脱、同教育長が謝罪に来い、ふざけるなと電話口で叫んで電話を切 |
| った。 |
| 同日、同教育長は25板教指第385号の4の職務命令書を施行し、同校ポスト |
| に同教育委員会指導室岸幸夫教職員係副係長が午後2時頃投函したが、午後4時 |
| 30分には当時校長は来庁せず、職務命令に違反した。なお開封された状態の同職 |
| 務命令書は11月27日(水)に当時校長から同交換便で返却された。 |
| 5頁 |
| 11月26日(火)同教育長は改めて25板教指第385号の5の職務命令書を |
| 施行し、同校ポストに同教育委員会指導室岸幸夫教職員係副係長が午後2時15分 |
| 頃投函したが、午後4時30分には当時校長は来庁せず、職務命令に違反した。な |
| お開封された状態の同職務命令書は11月28日(木)に当時校長から同交換便で |
| 返却された。 |
| 11月27日(水)同教育長は改めて25板教指第385号の6の職務命令書を |
| 施行し、同校ポストに指導室岸幸夫教職員係副係長が午後3時50分頃投函したが、 |
| 当時校長は同次長に連絡することなく、同職務命令書を12月2日に同交換便で返 |
| 却し、職務命令に違反した。 |
| 11月28日(木)当時校長より11月27日付の「板橋区職員による不法行為 |
| について」という文書が同教育長に届いた。また当時校長から同次長、同庶務課長、 |
| 同教職員係長に同じ文書の写しが送付された。 |
| 12月3日(火)午前10時頃から板橋区立文化会館4階大会議室で開催された |
| 定例校長会で、同教育長、同次長は、本件の事故の報告を行った。それを受けて、 |
| 当時校長は定例校長会終了の直前に手を上げ、運動会のPTAあいさつ者を決める |
| ことや学校運営連絡協議会の招集は学校長の判断であること、同庶務課長、同教職 |
| 員係長、同PTA会長については同協議会に関係なく退去命令にも従わなかったた |
| め110番通報を行ったのは適切だったこと、不法侵入不退去の不法行為について |
| 未だに謝罪がないことを訴えた。 |
| また当時校長に対して、同教育長、同次長は会議終了後に事情を聞くので同教育 |
| 長室に来るように伝えたが、午前11時30分頃に定例校長会が終了しても当時校 |
| 長は同教育長室に来なかった。 |
| 午後2時頃、板橋区教育委員会別府明雄教育委員長は、12月5日(木)開催予 |
| 定の同教育委員会臨時会で、学校運営連絡協議会の運営状況等について事情を聞き |
| たい旨、25板教庶第217号「事情の聴取について」を施行し、同庶務課花井敏 |
| 次庶務係長が同校ポストに投函したが、開封された状態の同文書は12月4日(水) |
| に同校長から同交換便で返却された。 |
| 12月5日(木)午前8時50分頃、同次長は当時校長に同日午後0時30分開催 |
| の同教育委員会定例会への出席確認の電話をしたが、同校長は、昨日、東京地方裁 |
| 判所に板橋区を被告とした民事訴訟を起こした、自分は訴えている原告側なので本 |
| 日説明はしないと答え、同教育委員会定例会には出席しなかった。 |
| 12月6日(金)当時校長から、同交換便で12月5日付告訴状の写しが同教育長、 |
| 同庶務課長、同教職員係長あてそれぞれ届いた。 |
| 6 板橋区教育委員会の対応 |
| 平成25年11月21日(木)午後3時30分頃、同赤塚裕教職員係長は学校運 |
| 営連絡協議会に係る度重なる職務命令違反と不適正な対応について、東京都教育庁 |
| 6頁 |
| 人事部職員課山本管理主事に電話で事故を報告した。 |
| 12月9日(月)午前8時15分同教育長室において、当時校長の辞令伝達式を行 |
| った。辞令は東京都教育委員会からは校長職を解く発令、板橋区教育委員会からは平 |
| 成25年12月9日から平成26年3月31日まで板橋フレンドセンター(適応指導 |
| 教室)における研修発令を当時校長に行った。 |
| 同日午後、依田郁夫教諭は、12月7日(土)の振替休暇、その後平成25年12 |
| 月9日から平成26年1月31日までの年次有給休暇を取得し、研修を受けてはな |
| い。 |
| 12月20日(金)、同指導室長は、同教諭に電話をし、事情聴取について打診し |
| たが、東京都教育委員会の事情聴取には応じるつもりはあるが、板橋区教育委員会 |
| の事情聴取には応じるつもりはないことを確認した。 |
| 12月24日(火)午前9時30分、板橋区教育委員会事務局矢部崇指導室長は、 |
| 同指導室小池木綿子統括指導主事立会の下、東京都立北園高等学校校長室において、 |
| 11月21日の第2回学校運営連絡協議会に委員として出席していた東京都北園高 |
| 等学校酒井千春校長から事情の聴取を行った。 |
| 午前9時55分、同指導室長は、同統括指導主事立会の下、板橋区立板橋第四小学 |
| 校校長室において、11月21日の第2回学校運営連絡協議会に委員として出席し |
| ていた板橋区立板橋第四小学校山野辺泰子校長から事情の聴取を行った。 |
| 午後1時30分、同指導室長は、同統括指導主事立会の下、板橋区立板橋第五中学 |
| 校校長室において、11月21日の第2回学校運営連絡協議会に同校近藤章子副校 |
| 長、秋庭加惠手主幹教諭、井口裕子主幹教諭から事情の聴取を行った。 |
| 平成26年1月22日(水)、同区教育委員会教育長は、東京都教育委員会教育長 |
| に事故報告書を提出した。 |
| 7 板橋区教育委員会の見解 |
| 板橋区教育委員会は、これま定例校長会、区教委訪問、教員研修会や、学校内 |
| で毎月の服務事故防止研修を実施させるなど、服務事故防止に懸命に努めてきたと |
| ころである。 |
| しかしながら、板橋区立板橋第五中学校依田郁夫教諭においては、当時校長とい |
| う職にもかかわらず、同校上田禎PTA会長が板橋第五中学校を良くしようとする |
| ためにあえて苦言を呈した第1回学校運営連絡協議会以後、個人を不当に排除し、 |
| 度重なる是正の職務命令を無視した。 |
| 学校運営連絡協議会は、学校運営に関して、地域、保護者から意見を求め、地域 |
| との連携をより強化した特色ある学校づくりを行うために設置しているものである。 |
| 同校の第1回学校運営連絡協議会での同PTA会長の発言は、同校が地域から非協 |
| 力的という声があるので、それをあえて指摘し、同校を良くしていこうという意図 |
| 7頁 |
| であったと同PTA会長から聞いている。このような発言は、学校運営連絡協議会 |
| の目的にまさに合致しており、同PTA会長を排除する理由は全く見当たらない。 |
| また、同PTA会長、板橋区教育委員会事務局職員2名を住居侵入、不退去との不 |
| 法行為であるといった110番通報し、警察官24名、警察車両7台が来る事態を招 |
| き、生徒や教職員、保護者や地域住民に対し、不安を与え、多大な迷惑をかけたこ |
| とは、校長としての資質に欠けると言わざるを得ず、断じて許し難いものである。 |
| このような行為は、虚構の犯罪を公務員に申し出ることを禁止する軽犯罪法第1条第1 |
| 項第16号にも違反する違法行為と解する。 |
| また、自らの非違行為にもかかわらず、本件に対し、民事訴訟を起こし、また告 |
| 訴状を出す(結果不受理と板橋警察署から連絡あり)など、全く反省の色が見当た |
| らない。その後も事情説明や事情聴取に一切応じず、研修命令後も1月末まで年次 |
| 有給休暇を取得し、一度も研修に参加していいない。 |
| ついては、東京都教育委員会において、同教諭に対する厳しい処置をお願いする。 |
| 8 添付資料 |
| (1)板橋区学校運営連絡協議会設置要綱 |
| (2)平成25年9月24日付25板教指第383号「東京都板橋区立板橋第五中 |
| 学校の学校運営について(依名通達)」の写し |
| (3)「職務命令書」の写し |
| (4)平成25年11月21日の記録 |
| (5)12月3日付25板教庶第217号「事情の聴取について」 |
| (6)11月27日付「板橋区職員による不法行為について」の写し |
| (7)12月5日付「告訴状」の写し |
| (8)関係者からの聞き取り内容 |
| (原文ママ) |
| 8頁 |
| 甲第14号証 東京都人事委員会 第1回公開口頭審理 速記録 |
| 平成27年7月6日 第1回公開口頭審理 速記録 |
| 事件番号 平成25年(不)第25号事件 請求人等氏名 上田禎 依田郁夫 |
| *審査補佐員 |
| 起立願います。 |
| 着席願います。 |
| ただいまから、依田郁夫さんを請求人とする平成25年(不)第25号事件を開始します。 |
| *審査員 |
| では、ただいまから開始いたします。 |
| まず、本日の進行についてですけれども、書面の陳述、書証の提出、上田禎さんに対する |
| 尋問、依田郁夫さんに対する尋問の順に行います。 |
| それでは、審査請求書及び書面による争点等の整理において提出された書面の陳述及び書 |
| 証の提出をしていただきます。まず、請求人側、お手元請求人側提出書面等目録に記載の |
| 審査請求書及び準備書面を陳述し、書証を提出されることでよろしいですね。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| はい。 |
| *審査員 |
| 請求人からは全ての書証は、写しを提出するということでよろしいですね。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| はい、そのとおりです。 |
| *審査員 |
| 処分者側は、お手元の文書、処分者側提出書面等目録に記載の準備書面を陳述し、書証を |
| 提出されることでよろしいですね。 |
| *処分者代理人(本多教義) |
| はい、結構です。 |
| *審査員 |
| 処分者側からは、乙第11号証及び乙第12号証は原本を、他の証拠は全て写しを提出する |
| ということでよろしいですね。 |
| *処分者代理人(本多教義) |
| はい、結構です。 |
| *審査員 |
| それでは双方から申請のあった上田禎さんに対する尋問を行っていただきます。上田さん。 |
| 1頁 |
| *請求人(依田郁夫) |
| その前に審査員殿。 |
| 今回の証人尋問及び本人尋問に対して異議が4点ありますので、述べさせてもらいます。 |
| 一つ目、請求人が平成27年4月17日付口頭審理請求書により開催を求めた証拠の採否等 |
| についての口頭審理の実施を求めます。 |
| 二つ目、小林緑及び飯島昌夫の証人尋問を求めます。 |
| 三つ目、証人尋問終了後に本人尋問を実施することを求めます。4名の証人尋問、上田禎、 |
| 小林緑、橋本正彦、飯島昌夫を実施した後に本人尋問を実施することを求めます。 |
| 四つ目、証人上田禎の請求人側証人尋問時間を90分間とすることを求めます。 |
| 以上4点です。 |
| *審査員 |
| ただいま請求人から申し出があった内容については、既に人事委員会としてお答えしてお |
| りますので、改めて申しわけありませんけれども、採用することはできません。本日は、 |
| 私どもから通知した内容で審理を進めさせていただきます。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| ということは、地方公務員法50条1項、不利益処分についての不服申立てに関する規則 |
| 23条1項、大判明33・6・30民録6-174、民事訴訟法207条2項、これらに全て違反して、 |
| 本日の口頭審理が実施されるということでよろしいですね。 |
| *審査員 |
| いや、よろしくないですよね。そのようには考えておりません。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 地方公務員法50条1項「処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わな |
| ければならない。」これが実施されていません。 |
| *審査員 |
| 口頭審理は、きょうと17日に行うということで既に予定されております。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 証拠の採否等についての口頭審理が実施されておりません。不利益処分についての不服申 |
| 立てに関する規則23条1項「請求人が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下 |
| で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審査を口頭により行うものと |
| する。」これが行われておりません。 |
| *審査員 |
| ただいま請求人が口頭で言ったように、人事委員会が必要と認めるものについて行うとい |
| ことになっておりますので、人事委員会として、これだけの口頭審理を行えば十分である |
| という判断のもとで行っておりますので、その抗議、もし抗議したいということであれば、 |
| 抗議を17日付けで提出していただくことは構いませんけれども。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| それはもう既に異議申立(2)で抗議はしているところなんですけれども。23条1項の |
| 読み取りは、請求人が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下で証拠調べ、その |
| 他は人事委員会が認める事項に関する事項なんです。証拠調べに関する口頭審理を行うも |
| のとすると規定されております。これに反しています。 |
| 2頁 |
| *審査員 |
| その件について、何度も時間を費やすわけにはいきませんけれども、私どもの見解は既にお |
| 答えしているということでございます。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 小林緑、飯島昌夫の証人尋問を行わないということは、大判明33・3・30民録6-174の判 |
| 例に違反しますが、これでいいのですか。 |
| *審査員 |
| 判例に違反するというふうには考えておりません。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 請求人が証明したい要証事実について、この二人は請求人からの要証事実を証明するため |
| の唯一の証拠です。 |
| *審査員 |
| 唯一の証拠という判断は、請求人の判断ですので、私どもとしてはそういう意味では考え |
| ていないということです。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 平成25年11月21日、午後1時50分ごろから午後2時45分ごろまでの間、板橋区立板橋第 |
| 五中学校2階図書室で小林緑が行った行動、発言等に関しては、小林緑が証人でしかない |
| ので、これは請求人が請求する要証事実を証明するための唯一の証拠方法です。 |
| *審査員 |
| これで余り時間を使いたくないのですけれども、小林証人に対する尋問事項は、採用証人、 |
| 上田さん、橋本さんの証言を援用すれば足りるというふうに人事委員会としては考えてい |
| ます。また飯島証人に対する尋問事項は、証言という形をかりて、実質上、法的評価に関 |
| して意見を述べさせると変わりないというふうに私どもは判断していますので、事実関係 |
| の確認という証人調べの趣旨に沿わないというのが、私どもの判断です。審理については |
| 私どもの判断で進めさせていただきますので、そのようにご理解いただきたいと思います。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 4番目の証人、上田禎に対する請求人側証人尋問時間90分間、これは8月25日付証拠申 |
| 出書で、請求人が要求した証人尋問時間です。ぜひ90分間をお願いいたします。 |
| *審査員 |
| それは採用することはできません。私どもが示した時間でやっていただきたいと思います。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 必要な要証事実を、証言を求めることができない場合には、これはまさに大判明33・6・ |
| 30違反になりますが、それでいいのですか。 |
| *審査員 |
| そういうふうには私どもは考えていないということです。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| では改めて7月17日付の申出書において提出させてもらいます。 |
| 以上4点です。 |
| *審査員 |
| ではそのような抗議を改めてなさるということについては承りました。 |
| 3頁 |
| 〔上田証人に対する尋問〕 |
| *審査員 |
| それでは、繰り返しになりますけれども、双方から申請のあった上田禎さんに対する尋問 |
| をこれから行っていただきます。 |
| 上田さん、前の証言席へお願いいたします。 |
| 〔上田証人、着席〕 |
| *審査員 |
| 上田禎さんですね。 |
| はい。 |
| 生年月日、住所、職業は、提出されております証人出頭カードに記載のとおりでよろしい |
| ですね。 |
| はい。 |
| それでは、上田さんに宣誓をしていただきます。 |
| *審査補佐員 |
| 起立願います。 |
| 宣誓書、私は、証人として良心に従い、真実を述べ、何事も隠さず、何事もつけ加え |
| ず証言することを誓います。平成27年7月6日、上田禎。 |
| 着席願います。 |
| *審査員 |
| ただいま宣誓をしていただいたので、内容は理解されていると思いますけれども、上田さ |
| んがこれから行う証言に際し、うその証言をしたときは法律上の制裁を受けることがあり |
| 得ますので、この点に留意の上、良心に従い真実を述べてください。 |
| はい。 |
| それでは、まず処分者側から尋問を行っていただきます。時間は、20分でお願いいたし |
| ます。 |
| *処分者代理人(本多教義) |
| それでは処分者の代理人の本多のほうからお伺いさせていただきます。 |
| 1 |
| まず初めに、乙第12号証、陳述書を示します。これはあなたが作成し、署名押印した陳 |
| 述書ということで間違いありませんか。 |
| はい、間違いありません。 |
| 2 |
| あなた自身で作成されたということですか。 |
| はい。 |
| 3 |
| 記載内容でどこか訂正しておきたいところとかはありますか。 |
| はい、2カ所あります。1カ所目が9ページの下から5行目、括弧書き、かぎ括弧内 |
| で、上田PTA会長と書かれておりますけれども、ここの部分は、正確には上田禎 |
| (本校PTA会長)に訂正いたします。もう一点が次の10ページ、下から4行目か |
| らですが、ここは小林課長の発言でございますので、かぎ括弧をつけさせていただき |
| たいと思います。10ページ、下から4行目、板橋区教育委員会が委嘱した、の先頭 |
| のところです。終わりが11ページの上から4行目、退席することはできません。の |
| 後ろが閉じ括弧でございます。以上2点です。 |
| 4頁 |
| 4 |
| そのほかには訂正箇所がないということでよろしいですね。 |
| はい。 |
| 5 |
| あなたは板橋第五中学校の学校運営連絡協議会の委員ですよね。 |
| はい。平成25年当時、そうでした。 |
| 6 |
| そうですか。いつ、どのようにして委員に任命されたのですか。 |
| 平成25年7月に、校長先生からだったと思うんですけれども、教育委員会発行の委 |
| 嘱状を受け取っております。 |
| 請求人から委嘱状を受け取ったと。 |
| 記憶しています。 |
| 7 |
| 板橋第五中学校の学校運営連絡協議会というのは、どのような組織というふうに証人は |
| 認識していますか。 |
| 学校運営連絡協議会ですので、学校経営者である校長先生から経営方針をお話しいた |
| だき、それに対してPTA、それから地域、それから元校長先生、それから近隣の学 |
| 校の校長先生たちという外部委員がそれらに対して意見や感想、意見等を述べる、そ |
| れを学校経営側に反映していただくための会議というふうに認識しております。 |
| 8 |
| あなたは、平成25年7月1日に行われた平成25年度の第1回学校運営連絡協議会におい |
| て、それであえて苦言を呈させていただきますと、前置きをして、発言されたというこ |
| とのようですよね。 |
| はい、そうです。 |
| 9 |
| なぜあえて、苦言を呈させていただきますと前置きされたのですか。 |
| その後、3点お話ししたのですけれども、それらの内容が、請求人であります依田校 |
| 長先生にとっては耳ざわりのいい話ではないであろうというふうに私は考えておりま |
| したので、それで「あえて苦言を呈させていただきます」という前置きをさせていた |
| だきました。 |
| 10 |
| 3点と言われていましたが、生徒数が減っているので保護者や地域の方々が、生徒を増 |
| やしたいと願っているというふうな話をその中の一つとしてしましたか。 |
| はい、しております。 |
| 11 |
| 何か苦言ではないようにも聞こえるのですが、いかがですか。 |
| はい。これはそれまでの7月1日以前の請求人とのさまざまな会話の中で、校長先生 |
| といたしましては、生徒数の減少していくことは仕方のないことというか、それに対 |
| して何かできることがあるわけではないという認識をされていたというふうに私は理 |
| 解しておりましたので、そうすると、その校長先生のお考えと私どもの考えは一致し |
| ていないだろうというふうに理解しておりましたので、それで耳ざわりのいい話では |
| ないのではないかというふうな理解から、苦言という中に含めて発言をさせていただ |
| きました。 |
| 12 |
| 板橋五中は地元の評判が悪いとも発言されましたか。 |
| はい、いたしています。これは前置きとして、今ではなく、今までの流れの中でと前 |
| 置きをした上で、地元の評判が余りよくありませんという話をさせていただきました。 |
| 13 |
| 何か会議で、板橋五中の副会長が30分で帰ってしまって、途中で帰ってしまったという |
| ようなこともお話しされていたのですか。 |
| 5頁 |
| はい。これ、副校長先生ですけれども、地元であります板橋区青少年健全育成板橋地 |
| 区委員会総会というのがございまして、これの会合に、このとき校長先生は修学旅行 |
| 中でしたので、代理として出席された副校長先生が30分程度で帰ってしまったと記 |
| 憶しております。その後に、実を言いますと、板橋区青少年健全育成板橋地区委員会 |
| 会長の平塚幸雄さんから「五中はだめだな」というふうに直接言われました。という |
| 話、事実をお話しさせていただきました。 |
| 14 |
| あなたは、板橋区青少年健全育成板橋地区委員会の理事なんですか。 |
| はい、そうです。PTA会長は、自動的にそのエリアの地区委員会の理事になるとい |
| う決まりというか、になっておりましたので、私は理事でした。 |
| 15 |
| そのほかに地元の評判が悪い事例や理由を話しましたか。 |
| その場では特にしていないと記憶しております。 |
| 16 |
| 学校が生徒本意でなくて、教職員本意で考えているのではないかというような趣旨は話 |
| されませんでしたか。 |
| いたしましたが、これは私がそう考えています、という話ではなくて、私の耳に保護 |
| 者の声として、そのようなことが耳に入っていますということを伝えさせていただき |
| ました。 |
| 17 |
| 部活動の時間が短いとか、保護者の差し入れは認められないなどという、そういう例を |
| 挙げて説明したのですか。 |
| はい。そうですね。そういった事例を話して、私の趣旨としては、そのことそのもの |
| というよりは、そういったことで保護者から私の耳に、先ほどお伝えしたような生徒 |
| 本意ではないのではないかという言葉が聞こえてきておりますので、上手に説明して |
| いただきたいという要望の形でお伝えさせていただきました。 |
| 18 |
| あなたの発言に対して請求人から何か発言はありましたか。 |
| 7月1日の学校運営連絡協議会の会議においては特にございませんでした。 |
| 19 |
| その会議において他の委員から発言はありませんでしたか。 |
| それに関する他の委員からの発言もございませんでした。 |
| 20 |
| あなたは平成25年8月31日になって、板橋第五中学校で打ち合わせをしたということで |
| すよね。 |
| はい。 |
| 21 |
| 誰と打ち合わせをしたのですか。 |
| 副校長先生から打診がありまして、当時会長であった私と副会長2名が呼ばれて校長 |
| 室に参りました。校長先生、副校長先生、主幹の先生がお二人ですかね、の校長室で |
| の打ち合わせでございました。 |
| 22 |
| そこでは請求人からは何と言われましたか。 |
| まず初めに7月1日の第1回学校運営連絡協議会における私の発言に関して、請求人 |
| のほうからこういうことを言いましたよね、という確認で発言をされました。 |
| 23 |
| そのことに対して、請求人から何か評価を受けましたか。 |
| はい。それに対して、請求人からの評価ですか。 |
| はい。 |
| 評価、評価。 |
| 6頁 |
| その発言はどうのこうのとか。 |
| それらの発言は、その前にPTA会長は、PTAには校長先生は含まれますかという |
| 確認をされたと記憶しております。入っていますよというふうに私がお答えしたところ、 |
| 教職員・保護者を代表するPTA会長の発言として、これらの発言はふさわしくあり |
| ませんということを言われました。その続きとして、運動会での挨拶、PTA会長の |
| 挨拶は副会長にしていただきますという話と、それから以降の学校運営連絡協議会に |
| は、上田PTA会長にはお声かけしませんという二つの事項を申し渡されたと記憶し |
| ています。 |
| 24 |
| それに対してあなたは何と答えましたか。 |
| 批判したわけではないのですけれども、ということで、もう一度私のほうから趣旨を |
| 説明しましたけれども、校長先生のほうから、私はそう受け取りましたというふうに |
| 言われました。私は、私の思ったことを伝えたわけなんですが、そのような請求人の |
| ほうは受け取られたという、これは主観的なことでございますので、これ以上議論し |
| てもしようがないなと私は思いましたので、「そうですか」とだけ答えました。「わ |
| かりました」と言うと了承したと思われてしまうかなと思いましたので、「そうです |
| か」と言ったように記憶しております。 |
| 25 |
| 今、お話ししていただいた以上に、あなたの発言が不適切であるということのその理由 |
| を請求人から説明されたことはありますか。 |
| はい。多分その中でだったと思いますけれども、これらは校長、副校長を含む教職員 |
| に対する批判であると。これらの話は、校長室または職員会議で行われるべきもので |
| あり、公の場でするべきものではないということで、よってそれらの組織、それらと |
| いうのはPTAという組織の代表としての会長としての発言としてはふさわしくない |
| というふうに聞いた記憶があります。 |
| 26 |
| あなたはその後、平成25年9月2日になって、少年自然の家八ヶ岳荘の外部評価委員と |
| して、教育長の寺西次長ですかね、に会ったときに、この第1回の学校運営連絡協議会 |
| における請求人の発言に対する請求人の話を伝えたということですよね。 |
| はい。 |
| 27 |
| 寺西次長からは何と言われたのですか。 |
| 実は7月3日ごろだったと記憶しているのですが、教育委員会の寺西次長から私宛て |
| に電話が入りまして、7月1日の第1回学校運営連絡協議会で何かありましたかと電 |
| 話で聞かれました。これに対して「いや、私は特に何もありません」と言った後で、 |
| 先ほどお話しした、ただ私から「あえて苦言を呈します」という形で3点ほどお伝え |
| しましたということを、実は7月の3日ぐらいの段階でお話ししておりました。です |
| ので八ヶ岳山荘に行ったときに、パーキングエリアで休んでいる最中だったと思うの |
| ですが、「実は7月に電話いただいた件ですが、続きがございました」ということで、 |
| 8月31日にあった出来事として、7月1日の私の発言が不適切であるという理由か |
| ら、運動会の挨拶は副会長にしていただきます、それから以降、学校運営連絡協議会 |
| にはお声かけしませんということを言われましたということを伝えました。私のその |
| 当時の理解として、学校運営連絡協議会の委員というのは、教育委員会から委嘱され |
| ているという認識でしたので、実は寺西次長に、ということは教育委員会からいただ |
| 7頁 |
| いている委嘱状をお返ししないとまずいですよねというお話をさせていただきました。 |
| 28 |
| 寺西次長は何と言っていましたか。 |
| それはちょっと困りますということで、ちょっと預からせてくださいということのお |
| 返事でした。 |
| 29 |
| その後、寺西次長から連絡はありましたか。 |
| そうですね。帰る前ぐらいに。 |
| 帰るというのは。 |
| 帰るというのは八ヶ岳山荘から帰ってくる前ぐらいに、もう一度こちらのほうで対応 |
| を検討いたしますということを言われたのが一点と、その後9月の24日か25日だっ |
| たと思うんですけれども、ごろに私、PTA会長である上田禎と依田校長先生の考え |
| に誤解というか、相互の誤解があるようですということで、お互いに話す場を設けま |
| しょうという提案を電話でいただいておりました。 |
| 30 |
| その後、実際に請求人と会ったのですか。 |
| それが、その、最初は板橋第五中学校でお話ししましょうということになっていたの |
| ですけれども、それが都合によって、学校側の都合で板橋区役所になりました、とい |
| う連絡をいただきました。それから私一人のつもりだったのですが、請求人からの要 |
| 望で副会長2名も出席してくださいということで、3人で9月の、すみません、24 |
| 日か25日か忘れましたけれども、に板橋区役所に参りましたが、残念ながら請求人 |
| は現れませんでしたので、結局次長室でお話をしてそのまま帰ってきました。 |
| 31 |
| 請求人がなぜ来ないかということの説明はありましたか。 |
| はい。そうですね、朝から連絡しているんですけれども、行く必要がないというふう |
| に言っていて、いらしてませんという話を聞いたように記憶しています。 |
| 32 |
| それでは平成25年11月21日に行われた第2回学校運営連絡協議会についてお伺いしたい |
| と思いますけれども、この協議会にあなたは出席依頼を、請求人から出席してほしいと |
| いう依頼を受けましたか。 |
| いいえ、受けておりません。 |
| 33 |
| 実際には出席したのですよね。 |
| はい。 |
| 34 |
| 誰から出席するように言われたのですか。 |
| 21日の前、16日だったと思うんですけれども、橋本教育長にお会いする機会がござ |
| いまして、その際に「出てください」というふうに直接口頭で依頼を受けました。 |
| 35 |
| それで当日、学校に行ったということなんですか。 |
| はい、そうです。 |
| 36 |
| その前に何か打ち合わせをして行ったのですか。 |
| はい。その前に板橋区役所のほうの寺西次長のお部屋に行きまして、もう一度出席し |
| てくださいという要請を受け、「出席いただきますね」という確認を受けたのが一つ |
| と、それから何が起きるかわかりませんので、ということで職員を2名派遣しますと |
| いうことで、そのとき初めて小林課長と赤塚係長をご紹介いただき、何時に学校に行 |
| きますかという時間の打ち合わせをいたしました。 |
| 37 |
| 会場は板橋五中の図書室だということを聞いたのですか。 |
| 8頁 |
| はい、そうです。 |
| 38 |
| それで図書室に行ったのですね。 |
| はい、そうです。 |
| 39 |
| そうしたらあなたの名札は置かれていなかったということでいいのですか。 |
| はい、会議をする出席者用に、机がロの字になっておりましたけれども、その出席者 |
| 予定者のところにはございませんでした。ただしそのロの字の外側の欠席者のところ |
| に大柄元校長先生という方の名札、ネームプレートと私のネームプレートと資料が並 |
| んで置いてありました。 |
| 40 |
| 欠席者のところには置いてあったということですね。 |
| はい、そうです。 |
| 41 |
| その後請求人がやってきたのですか。 |
| そうです。 |
| 42 |
| 請求人はやってきて、まず何と言いましたか。 |
| まず入って着席された後、副校長先生が、これから第2回学校運営連絡協議会を始め |
| ますということを宣言され、まず初めに校長先生から挨拶をいただきますということ |
| で依田先生がご挨拶をいたしました。その際に、これから第2回学校運営連絡協議会 |
| を始めたいんですけれども、その前に、ここに呼んでいない者と……呼んでいない者 |
| と言いましたかね。要は3名の関係のない者がいるので、その3名に退席していただ |
| きますということをお話しされました。 |
| 43 |
| 3名というのはあなたとあと小林課長と赤塚係長という人ですか。 |
| はい。その3名を指していたと思います。 |
| 44 |
| その後はどういうやりとりになりましたか。 |
| その後、小林課長が、「それはできません」ということで、まずどのような経緯でこ |
| のようなことになっているのかということを、どのような経緯というのは、再三、私 |
| に、上田PTA会長を出席させるようにということを伝えていたにもかかわらず、呼 |
| んでいないということに関して、どういう経緯なのか校長先生から説明してください |
| というふうに、小林課長のほうから話がありました。 |
| 45 |
| それに対して請求人のほうで回答はあったのですか。 |
| それに答えるわけではなくて、そうではなくて、関係のない者、呼んでいない者が |
| 3名いるので、まず退席してくださいということを繰り返し、全部で3回ほどお話し |
| しまして、3回目のときにはもう入り口のところでドアをあけて、そちらで言いまし |
| た。それに対しても小林課長は「できません」という話をされましたので、「3回警 |
| 告いたしました」と。「にもかかわらず退席しない、退出しないのですね」という確 |
| 認をして「わかりました」と言って、図書室を出ていかれました。 |
| 46 |
| その後どうなりましたか。 |
| その後、小林課長から私のほうに「では上田会長のほうから、今までの経緯をお話し |
| ください」ということで、私のほうから7月1日の私の発言内容であるとか、8月 |
| 31日にそのように言われたこととか、そういったことをお話ししました。その最中 |
| にパトカーのサイレンが聞こえてきたということです。 |
| 47 |
| パトカーのサイレンが聞こえた後に、警察官が入ってきたということでいいのですか。 |
| 9頁 |
| はい、そうですね。武装している警官を先頭に、大勢の、後で聞いた人数だと24人 |
| と聞いていますけれども、大勢の警官が入ってまいりました。 |
| 48 |
| 警官は武装していたのですか。 |
| そうです。防弾チョッキに棒を持って、その武装警官が先頭で、一般のお巡りさんは |
| 後ろのほうで来ました。 |
| 49 |
| あなたは警察官に聞かれたのですよね。 |
| はい。私が一番入り口に近いところにおりましたので、まず最初に、初めに「あなたは |
| 何ですか」というふうに聞かれましたので、「私は本校PTA会長です」と。「なぜ |
| ここにいるのですか」というふうにまた聞かれましたので、「実は会議がございまし |
| て、それに出席しようと思って参りました」という話をしました。 |
| 50 |
| その後どうなりましたか。 |
| その後、同様にして小林課長と赤塚係長も「誰だ」ということで聞かれて答えており |
| ました。その間も、請求人が不法占拠であるということで「直ちに退出しなさい」と |
| いうことを大きな声で言われておりました。警官としては、「よくわからない」とい |
| う話になりまして、「ちょっと別の部屋で事情を聞きましょう」ということで「まず |
| 別の部屋に移動してください」と促されて、私を先頭に小林課長、それから赤塚係長 |
| と3人、隣の自習室というところに移動して警官から事情を聞かれたということです。 |
| 51 |
| あなたは警官に対して、こういう協議会があるのだけれども、自分が出席を校長からされ |
| ていなくて、教育長からは出席しろと言われて、それで来たのだという、そういうよう |
| なことは説明したのですかね。 |
| はい、そうですね。そのとき、先ほどの外に置いてあった、欠席者のところにあった |
| ネームプレートのところに書類がございまして、その1枚目がその会議のレジュメの |
| ようになっているのですが、そこに学校運営連絡協議会委員と書いてありまして、一 |
| 覧、名前の委員の一覧ですよね、これがありました。その中には、実は上田禎(本校 |
| PTA会長)というふうに書いてありましたので、その書いてありましたので、その |
| 会議に出席するつもりで来たんですけれども、校長先生から実は呼ばれておりません |
| と、教育長からは要請をされましたという事情を話しました。 |
| 52 |
| あなたは図書室で大きな声を上げたりとか暴れたりとか、そういうことはしたのですか。 |
| いえ、一切しておりません。警官に対して、そのことを言ったとすると、ちょっと記 |
| 憶、定かではありませんが、「あなたは何ですか、なぜここにいるのですか」と言われ |
| たとき、すぐここにその書類がありましたので、「こちらです」と言って指を指し |
| て、「この会議で呼ばれています」という話を小声でしたと思います。私としては、 |
| 依田先生の前で、発言は気をつけなければいけないかもしれないと思っていたので、 |
| 実はその公の場では、先生の場では一言も発言しておりませんで、警官に対してそれ |
| を受け答えはいたしました。あと、取り調べを受けている際も大きな声は一切出して |
| おりません。 |
| 53 |
| それは図書室での話ですよね。 |
| 今のは図書室で、取り調べはその隣の自習室で、自習室では私のほうから経緯の説明 |
| をさせていただいただけですので、特に大きな声は出していません。 |
| 54 |
| あなたとしては、それではなぜそんな武装警官が大勢、学校にやってくる事態になって |
| 10頁 |
| しまったというふうに考えていらっしゃいますか。 |
| なぜと言うのも難しいんですけれども、恐らく請求人のほうは、呼んでいない人間が |
| 管理、自分の責任管理範囲である学校の敷地内にいるということで、それに対して不 |
| 審者であるという扱い、判断をされたのだろうというふうに推測しております。 |
| 55 |
| そのこと自体だけで、学校運営連絡協議会に呼ばれていないにもかかわらず、学校、あ |
| るいはその図書室に入ってきたということが不審者というふうに通報された。それで警 |
| 察が来たのではないかというふうに考えているということですか。 |
| というふうに理解しております。 |
| 終わります。 |
| *審査員 |
| では、続いて請求人側から尋問を行っていただきます。時間は、40分でお願いいたしま |
| す。では、始めてください。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 56 |
| 先ほどの小林課長の話なんですけれども、11月21日、午後2時から2時8分までの間、 |
| 小林課長はこのように言っていませんでしたか。なぜここにいる、彼ら3人がここにい |
| る理由、特に職員2人、小林課長と赤塚教職員係長なんですけれども、いる理由として、 |
| 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5、教育委員会は、学校運営協議会 |
| の運営が著しく適正を欠くことにより、というふうに、今の部分の冒頭を言いませんで |
| したか。 |
| よろしいですか、答えて。小林課長は何か紙を持っていて、今、請求人の言った番号 |
| で合っているか、私は、記憶はないのですけれども、何かそういう条文のようなもの |
| を読み上げて、お話をしたのは記憶しております。 |
| 57 |
| はい。それは私が、今、言いました地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の |
| 5の7項、冒頭部分の言葉としては、たしかこれを言ったのは覚えていると思います。 |
| 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、これを言ったの |
| は記憶していますか。 |
| そのような言葉をおっしゃっていたかと思います。 |
| 58 |
| はい。では最初に戻って質問いたしますけれども、証人・上田禎は、どのような立場で |
| 平成25年度板橋第五中学校学校運営連絡協議会の委員に委嘱されたのですか。 |
| これは板橋第五中学校PTA会長という立場に対しての委嘱と理解しております。 |
| 59 |
| 板橋第五中学校のPTA活動は、どのようなことを活動の目的としていますか。 |
| 活動の目的ですか。基本的には生徒たちの健やかな成長と育成、健全な育成を目的と |
| する活動だというふうに、PTAの活動は理解しています。 |
| 60 |
| 会員は誰ですか。 |
| 会員は教職員及び保護者というふうに理解しております。 |
| 61 |
| 平成24年度から25、26、3年間、証人は、板橋第五中学校のPTAの会長でしたか。 |
| はい、そうです。 |
| 62 |
| 会長の任務はどのようなものですか。 |
| 会長の任務ですか。 |
| はい。 |
| 11頁 |
| 会長の任務としては、規約等に書いてあるものは、恐らく実行委員会を開くですとか、 |
| そういったことは書かれているかと思います。実際には、例えば地域の行事であると |
| か、に対しては、PTAの代表として顔を出すという形になります。それから学校内 |
| におきましては、例えば入学式であるとか運動会であるとか、あるいは卒業式である |
| とか、そういったところで来賓を代表するといる形で挨拶をしたり、あるいは年に7 |
| 回程度だと思いますけれども、PTAの実行委員会というのがありまして、そういっ |
| た、ほかにもいろんな委員がございますので、PTAの活動の委員会を、委員会でな |
| いか、実行委員会を主催するというようなのを任務としていると理解しています。 |
| 63 |
| 今、回答の中で、入学式、卒業式等で来賓を代表してPTA会長の挨拶をすると言いま |
| したけれども、PTA会長は入学式や卒業式あるいは運動会で、来賓を代表して挨拶す |
| るのですか。 |
| 私、小学校のほうでもPTA会長をやっておりましたので、多くの場合、そのように |
| 来賓を代表いたしまして、本校PTA会長よりご挨拶いただきますという司会の言葉 |
| を何度も耳にしておりましたので、そのように理解をしておりました。 |
| 64 |
| ここに甲第13号証があります。提示いたします。板橋区立板橋第五中学校PTA規約で |
| す。見たことがあると思います。サイズを大きくしてあります。A4版です。ここのと |
| ころに1条から11条まであるのですが、ちょっとお待ちください。その第2条目的、今、 |
| 確認します。本会は保護者と教職員が協力して、家庭と学校と地域社会における生徒の |
| 心身の健全な成長をはかることを目的とする。これはそのとおりでよろしいですね。 |
| はい。 |
| 65 |
| 第4条。第4条は、本会の構成員、会員について述べております。第4条(会員の資 |
| 格)会員は本校に在籍する生徒の保護者ならびに教職員とする。これもよろしいですね。 |
| はい。 |
| 66 |
| それから第7条、役員の任務とありますけれども、第1項です。会長は本会を代表し、 |
| 会務を総理する。これでよろしいですね。 |
| はい。 |
| 間違いないですね。 |
| はい。 |
| 67 |
| それでは別な質問ですけれども、板橋区学校運営連絡協議会の内容、これは何について |
| 話し合うのでしょうか。 |
| 学校運営連絡協議会ですね。 |
| はい。 |
| これは先ほどお話ししましたけれども、学校経営者である校長先生から学校運営、経 |
| 営の方針等のお話をいただくことと、それに対して外部の人間からの意見等をお話し |
| するような場であるというふうに理解をしておりました。 |
| 68 |
| 甲第2号証には、板橋区学校運営連絡協議会の設置要綱、甲第3号証には実施要領があ |
| るんですけれども、委嘱をした板橋区教育委員会は、証人に甲第2号証や甲第3号証の |
| 説明をしましたか。あるいは受けていますか、証人は。 |
| 恐れ入りますが。その今の。 |
| 今、提示します。甲第2号証及び甲第3号証です。 |
| 12頁 |
| これは設置要綱に関する規定というか文書ですか。こちらの文書を示されたことはな |
| いかと思います。 |
| 2号証も3号証も説明を受けたことはない。 |
| 教育委員会から直接的に説明を受けたことはないです。 |
| そうですか。 |
| 69 |
| その甲第2号証の第3条を見ますと、協議会は、原則として、以下の事項について協議 |
| する。(1)学校運営に関すること。(2)学校公開に関すること。(3)地域コミュ |
| ニティセンターとしての学校のあり方に関すること。それから甲第3号証の2、運営方 |
| 法を見ますと、1項のところに、校長は、学校経営方針や教育計画等の報告を行い意 |
| 見・助言を求めるとあります。3項を見ると、校長は、3の協議内容を参考に協議事項 |
| を提案し意見・協力を求めるとありますね。 |
| 3項。 |
| 2、運営方法の(3)です。 |
| (3)ですね。 |
| はい。校長は、3の協議内容を参考に協議事項を提案し意見・協力を求めるとありますね。 |
| あります。 |
| 間違いないですね。 |
| 間違いないです。 |
| 板橋区教育委員会が設置している板橋区学校運営連絡協議会は、このような設置要綱ある |
| いは実施要領をもとにして運営されているものです。 |
| はい。 |
| 70 |
| ところで、協議するというのはどういう意味なんでしょう。 |
| 協議する。 |
| そう。 |
| これは甲第2号証のほうですね。 |
| はい。 |
| 協議する。平たく言うと、話し合うというふうに理解しております。 |
| 71 |
| 何か苦言を呈したり批判したり、それは協議する内容になりますか。 |
| 協議というよりは、私の理解でございますが、意見をそのときの、ごめんなさい、も |
| う一度言います。その場というのは、順番に各委員から意見を求められました。最後 |
| に委員の方々が何か意見、ご意見ございますかと聞かれて、順番に答えていった最後 |
| が私の番でした。意見という形で、私の知っている事実と要望をお伝えさせていただ |
| いたというふうに理解しております。ですからそれそのものが話し合いの協議と言う |
| よりは、求められた意見に対してお答えさせていただいたという理解でおります。 |
| 72 |
| 何か学校に対する苦情等を発言することを求められましたか。 |
| 苦情等はもちろん求められておりませんので、私の言った内容そのものも苦情ではな |
| くて、これは私の個人的理解ですが、事実ベースの話と私からの要望という形でお話 |
| をさせていただいたものでございます。 |
| ちなみに、もちろんこれは名前からしてもわかるとおり、協議会ですので、協議するん |
| ですけれども、広辞苑第6版によると「協議する」とは「寄り集まって相談すること」 |
| 13頁 |
| これが広辞苑第6版による「協議する」内容です。日本語としての意味です。甲第3号 |
| 証においても、校長からの経営方針や教育計画等の報告を行い意見・助言を求める。さ |
| らには(3)では、校長が提議した協議事項に対して意見・協力を求める。これらが具 |
| 体的な協議会の協議する内容になります。 |
| はい。 |
| 73 |
| ところで、第1回25年7月1日午後3時30分から5時まで、同校の2階図書室で第1回 |
| 協議会が行われましたが、証人はこの協議会の最初から最後まで出席しましたか。 |
| はい。 |
| 74 |
| 当日の出席者は学校側から校長、副校長、主幹教諭1名、PTA側からは会長、副会長 |
| 2名、それから東京都立北園高校校長、板橋区立板橋第四小学校校長、元板橋第五中学 |
| 校校長大柄さん、板橋東町会会長代理出席、板橋五中開放協力会会長、前の本校のPT |
| A会長の植田康嗣さんの11名でよろしいですか。 |
| はい。と記憶しております。 |
| 75 |
| はい。協議会は3時半から始まって5時まで行われたんですけれども、内容的には3時半 |
| から4時20分まで、4時20分から4時50分まで、4時50分から5時まで、三つの時間帯 |
| で話された内容が違っていますが、まず3時30分から4時20分までは校長の学校経営方 |
| 針、4月から6月までの学校経営状況、副校長の学校行事の予定、実施状況、教務主幹 |
| からは教育課程の編成と実施状況、生活指導、進路状況についての説明を一切いたしま |
| した。4時20分から4時50分までの約30分間は、学校からの説明、いわゆる甲第3号証 |
| の協議事項の提案に対して参加した委員から意見、それから協力・助言を求めたところ |
| です。その後、最後10分間になりますが、4時50分から5時ごろまで証人が発言したこ |
| とでよろしいですか。 |
| 時間は正確にはわかりませんが、一番最後の発言だったことは間違いありません。 |
| 76 |
| その中の二つ目、4時20分から4時50分まで、委員が協議した時間帯の中でなんですけ |
| れども、証人は、板橋第五中学校2年の自分の子供が、東京都立北園高校の学校公開に |
| 参加して、北園高校が気に入った。ぜひ北園高校に入学したいと言っていると発言しま |
| したか。これは間違いありませんか。 |
| 記憶は定かではありませんけれども実際に行っていますので、気に入ったと子供が言っ |
| ていたというのも事実ですので、それを発言した可能性はあります。 |
| 77 |
| よく思い出してください。発言しましたか。 |
| 恐らくしたと思います。 |
| 78 |
| 当日の協議会には、委員として都立北園高校の校長、酒井千春先生が出席しておりまし |
| たね。 |
| はい。 |
| 79 |
| その後、証人の北園高校に入学したい発言の後で、出席した前のPTA会長、植田康嗣 |
| さんが、北園高校は板橋五中から10人くらい推薦で入学させればいいんだと発言しまし |
| たが、間違いありませんか。 |
| そういう話をしたかもしれません。 |
| 80 |
| 間違いないですか。 |
| したと思います。 |
| 14頁 |
| 81 |
| はい。証人の北園高校に入学したい発言、前のPTA会長植田康嗣さんの北園高校は板 |
| 橋第五中学校から10人くらい推薦で入学させればいいんだという発言は、協議会におけ |
| る発言として適切ですか、不適切ですか。 |
| これが適切か不適切かという判断をする立場に私はないというふうに理解をしており |
| ます。ただ、地域の人間が集まるという場であることは間違いないので、そういう意 |
| 味で正式な、例えば協議内容に関する発言ではない発言というふうには思います。 |
| 82 |
| 証人が、自分の子供が、出席している委員の高校の、出席している高校の校長を目の前 |
| にして、その高校に子供が入学したいと言っていると言うのは、自分の利益をその協議 |
| 会の中で出席した委員に伝えたのではありませんか。 |
| 私は全くそのように考えておりません。と言いますのも、うちの子供が受験するとき |
| には、もう校長先生は退任されている、定年されていることもわかっていますし、入 |
| 学に関して、まして都立高校ですので、校長先生が判断するものではないというふう |
| に理解しております。なぜそのような発言をしたかというと、もちろん地元のすぐ近 |
| 所の学校ですので、北園高校に対する評判といいますか、印象というものがいいもの |
| なんですよというような意味合いというか、そのような趣旨というか、そのような気 |
| 持ちでお話をさせていただきました。 |
| 83 |
| 前のPTA会長の植田康嗣さんの発言というのは、地域の都立高校に対する理不尽な要 |
| 望を出席した委員である校長にぶつけたものではありませんか。 |
| これは半分冗談で言っていたというふうに私は理解しておりまして、その場の雰囲気 |
| もみんなで笑っておりましたので、理不尽な要求をするというよりは、半分冗談だっ |
| たというふうに私は受けとめております。 |
| 84 |
| みんな笑っていましたか。確認します。 |
| ごめんなさい。私の視界に入っていた人々は笑っていたかのように思います。 |
| 85 |
| 誰と誰が笑っていましたか。 |
| まず植田康嗣さんも話しながら笑っていましたのと、聞いていた酒井校長先生も笑っ |
| ていましたし、その隣にいらしたと思いますが、山野辺先生も笑っていたかと思いま |
| す。 |
| 86 |
| 声を出して笑っていましたか。 |
| まとめてですので、誰が声を出していたかは記憶にないですけれども、声は少し出て |
| いたと記憶しています。 |
| 87 |
| 私の記憶では、笑っていたという雰囲気は一切ありませんでしたが、よく思い出してく |
| ださい。声を出して笑っていましたか。 |
| すみません。正確には申しわけございません。私はそのように記憶しておりますが、 |
| 正確には覚えていないです。 |
| 88 |
| 平成24年度までの板橋第五中学校の学校運営協議会は、もちろん前の会長の23年度まで、 |
| 24年度までですね。私が着任する前の年度、平成24年度までの板橋第五中学校の運営協 |
| 議会というのは、その前の会長の植田康嗣さんも出ていたわけですけれども、そのよう |
| な内容を話す協議会だったんですか。みんなで笑うような協議会だったんですか。笑っ |
| て楽しむ、地域の勝手な要望を都立高校の校長にぶつけるような主張をする協議会だっ |
| たのですか。 |
| 15頁 |
| まず25年の7月1日もそれを主目的とした協議会であるとは認識しておりません、 |
| というのが一つ目。それからそれ以前に関しても、雑談というか、そういう形でいろ |
| いろな話はもちろん出ますけれども、主な趣旨としては、先ほど依田先生がおっしゃ |
| った学校経営方針をお話しいただくことと、それらに対する意見等をお話しいただく |
| というのが主な協議する、あるいは意見を言うというのが、主な目的というふうに理 |
| 解しております。 |
| 89 |
| ということは、協議内容としては適切ですか、不適切ですか。 |
| ですので、その先ほどの2点、ご指摘の発言が協議内容そのものに含まれていないの |
| ではないかと私は思っています。 |
| 90 |
| ということは、不適切な発言だったのですね。 |
| 適切か不適切かを、私は判断する立場にないというふうに私は認識しています。 |
| 91 |
| それでは、自分の子供が都立高校に入りたい、地域の中学校から10人ぐらい入学すれば |
| いいんだということを、校長は当日の協議会の議題にしましたか。 |
| いいえ、しておりません。 |
| 92 |
| 協議事項にしましたか。 |
| しておりません。 |
| 93 |
| それらに関する意見や助言や協力を求めましたか。 |
| そういう意味では求めていないです。 |
| 94 |
| ということは、協議会の内容とは全く関係ない、自分の利益、地域の理不尽な要望を出 |
| 席した委員に伝えたことになりますね。 |
| その二つの発言が、利益の誘導もしくは理不尽な要望という認識はいたしておりませ |
| ん。ただし発言したことは事実であろうというふうに記憶しております。 |
| 95 |
| それでは、最後の10分間、証人が発言した内容について、これから10件、尋問いたします。 |
| 一つ目、私は板橋第四小学校でPTA活動を5年間行ってきた。PTA会長も務めた。 |
| 板橋第五中学校では平成24年度と25年度の2年間、PTA会長を務めている。これから |
| 7年間ぐらいはPTA活動とかかわるであろう。この発言をしましたけれども、これは |
| 協議会で発言する内容ですか。 |
| その発言を正確にしたのが、その協議会の場であったかということがはっきりと覚え |
| ていないんですけれども。 |
| よく思い出してください。もう一回言いましょうか。私は板橋第四小学校でPTA活動を |
| 5年間行ってきた。PTA会長も務めた。板橋第五中学校では平成24年度と平成25年度 |
| の2年間、PTA会長を務めている。これから7年間ぐらいはPTA活動とかかわるであ |
| ろう。 |
| すみません。そのようなことを言ったことはあるのですけれども、それがその場だった |
| かどうかはちょっと覚えていないのと、もしそのとおりに7年間、最後の部分ですけ |
| ど7年間と言っていたとすると、それはちょっと私自身の計算間違いだと思います。 |
| 96 |
| このような発言をしたことは確かですね、では。 |
| したかもしれません。 |
| かもしれない。 |
| 定かではないんですが、したかもしれません。 |
| 16頁 |
| 97 |
| かもしれない。可能性としては高いですか。 |
| 可能性としてはあります。 |
| 98 |
| 二つ目、私は企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている、こ |
| れは協議会で発言する内容として適切ですか、不適切ですか。 |
| その発言は協議会でしたものではございません。校長室において依田先生と二人で話 |
| しているときにしたものです。 |
| 私の記憶では、4時50分から5時まで運営協議会の最後10分間の中で、さっきの発言が |
| 1番、今の発言が2番目、確かにしております。もう一回言いましょうか。私は企業の社 |
| 長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。よく思い出してください。 |
| 私としては、その場でした記憶は余りありませんね。校長室で話したのは覚えていま |
| す。それはなぜかというと、PTA会長というのは地元の人間がなりますので、校長 |
| 先生の立場からしますと、誰がなったのかわからないですよね。ですので、ある意 |
| 味ではご安心いただくために、こういう仕事をしているんですよということをお伝え |
| する趣旨でお話しした記憶はございます。 |
| 99 |
| 協議会の中の最後10分間の発言の2番目としてしたのですね。 |
| いや、最後の発言の中では、その話はした記憶は余りないんですけども。 |
| よく思い出してください。2番目にしていますよ。私はしっかりと記憶しております。 |
| すみません。それ、意見を求められたときの話ですか。 |
| 4時50分から5時までは誰も意見、口を差し挟んでいません。証人が10分間、一人で話 |
| をしました。そのうちの二つ目の発言内容です。 |
| ちょっと待って。ということは、順番に意見を求められていて、最後の私の番になっ |
| たときに、今の発言をされたというご指摘ですか。 |
| 協議会の最後の10分間の中で、証人が一人で全部しゃべったうちの二つ目の発言です。 |
| すみません。今、私の質問に答えていただきたいのですが、その最後に3点、話をし |
| たときのことですか、それは、それの後の話ですか。 |
| 3点。 |
| つまり、その…………… |
| 時間的に上田証人が一人でしゃべった10分間です。協議会の最後10分間です。その中で |
| 話をしたのです。さっき言ったのが一つ目、今、言ったのが二つ目です。 |
| *審査員 |
| ちょっと繰り返しになっています。最終的に証人としての発言をしてください。 |
| そうですか。じゃ、記憶にございません。断言できません。申しわけございません。 |
| *審査員 |
| じゃ、次に進めてください。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 100 |
| 苦言を呈するというふうに発言しましたが、苦言を呈するというのはどういう意味です |
| か。 |
| これは、私、辞書でも確認いたしましたけれども、苦言というのは相手にとって都合 |
| の悪いであろうことも、相手のためを思ってあえて言ういさめる言葉というふうに理 |
| 解をしております。したがいまして、私の気持ちといたしましては、依田先生は着任 |
| 17頁 |
| されたばかりですので、それまでの板橋第五中学校に対する地域の思いとか感情とい |
| うのはもちろんご存じないですから、実は今、こんなふうに思われているんですよと |
| いう、どちらかというと耳ざわりのいい話ではない話をするという意味で、あえて苦 |
| 言を呈させていただきますというふうに前置きをさせていただきました。 |
| 101 |
| 経営コンサルタントの視点で、校長・依田に忠告する、あるいは、いさめ諭すつもりで |
| 発言したのですか。 |
| いいえ、違います。 |
| 今、そう言ったじゃないですか。苦言を呈するとはそういうことでしょう。 |
| いいえ、もう一度言いますけれども、耳ざわりの悪いことを相手のためを思ってあえ |
| て言うという意味で、苦言を呈するという言葉を使わせていただきました。 |
| 102 |
| したがって、経営コンサルタントの視点で、校長・依田郁夫に忠告するために、あるい |
| は、いさめ諭すために発言したのですね。 |
| いいえ、目的が違います。情報を提供するという趣旨、気持ちで発言をしております。 |
| 103 |
| 情報提供と苦言を呈するとは違うのでしょう。 |
| 耳ざわりのいい言葉ではないので、情報提供しても苦言と受け取られるのではないか |
| という心理から、そのような言葉を使わせていただきました。経営コンサルタントで |
| あるというような意識は当時、全くございません。 |
| 104 |
| 苦言を呈するということと、情報を提供するということは同じですか。 |
| その情報に対して、それが苦言であると受け取られる可能性があると認識していたと |
| いう意味でございます。 |
| 105 |
| つまり自分が情報提供だけではなくて、忠告する、校長・依田を忠告する、いさめ諭す |
| という意図があったのですね。 |
| いさめ諭すという意図というよりは、先ほども申し上げましたが、事実及び要望を伝 |
| えさせていただいております。 |
| 106 |
| それと苦言を呈するは、同じ意味ですか。 |
| 私的には同じ意味合いだと理解して、発言をさせていただきました。 |
| 辞書によると違いますね、苦言を呈するというのはね。 |
| じゃ、私の理解不足かもしれません。 |
| 苦言を呈するというのと、情報を提供するのは違う事柄です。苦言を呈するというのは、 |
| 今、まさに自分でも言ったように、忠告する、いさめる、諭す、これらですよ。つまり苦 |
| 言を呈するということは、校長・依田郁夫を忠告する、に忠告する、あるいは、いさめ諭 |
| すための発言をこれからするという意味だったんです。 |
| いさめ諭すという趣旨では、何度も言っておりますが、ございません。 |
| 苦言を呈するの苦言とは、ずはりと言われて耳の痛い忠告をする、言いにくいことまでも |
| 言っていさめる言葉というものが広辞苑に載っている意味ですよ。つまり忠告をする、い |
| さめ諭すということですね。 |
| いさめ諭すというほどの立場では、私自身はないと思っていますので、ただし、学校 |
| 経営者である依田先生にとって、私としてはですよ。その前の時点までで起きている |
| 余りよくないような情報についても知っておいていただきたい、耳に入れておきたい、 |
| 知っておいていただきたいというような意味合いがございまして、そのような言葉を |
| 18頁 |
| 使わせていただきました。その言葉が、もし私の適切な理解ではなかったとしたら、 |
| それは申しわけないですけども、自分としては、そのあえて言うという意味で苦言 |
| という言葉を使わせていただきました。いさめ諭すという趣旨ではございません。 |
| 自分の趣旨は違うとしても、先ほどの協議するとか苦言を呈する、例えば広辞苑第6版の |
| 注釈、日本国民としてこのように会話をしている、話をしているときに、協議をするとい |
| う言葉を使う。苦言を呈するという言葉を使う。自分はそういうつもりで言ったのではな |
| いと言っても、相手は、例えば広辞苑第6版を標準にして…………… |
| *審査員 |
| ちょっと待ってください。それは請求人の判断なので、証人がどういうふうに判断して答 |
| えたという、きょうは証人に証言してもらう場ですから。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 107 |
| では話を変えますが、学校関係者評価は知っていますか。 |
| 存じ上げません。 |
| 108 |
| 学校関係者評価の委員をやったことはありますか。 |
| ございません。 |
| 109 |
| 板橋第五中学校では、平成24年度まで、学校関係者評価として、していなかった。 |
| 私はその言葉は聞いたことがございません。 |
| 110 |
| そうですか。学校評価をしなければいけない。学校評価の中には、教員が行う内部評価 |
| がある。学校関係者に評価をしてもらう学校関係者評価がある。外部の第三者に学校評 |
| 価をしてもらう第三者評価がある。これをやることが東京都教育委員会、あるいは文部 |
| 科学省の法令規則等で平成18年ぐらいから決まっているんですよ。当然に、平成24年度 |
| までにおいても、板橋第五中学校では、学校関係者評価が行われたはずなんですが、聞 |
| いたことはない、やったことないですか。 |
| 私は聞いたことがございません。 |
| 111 |
| その学校関係者評価というのは、教員が行った評価、あるいは全保護者からアンケート |
| をとった内容を集約して、学校関係者、つまり学校運営連絡協議会委員のような方々、 |
| もちろんPTA会長にもそれらを全部提示して、ご意見をいただくんです。それが学校 |
| 関係者評価です。 |
| もしそれを学校関係者評価ということであれば、私の経験ですと第2回学校運営連絡 |
| 協議会の時期に、そういった保護者からのアンケートですとか教職員に対するアンケ |
| ートが実施されたものが、学校運営連絡協議会において報告される、それを見るとい |
| うことは経験しております。 |
| 112 |
| 25年の11月22日の第2回の協議会においても、資料として教員の評価、保護者アンケ |
| ートの原案等を配って提示、資料として用意していたところであります。途中で実施で |
| きなくなりましたけれども。ということは今、証人が答えた学校に対する苦言、校長に |
| 対する苦言、つまり教員の評価や保護者のアンケートに対する関係者としての評価は、 |
| そこでするのが適切ではありませんか。学校関係者評価としてするのが。 |
| それが適切かどうかという認識はございませんでした。 |
| 113 |
| 学校運営連絡協議会で発言するのと学校関係者評価でするのとは、どちらが適切だと思 |
| いますか。 |
| 19頁 |
| どちらが適切かということは、私にはわかりませんけれども、タイミングとして、7 |
| 月の段階というのは依田先生、着任されてまだ3カ月でございますので、早い段階で、 |
| 地域行事等が始まる前に、地域からはこんなふうに見られていますよというようなイ |
| ンフォメーションをお伝えしておいたほうがいいだろうということで、タイミングと |
| してその段階で、まして地域の代表の方もいらっしゃるので、逆にその場でお伝えし |
| たほうがいいだろうというふうに考えたのが、私の考えでございました。評価の場面、 |
| 先ほどの評価というのがあるというのも、ちょっと認識していなかったぐらいですの |
| で、そちらのほうが適切であるという認識はございませんでした。 |
| 114 |
| 6番目の発言に関して質問します。私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒 |
| 数を増やすことである。そのためには何でもする。これはPTA会長の決意表明ですか。 |
| 何でもするつもりでいますよということ、そうですね。そういう気持ちの表明ですね。 |
| 115 |
| PTA会長の決意表明ですか。 |
| 決意表明、はい、まあ、そうですね。 |
| 116 |
| これは、校長・依田郁夫の学校経営方針と同じですか。違いますか。 |
| 私は違うのではないかと理解していました。 |
| 117 |
| ということは、協議会の協議事項にもなっていない、学校経営方針でもない発言をした |
| わけなんですが、これは協議会での発言として適切ですか、不適切ですか。 |
| 私的にはこの甲第2号証の第3条(3)に地域コミュニティセンターとしての学校の |
| あり方に関することってあるんですけれども、こういった地域に関する情報というの |
| を、学校経営者が耳にするチャンスというのが、実を言うとそういった学校運営連絡 |
| 協議会ぐらいしか余りないというふうに、それまでのPTA活動を通して思っており |
| ました。ですので、逆にそういった情報をお伝えするにはいいチャンスであろうとい |
| うふうに考えておりました。 |
| 118 |
| 校長の経営方針としては、生徒数を増やすことは学校経営方針には入っていない。これ |
| は平成25年5月11日土曜日に保護者説明会を実施しましたが、覚えていますか。 |
| はい。 |
| 部活動保護者説明会。 |
| はい。 |
| その中で私は、生徒数を増やすために部活動数を増やすことはしないと発言しました。 |
| はい。間違いありません。 |
| その後、PTA会長もその意見にその場では賛同する発言をしました。 |
| はい。そうですね、はい。賛同というか、校長先生はそうおっしゃられておりますと |
| いうことと、そのときは、実はダンス部をつくってほしいというような話があったと |
| きですので、それは部活動としては、まず難しいでしょうということを、保護者に対 |
| して私からもお伝えしております。 |
| 平成25年5月11日土曜日、午後1時30分から部活動保護者説明会、保護者の7割から8 |
| 割が参加しました。全教員13名も参加しました。その場で先ほど言いましたように、私 |
| は新入生徒数を増やすために部活動数を増やすことはしないとはっきりと伝えました。 |
| はい。はっきりとおっしゃっていました。 |
| それに続けて、PTA会長もその場では校長の意見に賛同する、支持する発言をしました。 |
| 20頁 |
| 支持する発言というか、そのとおりですというような同意する発言はしておりません |
| が、校長先生はそうおっしゃられておりますが、実際には部活動を増やすということ |
| は恐らく難しいでしょうという趣旨の話と、同時に、もしそのダンスみたいなことで |
| あれば指導者等が明確に見つけられれば、学校支援地域本部事業が将来立ち上がった |
| ときには、そちらのほうで実現することは可能かもしれませんというお話をさせてい |
| ただいたと記憶しています。校長先生の意見そのものに対して判断、評価するような |
| 発言はしていないと思います。 |
| その場で、校長の学校経営方針は間違っているとか、反対であるとか。 |
| そういったことは言っておりません。 |
| 言っていないわけですね。 |
| 言っていないです。 |
| 119 |
| PTA会長というのは、先ほど規約にもあったとおり、教職員、全教職員、校長も含め |
| た、在籍する生徒の保護者から成っている会で、しかも教職員と保護者が協力して、生 |
| 徒の健全育成を図るための会ですね。 |
| はい。 |
| 120 |
| 運営協議会の場で、PTA会長は、校長の経営方針とは全く反することをPTA会長と |
| して決意表明したわけですね。 |
| 反すること。 |
| 校長の学校経営方針にはないこと、つまり私は板橋第五中学校の生徒数を増やすためには、 |
| 何でもすると発言したわけですね。 |
| 何でもする………私の、すみません、記憶ですけれども、7月1日の会議においては、 |
| 校長先生の考えは私と違うだろうということは認識しておりましたので、地域も保護 |
| 者も生徒数を増やしたいと思っていますと。そのためには何でもしますよという趣旨 |
| のことは言ったと思います。それが校長先生の経営方針に反して何か反論したり、反 |
| 対したりするものという趣旨で発言したものではございません。 |
| でもあれですよね。校長は、生徒数を増やすことを経営方針にはしていない。もちろんそ |
| のために部活動数を増やすことを経営方針にはしていない。PTA会長は、生徒数を増や |
| すためには何でもすると発言したわけですね。 |
| はい。それも要望として伝えたという理解でおります。 |
| 121 |
| PTA会長の発言として適切ですか、不適切ですか。 |
| これは保護者を代表しているという側面がPTA会長には多々ございますので、その |
| 意味では不適切とは考えておりません。 |
| 122 |
| 保護者の代表だけではなくて、全教員、校長も含めた全教職員13名を含めた会の代表で |
| すよ。つまり保護者だけではなくて、校長を含めた13名の教職員から成っている会の代 |
| 表者なんですよ、PTA会長というのは。それで協議会で、校長の経営方針としていない |
| いこと、全く反対のことをPTA会長が発言するというのは、PTA会長として適切で |
| すか。 |
| 私は不適切だとは思っておりません。といいますのも、学校経営ということをされて |
| いる組織の人間と、PTAの人間というのは全く100%一致しているわけではござい |
| ませんので、PTAという別の立場ですよね、別の立場から学校経営者である依田先 |
| 21頁 |
| 生に対してこのように考えていますよという意見を伝えること自体が不適切であると |
| いうふうには思っておりません。 |
| 思っていない。 |
| *審査員 |
| 繰り返しになりますけど、今、請求人と証人との間でやっている事実関係についてはもう |
| 既に争いがないんだから、そのことについて何度も同じ趣旨の質問をしないようにしてく |
| ださい。時間を厳守していただくようにお願いします。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 123 |
| 7番目にいきます。10のうちの7番目です。板橋第五中学校は、非協力的である。懇親 |
| 会の件が出ましたけれども、懇親会は何時から何時まで行われましたか。 |
| 懇親会ではなく、ごめんなさい。 |
| 総会が終わった後の懇親会です。 |
| 懇親会ではなく、総会を途中で退席されたというふうに私は認識しております。 |
| 124 |
| 総会には出席したけれども、懇親会には出なかったと発言しませんでしたか。 |
| 総会を30分………板橋、ごめんなさい。板橋区青少年健全育成板橋地区委員会総会を |
| 30分程度で退席されたという。 |
| 125 |
| 総会は何分間あったのですか。 |
| 総会は全部で1時間ぐらいあったかと思います。 |
| 126 |
| そうですか。8番目に聞きます。板橋第五中学校は、非協力的である。4月5月の件も |
| ある。これはサッカー部やダンス部の部活動を新設しなかったことですね。 |
| そうかもしれませんね。 |
| かもしれない。 |
| 4月5月の件という話であるならば、そのことを指していると思います。 |
| 127 |
| 25年度板橋第五中学校の部活動は、校長、副校長、養護教諭、再任用教諭、期限つき教 |
| 諭を含めた全教員13名が顧問をして、6部活動を開設していたんですけれども、これは |
| 適切な部活動開設だとは思いませんか。 |
| それは思います。 |
| 思う。 |
| はい。 |
| 128 |
| 思うのに、板橋第五中学校は非協力的であると発言したんですね。 |
| これはですね、どういうことかと言いますと、私の耳に保護者から、私が言っている |
| のではなくて、学校は非協力的だよねという言葉が聞こえてくるわけです。要は保護 |
| 者から私が言われていることを代弁しているつもりで発言をしております。 |
| 代弁している。 |
| 代弁しているというか、事実としてこのようなことも耳にしていますよという言葉を使 |
| っているはずです。 |
| 129 |
| 代弁して発言したとしても、協議会の中で発言したのは証人なんだから、証人の発言に |
| なりますね、当然。 |
| 耳にしていますと発言しています。耳に聞こえていますという発言をしています。 |
| 130 |
| 4月5月の件もあるとだけ言いましたね。 |
| 22頁 |
| それは言ったかもしれません。 |
| 131 |
| 9番目、板橋第五中学校は非協力的である。生徒のことを第一に考えてもらいたい。教 |
| 員第一ではなく。これは夏季休業中や9月の氷川神社の例大祭で、夜間パトロールを教 |
| 員は10時までしてもらいたいということを指していますね。 |
| いえ、そのことを指しているものではない。 |
| 132 |
| 何を指していますか。 |
| そのときに発言をしましたのは、例えば部活動とかで、極端に時間が短くて1時間程 |
| 度で終わってしまう特定の部があったりするんです。そこの部活動の保護者から、そ |
| の理由が、先生の家が遠いからであるとか、あるいは、これも発言したときに、今で |
| はなくて、今までの話でというふうに前置きをしたかと思うんですけれども、ソフト |
| テニス部への差し入れに関して、子供の健康を心配した親からの差し入れの申し出が |
| 却下されたこととかいうことがあり、何人かの保護者の方から学校は非協力的だとい |
| うふうに言っている発言が私の耳に入っていたということを言いました。 |
| 133 |
| それらの発言は、学校運営連絡協議会で発言する内容ですか。それともPTA実行委員会、 |
| 校長副校長、主幹教諭、学年主任も出ているPTA実行委員会、9月まで4回ぐらい行 |
| われました。あるいは校長室にPTA会長、役員が訪ねて、校長に直接話す。あるいは |
| 職員会議に出席して、PTAの役員が教職員に直接話す、そのほうがよかったのではあ |
| りませんか。 |
| まず職員会議ではPTA会長、呼ばれておりませんので、それで発言しようという考 |
| えはございませんでした。それから私としては、地域の方も出ている中で、地域の情 |
| 報として、このように思われていますよということが学校の先生方にも耳に入ってい |
| ますよということを認識していただく必要もあるかと思っておりましたので、学校運 |
| 営連絡協議会という場が最もふさわしい場ではないかというふうに理解をしておりま |
| した。 |
| 134 |
| 今の話というのは、教員の職務に関する内容、生徒の指導に関する内容であれば、まさ |
| にPTA組織の目的であり、PTA構成員とPTA会長の任務として果たすべき内容で |
| はありませんか。PTA組織の中で、PTA会長が役員とととに教職員と協働して解決 |
| する課題ではありませんか。運営連絡協議会の発言ではなく。 |
| 私としてはそのような状況にあるということが、学校経営者である校長先生の耳に届 |
| いていないかもしれないと思いましたので、そうすると、そういったことをきちんと、 |
| 着任2カ月目でございましたので、3カ月目か、でございましたので、お耳に入れて |
| おいたほうがいいのではないかというふうに思った次第でした。 |
| 135 |
| 生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。これは教員あるいは校長を |
| 侮辱する、おとしめる発言ですね。 |
| いいえ、違います。生徒本意ではないのではないか。教職員本意なのではないかとい |
| う声が私の耳に届いております、という事実をお伝えしました。 |
| 136 |
| その事実を証人が発言したんだから、証人もその内容を了承して発言したわけですし、 |
| さらに部活動を1時間やるということは、教員がさまざまな日常の業務を行って、1時 |
| 間部活動をすれば、勤務時間が過ぎてしまうんですが、勤務時間を過ぎた後も教員は部 |
| 活動をしなければいけないという認識ですか。 |
| 23頁 |
| そこら辺は学校の人事の制度の話ですので、保護者である私は詳しくは存じ上げてお |
| りません。それから先ほどの話で言いますけれども、そういう声が耳に届いておりま |
| すので、私が言ったことは、ですので、上手に説明していただきたいという要望をお |
| 伝えさせていただいております。 |
| 137 |
| そういう発言を私は記憶ありません。言ったのは、板橋第五中学校は非協力的である。 |
| 板橋第五中学校の教員は、生徒のことを第一に考えてもらいたい、教員第一ではなく。 |
| これは間違いありませんね。 |
| *審査員 |
| ちょっと時間も超過していますし、同じ質問を繰り返さないでください。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 138 |
| では、10件目のうちの10番目の質問をします。板橋第五中学校は非協力的である。板橋 |
| 第五中学校は生徒用トイレ改修工事を2フロアしかしてもらえない。板橋五中と向原中 |
| 以外の21の板橋区立中学校は3フロア改修してもらえる。これはどのような意味がある |
| のでしょう、学校運営連絡協議会の発言として。 |
| これはまず今の話は事実ですね。そういう区の計画だということは、私は聞いており |
| ました。その理由は、向原中学校と板橋第五中学校の生徒数が少ないのが理由です。 |
| 両方とも100人に満たない学校、100人前後の学校でございますので、ほかの学校は |
| 3フロア以上です。トイレを改修していただけるのですが、この2校に関しては2フ |
| ロアになってしまうということで、要は生徒数が少ないということがそういった環境 |
| 面にも影響していますよね、というつもりでお話しさせていただいたものと思います。 |
| 139 |
| 証人が出典、情報を暴露して、板橋第五中学校をおとしめたのですか。 |
| いいえ、違います。これは、暴露も何も、教育委員会から聞いている話でございます |
| ので、計画としてされているものですから、秘密を暴露したものでもありませんし、 |
| まして学校をおとしめようなどという気持ちは毛頭ございません。 |
| 140 |
| 出席した委員はそのことを知っていましたか。板橋五中と向原中は2フロアだけ、ほか |
| の中学校は3フロア。 |
| 知っていたかどうか、私は存じ上げません。 |
| 141 |
| 少なくとも証人は知っていたわけですね。 |
| 私は知っておりました。 |
| 142 |
| 最後の質問をさせていただきます。平成25年11月21日、第2回板橋第五中学校学校運営 |
| 連絡協議会における証人の行動です。2時から協議会開始予定だったんですけれども、 |
| 2時前に証人は板橋第五中学校の敷地内に侵入しましたか。 |
| 2時5分前に副会長とともに校門から入っています。 |
| 143 |
| 敷地内に入る前に、校長の許可を受けていますか。 |
| 当然、門を入るときには、校長先生、門にいませんから、許可を受けておりません。 |
| 144 |
| 事前に入る許可を受けていますか。 |
| 事前に入る許可は………事前に入る、学校の敷地内に入るのに保護者でもありますので、 |
| 毎回、事前に許可は受けておりません。 |
| 145 |
| 毎回ではなく、何のために来たのですか、その日は。 |
| その日はもちろん、会議の出席要請を教育長から受けましたので、そのために行って |
| 24頁 |
| おります。 |
| 校長からは出席要請を受けましたか。 |
| 受けておりません。 |
| 146 |
| 校長の出席要請の許可なく、敷地内に入ったのですね。 |
| それに関してはそうですね。 |
| 147 |
| その後、校門から入って敷地に入った後、校舎内に入って、続けて2階の図書室に入り |
| ましたか。 |
| はい、そうです。 |
| 148 |
| 校舎に入って2階図書室に入ることに関して、校長の許可を受けましたか。 |
| 受けておりません。 |
| 149 |
| 管理者の許可を………管理者は誰ですか、ところで、学校のシキ……… |
| 学校の施設という観点では校長先生だというふうに理解しております。 |
| 敷地、施設。 |
| 要は区の建物というか、空間という意味では校長先生だというふうに理解しています。 |
| 150 |
| 敷地、校舎、建物、教室、学校施設、備品等の管理者の許可を受けずに建造物に侵入す |
| ることは、違法行為であることを知っていますか。 |
| 保護者でありPTA会長である自分が、教育長から要請を受けた会議の場に行くため |
| に敷地内に入り、そこの図書室まで行くことが違法行為であるという認識はしており |
| ません。 |
| 151 |
| 繰り返しますが、管理者の許可を受けて敷地、校舎、教室に入りましたか。 |
| そういう意味では受けておりません。 |
| 152 |
| 午後2時から2時7分ぐらいまでの間、2階図書室において、校長、私ですけれども、 |
| 校長、管理者代行が証人に向かって明確に3回、退去するように命じましたが、退去命 |
| 令に応じましたか。 |
| いいえ、応じておりません。 |
| 153 |
| 不法に建造物に侵入して、管理者の退去命令に従わないのは、違法行為であることを知 |
| っていますか。 |
| その意味で申し上げますと、これは私の理解ですけれども、校長先生からそのように |
| 言われましたが、その一方で私は校長先生の上位の職務であると理解しております教 |
| 育長から出席するようにと要請されておりますので、ですので、その場におりました。 |
| それが違法だという認識はしておりません。 |
| 154 |
| 再度確認しますが、その施設の管理者は誰ですか。 |
| 施設の管理者は、もちろん、学校の管理者は校長先生です。 |
| 155 |
| その管理者が退去しなさいと言っているのに退去しなくていいんですか。 |
| その学校施設の、23校、区内23校全ての上位のマネジメントである教育長から出席 |
| するようにと要請されておりますので、なので、そちらのほうが上回るのかなという |
| 理解でおりました。 |
| 156 |
| 教育長・橋本正彦は、板橋第五中学校の管理者ですか。 |
| *審査員 |
| ちょっと待ってください。もう証人の認識は、既に述べているわけですから、それで十分 |
| 25頁 |
| なんじゃないですか。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| そうですか。 |
| *審査員 |
| あとは、法的な解釈は、別に証人に求める必要がないわけですから。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| 以上で終わります。 |
| *審査員 |
| よろしいですか。 |
| よろしいですか。 |
| *処分者代理人(本多教義) |
| はい。 |
| *審査員 |
| それでは、上田さんに対する尋問を終了いたします。 |
| 上田さん、お疲れさまでした。ご退室ください。 |
| 〔上田証人、退室〕 |
| *審査員 |
| それでは、ここで暫時休憩といたします。あの時計で11時5分再開したいと思いますの |
| で、よろしくお願いいたします。 |
| 〔休 憩〕 |
| *審査員 |
| では、再開いたします。 |
| 〔依田請求人に対する尋問〕 |
| *審査員 |
| 続いて、請求人から申請のありました依田郁夫さんに対する尋問を行います。 |
| 依田さん、前の証言席へどうぞ。 |
| 〔依田請求人、着席〕 |
| *審査員 |
| どうぞおかけください。 |
| 改めて申し上げます。依田郁夫さんですね。 |
| はい、そうです。 |
| 生年月日、住所、職業は、出頭カードに記載のとおりでよろしいですね。 |
| はい、そのとおりです。 |
| それでは、依田さんに宣誓をしていただきます。 |
| *審査補佐員 |
| 起立願います。 |
| 宣誓、私は、良心に従い、真実を述べ、何事も隠さず、何事もつけ加えず証言するこ |
| とを誓います。平成27年7月6日、依田郁夫。 |
| 着席ください。 |
| *審査員 |
| 26頁 |
| それでは、始めさせていただきますが、これから請求人、依田郁夫さんに対する請求人本 |
| 人尋問を行いますけれども、請求人に対して尋問をする人がおりませんので、あらかじめ |
| 請求人から提出された尋問事項書に基づき、審査員から請求人に対して尋問を行います。 |
| よろしくお願いします。 |
| 157 |
| まずあなたの経歴について簡単にお聞かせください。 |
| 昭和56年に東京都教育委員会に採用され、東京都内の公立中学校3校で教諭を務め |
| ました。その後、同じく東京都内公立中学校で教頭、副校長を10年間務めました。 |
| その後、東京都内公立中学校校長を3校で5年間務めました。平成26年3月31日に |
| 退職いたしました。 |
| 158 |
| あなたは、平成26年3月20日付で、東京都教育委員会が行った給料の10分の1を6カ月 |
| 間、減ずる処分を受けたわけでございますが、その処分理由として示されている第1項 |
| から第4項までの全てについて違法であると主張されるということでよろしいですね。 |
| はい、そのとおりです。 |
| では乙8号証を示します。 |
| 159 |
| これは、平成26年1月27日に、あなたが処分者から事情聴取を受けた際の記録というこ |
| とで、末尾には「以下のとおり相違ありません」という文面と、あなたの署名押印があ |
| りますが、これはあなたが事情聴取された際の記録ということで間違いありませんね。 |
| はい、そのとおりです。 |
| 160 |
| また「以上のとおり相違ありません」と記載されているということは、ここに記録され |
| たことは、あなたの記憶どおりであって、間違いはないということでよろしいですね。 |
| はい、そうです。私が陳述した内容です。記憶は間違っているところがあるかもしれ |
| ません。 |
| で、よろしいですね。 |
| はい。 |
| 161 |
| それでは、処分理由に示された事実関係について伺っていきます。平成25年7月1日付 |
| の第1回学校運営連絡協議会と、それに関連することについて伺います。上田PTA会 |
| 長が第1回協議会で発言されたことが、協議会においてPTA会長の発言として不適切 |
| であったと主張されていますが、上田会長はどのような発言をしたのでしょうか。 |
| はい。先ほどの尋問でも聞きましたけれども、まず自分の経歴、第四小学校でのPT |
| A会長、第五中学校でのPTA会長、これから7年間ぐらいはPTA活動にかかわる |
| であろう。さらに、「私は企業の経営コンサルタントをしている。社長等にアドバイ |
| スもする立場である」。これは全く協議会には関係ない事柄です。さらに「苦言を呈 |
| する」。苦言を呈する内容、先ほども証人に聞きましたけれども、あれらの内容はP |
| TA会長として、保護者と教職員を代表するPTA組織の会長としての発言として不 |
| 適切です。学校運営協議会の場で述べるということが不適切です。したがって学校運 |
| 営連絡協議会委員としても不適格というふうになります。 |
| 162 |
| その際の発言、今も若干発言がありましたけれども、どういう点で不適切だったという |
| ふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 |
| ます最も気になるのは、板橋第五中学校の教員は、教員第一ではなく生徒第一に考え |
| てもらいたい。これは教員があたかも生徒のことと考えていないような、職務に精励 |
| 27頁 |
| していないような発言です。少なとも私にはそう受け取られました。受けとめられ |
| ました。これはPTA会長が運営委員会の場において、校長である私、あるいは板橋 |
| 第五中学校の教職員を侮辱するもの、批判するものでした。協議会の協議内容として |
| は全くふさわしくありません。協議会の内容は、校長が提案した学校経営方針、ある |
| いは経営計画、あるいは校長が提示した協議事項に対して委員から意見を求める、助 |
| 言を求める、協力を求める、これが学校運営連絡協議会の趣旨です。この趣旨に全く |
| 反している内容です。さらには、トイレ改修工事の件などは全く関係のない話。それ |
| から私の記憶では、副校長は、板橋地区青少年健全育成委員会の総会には出席したけ |
| れども、懇親会には出なかった。「平塚会長が、板橋五中はいつもこういう会には出 |
| ていない」と協議会の場で上田会長は発言しました。当時、副校長は、バスケットボ |
| ール部の部活動をしており、総会に出席した後、学校に戻り、部活動指導をしたと報 |
| 告を受けました。懇親会は、恐らく勤務時間外で飲食を伴った活動です。そういった |
| 活動に参加する、参加しないを協議会のような場で批判することは、全く的外れ。委 |
| 員としても不適格。しかも副校長、あるいは校長を批判する内容ですから、PTA会 |
| 長としても不適格ということです。 |
| 163 |
| 次に、学校運営連絡協議会は、どのような目的で設置され、運営されるのでしょうか。 |
| 甲2号証、甲3号証をお示しします。 |
| はい。2号証の内容、第3条によると、学校運営に関すること、学校公開に関するこ |
| と、地域コミュニティセンターとしての学校のあり方に関すること、及び甲第3号証 |
| によれば、つけ加えて、学校評価等に関すること、これらを校長が説明し、あるいは |
| 協議事項を提案し、それらに対して出席した委員から意見・助言を求める。あるいは |
| 意見・協力を求める内容です。 |
| 164 |
| この協議会開催に当たり、招集するのは誰ですか。 |
| 招集は当該校の校長が行います。 |
| 165 |
| 板橋区教育委員会が委嘱した委員の一部を招集しないこともできるのでしょうか。 |
| それは当該校の校長の判断。今回の件であれば、私は、PTA会長・上田禎は、PT |
| A会長として不適格、委員としても不適格であったので、招集しませんでした。当該 |
| 校の校長にこの権限はあります。 |
| 166 |
| 次に、協議会における協議内容は誰が決めるのでしょうか。 |
| 校長です。 |
| 167 |
| その根拠はどこにあるのですか。 |
| 根拠は、甲第3号証、2、運営方法、「校長は、以下の事項を参考に協議会を運営す |
| る」として、(1)(2)(3)(4)(5)と列挙されております。 |
| 168 |
| 協議会の設置及び運営について、教育委員会と校長との関係はどのように認識されてい |
| ますか。 |
| 東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則第11条の4により、板橋区教育委員会 |
| は、板橋区学校運営連絡協議会を設置することができる。必要な設置要綱及び実施要 |
| 綱等は、教育長が別に定める、として甲第2号証、甲第3号証が定めれれております。 |
| したがって、実施はこの甲第2号証及び甲第3号証によって当該校の校長が行うという |
| ことです。 |
| 28頁 |
| 169 |
| 上田会長を協議会に招集しないこと、それから運動会の挨拶をさせないことを決定する |
| 際に、どなたかと相談をされたのでしょうか。それとも一存でやったのでしょうか。 |
| 副校長と相談をしました。 |
| 170 |
| 副校長は何とおっしゃったのですか。 |
| あ、そうですか。今まではそういうことはありませんでしたけれども、と言っており |
| ました。 |
| 171 |
| 学校運営連絡協議会に出席させないこと、運動会で挨拶をさせないこと以外の活動につ |
| いて、あなたは上田会長のPTA会長としての行動を制限しなかったし、事実、上田会 |
| 長と一緒に活動したこともあると述べていますが、この二つ以外の活動を制限しなかっ |
| たその理由について説明してください。 |
| はい。第1回協議会、7月1日の発言が不適切だったのは、協議会における発言が不 |
| 適切であるから、委員として不適格。したがって2回、3回の委員会には招集しない。 |
| それから保護者と教職員を代表する組織、PTAの会長であるにもかかわらず、教職 |
| 員、校長を批判、侮辱するような発言を公の場でしたということで、PTA会長とし |
| て、PTAを代表して挨拶をする直近の9月28日、運動会の挨拶は控えてもらいま |
| した。それ以外の活動に関しては制限しませんでした。 |
| 172 |
| 続いて、7月3日の橋本教育長による自己申告のヒアリングのことについて伺います。 |
| まずヒアリングの際、あなたは上田会長が第1回協議会の席で、学校及び校長を批判す |
| る発言を行った。このため上田会長は、PTA会長としての適格性を欠いており、今後、 |
| 学校運営連絡協議会には出席させない。運動会でも挨拶をさせない。このことを上田会 |
| 長に伝えると発言したということですが、それに間違いございませんか。 |
| そのとおりです。 |
| 173 |
| あなた、今の発言をした際に、上田会長を今後、学校運営連絡協議会に招集しない。運 |
| 動会で挨拶をさせないという対応をすることを上田会長に伝えてはならないと、橋本教 |
| 育長から口頭で指示命令されたことはありましたか。 |
| 乙第1号証、乙第1号証の記載によれば、教育長・橋本正彦は、ヒアリングをした相 |
| 手である校長、依田郁夫に対して、PTA会長・上田禎に「第2回以降、委員会に招 |
| 集しない。運動会で挨拶をさせない」を伝えてはならないと職務命令を発しました。 |
| 乙第1号証に記載があります。 |
| 174 |
| 次に、橋本教育長が、上田会長を、今後、学校運営連絡協議会に招集しない。運動会で |
| 挨拶をさせないとの対応を上田会長に伝えてはならないとの職務命令は違法であるとの |
| ご見解ですけれども、違法であるとする根拠を述べてください。 |
| はい。まず運動会からいきます。運動会は、学校教育過程中の学校行事として、校長 |
| が計画し、実行する職務行為です。これに関して、教育長が介入する余地はありませ |
| ん。運動会の中の開会式、閉会式の中でPTA挨拶をする、しない、挨拶を誰にして |
| もらう、これらは校長の専権事項、決定事項です。教育委員会事務局が口出しをする |
| 問題ではありません。したがって、このような職務命令を教育長、橋本正彦が発した |
| ことは職権濫用、違法行為です。二つ目、協議会委員を招集する。協議会を開催する。 |
| 原則として年3回実施する。これは甲第2号証、設置要綱により校長が行うと規定さ |
| れています。先ほどの東京都板橋区立学校設置規程、東京都板橋区立学校運営……ちょ |
| 29頁 |
| っとすぐ出てきませんけれども、先ほど述べた規則です。11条の4、これによって、 |
| 板橋区教育委員会は、学校運営連絡協議会の設置要綱、実施要綱を規定しております |
| ので、校長、私はそれにのっとって、校長の権限として2回以降招集しないという決 |
| 定をしました。教育長にはこの権限はありません。したがって教育長が先ほどの職務 |
| 命令を発したことは職権濫用、違法行為です。さらにその場で、教育長・橋本正彦は、 |
| 「地域は大事だ、地域をおろそかにすると血を見るぞ」などというパワーハラスメン |
| ト、人権侵害行為を行っておりました。 |
| 175 |
| そのとき教育長から言われたことに対して、あなたはどういうふうに反応されましたか。 |
| 教育長に対して、その場で何か言うとか、黙って出ていっちゃうとか、いろいろあると |
| 思うんですけれども、どういう反応をされましたか。 |
| 私が、挨拶はさせない、招集しない。それに対して先ほどの職務命令を教育長が発し |
| た。ヒアリングが終わって立ち上がって、教育長も立ち上がって、自分の席に戻る。 |
| 私は退出しようとした。その退出しようとしたときに、教育長が自分の席から「地域 |
| は大事だ。地域をおろそかにすると血を見るぞ」というふうなおどし文句を7月3日 |
| の自己申告ヒアリングで述べておりました。それに対して、特にもう帰りかけて背を |
| 向けかけていたときでしたので、それに対しては反論せずに、いかったりせずに、お |
| こったりせずに、椅子をけったりせずに、ごく普通に平穏に退席しました。 |
| 176 |
| 次に、8月31日の申し渡しについて伺います。8月31日に上田会長に来校するようにい |
| つ求めたのですか。 |
| 副校長に、前から日程調整の依頼をしておりました。日程調整は校長、副校長、主幹 |
| 教諭、それから、会長、副会長にも、合計6名の日程を調整しなければいけなかった |
| ので、かなり前から7月3日の直後ぐらいから依頼していたんですけれども、結果と |
| して8月31日になってしまいました。連絡したのは副校長にしてもらいました。ち |
| ょうどその日は、学校でPTA会長が来校して行う何かの講座があった。その前に来 |
| てもらうという時間設定だったと思います。 |
| 177 |
| あたなが会長に協議会への出席を差しとめるとか、運動会での挨拶をさせないという申 |
| し渡しは、その8月31日の会合の前に行ったんですか。後に行ったんですか。 |
| 8月31日の会合で、6人そろっている中で伝えました。 |
| 伝えたんですね。 |
| もちろん7月3日の時点では教育長・橋本正彦に伝えてあります。 |
| 178 |
| 上田課長には、発言がどうして不適切だったか、理由を説明しましたか。 |
| 説明しました。PTA会長として、それから委員として不適切である。発言の内容が。 |
| 179 |
| 先ほどの内容のことを述べられたわけですね。 |
| そうです。先ほど私が尋問して、証人も回答していた内容。ただし記憶が違っている |
| ところ、私の記憶と違うところは何点かありましたけども。 |
| 180 |
| あなたが上田会長に対して、PTA会長としてふさわしくないと発言したことに対して、 |
| 上田会長はその場でどのように答えましたか。 |
| 私が説明した内容を繰り返して確認して、「そうですか」というふうに言ったと思い |
| ます。 |
| 181 |
| あなたとしては、証人としては、それは会長が了解したというふうに理解しましたか、 |
| 30頁 |
| 受けとめましたか。 |
| 受けとめました。なぜかというと、8月31日2件を申し渡した後、9月28日の運動 |
| 会までの間、運動会の挨拶をさせないことが不満である、不服であることを私に一切、 |
| 上田会長は言ってきておりません。11月21日の第2回協議会の間までに、会長から |
| 私に出席……招集しないことが不満である、不服である、それも一切、私には伝えて |
| きておりません。 |
| 182 |
| ただいまの件を申し渡した際に、あなたと、上田会長以外にどなたか一緒にいましたか。 |
| 先ほど言いましたように、平成25年8月31日午後1時15分から2時40分ぐらいまで、 |
| 板橋第五中学校校長室、同席した者は校長、私、副校長・近藤、主幹教諭・秋庭、そ |
| れから会長・上田、副会長・岡部、副会長・南雲、この6人がいる中で説明し、会 |
| 長・上田禎に申し伝えました。 |
| 183 |
| ほかの出席者の方は特段、反応は何かあったのでしょうか。 |
| それに対しての意見発言はありませんでした。 |
| 次に、11月1日の自己申告ヒアリングについて伺います。乙8号証をお示しします。 |
| 184 |
| あなたは処分者による事情聴取の席で、運動会で上田会長に挨拶をさせなかったようだ |
| が、反省しているか、謝罪の言葉はないのかと橋本教育長から言われたと述べています |
| が、それでよろしいですね。 |
| そのとおりです。 |
| 185 |
| 続いて次長の電話に対して失礼な態度をとったのは、「俺はそのことを許さないぞ。絶 |
| 対に許さないぞ」と橋本教育長から言われたと述べていますが、それでよろしいですか。 |
| そのとおりです。 |
| 186 |
| その後、10月までの学校運営の成果と課題についてあなたが説明した後、「おまえが来 |
| 年度、板橋区にいられるかどうかは、これからの回答次第だ。よく考えて答えろ」と橋 |
| 本教育長から言われたと述べていますが、それでよろしいですか。 |
| そのとおりです。 |
| 187 |
| こうした発言に対して、あなたは教育長が報復する予告をした、恫喝されたと感じたわ |
| けですか。 |
| そうです。 |
| 188 |
| ところで11月21日の第2回協議会に上田会長を出席させろ、その際には人をやって監督 |
| するという発言を教育長からその場で言われたのですか。 |
| そうです。 |
| その場で言われたのですね。 |
| そうです。 |
| 189 |
| その後、あなたは無理やり上田PTA会長を学校運営連絡協議会に出せというのであれ |
| ば、学校運営連絡協議会を開かないこともあると教育長に言ったということですが、間 |
| 違いないですか。 |
| それは言った記憶があります。 |
| 190 |
| これら教育長の一連の言動が違法であるという理由を答えてください。 |
| 一連の言動。 |
| その場でですよ。 |
| 31頁 |
| たくさんありますけれども。 |
| 11月1日の自己申告ヒアリングのときに、さまざまな発言があったわけですから。 |
| まず一つから。まず一つ目は、次長・寺西に、寺西とは言いませんでしたけれども、 |
| 「次長に、電話で失礼な態度をとったようだな。俺はそのことを許さないぞ。絶対に |
| 許さないからな」。今、私が述べたような口調で教育長が校長人事異動ヒアリングの |
| 場で、私に向かって発言しました。同席者は次長・寺西、指導室長……指導室長でし |
| た。名前、すぐ出てきませんけど、おりました。これは、パワーハラスメント、教育 |
| 長の校長に対するパワーハラスメント、人権侵害です。まず一つ目。それからさらに |
| 言ったことは、PTA会長・上田禎を呼ばないのであれば、「協議会の委員全員を引 |
| き上げるぞ」などということも発言しておりました、教育長・橋本が。教育長・橋本 |
| には、一回委嘱した学校運営連絡協議会委員をその学校から全部引き上げるなどとい |
| う権限はありません。全くの暴論、暴言、法令無視、人権侵害、違法行為です。 |
| よろしいですか。 |
| はい。 |
| では最後に、11月21日の第2回協議会のことについて、何点かお伺いいたします。 |
| 191 |
| 午後2時ごろ、第2回協議会を開催するに当たり、協議会の委員ではない小林課長及び |
| 赤塚教職員係長、そして出席を要請していない上田会長の3名が開催場所にいたので、 |
| あなたは刑法の建造物侵入不退去罪に当たると判断して、3回にわたり当該3名に退去 |
| するよう命じたということ。また4回目には「ここから出なさい」と言ったということ |
| ですけれども、それでよろしいですね。 |
| そのとおりです。 |
| 192 |
| ところが、小林課長らは、退出しなかったということですね。 |
| はい。 |
| 193 |
| そこであなたは、校長室に戻り、電話で110番通報したということですが、それでよろし |
| いですね。 |
| そのとおりです。 |
| 194 |
| その際はどういうふうに通報したのですか。 |
| これも準備書面、あるいは総括準備書面等に記載しましたけれども、まず述べたのは、 |
| こちらの住所ですね。板橋区立板橋第五中学校、住所、私は校長である。現在、本校 |
| の2階図書室に3名の男性が侵入して、校長の退去命令に従わず居続けていると答え |
| ました。その前、もちろん向こうは、緊急ですか、事件ですかと聞きましたので、事 |
| 件ですと答えました。事件です。今の内容を伝えました。何歳ぐらいですか。40歳 |
| から50歳ぐらいですと答えました。刃物を持っているようですか。いや、刃物は持 |
| っていないようです。けれども暴れるかもしれませんと伝えました。不審者という言 |
| 葉は使っておりません。 |
| 195 |
| 警察は、板橋第五中に出動した後、あなたは警察官から事情聴取を受けたと思いますけれ |
| ども、どのようなことを聞かれ、またどのように答えられたのでしょうか。 |
| 当日の状況、当日の状況に至るまでの状況を説明しました。 |
| 196 |
| 質問も大体そういう内容だったのですか。 |
| そうです。 |
| 32頁 |
| 警察からの。 |
| そうですね。それから私が110番通報した理由は、もちろん刑法の建造物侵入と不退 |
| 去が直接のきっかけなんですけれども、校長としては、正常で平安な学校運営を行う |
| ため、第2回学校運営連絡協議会を開催するために、適切に日本国の法律にのっとり |
| 警察と連携した指導をしました。 |
| 197 |
| 小林課長以下3人の行為が、建造物侵入不退去罪に当たる犯罪行為であるとする根拠を |
| どんなふうに考えていらっしゃいますか。 |
| 校長の許可なく敷地、校舎、2階図書室に無断で不法に侵入した。2時から2時7分 |
| までの7分間に及ぶ校長管理者の退去命令に従わず居続けた。さらにはそこに退去す |
| る、そこに居続ける根拠として、教育長・橋本が派遣した庶務課長・小林緑は、地方 |
| 教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第7項、教育委員会は学校運営協 |
| 議会が、と理由を冒頭の部分、述べておりました。地方教育行政の組織及び運営に関 |
| する法律第47条の5が規定しているのは、学校運営協議会です。板橋区が設置して |
| いるのは、学校運営連絡協議会です。この二つは全く別物です。学校運営協議会は、 |
| 校長の学校経営方針に対して承認権あるいは学校の経営方針に対する意見申出権等も |
| まりますが、板橋区が設置している学校運営連絡協議会には、そのようなものはあり |
| ません。意見を聞く、協力を求める、助言を求める。決定権、承認権などは一切あり |
| ません。つまり、教育長・橋本及び庶務課長・小林は、公務員として、法令等の解釈を |
| 誤り、あるいは意図的にねじ曲げて、自分がそこに出席している理由、退去しない理 |
| 由としました。法令等の解釈過誤による違法行為です。教育長・橋本、庶務課長・小 |
| 林。 |
| 198 |
| 当時、あなたの退去命令に対し、小林課長、赤塚教職員係長、上田会長の言動はどうで |
| すか。何か。 |
| 先ほど上田証人が、小林課長がここにいる理由をるる述べていたと言いますが、私の |
| 記憶では、そのようなことは、小林課長は述べておりません。上田会長の虚偽証言で |
| す。小林庶務課長が述べたのは先ほど言ったように、自分がそこにいる理由、根拠、 |
| 法的根拠を述べていました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5 |
| 第7項によれば、冒頭部分を述べていました。全く法令等の解釈を過誤した不法行為 |
| を行っておりました。それ以外の理由等は、小林課長は述べておりませんでした。先 |
| ほどの上田証人の証言は虚偽証言です。 |
| 199 |
| では最後の質問ですけれども、この件について橋本教育長に事情説明をするように3回に |
| わたり文書で職務命令を受けたと思いますけれども、命令に従わなかった理由を述べて |
| ください。 |
| これは21日の後の職務命令、乙第5号証、6号証、7号証でしょうか。 |
| 21日の第2回協議会で警察の出動に至った経緯についての事情聴取だと思うんですけれ |
| ども。 |
| 私が警察と連携した指導をするに至った経緯は、教育長・橋本正彦が上田会長をそそ |
| のかして、犯罪行為を行わせた。教育長・橋本正彦が庶務課長・小林と教職員係長・ |
| 赤塚に命令して、犯罪行為及び法令等の解釈過誤による違法行為を行わせた。つまり |
| 私が11月21日に警察と連携した指導を行った。向こうは事件と言っておりますけれ |
| 33頁 |
| ども、その事件の原因をつくったのは教育長・橋本正彦、実行犯は小林緑、赤塚裕、 |
| 上田禎である。加害者が被害者に謝罪するのが社会通念。今回は、ずっとたけだけし |
| く教育長・橋本が校長に、教育委員会に出頭して事情を説明せよという職務命令を発 |
| した。この職務命令は社会通念に反して無効である。従う義務はない。3通とも同じ |
| です。 |
| *審査員 |
| では、私からの尋問はこれで終了いたします。 |
| 続いて処分者側から反対尋問を行ってください。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| その前に私、本人から処分理由第一、第二、第三、第四が処分の理由とはならないこと。 |
| 違法な処分であることを陳述させてください。 |
| *審査員 |
| いや、きょうはご本人からの意見陳述については、冒頭に書面の陳述を受けておりますし、 |
| その時間を設けておりませんので、きょうは控えてください。 |
| *請求人(依田郁夫) |
| そうですか。 |
| *審査員 |
| 続いて処分者側から反対尋問を行っていただきます。時間は30分程度でお願いします。 |
| 始めてください。 |
| *処分者代理人(本多教義) |
| それでは処分者側の代理人の本多のほうからお伺いいたします。 |
| 200 |
| あなたは、25年7月1日に行われた平成25年度第1回学校運営連絡協議会における上田 |
| PTA会長の発言が協議会における発言としてはふさわしくないというふうに考えてい |
| るということで間違いないですか。 |
| そのとおりです。 |
| 201 |
| 先ほど来の発言等をお伺いしていると、ふさわしくない理由として、一つとしてはPT |
| A会長として不適切だということですかね。 |
| はい。 |
| 202 |
| もう一つは協議会の委員としても不適切だ。そういうふうに理解しておいてよろしいで |
| すか。 |
| そうです。 |
| 203 |
| それで、この学校運営連絡協議会の内容等なんですけれど、請求人は学校運営方針に反 |
| する発言というのは、この協議会では許されないというふうに考えているのですかね。 |
| 反する発言。先ほどの、例えば板橋第五中学校の生徒数を増やすことが私はすべきこ |
| とである。そのためには何でもするというふうに、PTA会長が発言しておりました |
| けれども、これは校長の経営方針とは異なる全く正反対の内容です。そのことを事前 |
| にPTA会長も承知しておりました。したがって、これは校長の経営方針に対する意 |
| 見、あるいは助言として適切ではない、PTA会長として適切ではない。なぜかと言 |
| えばPTA会長は教職員等、校長も含めた教職員等PTA、保護者、全体の会を代表 |
| する代表者だからです。協力して生徒の健全育成に当たる人間だからです。それを話 |
| 34頁 |
| すのであれば、運営協議会の場ではなく、教職員と校長と、あるいはPTA役員とと |
| もに話すべき内容です。運営協議会の場としては適当ではないと思います。 |
| 204 |
| ちょっと議論を整理したいんだけど、まずは学校運営方針に反対、反するとか反対する |
| 意見、異なる意見を述べることは、この運営協議会の委員としてはいけないんだ、ふさ |
| わしくないんだと考えていらっしゃるのか、というのが一つ。もう一つは、PTA会長 |
| としての発言としては、ふさわしくないというふうに考えているのか。両方なのかとか。 |
| そこをちょっと整理してお話しいただきたいんですけどね。 |
| PTA会長が発言したのは、そのためには、私の考えの根底にあるのは増やすことだ。 |
| そのためには何でもする。これは校長の方針とは真っ向から反対する内容であって、 |
| これはまずPTA会長としては不適切。それから委員の発言としては、私はもっと増 |
| えたほうがいいと思います、と言うのと、増やすことが私の考えの根底にある。その |
| ためには何でもするというのは、ニュアンスが違いますね。意見として私は増えたほ |
| うがよいと思うというのはいいと思います。そうではなくて、そうではなくて、私の |
| 考えの根底にあるのは増やすことだ。そのためには何でもする。これは委員の発言と |
| して不適切。 |
| 205 |
| なるほど。行き過ぎた発言というような感じなんですか。 |
| 不適切な発言です。 |
| 206 |
| ちょっとその運営要綱について確認したいんですけれど、甲3号証というのは、これは、 |
| まず甲2号証から見ていただきますかね。2号証がこの協議会の設置要綱ということな |
| んですよね。甲3号証がこの協議会の実施要領ということなんですけれど、請求人はい |
| つごらんになりましたか。学校に来てから。 |
| 4月ですね。 |
| そうですか。 |
| 4月。第1回、4月か5月ですね。 |
| 207 |
| なるほど。甲2号証の第1条のところの目的には、一応こう書いてあるんです。板橋区 |
| 立小中学校長及び、次はわかしお学校長ですかね。の行う学校運営に関して、地域、保 |
| 護者などから幅広く意見を求め、地域との連携をより強化した特色ある学校づくり。こ |
| ういうふうに書いてあるんですけれど、今の上田PTA会長の発言は、この幅広い意見 |
| というのには入らないということなんですかね。 |
| 幅広い。意見として言うのはいいと思いますよ。意見として、私は板橋第五中学校の |
| 生徒数が増えたほうがいいと思います、という意見はいいと思います。ではなくて、 |
| 私の考えの根底にあるのは増やすことだ。そのためには何でもする。先ほど証人にも |
| 聞きましたけれども、それはPTA会長の決意表明かと聞いたんですけれども、それ |
| は意見ではなくて、自分の決意表明でしょう。 |
| なるほど。決意表明というところは意見ではないのではないかというお話なんですか。 |
| 意見ではなくて決意表明。俺はこうするぞ、ということでしょう。 |
| 208 |
| そうすると甲3号証をもう一回見ていただきたい。甲3号証のほうを見ていただきたい |
| と思うんですけど、この2の運営方法というところで、校長は以下の事項を参考に協議 |
| 会を運営する。(1)のところで、校長は、学校経営方針や教育計画等の報告を行い意 |
| 見・助言を求めるとともに、その経過や結果について随時報告を行うというふうになっ |
| 35頁 |
| ているので、私の理解では、請求人が学校経営方針、例えばクラブは増やさないとい |
| うような話をしたときに、いやいや、そうではないの、もっと増やしたほうがいいんじ |
| ゃないかという意見は、ここに入るのではないかと思うんですけれど、そういう意見を |
| 越えた決意表明だったところが問題だったということなんですか。 |
| 生徒数を増やすことと部活の話はちょっと違います。決意表明は生徒数を増やすこと、 |
| そのためには何でもする。部活動に関して発言したのは、PTA会長が、板橋第五中 |
| 学校は非協力的である、4月5月の件もある、として4月5月の件というのをただし |
| たところ、先ほど、それは4月5月の段階で、部活動、サッカー部やダンス部を新設 |
| しなかったこと、これが、板橋第五中学校が非協力的であるという発言をした。非協 |
| 力的であるという前置きをして、した。これは学校に対する、経営に対する、教諭に |
| 対する侮辱です、批判です。 |
| 209 |
| それは、経営方針に対する批判とか、要望とか、そういうことには受けとめていないと |
| いうことなんでしょうか。 |
| 侮辱ですね。非協力的である。しかもさらに、というのは、教員第一ではなく、生徒 |
| 第一に考えてください。これは侮辱そのものです。 |
| 210 |
| なるほど。請求人はそう考えられたということですかね。 |
| はい。 |
| 211 |
| それと、もう一つ、PTA会長という立場として、というお話の点なんですけれど、ま |
| たちょっと甲2号証を見ていただきたいんですけど、甲2号証の第4条のところには、 |
| 構成員、任期というふうにあって、ここに(1)地域有識者(2)保護者、その他 |
| (3)その他校長が必要と認めたときというふうになっていて、甲3号証のほうがもう |
| 少し詳しく書いてあって、甲3号証の4というところに構成員の推薦等というのがあっ |
| て、構成員は、学校関係者やPTA関係者だけでなく、地域有識者や学校教育に関心の |
| ある者など、できる限り広い範囲から推薦するとなっていて、(2)の保護者のところ |
| に、PTA会長等PTA役員など、こういうふうに書いてあるますね。そうすると、確 |
| かにPTA会長が構成員になるということは、あるいは予定されているのかもしれない |
| けれど、なったからには、もうそのPTA会長としての立場、肩書きはあるのかもしれ |
| ないけれど、の立場で発言するというわけではないように、私には思えるんですけれど、 |
| 請求人はそこをどういうふうに。 |
| 発言するのは否定するものではありませんが、経営方針に対する意見を述べる。助言 |
| をする、それから協力する。これは運営委員……甲第3号証にあるとおり、いいと思 |
| いますよ。だけれども、PTA会長の発言は、まずPTA会長の決意表明ですね。増 |
| やすことが私の考えの根底にある。そのためには何でもする。これは真っ向から違う |
| し、現実的に不可能。言っていることが不可能。なぜ不可能かといえば、平成24年 |
| 度の新入生は三十数名、25年度は42名2学級、26年度は16名です。これは2014年度、 |
| 新入生説明会、甲第何号証かに載ってあります。24年、25年、26年の板橋区全体の |
| 中学校の在籍生徒数です。PTA会長は25年、26年の7月1日の段階で増やすため |
| には何でもすると言っている。25年の新入生は42人に増えた。でもそれは、PTA |
| 会長が何かをしたから増えたわけではない。後で言いますけども。まして26年度は |
| 16人、過去数年の中で最も減っている。何をしたのか。何もできるわけがない、P |
| 36頁 |
| TA会長なんか。単なる批判である。 |
| 212 |
| その場ではそういう議論にならなかったのですか。 |
| ならないんではなくて、そういう議論はしませんよ。 |
| 213 |
| しないんですか。 |
| もちろんそんな場で、校長がPTA会長の発言に対して反論したら、それはまさにP |
| TAの校長と副会長として変でしょう。PTA組織なんですから。PTA組織という |
| のは、さっきも言ったように教職員と保護者が協力して、生徒の健全育成を図る。し |
| かもPTA会長というのは、PTA組織を代表する代表者ですよ。保護者を代表して |
| とさっき言っていましたけれども、保護者だけではない。教職員、校長も代表した代 |
| 表者なんです。それに向かって、運営協議会で、校長がPTA会長の発言に対して批 |
| 判する、真っ向から反対する意見を言う、そのような非常識なことを、私はしません。 |
| かつて二つの中学校で学校運営協議会を2年間開いてきましたけれども、年3回ずつ。 |
| PTA会長が、このような発言を学校運営連絡協議会でするのは今回初めて。前代未 |
| 聞。非常識きわまりない。 |
| 214 |
| それで、7月3日になって自己申告のヒアリングというのがあったんですよね。 |
| そうです。 |
| 215 |
| 教育長と。 |
| はい。 |
| 216 |
| この場では、あなたのほうで上田PTA会長の発言の問題性を指摘したんですよね。 |
| そうですね。 |
| 217 |
| これは、でも自己申告のヒアリングでそういうことを言う必要はあるんですか。 |
| あります。さまざな内容を議題にしますから。 |
| 218 |
| あなたの意図としては、教育長の了解を得ようと思ったんですか。 |
| その意図は特にありません。 |
| 219 |
| じゃ、どういう意図でしょうか。 |
| 最近、学校で起こった出来事として、PTAとのかかわりでもあるし、運営協議会の |
| 内容でもあるので、報告しました。 |
| 220 |
| ほかの報告の中の一つ、ほかの報告との関係でいうと、大きな事柄の中の一つという感 |
| じなんですか。 |
| 別な……ヒアリングの全体の議題からすれば、本来の議題ではない、関係したほかの |
| 話題ということですけど。 |
| 221 |
| その後になって、25年の8月31日でしたかね。今度、上田PTA会長だけじゃなくて副 |
| 会長なんかも呼んで、それで、あなた、この第1回の連絡協議会の上田会長の発言につ |
| いて話をしたんですよね。 |
| そうです。 |
| 222 |
| それはメンバーに対して、先ほどの上田PTA会長の発言が不適切であるということを |
| 伝えよう、あるいは本人に伝えようとして、新たに設けたんですかね。 |
| その集まった6人は第1回の協議会、7月1日に出席した学校側3名とPTA側3名 |
| です。不適切であることを伝えるとともに、運動会の挨拶、2回以降の協議会への招 |
| 集をしないことを伝える目的で設定しました。 |
| 37頁 |
| 223 |
| その場にいた人たちは、皆それで納得したんですか。 |
| 校長と会長が話をしている内容ですから、副校長、主幹教諭、副会長等はそれに対し |
| て口を差し挟んだり、反対意見を言ったりはしませんでした。 |
| 224 |
| なるほど。それでその後実際に運動会では、上田PTA会長じゃなくてPTA副会長に |
| 挨拶を頼んだ。 |
| そうです。8月31日の時点で、上田会長には挨拶を依頼しない、かわりに副会長に |
| お願いしますと伝えました。 |
| 225 |
| それはあなた自身から伝えた。 |
| 伝えました。 |
| 226 |
| それで実際には、その運動会ではPTA副会長が挨拶した、ということになったわけで |
| すよね。 |
| そうです。 |
| それで、ただその前にですかね。ちょっと待ってください。乙3号証か。乙3号証を示し |
| ます。 |
| 227 |
| これは寺西次長から、依命通達というので、学校運営について、ということで、学校運 |
| 営に係る事業と書いてありますけれど、これについて面接を行うので来てくれという通 |
| 知が来ていたと思うんですけれど、これに対しては、あなたは、来てくれというのは25 |
| 年9月25日ですけれど、出席しなかったですかね。 |
| 出席しませんでした。 |
| 228 |
| これはなぜ出席しなかったんですか。 |
| そこに書いてある、乙3号証に書いてある内容、学校運営に係る事業というのは、運 |
| 動会PTA挨拶の件、それから第2回以降の委員全員への招集通知の発出、この二つ |
| です。しかもこの二つに関する教育長・橋本の見解は、7月3日の時点でPTA挨拶 |
| を上田会長にさせる。それから上田会長も含めた委員全員に招集通知を発出する。し |
| たがって、この乙3号証は、教育長・橋本正彦が私に、PTA会長に、運動会で挨拶 |
| をさせる。第2回以降の協議会にPTA会長も含めた全委員を出席させることを目的 |
| として出張命令を出したものです。この出張命令は、橋本正彦が次長・寺西に命じて |
| 発出した違法な職務命令ですから、私はこの違法な職務命令に従う義務はありません。 |
| なぜ違法か。先ほども言いましたように、運動会開会式でPTA挨拶をする、しない、 |
| 挨拶を誰にさせる。この決定権者は校長です。教育長には決定権はない、にもかかわ |
| らず教育長は挨拶をPTA会長にさせることを目的にして、乙第3号証を発した。職 |
| 権濫用、違法行為。これが一つ目。二つ目、先ほどの第2回以降の協議会に委員全員 |
| を招集させることを目的として発していますが、これはやはり招集者である当該校の |
| 校長が、上田禎は委員として不適格であるから、招集しないという判断をした。教育 |
| 長・橋本には、板橋区立学校の学校運営連絡協議会において、全ての委員に招集通知 |
| を発出せよという職務命令を発出する権限はない。甲2号証や3号証にも書いていな |
| いし、全ての委員が出席しなければ協議会は開催できない、などという規定もない。 |
| したがって二つの点においても、教育長・橋本正彦は職権濫用の違法行為を行うため |
| の出張命令であるから、これは違法であり、私はそれに従う義務はない。 |
| 229 |
| なるほど。そう考えて出席しなかったということですね。 |
| 38頁 |
| はい、そうです。 |
| 230 |
| その後は、その運動会が開催されたけれども、運動会が25年9月28日ですかね。請求人 |
| の予定どおりというか、依頼したとおりPTA副会長が挨拶したということに至ったん |
| ですね。 |
| 混乱なく進みました。 |
| 231 |
| なるほど。それでその後、25年11月1日になって、今度、橋本教育長と異動のヒアリ |
| ングというんですか。 |
| はい、そうです。教員定期異動ヒアリング。 |
| 232 |
| それをしたんですよね。 |
| はい。 |
| それは異動の、人事の異動の関係だから、人事の希望を言うのとか、そういうことじゃな |
| いのかなとは思うんですけれど。 |
| それがメーンテーマです。 |
| 233 |
| その話はまずしたんですか。 |
| もちろんそれをするのがメーンテーマです。 |
| 234 |
| その後に、上田PTA会長を運動会に呼ばなかったこととか、その辺の話題になったと |
| いうことなんですか。 |
| それは教育長・橋本が一方的にしてきたんです。 |
| なるほど。 |
| 運動会ではPTA会長に挨拶をさせなかったようだな。そのことを反省しているか、 |
| などと述べていました。 |
| 235 |
| なるほど。だって、あなたもあれですもんね。来てくれというのには行かなかったとい |
| うことがあるから、当然そういう話題に及んだんでしょうね、教育長も。それであなた |
| はそれに対してどう答えたんですか。なぜ呼ばなかったんだとかと言われて。 |
| それは先ほどのとおりですよね。権限は校長であって、教育長には全くないから。全 |
| く関係ない。教育委員会事務局が口出しする問題ではないからですね。 |
| 236 |
| あなたは、考えとしては、運営連絡協議会の招集権は校長にあるんだから、一部、不適 |
| 格な委員に対して招集通知を送らないということも、校長の権限の内だというふうに考 |
| えていたということなんですか。 |
| そうですね。2号証、3号証を読めば、そのように読み取れます。 |
| そこは解釈の問題なんでしょうから、これ以上聞きませんけれど。 |
| 教育長が命令する権限はどこにもありません。規定されていません。 |
| 237 |
| それであなたは、そう答えたら、橋本教育長は何と言っていたんですか。 |
| 興奮していましたね。委員全員を引き上げるぞ。 |
| 引き上げる。 |
| 引き上げる。 |
| 238 |
| あなたは、引き上げるというのはどういうふうに理解しましたか。 |
| 委嘱した委員を、委嘱をなしにして、板橋第五中学校の委員ではなくするということ |
| でしょう。PTA上田会長を協議会に呼ばないんだったら、委員全員を引き上げるぞ、 |
| などというふうに興奮して叫んでいました、教育長・橋本正彦。 |
| 39頁 |
| 239 |
| 何か上田会長を呼ばないのと、全員を引き上げちゃうのとは、何か相反するような感じ |
| もするんだけど、そう言っていたんですか。 |
| それが橋本教育長の混乱しているところ。法令等を無視している。順法精神が欠如し |
| ているということです。 |
| 240 |
| でもちょっと確認したいんですけど、上田PTA会長を推薦したのは請求人なんですよ |
| ね。 |
| 私が申請はしました。4月5月の段階で推薦はしました。 |
| 241 |
| そうしたら実際に協議会をやってみたら、こんなはずじゃなかったということなんです |
| か。 |
| とんでもない発言をしました。 |
| 242 |
| そうしたら、請求人は推薦したという立場なんだから、やっぱり推薦はちょっと自分の |
| 判断の誤りだとか、もう一度考え直すように、というようなことを教育長なりに言おう |
| とか、そういうことは考えなかったのですか。 |
| 推薦はもう一回して委嘱されていますから、それを取り消すことは、私にはできない |
| ですね。その権限は教育委員会にありますので。私ができることとしては、2回目3 |
| 回目以降は招集しない。委嘱されていることは委嘱されていることで、私の権限外で |
| す。 |
| ただ、委嘱は権限外なのかもしれないけれど、推薦という立場があるわけだから。 |
| 推薦は一回してしまって、その推薦を受けて、板橋区教育委員会が委嘱を決定してい |
| るのですから、委嘱が決定された後のことに関しては、私は関知しません。 |
| 243 |
| そうすると委嘱で決定されて委員になっているんだから、それはそれとして仕方ないか |
| ら、じゃ、その協議会の開催通知は送らないという、そういう対応にしよというふう |
| に考えたということなんですか。 |
| 2回目3回目、2回目以降の協議会には、出席を要請しない。開催者として、という |
| ことです。 |
| 244 |
| その点については、事前にほかの委員に説明はしたんですか。 |
| 委員に説明、それは8月31日の段階で副校長、それから主幹教諭、副会長二人は知 |
| っています、8月31日に。 |
| 245 |
| でもそのほかの学校の先生だとか、校長先生だとかもいるわけじゃないですか。 |
| それ以外には伝えてはおりません。ただし伝えていませんけれども、第2回目当日に |
| は、私からそのことは伝える予定でした。私が伝えるまでもなく、もう既にそこに3 |
| 名いたので、出さないということを言ったので、間接的に伝わったとは思います。 |
| 246 |
| ただここは評価の問題になるんですけど、3人いたとすると、全然知らない委員の人は、 |
| それで請求人とその3人とのやりとりがどんどん始まっていくわけですよね。そのとき |
| にやっぱり、これはどういうことなのかなと、ほかの委員が思うのではないかというふ |
| うには思われなかったですかね。 |
| この暴言、この暴行、この暴行を働いた張本人は教育長・橋本正彦です。つまり当該 |
| 校の校長の許可なく、出席を要請していないPTA会長・上田禎を同会場に出席させ |
| た。全く校長が要請していない庶務課長・小林緑と教職員係長・赤塚裕を派遣した、 |
| これをやったのは教育長・橋本正彦。まさに目の前で事態が発生している。したがっ |
| 40頁 |
| て私はその事態に対応した。 |
| 247 |
| その事態の対応としては、これまでの成り行きを説明するという方法もあったのではな |
| いかとも思うんですけれど、あなたとしては、もうそれが校長の会の招集権限だとか、 |
| あとは学校の管理権限、それを侵しているというふうに判断したということなんですか。 |
| 目の前で起きている犯罪行為、違法行為、不法行為に対処しました。これは平穏な、 |
| 正常な学校運営を行うため。第2回板橋第五中学校学校運営連絡協議会を開催するた |
| めです。 |
| 248 |
| 学校運営連絡協議会は、確かに請求人の考えでは上田PTA会長は入れずに開催しよう |
| ということなのかもしれないんですけれど、ただそれは会議の開催をどうするかという |
| ことだと一義的に私は思うんですが、学校全体の平穏というのは、もっと学校管理者と |
| して不法侵入者が入ったとか、うちで何か生徒同士の大きなトラブルが発生しただとか、 |
| そういうことが学校を管理している人の考える学校の平穏が害されるということではな |
| いかと思うんですけれど、確かに協議会が開催される、開催されないというのはあるけ |
| れど、それが直ちに学校の平穏を害されている事態だというふうに請求人は認識したと |
| いうことなんですか。 |
| 2時から2時7分までの間、不法に侵入している3名に対して、大きな声で、今より |
| は大きかったかもしれませんから、かなり大きかったかもしれませんけれども、大き |
| な声で3回、出入り口で4回目、明確な退去命令を発した、にもかかわらず居座って |
| いる。庶務課長・小林緑は誤った法的解釈をして、法令等の解釈過誤の違法行為をし |
| てまで居続けようとしている。これでは第2回協議会は開催できない。したがって退 |
| 去してもらうために警察と連携した指導をした。明確な4回に及ぶ退去命令に従わず、 |
| 不法な理由によって、そこに居続けた。教育長・橋本正彦の命令によって小林緑が、 |
| それから赤塚裕が、さらには上田禎が居続けたから、協議会が開催できない。協議会 |
| を開催するということは学校の中で、学校の図書室で生徒も何人かいる中で、校舎の |
| 中には、行っていますから、学校運営の一部です。つまり学校運営は正常に行われて |
| いない。なぜかといえば、協議会は学校内に設置された事務局がとり行う。学校運営 |
| の一部として行っている。学校運営が阻害されている。妨害されている。平穏な学校 |
| 運営をできない。妨げられている。だから対処した。適法であり適正です。これ以上、 |
| 適正な対処の仕方はありません。 |
| 249 |
| 私もよくわからないけど、例えば授業を行っているときに、廊下でほかのクラスの生徒 |
| が騒いでいるなんていうことになれば、授業を行っている教師として、授業の運営がで |
| きないわけだから、それって、今、請求人が言われた協議会が害されているのと同じレ |
| ベルではないかと思うんだけれど、そういった事態が生じたからといって、直ちに警察 |
| に連絡して、ということは通常ないのではないかと思うんだけれど、どうですか、そこ |
| は。 |
| 通常あるかどうかは、私は、例は知りませんけれども、25年11月21日1時50分ぐら |
| いから2時45分ぐらいまでの間、板橋第五中学校2階図書室で起きた事態に関して |
| は、適切な、またはやむを得ない状況によって適切な、適法な対応だったと私は思い |
| ます。 |
| 250 |
| 確認しますが、警察に対して3名の男性が侵入していると、これは事件です、そう伝 |
| 41頁 |
| えたということ。 |
| 最初に、事件ですか、事故ですかと聞かれたので、事件ですと伝えました。その後で |
| 3名の男性が侵入しています。校長の退去命令に従わず2階図書室に居続けています。 |
| 251 |
| なるほど。それで暴れるかもしれませんとも言ったんですよね。 |
| その前にナイフを持っていますかと聞かれたので、ナイフは持っていないようだ、た |
| だし暴れるかもしれないと伝えました。 |
| 252 |
| その意図というのはどういうことなんですか。ナイフは持っているかどうかわかりませ |
| んよね、それは。 |
| まず持っていないと思う。まず持っていないでしょう。 |
| 253 |
| その事態からして持っていないんじゃないかなというふうに請求人は思ったんじゃない |
| ですか。 |
| 二人は公務員ですね。一人は傍聴席に座っている赤塚裕さん。教職員係長。板橋区教 |
| 育委員会。もう一人は庶務課長・小林緑。この二人がナイフを持って学校にやってく |
| ることは、まず考えられない。もう一人の上田禎は、本校のPTA会長。これがナイ |
| フを持って、あるいは拳銃を持って、日本刀を持ってやってくることは、まず考えら |
| らない。だから、刃物は持っていないようだ。ただし、私が出さないというふうに近 |
| くに行って迫った場合、あるいは体に手が触った場合には暴れるかもしれない。した |
| がって、ナイフは持っていないようだけれども、暴れるかもしれないと伝えました。 |
| 254 |
| 警察が聞いたのは、要するにどんな状況なのかと、対応するに当たってですよね。 |
| はい。 |
| それで請求人が暴れるかもしれないと言えば、警察が来ても、暴れて反抗してくるかもし |
| れないと、そういうふうに伝わるようにも思えるんだけど。 |
| 状況説明、その時点での推測ですね。ナイフは持っていないようだ。ただし暴れるか |
| もしれない。暴れる可能性はあると思いますよ。先ほど言いましたように、私が。私 |
| はその4件の退去命令は、1メートル、2メートル離れた場所から大きな声で、今の |
| 2倍くらいの大きな声で、はっきりと明確に伝えましたけれども、これが離れた場所 |
| ではなくて、本人の近く1メートルに行って、あるいは50センチに近寄って言えば、 |
| 向こうは何かやってくるかもしれない。その意味では暴れるかもしれません。推測で |
| す。 |
| なるほど。 |
| 110番通報中の推測です。問題はありません。 |
| 255 |
| 私の理解だと、住居侵入とか不退去罪というのは、考え方としては、住居、建物の平穏 |
| を害するということとか、もう一つは管理者の管理権限を侵すということだというふう |
| に理解しているんですけれど。 |
| まさにその二つを行っていますね。 |
| ただいずれの説にしても、やはり管理権者、あるいは平穏というものを害するような対応 |
| になっているのかどうなのかという判断になってくるんだと思うんですが。 |
| 対応というのはどちらの対応ですか。 |
| 侵入者の対応がですね。 |
| 明らかに平穏な学校運営を阻害しているし、退去命令に従っていない。2件は満たさ |
| 42頁 |
| れています、要件は。 |
| 256 |
| 学校管理運営者としては、例えば先ほどのような通報するということは、これは警察が |
| ある一定、実際には、上田証人に聞いたところによると、防弾チョッキみたいなのも着 |
| てやってきたということのようなんですけれど、そういう対応に至るということは、想 |
| 定されるのではないかと思うんですね。そのときに、やはりそういった警察がやってく |
| ることによる学校全体の平穏を害するということと、この場の協議会をどう進めていく |
| のか、ということを検討すれば、やはり前者の、警察が防弾チョッキを着て、なんとい |
| う仰々しい格好で、多数、学校にやってくるということのほうが、平穏を害するのでは |
| ないかと私は思うんですが、請求人はどう考えるのか、最後、お伺いいたします。 |
| そのまま私が対処、対処は明らかに2時から2時7分までの間、4回の明確な大きな |
| 声での退去命令をした。にもかかわらず退去しない。しかも小林緑は法令等の解釈を |
| 誤って、不法行為によってそこに居続けようとした。これでは運営協議会が開催でき |
| ない。学校運営が妨害される。したがって法的措置をとった。その後、警察が来たら |
| 大事になるのではないか、だからそんなことをしなかったほうがいいのではないか、 |
| というのは、それはへ理屈です、詭弁です。へ理屈であって詭弁である。私は目の前 |
| の対応に対処した。日本国の法律にのっとって、適正に。学校の平穏が阻害されてい |
| る。管理者の退去命令に従っていない。全く問題ない。 |
| 257 |
| 当時もそうだし、今でもそう思っているということなんですか。 |
| 全く問題ないです。全く問題ない。 |
| はい。終わります。 |
| *審査員 |
| それでは依田さんに対する尋問をこれで終了いたします。依田さん、お疲れさまでした。 |
| 請求人席へお戻りください。 |
| 〔依田請求人、自席へ戻る〕 |
| *審査員 |
| 本日の日程は全て終了しました。 |
| 次回は、7月17日金曜日午前10時からこの場所で、双方申請の橋本正彦さんに対する尋 |
| 問を行います。 |
| 以上で、本日の審理を終了いたします。ご苦労さまでした。 |
| 速記者 福 島 由 起 |
| この速記の記載内容は、確認済みである。 |
| 平成27年7月21日 |
| 審査補佐員 土 屋 雅 史 |
| 43頁 |
| (原文ママ) |
| 25板教指第383号 |
| 平成25年9月24日 |
| 板橋区立板橋第五中学校長 |
| 依 田 郁 夫 様 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 |
| 寺 西 幸 雄 |
| 東京都板橋区立板橋第五中学校の学校運営について(依命通達) |
| 東京都板橋区教育委員会では、平成20年7月、これからの教育の中長期的な方向性を示 |
| す「いたばしの教育ビジョン」を策定した。「いたばしの教育ビジョン」では、板橋区にお |
| ける子どもや家庭、学校、地域のあるべき姿を「いきいき子ども!あたたか家庭!はつらつ |
| 先生!地域が支える板橋の教育」とするとともに、家庭、学校、地域、教育委員会がそれぞ |
| れ連携・協同し、課題解決することを定めている。 |
| 東京都板橋区立学校は学校運営において、この「いたばしの教育ビジョン」に基づき、保 |
| 護者及び地域住民等との円滑な連携・協力体制の確立を図り、事業の計画や執行などに的確 |
| に推進していかなければならない。 |
| よって、貴職においては、以上を基本的な考えとして念頭に置き、学校運営に係る事業に |
| ついて、東京都板橋区教育委員会教育長が協議のための面接を以下により執り行うので、出 |
| 席について通知する。 |
| この旨、命により通達する。 |
| 記 |
| 1 日 時 平成25年9月25日(水) 午前9時から午前9時30分まで |
| 2 会 場 教育長室(板橋区役所内) |
| 3 内 容 東京都板橋区立板橋第五中学校の学校運営に係る事業について |
| (原文ママ) |
| 甲第29号証 平成25年第21回教育委員会 |
| 公開日:平成25年12月27日 |
| 最終更新日:平成25年12月27日 |
| 第21回教育委員会(定) |
| 平成25年11月26日(火) |
| 〇教育委員会開会 |
| 〇議案 |
| 日程第一 議案第28号 東京都板橋区あいキッズ条例の条例案の決定及び |
| 意見の聴取について 学校地域連携担当課 |
| 日程第二 議案第29号 いたばし学び支援プラン(第3期)中間のまとめ(案) |
| について 庶務課 |
| 日程第三 議案第30号 魅力ある学校づくりプラン(素案)の策定について |
| 新しい学校づくり担当課 |
| 〇報告事項 |
| (1)平成24年度決算調査特別委員会総括質問答弁要旨 資料次長 |
| (2)「学校防犯の手引ー不審者対応マニュアルー」の策定について 庶ー1庶務課 |
| (3)平成25年度学校活動支援団体等に対する東京都教育委員会 |
| 感謝状贈呈について 生ー1生涯学習課 |
| (4)成増社会教育会館第24回作品展の実施結果について 生ー2生涯学習課 |
| (5)板橋第五中学校における服務事故について 指-1指導室 |
| (6)平成25年度優れた「地域による学校支援活動」推薦にかかる |
| 文部科学大臣表彰の決定について 地-1学校地域連携担当課 |
| (7)図書館の特別整理期間に伴う休館について |
| 高島平図書館 12/9(月)~12/14(土)6日間 口頭中央図書館 |
| (8)平成25年度板橋区読書感想文コンクールについて 図-2中央図書館 |
| (9)平成25年度板橋区図書館を使った調べる学習コンクール |
| 応募状況および表彰式について 図-3中央図書館 |
| 〇教育委員会閉会 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ 開会 |
| 1 連絡・報告事項 |
| 2 意見交換 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ会 閉会 |
| ※次回の教育委員会は、12月12日(木)午前10時開催です。 |
| 第21回教育委員会(定) |
| 開会日時 平成25年11月26日(火) 午前10時00分 |
| 閉会日時 平成25年11月26日(火) 午前11時52分 |
| 開会場所 教育委員会室 |
| 出席者 |
| 委員 別府明雄 |
| 委員 谷田泰 |
| 委員 高野佐紀子 |
| 委員 青木義男 |
| 委員(教育長) 橋本正彦 |
| 出席事務局職員 |
| 事務局次長 寺西幸雄 |
| 庶務課長 小林緑 |
| 学務課長 森下真博 |
| 生涯学習課長 中島実 |
| 指導室長 矢部崇 |
| 新しい学校づくり担当課長 田中光輝 |
| 学校地域連携担当課長 木内俊直 |
| 中央図書館長 代田治 |
| 署名委員 委員長 委員 |
| 〇報告事項 |
| 5.板橋第五中学校における服務事故について (指-1・指導室) |
| *委員長別府明雄 |
| では、報告5に移ります。「板橋第五中学校における服務事故について」、指 |
| 導室長から報告願います。 |
| *指導室長矢部崇 |
| 資料「指-1」でございます。 |
| 板橋第五中学校の服務事故につきましては、事故の種類としましては2点あり |
| まして、職務命令違反が度重なっていることと、警官24名を学校に出動させる |
| 事態を招いた、この2点でございます。 |
| 事故者は、板橋第五中学校校長でございます。 |
| 概要につきましてですけれども、今年度の第一回の学校運営連絡協議会、この |
| メンバーは学校長の推薦に基づいて教育委員会が委嘱した協議会のメンバーとい |
| うのがおりますけれども、このメンバーの中のPTA会長が、この第1回の7月 |
| 1日開催の運営連絡協議会において学校運営についての意見を述べたということ |
| に対して校長先生がご立腹され、PTAの会長を今後この協議会に出席させない、 |
| また同時に、運動会でPTA会長の挨拶がありますけれども、挨拶もさせないと |
| いうことを、その後の教育長とのヒアリングで発言しております。そのことを、 |
| 会長本人には8月31日に通告したということでございます。 |
| 本区としましては、教育長から、口頭も文書も含めまして、PTAの会長と連 |
| 携しながら学校運営を進めるということについて職務命令を出しましたけれども、 |
| 校長先生の方で繰り返しそれを無視し、職務命令違反を繰り返したということで |
| ございます。 |
| また、運動会についても、直前まで職務命令を発しましたけれども、結果的に |
| はPTA会長には挨拶をさせない、代理で副会長が挨拶をしたという事態を招い |
| 24頁 |
| ております。 |
| また、この後ですけれども、第2回の学校運営連絡協議会が、去る11月21 |
| 日に開催されました。 |
| そのときにPTA会長を招集しないということに基づいて、やはり呼んでいな |
| いという情報が私どもに入りましたので、私どもから、庶務課長と指導室の教職 |
| 員係長が、第2回の学校運営連絡協議会が適正に行われるようにということで、 |
| 学校に出向きまして、PTA会長とともにその会に参加させていただくこととい |
| たしました。 |
| ところが、会が始まりましてすぐに、校長先生から「参加を要請していない者 |
| がいるので、退席してから」ということのお話がございまして、一度、静かに退 |
| 席することを促されましたけれども、退席せず、また、二度、今度は少し大声で、 |
| 校長先生が「関係ない者は退席するように」という話をされましたけれども、教 |
| 育委員会の職員2名とPTA会長が退席しなかったために、校長先生自身がその |
| 場を離れられ、110番通報されました。 |
| その結果、「男3人が入ってきて、2階の図書室にいる。退室に応じない」と |
| いうことを受けた警察官24名、警察車両が7台、この中には自転車もいたとい |
| う報告を受けていますが、そのような事態を招いたということでございます。 |
| こういった服務事故があったにもかかわらず、これは教育委員会の責任である |
| ということで、事情聴取にも応じないという状況でござます。 |
| こういった服務事故を受けまして、私どもとしても、東京都教育委員会に、こ |
| れまでも幾度か報告させていただいておりましたけれども、報告したというとこ |
| ろでございます。 |
| 本日は、教育委員会の方にもご報告ということで、述べさせていただきました。 |
| 経緯については省略させていただきます。 |
| 以上でございます。 |
| *委員長別府明雄 |
| 質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 |
| 都に報告して、都の対応待ちということになるわけですか。 |
| *指導室長矢部崇 |
| 東京都としても対応していただいているところでございます。 |
| *次長寺西幸雄 |
| 補足してよろしいですか。 |
| 今回の件につきましては、こういう事態を招いて大変申しわけありませんでし |
| た。 |
| 21日の運営連絡協議会には、PTA会長さんに出席していただいて、通常ど |
| おり実施していただくというつもりでいたのですが、そこができずに、さらに学 |
| 校長が警察の出動を要請するというような事態に至ってしまいました。 |
| それで、まず、教育委員会として、事務局として、再三、要請したにもかかわ |
| らず、今回、従わなかったということもありますけれども、1つはPTA会長に |
| 対して差別的な取扱いをしたというふうに認識しています。 |
| 25頁 |
| それから、このような事態を起こした、あるいは、そういう差別的な取り扱い |
| をしたということで、区民との信頼関係、住民との信頼関係、あるいは保護者と |
| の信頼関係を大変損ねているというふうに認識しておりまして、地方公務員法に |
| も違反しているのではないかというふうに考えています。 |
| ですので、「服務事故」という取扱いにさせていただいています。 |
| それで、私どもとしては、最終的には、この教育委員会の場にお諮りしなけれ |
| ばなりませんけれども、この校長が、校長として職務を続けるということについ |
| ては大変厳しい、好ましくないというふうに考えております。 |
| 今、東京都と協議しておりまして、具体的にどういう方策がとれるのか、最終 |
| 的に、処分なり、校長の異動なり、色々と対応があろうかと思います。 |
| これについては、改めて教育委員会に付議させていただくようなことになるか |
| と思いますが、その間、このままの状態をずっと放置しておくということはでき |
| ませんので、再三、こちらに来て報告するようにということについては一切従わ |
| ないばかりか、大声を上げて、「教育委員会の責任だ。おまえたちが謝りに来る |
| べきだ」というような発言を繰り返しておりますので、到底、このまま校長とし |
| て置いておくわけにはいかない状況になっていると思います。 |
| 東京都教育委員会とよく連携して、短期的にどういう対策が取れるのか、正式 |
| な処分としてどういうことができるのか、これを協議しておりますので、方向性 |
| が出次第、教育委員会を開かないまでもできるものと、教育委員会を開いてお願 |
| いするものと両方あると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 |
| *教育長橋本正彦 |
| 教育委員会から執行の部分についての責任を任されているということで、教育 |
| 長として、このような事態を招いたということについては大変申しわけないとい |
| うふうに思っております。 |
| 何よりも、学校の現場でこういうことが起きているということでございますの |
| で、子どもたちにも、あるいは保護者にも、地域の方々にも、そういう意味では、 |
| 大変不安な状況をつくり出しているというふうに考えております。 |
| したがいまして、私の責任として、そういうような事態を一日でも早く除去す |
| る、正常な状態に戻すということが使命であるというふうに思っております。 |
| そういう意味で、今、次長、それから指導室長からご報告させていただいてい |
| るような視点から、迅速な対応ということで臨んでいきたいというふうに思って |
| ございます。 |
| そういう意味で、教育委員会にもまたしっかりとご報告をさせていただきなが |
| ら進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思 |
| っております。 |
| *委員長別府明雄 |
| 教職員に対してとか、生徒に対しては、特に問題はないのでしょうか。 |
| *指導室長矢部崇 |
| この日は定期テストの日でしたので、子どもたちはいないという想定だったの |
| ですが、2名の生徒が補習で勉強していたということが分かっております。 |
| 26頁 |
| もちろん、数学の教員が一緒についてやっていましたけれども、その子たちは |
| サイレンの音とか、学校にそういうことがあったということは知っていて、多少 |
| ショックだったということは聞いております。 |
| それから、また、教員については当然勤務しておりますので、こういった事態 |
| については把握していて、何があったのだろうということは不安であったという |
| ことで聞いてございます。 |
| *委員長別府明雄 |
| 早く校長職を解くようにしていただいた方がよいかと思います。 |
| *委員谷田泰 |
| これを早く進めるために、例えば、ここで決めなくてはいけないことが出てく |
| る可能性はあるのですか。 |
| 例えば、臨時で教育委員会を開くとか、そういうことも、もしかしたら必要に |
| なってくるところですよね。それならそれで、どんどん決めてやっていただいた |
| らと思います。 |
| *教育長橋本正彦 |
| その辺も含めて、今、都教委と協議しておりますので、そういう必要性があれ |
| ば、また皆様にご相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた |
| します。 |
| *次長寺西幸雄 |
| 最終的な身分の決定権は都教委にございますので、東京都教育委員会に合わせ |
| た形で、板橋区から内申していくということになろうかと思いますので、そうい |
| う可能性も含めて検討させていただきます。 |
| *教育長橋本正彦 |
| 迅速な対応を図っていきたいと思っています。 |
| *委員長別府明雄 |
| この件に限らず、別の面で裁判を起こすとか、色々と、私の方にも「親展」で |
| いただいておりまして、何かと問題があったかとは思っております。 |
| では、とにかく迅速に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いい |
| たします。 |
| 27頁 |
| 甲第30号証 平成25年第22回教育委員会 |
| 公開日:平成26年2月4日 |
| 最終更新日:平成26年2月4日 |
| 第22回教育委員会(臨) |
| 平成25年12月5日(木) |
| 〇教育委員会開会 |
| 〇議案 |
| 日程第一 議案第31号 校長の研修に係る発令について(内申) 指導室 |
| 〇報告事項 |
| (1)板橋第五中学校における事故について 次長 |
| 〇教育委員会閉会 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ 開会 |
| 1 連絡・報告事項 |
| 2 意見交換 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ会 閉会 |
| ※次回の教育委員会は、12月12日(木)午前10時開催です。 |
| 第22回教育委員会(臨) |
| 開会日時 平成25年12月5日(木) 午後00時30分 |
| 閉会日時 平成25年12月5日(木) 午後01時25分 |
| 開会場所 教育委員会室 |
| 出席者 |
| 委員 別府明雄 |
| 委員 谷田泰 |
| 委員 高野佐紀子 |
| 委員 青木義男 |
| 委員(教育長) 橋本正彦 |
| 出席事務局職員 |
| 事務局次長 寺西幸雄 |
| 庶務課長 小林緑 |
| 学務課長 森下真博 |
| 生涯学習推進係長 荒井和子 |
| 指導室長 矢部崇 |
| 新しい学校づくり担当課長 田中光輝 |
| 学校地域連携担当課長 木内俊直 |
| 中央図書館長 代田治 |
| 署名委員 委員長 委員 |
| 午後 00時30分 開会 |
| *委員長別府明雄 |
| 本日は、5名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。 |
| ただいまから、平成25年第22回教育委員会臨時会を開催いたします。 |
| 本日の会議に出席する職員は、寺西次長、小林庶務課長、森下学務課長、中島 |
| 生涯学習課長は本日欠席のため、かわって荒井生涯学習推進係長、矢部指導室長、 |
| 田中新しい学校づくり担当課長、木内学校地域連携担当課長、代田中央図書館長 |
| の、以上8名でございます。 |
| 本日の会議録署名委員は、会議規則第29条により高野委員にお願いいたしま |
| す。 |
| それでは、議事に入ります。 |
| 〇議事 |
| 日程第一 議案第31号 校長の研修に係る発令について(内申) (指導室) |
| *委員長別府明雄 |
| 日程第一 議案第31号「校長の研修に係る発令について(内申)」ですが、 |
| 審議に入る前に、本議案に関連する報告事項を聴取いたします。 |
| 〇報告事項 |
| 1.板橋第五中学校における事故について (次長) |
| *委員長別府明雄 |
| 報告1「板橋第五中学校における事故について」です。 |
| 本議案と報告事項は人事案件のため非公開とし、また、当事者を参考人として |
| 事情の聴取をするよう私から提案いたします。 |
| ご異議ございませんか。 |
| (異議なし) |
| *委員長別府明雄 |
| ご異議ないものと認め、本議案及び報告事項を非公開とし、参考人への事情聴 |
| 取を行うことと決定します。 |
| 参考人については、当事者である板橋第五中学校の校長及びPTA会長にご連 |
| 絡しましたが、依田郁夫校長からは出頭しない旨の連絡がありました。PTA会 |
| 長は事務局にお越しくださっていますので、事情の聴取を行います。 |
| それでは、板橋第五中学校PTA会長にご入場いただくよう、お願いいたしま |
| す。 |
| (PTA会長入場) |
| *委員長別府明雄 |
| では、次長から、本件について報告願います。 |
| *次長寺西幸雄 |
| それでは、今回の事故につきまして、前回の教育委員会と重なるところはござ |
| 1頁 |
| いますが、概要についてご報告いたします。 |
| まず、板橋第五中学校におきまして、本年7月1日に第1回学校運営連絡協議 |
| 会が開催されました。 |
| こちらは学校長が推薦し、区教育委員会が委嘱した協議会委員の方で構成され |
| ておりますが、ご出席いただきましたPTA会長が学校の運営について意見を述 |
| べたことにつきまして、板橋第五中学校の校長が立腹し、PTA会長を今後学校 |
| 運営連絡協議会に出席させない、また、運動会でも挨拶させないという発言をい |
| たしました。その後、8月31日にPTA会長に連絡しました。 |
| 板橋区教育委員会では、教育長から職務命令として再三指導を行いましたが、 |
| これを無視し、9月28日開催の運動会にはPTA会長に挨拶をさせなかったと |
| いう事態を招いてございます。 |
| また、教育委員会教育長名で職務命令として再三指導を行いましたが、11月 |
| 21日開催の第2回学校運営連絡協議会にPTA会長を招集しなかったというこ |
| とに至っております。 |
| このことを事前に我々として把握してございましたので、重ねて指導を行いま |
| した。PTA会長は区教育委員会が委嘱している委員であることから、教育委員 |
| 会として会長に出席を要請するとともに、当日は庶務課長、指導室教職員係長の |
| 2名を派遣いたしました。 |
| 板橋第五中学校校長は、庶務課長、指導室教職員係長、PTA会長に対して大 |
| 声を上げながら退室を促し、それでも退室しないと、自ら退室し、110番通報 |
| で「男3人が入ってきた。2階の図書室にいる。退室に応じない」と警察に連絡 |
| をし、警察官24名、警察車両7台が来る事態を招きました。 |
| その後、教育委員会としては報告を行うように再三校長に職務命令を出してご |
| ざいますが、板橋第五中学校校長は、本件については、本人の責により招いたと |
| いうことではなく、教育委員会の責任であるとして、本件の報告についていまだ |
| になされていない状況がございます。 |
| また、11月26日の教育委員会以降の動きについて報告させていただきます。 |
| 文書で報告を行うようにということで、板橋第五中学校校長に再三通告してご |
| ざいますが、いまだに来ておりません。この件について、私の方から、11月2 |
| 6日も含めて何回が本人に電話をいたしました。 |
| 板橋第五中学校校長からは、退去命令に従わなかったので、不法侵入である。 |
| まず、このことについて謝罪をしろと。この件について話が聞きたいのであれば、 |
| 教育長が板橋第五中学校に来い。学校運営連絡協議会は区教育委員会の責任で実 |
| 施できなかったのだから、年内に会議が開けるよう、会長を除いたメンバーで教 |
| 育委員会が日程調整を行い、開催すべきである。報告に来るようにという職務命 |
| 令については職権の乱用である、無効な職務命令であると主張してございます。 |
| また、11月28日には、11月27日付の文書で板橋第五中学校校長より、 |
| 「板橋区職員による不法行為について」という文書が寄せられました。 |
| こちらについては、お手元に配付してございますので、後ほどご覧いただきた |
| いと思いますが、要は、先ほどの主張と同様で、教育委員会の責により、このよ |
| 2頁 |
| うな事態を招いたということを主張されておりまして、国家賠償法による損害賠 |
| 償請求を行うという内容でございます。 |
| 12月2日時点で、この文書について私の方から確認いたしましたところ、今 |
| 回の通知は正式な請求ということではなく、板橋区に損害賠償をするということ |
| を知らせるものであるということを確認してございます。 |
| それから、今週になりまして、12月3日の10時から定例校長会が開催され |
| ました。その会には同校長も出席してございました。私の方から、全校長がいる |
| 前で、今のご説明と同様の報告をさせていただきました。 |
| この報告の終了後、私の方から、板橋第五中学校校長が本日来ているので、そ |
| の後、教育長室で事情を聴きたいと伝えましたが、最終的には教育長室にも来て |
| おりません。 |
| また、終了間際に板橋第五中学校校長は手を挙げて発言もしてございます。 |
| 1点目が、運動会の挨拶、学校運営連絡協議会の招集については、学校長の判 |
| 断で行うものであると。 |
| 2番目、庶務課長、教職員係長、会長については会議とは関係なく、退去命令 |
| にも従わなかったので110番通報したが、それは適切な行為であるということ。 |
| 3点目、不法侵入、不法退去の行為について、いまだに教育委員会次長から謝 |
| 罪がないというような発言がございました。 |
| また、本日のことにつきましては、文書で招集の通知を出してございますが、 |
| 本日、ここに来ておりません。 |
| 今朝、9時に確認いたしましたところ、本日は出席しない。理由については、 |
| 昨日12月4日、東京地方裁判所に、区を相手取り、民事訴訟を提起した。原告 |
| である自分が、被告である区とこういう場で話すのは適当ではないということを |
| 主張されておりました。そのため本日は出席しないということでした。 |
| どういう訴えをなさったのですかということを尋ねましたところ、それは訴状 |
| を見てくれという内容でございました。 |
| 以前、11月27日付の文書が来ておりますので、そういう内容の訴訟を起こ |
| したのかなというふうには推察できるところでございます。 |
| この間の経緯等については、以上でございます。 |
| *委員長別府明雄 |
| 次長の報告内容について、会長から経緯、状況等を簡潔にご説明願います。 |
| 会議時間が限られておりますので、説明時間は10分ぐらいでお願いします。 |
| *PTA会長上田禎 |
| どうぞよろしくお願いいたします。 |
| では、簡潔に、経緯についてお話しさせていただきます。 |
| まず、お配りした、この横版の資料を先につくってまいりました。 |
| 「今までの経緯」の先頭に書いてございますけれども、実を言いますと、現在 |
| は、副校長先生になってから非常に地元の評判が悪くなりまして、さらに「どう |
| も教職員本位で意思決定されているように感じる」という保護者からの声が私の |
| ところに多数来ているような状況があります。 |
| 3頁 |
| そんな状況ですという話をOBにも相談したところ、「それは、副校長先生に |
| もちゃんと言わないとだめだよ。そうでないと校長先生になれなくなってしまう |
| よ。」という助言をいただきまして、その3日後が、ちょうど第1回学校運営連 |
| 絡協議会であったというタイミングでございます。 |
| ここで、今お話があったようなことがあったわけなのですが、私の発言内容は、 |
| 2ページ目を開いていただきますと、そちらに発言内容を載せてあります。 |
| 全員、一通り終わった段階で、最後に「では、ご意見、ご感想がありましたら |
| どうぞ」ということで、順番に発言を促されました。 |
| 私が、たまたま最後の順番だったのですが、下に書いてありますけれども、こ |
| ういうふうに言ったのです。 |
| 「あえて、苦言を呈させていただきます」というふうに前置きした上で、3点 |
| を伝えさせていただいています。 |
| 1番目が、保護者も地元の人間も、板橋第五中学校の生徒数を増やしたいとい |
| うふうに願っているということだけはご承知おきいただきたいという話を、まず、 |
| 1点目にしました。 |
| 2番目に、今がというよりも、それまでの流れ、経緯の中で、残念ながら、板 |
| 橋第五中学校は地元でも評判がよろしくないです。例えば、今年あった青健総会 |
| にも、校長先生はたまたま修学旅行で不在だったのですが、代理で出席した副校 |
| 長が30分で帰ってしまって、会が終わった後に、青健会長から「五中はだめだ |
| よな」という具合に私はお叱りを受けております。 |
| その場に、須田校長先生と北村校長先生もいて、4人でお話ししていたのです |
| けれども、そんなこともありましたというような話をこの場でさせていただいた。 |
| ですので、もう少し上手に対応してくださいという言い方で要望を述べました。 |
| 3点目です。 |
| これも、今年に入ってからというよりは、今までの流れですがときちんとお伝 |
| えした上で、どうも生徒本位ではなく、教職員本位で考えているのではないかと |
| いう声を耳にすることがあります。例えば、ある特定の部ですけれども、部活動 |
| が極端に短い。その理由はというと、先生が遠いからというふうに保護者が説明 |
| を受けているわけです。 |
| あるいは、ソフトテニス部の保護者が、夏休みとかに一日中、朝から晩まで練 |
| 習をしているものですから、飲み物等の差し入れをしたいという話で、だめです |
| というふうな話になったとか、あるいは、真夏に2年生が地域清掃をやるのです |
| けれども、その際に、担当する委員会のPTAの方がお水を差し入れたいという |
| ことを申し出たのですが、職員会議に諮った結果、だめですという話になりまし |
| たというようなことを実際に言われた。 |
| ところが、実際には職員会議でそんなことは話されていなくて、付き添った先 |
| 生の方が「お水を買いましょうか」と言っていたような事態だったと、そういう |
| 話がたくさんございます。 |
| そういうことを受けて、この場ではテニス部の話と、この顧問の時間の話だけ |
| をしました。ということで、もう少し上手に保護者に説明してくださいというお |
| 4頁 |
| 願いをした次第です。 |
| この3点を話した後で、その場では何も起きず、終わった後に校長室に私と副 |
| 会長と3人で行きまして、校長、副校長、主幹2名、これだけの人間で話をして、 |
| その場では何も言われておりません。 |
| それから、しばらくしてというか、正確には約2か月後ですけれども、8月3 |
| 1日でございます。 |
| 3ページ目をご覧ください。 |
| ここに、私と副会長が呼び出されて、申し渡されました。 |
| 何を申し渡されたかというと、この2番目の丸ですけれども、7月1日の発言 |
| はPTA会長として不適切です。苦言を呈すると前置きして、批判しました。し |
| かも、それは公の場で批判した。こういったことは職員会議で言うべきであって、 |
| あるいは校長室で言うべきであって、公の場で言うべきではない。それが校長、 |
| 副校長、教職員を含むPTAの代表者たる者の発言として非常に不適切であると |
| いう指摘を受けました。 |
| それで終わるのかと思ったのですけれども、したがって、今度ある運動会の挨 |
| 拶は副会長にしていただきます。以降の学校運営連絡協議会については、会長に |
| はお声かけしませんということを申し渡されたことであります。 |
| 私から何かあるかと言われたので、批判ではなくて、こういうふうな趣旨です |
| よということを伝えたのですが、それに対して、校長先生は「私は批判と受け取 |
| りました」というふうに断言されましたので、これは主観の問題ですので、これ |
| 以上議論はできないというふうに考えて、その場は、それ以上何も言いませんで |
| した。 |
| ただ、念のために、「運動会の挨拶を副会長がするということと学校運営連絡 |
| 協議会に出席しない、理由は不適切な発言があったからということ、この2点で |
| よろしいですね」という念押しをしたところ、「今のところ」というふうに校長 |
| 先生は答えられました、ということでございます。 |
| したがって、これは、その後のPTA活動を含めて、卒業式、入学式の挨拶は |
| なくなるだろうなというふうに、その時点で推察しております。 |
| 考え方の違いに関しては、その次のページに書いてあります。 |
| 5ページを見ていただきますと、問題かなと私の方で思っている点に関しては、 |
| 見方によってはひどいなと思うのですけれども、昨年までは、運動会のプログラ |
| ムには「PTA会長挨拶」と書いてあったのです。それが、今年は「PTA挨 |
| 拶」に変わったのです。 |
| 私から副校長先生には、挨拶なしにしてくれと、そうすれば問題は起きないか |
| らということをお願いしてあったのですけれども、最終的にはこのような形にな |
| りました。 |
| さらに、来賓としての招待状を私は受け取っております。したがって、来賓で |
| 呼ばれているにもかかわらず、挨拶は副会長にさせるという、こういう決断なわ |
| けでございます。ですので、何か道理が通らない、むしろ報復的な処置と私とし |
| ては感じております。 |
| 5頁 |
| それから、2つ目の学校運営連絡協議会につきましてはお声かけしませんとい |
| って欠席を促しているのですけれども、実際に第2回に行ったときには、このよ |
| うな「ロの字」の形に、私以外の委員さんのこういった札ですとか資料はあった |
| のですが、私の資料は外に置いてあったのです。欠席される先生のものと一緒に |
| 並べて置いてあったのです。 |
| ということは、扱いは欠席扱いです。呼ばれてはいません。でも、そこに資料 |
| はありましたから。その人間を不法占拠だと言って退室させるというのも、これ |
| また道理が通らないなというふうには思います。 |
| こちらは、その後、郵送されてきた第2回学校運営連絡協議会のレジュメでご |
| ざいますけれども、この委員のメンバーの中に私の名前はちゃんと記載されてお |
| ります。ということは、単に私の都合で欠席したという体裁を取りたかったのか |
| なというふうに、これは私の私見でございますけれども、推察しております。 |
| 最後になります。現状、五中がどうなっているかというお話を最後にさせてい |
| ただきます。 |
| 生徒たちに関しましては、実は21日にパトカーが呼ばれたときに、生徒会長 |
| を含めた2名が数学の補習で学校に滞在しておりました。 |
| ですけれども、先生が上手に対応したようで、「どうも新任の先生が間違って |
| 呼んでしまったみたい」というふうに、生徒会長はお母さんに報告しています。 |
| 私は、その生徒会長のお母さんから、そのような情報を聞いております。 |
| 一方、保護者たちに対してですが、本当は28日にPTAの実行委員会という、 |
| 校長、副校長ともに同席する委員会があったのですけれども、今のような状況で |
| はとても開催できないということで中止させていただきました。 |
| かわりに、私の会社に、各委員会の委員さんと役員さん全員を招集しまして、 |
| 今起きているのはこういうことですという事情説明をさせていただきました。 |
| 保護者たちは一様に驚いていまして、上がった声としては、恐くて学校に行け |
| ないとか、いつ虎の尾を踏んでしまうか分からないので非常に恐いという話をさ |
| れていました。それから、子どもを預ける身としては、一日でも早くどうにかし |
| てほしいという要望を、その場でも私は受けております。 |
| 一方で、校長先生とはほとんど話したことがないのでよく分かりませんと、こ |
| ういう声が上がっていることも事実でございます。 |
| それから、「その他、では、ほかに何かありますか」と私が声をかけたところ、 |
| 校長先生の問題よりも、むしろ副校長先生の問題が、その場では幾つか上がって |
| きたというような状況でございます。 |
| 私は個人的にどう思っているかというと、実は8月31日に申し渡されて、校 |
| 長室を出た後なのですけれども、私は家庭教育学級の講師として、板橋第五中学 |
| 校の保護者を相手に家庭教育学級をやっているのです。 |
| それに関しては、「よろしくお願いします」と言われて、私は校長室を後にし |
| ているのです。 |
| したがいまして、個人的に私という人間に対してどうこうというよりは、どう |
| も学校運営連絡協議会というものに関して、あるいは、そのときの私の言動に関 |
| 6頁 |
| して特に何か固執しているように感じております。 |
| それともう1つは、保護者にもこのように説明しておりますけれども、よくや |
| ってくださっている面もあることはあるのです。なので、ちゃんとやってくれて |
| いるところは、もちろんあるのですけれども、残念ながら、今回の件に関しまし |
| ては、このような状況では、もう私は学校に足を踏み入れることはできませんし、 |
| 保護者たちも非常に心配している。一日も早くどうにかしてほしいという声が私 |
| のところに来ているというのが現状でございます。 |
| 雑駁ではございますけれども、経緯に関しましては、以上でございます。 |
| *委員長別府明雄 |
| ありがとうございます。質疑がございましたら、ご発言ください。 |
| *委員谷田泰 |
| まずは、お仕事中というか、忙しいところを来ていただいて、本当にありがと |
| うございます。また、こうやって、色々と内容もまとめていただいたり、お話を |
| 聞いていると、とても冷静に対応していただいているということが伺えて、本当 |
| に板橋第五中学校のことを思ってやっていただいていて、感謝を申し上げます。 |
| 副校長に色々と課題があるというようなお話もあるのですけれども、この2か |
| 月後に言われたときというのは、逆に言うと、会長からすると「えっ」という感 |
| じだったのですか。 |
| 直後は話がなくて、2か月間があいて、その間も校長先生とお会いする機会と |
| か学校に行かれる機会がもしかしてあったかもしれないのですけれども、その2 |
| か月のブランクに関して、会長はどんなふうに感じていらっしゃるのですか。 |
| *PTA会長上田禎 |
| まず、7月1日以降、たしか3日前後だったと思うのですけれども、寺西次長 |
| から私はお電話をいただいたのです。学校運営連絡協議会で何かございましたか |
| といって、お問い合わせをいただいたのです。 |
| 先ほど話した内容をそのまま、次長にはその時点でお伝えしております。 |
| どうしたのですかという話をしたところ、校長先生がどうも何かあったといっ |
| て騒いでいらっしゃるという話を耳にしましたというインフォメーションを、そ |
| の時点で私はいただいていましたので、何か癇にさわったことを言ってしまった |
| のかなというふうには若干は思っておりました。 |
| その後、副校長から、再三、7月末、あるいは8月頭で、会長、副会長、3人 |
| そろって学校に来てほしいと校長が言っていますという話を、7月5日ぐらいか |
| ら、実は言われております。 |
| 言われていたのですけれども、こちらが3人そろう日程を提示すると、今度は |
| 主幹の先生がいないからだめですということで、8月に入ってから一切連絡はあ |
| りませんでした。 |
| 8月に入ってから急遽あって、「いつがいけますか」と言ったので、「8月3 |
| 1日ならいけますよ」と言って、8月31日に行ったら、いきなり処分を言い渡 |
| されたと、こんな形でございます。 |
| ですので、その間、一度も口頭で「勘弁してくださいよ、そういう話は」とか、 |
| 7頁 |
| 「そういうことは、ぜひ校長室で言ってください」とか、そういった口頭による |
| 注意であるといったものは全くないです。 |
| この間、私は校長先生とは一言も話をしておりません。間に全部、副校長先生 |
| が入っています。 |
| *委員谷田泰 |
| では、そのときというのは、余り違和感はなかったのですか。 |
| *PTA会長上田禎 |
| 「やっぱり、そうか」という感じでした。ただ、「批判と受け取りました」と |
| いうのが、私は、それもそう受け取られると嫌だから「あえて苦言を呈します」 |
| というふうに前置きをしてから言ったつもりだったのですけれども、残念ながら、 |
| そこのご理解がいただけず、もう「私はそう受け取りました」というお言葉だっ |
| たので、これはもうしようがないなというふうに思いました。 |
| 事情をこちらも言っていますので、その上で、私はそう受け取りましたという |
| 校長自身の判断ですから、そうなると、これ以上は議論の余地が全くないもので |
| すから。 |
| 私はある程度予測していたのですけれども、かえって副会長のお母さんたちの |
| 方が心配してしまって、「私は何かいけないことを言ってしまったのかしら」と |
| 言って、副会長さんたちの心労の方がどちらかというと大きかったのではないか |
| というふうに、私としては心配しています。 |
| *委員谷田泰 |
| ありがとうございます。 |
| *委員高野佐紀子 |
| 今年度からだけではなく、昨年度も連絡協議会のメンバーでいらっしゃったと |
| 思うのですけれども、前任の小川校長先生のときには、協議会ではどんな。学校 |
| の状況というのは、今年から急にこうなったわけではないですよね。 |
| そういう同じような発言、学校に対してのご意見や何かはおっしゃっていたの |
| でしょうか。 |
| *PTA会長上田禎 |
| これに関しましては、正確に記憶しておりませんけれども、私と小川校長先生 |
| の間は、人間関係としては十分にございましたので、もっとはっきりと物事はお |
| 伝えさせていただいておりました。 |
| さらに、昨年以前にメンバーだった板五中の元校長先生が昨年度、私以上に |
| 「保護者の評判は気をつけなければいけないんだよ。地元の声は大事にしないと |
| いけないんだよ」ということをおっしゃってくださっていたのです。 |
| その内容と比較したら、私が1日に言った言い方の方が、はるかにマイルドだ |
| ったものですから、まさかそういうことになるとは推測していなかったのですけ |
| れども。 |
| ということで、今までも、僕の認識は、学校運営連絡協議会というのは、学校 |
| 運営に関して外部のメンバーから忌憚のない意見をお伝えするというのが目的と |
| いうふうに理解しておりまして、PTA会長は、そういう意味で言うと保護者の |
| 8頁 |
| 代表の側面も踏まえて、私でないと言えないことがあるというふうな認識でいつ |
| も臨んでおりましたので、この手のことは小学校時代から色々と発言させていた |
| だいております。 |
| *委員長別府明雄 |
| 他のPTA会長さんとも交流があると思うのですけれども、そういったほかの |
| PTA会長さんたちも、それぞれの学校で学校運営連絡協議会などをやっておら |
| れると思うのですけれども、そういった方々も同じような発言をされたりしてい |
| るような話は聞いておられますか。 |
| *PTA会長上田禎 |
| これは7月1日の後、次長からお電話をいただいたものですから、その後、何 |
| 度も会長仲間とはお会いする機会がありましたので、「こういう発言をしたのが |
| まずかったみたいなんですよね」という話をほかの会長さんにしたところ、「そ |
| れは普通ではないの」というのが、ほとんどの会長さんの反応でした。「俺はも |
| っとひどいことを言っているな」とか、そういう会長さんの方が圧倒的に多かっ |
| たです。 |
| *委員長別府明雄 |
| ほかにありますでしょうか。 |
| *PTA会長上田禎 |
| あと1点よろしいでしょうか。 |
| *委員長別府明雄 |
| はい。 |
| *PTA会長上田禎 |
| 恐れ入ります。うちの役員さんが、いち早く依田校長先生のフェイスブックの |
| 情報を見つけてくださったおかげで、前にどういうことがあったのかという情報 |
| を、8月31日の後にお母さんたちが調べてくださいました。 |
| それから、墨田中学に友達のいるお母さんから、前任校ですけれども、どうだ |
| ったのかという情報も聞いていまして、その話で、すぐに警察を呼ぶので有名な |
| 校長だという情報も、実は私のところに入っておりました。 |
| そんなこともありましたので、前回に関しては、ある程度予測しておりまして、 |
| もしかしたら呼ばれるかもしれないなというふうな心構えがありましたので、特 |
| に取り乱すこともなくというか、普通に対応させていただいたところです。 |
| 次長とかとも事前にお話をして、私の場合は公務員ではないものですから、訴 |
| 訟を起こされると代理で誰かに行ってもらうわけにはいかなくなりますので、そ |
| れだけが嫌だなと思いまして、ですので、第2回学校運営連絡協議会においては、 |
| 依田校長先生がいる席で私は一言も発しておりません。ということだけお伝えし |
| ておきます。 |
| *委員長別府明雄 |
| ほかにお聞きになりたいことはございますでしょうか。 |
| よろしいですか。 |
| 9頁 |
| (なし) |
| *委員長別府明雄 |
| ほかになければ、会長への事情の聴取を終わります。 |
| 会長はご退席願います。ありがとうございました。 |
| *PTA会長上田禎 |
| どうもありがとうございました。 |
| (PTA会長退場) |
| *委員長別府明雄 |
| それでは、次長からの報告と参考人からの聴取の内容を踏まえ、議案の審議に |
| 入ります。日程第一 議案第31号「校長の研修に係る発令について(内申)」 |
| について、次長と指導室長から説明願います。 |
| *次長寺西幸雄 |
| それでは、議案第31号、校長の研修に係る発令について(内申)。 |
| 提出者は、橋本教育長でございます。 |
| 校長の研修に係る発令について(内申)。 |
| 下記の者について、校長職を解く処置をとるよう、地方教育行政の組織及び運 |
| 営に関する法律第38条に基づいて東京都教育委員会に内申する。 |
| 1、対象者氏名、依田郁夫。 |
| 2、所属・職、板橋区立板橋第五中学校校長。 |
| 提案理由。 |
| 上記の者は校長としての資質に欠けるため、校長職を解き、適切な学校経営に |
| 関する研修を受講させる必要がある。 |
| 以上でございます。 |
| 研修の内容等については、指導室長の方から説明させていただきます。 |
| *指導室長矢部崇 |
| では、2枚目でございます。 |
| 校長の研修に係る発令について(内申)でございますので、任命権者たる都教 |
| 委に内申する必要があるということで、今回、お諮りしているところでございま |
| す。 |
| 内容につきましては、校長としての資質に欠けるということで、校長の職を解 |
| いて、研修が必要ということでございますので、研修発令をするということを東 |
| 京都に内申するものでございます。 |
| 対象者は、依田郁夫。 |
| 所属・職は、板橋第五中学校の校長でございます。 |
| 研修期間としましては、12月9日、来週月曜日ですが、ここから年度末の3 |
| 月31日まで。 |
| 研修場所としては、板橋フレンドセンター。不登校の児童・生徒のための復帰 |
| 施設ということでございます。 |
| 研修内容としましては、4点、考えております。 |
| 10頁 |
| 1点目は、校長としてのあり方について、特に法規上のこと、公務員の義務、 |
| 組織人としてのあり方についての研修をしていただくことになります。 |
| 2点目としては、これはフレンドセンターの業務でございますけれども、子ど |
| もたちの活動支援をしていきながら、フレンドセンター内での組織のこと、ある |
| いは保護者との対応等について円滑にできるように研修していきます。 |
| 3番目でございますけれども、学校経営を担う校長職であった者が資質に欠け |
| るということでございましたので、校長職に必要な学校経営の考え方、マネジメ |
| ントのこと、経営戦略等について学んでいただきたいと思っています。 |
| 裏面ですが、これらの3番までの研修につきまして、研修した内容の成果と課 |
| 題について自己分析していただきながら、定期的に研修の責任者たる教育委員会 |
| の事務局次長に報告するというものでございます。 |
| 研修理由としましては、先ほどの報告理由にあった内容ですので、省略させて |
| いただきたいと思います。 |
| 責任者は、寺西次長となっておられます。 |
| 別紙につけておりますのが主たる研修内容でございますので、ご確認いただき |
| たいと考えてございます。 |
| 以上でございます。 |
| *次長寺西幸雄 |
| その後、事情の聴取についてということで、本日の事情を聴きたいということ |
| で招集した文書の写しがついております。 |
| それから、職員の不法行為についてということで、これは先ほどご報告いたし |
| ました11月27日付の本人からの文書でございます。 |
| 4ページ目の最後になりますが、7番のところに、国家賠償法に基づく損害賠 |
| 償として、原告、依田郁夫、被告を板橋区として、記載の4名が、校長、依田郁 |
| 夫に与えた損害を国家賠償法に基づき請求するという内容の訴訟を提起するとい |
| うようなことが書かれております。 |
| あと、参考としてお配りしてあるのが、本人に対する依命通達、それから職務 |
| 命令書を、口頭については先ほど申し上げたところでございますが、文書で出し |
| たものの写しをつけてございます。 |
| いずれの処分命令等についても従っておりません。 |
| あと、参考としてもう1つ、前回、教育委員会でお出しした資料についても添 |
| 府してございます。 |
| なお、今回の内申が通りますと、東京都で内部決済の上、発令が行われるとい |
| うことになります。発令が行われますと学校長の職が解かれますので、規定によ |
| りまして、副校長が職務を代理するということになろうかと思います。 |
| あと、実際には、研修命令ということで出張命令のような形でフレンドセンタ |
| ーに行くという形を続けていただくということになろうかと思います。 |
| 以上です。 |
| *委員長別府明雄 |
| それでは、各委員からご意見をいただきたいと思います。 |
| 11頁 |
| まずは、私からですが、最初に、学校運営連絡協議会でのPTA会長の発言を |
| 基にして解任といいますか、出席させないということはできないことではないか |
| と思うのですけれども、まず、その点で問題がありますし、そもそもの発言内容 |
| というのが、今お聞きしたところによれば、学校を、あくまでもよくしていきた |
| いというところから出ているご意見だと思いますので、内容を確認するわけには |
| いきませんけれども、妥当な話ではなかったかと思っておりまして、それを問題 |
| にすることも難しいことではないかと思います。 |
| さらに、再三の出頭命令に関しても、応じていないということも問題であると |
| 思いますし、第2回の学校運営連絡協議会において、不法侵入というようなこと |
| で警察を呼ぶということ自体も行き過ぎた行為ではないかと思いますので、依田 |
| 校長に対する処分は当然かなというふうに思います。 |
| 次に、谷田委員、お願いします。 |
| *委員谷田泰 |
| この処分については、ぜひこの形で進めていただいたらというふうに思います。 |
| 学校というか、学校長の役割というのは、例えば私が小学校の頃とか、中学校 |
| の頃とは変わって、ますますマネジメントというものが求められていると思うの |
| です。 |
| 特に、先生と地域の方々、例えば、昔は大卒の人が少なかったのに、保護者も |
| 今は大卒者の人が増えているというのも含めて、そういう昔の先生とか校長先生 |
| の見方と、がらっと変わってきているだけに、例えば学校運営連絡協議会とか地 |
| 域支援本部みたいなものがますます大事になってきて、そうやって地域の皆さん |
| とが保護者の皆さんの意見もいただきながら、そういうものも頭に入れながら学 |
| 校長として判断していくということがすごく大事な時代になっているのです。 |
| それを端から拒絶してしまうと、今の学校長としての任を果たすのはなかなか |
| 難しいのではないかというふうに私自身は思います。ですから、そのあたりは、 |
| ぜひ、この研修で学んでいただきたいというふうに思います。 |
| あとは、今回、板橋区でこういうことがあった以外に、ほかでも色々あったと |
| いうふうなことが事実ということになると、そういう人が校長先生をやるような |
| 仕組みになっていること自体が、大丈夫なのかなという。 |
| 今回のこの件とは全く関係ない話になってしまうかもしれませんけれども、私 |
| は、そもそもそちらの方がすごく不安に、今回の件ではなっております。 |
| 区教委としては、こういったことは、どういうふうに考えておいたらいいのだ |
| ろうというのは、なかなか見えない部分だというふうに思いますけれども、今回、 |
| 区教委の中でできることとしては、まずは都教委にこうやって内申を上げるとい |
| うことでいいのかなというふうに思います。 |
| *委員長別府明雄 |
| では、高野委員。 |
| *委員高野佐紀子 |
| 私は、たまたま、こういうことがあるというのを知らずに10月4日に板橋第 |
| 五中学校の研究発表で同校を訪問したのですけれども、昨年の研究発表に行った |
| 12頁 |
| ときは、会長をはじめ、PTAの方たちが順路に沿って廊下にずっと色分けした |
| テープを張ってくださったり、本当にPTAの方の協力の力が大きいという印象 |
| を持ちました。 |
| 今年の10月に訪ねたときには、どなたもお見えになっていなくて、私1人だ |
| けで、本当に同じ学校なのかなというような印象を持ったのと、その中で、ここ |
| には出てきていないとは思うのですが、子どもたちも何か学校の中の雰囲気の変 |
| 化というものを感じているというふうに思います。 |
| また、自分が若木小学校でずっと学校運営連絡協議会に参加させていただいて、 |
| 校長先生方にはお耳の痛いことであっても、それが学校をよくしていくためだと |
| いうことで保護者や地域の代表としてあえて意見を言わせていただくこともたび |
| たびありましたので、やはりここに書かれているような内容であれば、校長先生 |
| は、それは学校をよくしていくためだということで受けとめていただければよか |
| ったなというふうに思いました。 |
| ですから、学校を早く正常化していくためにも、今回の校長先生に対する処分 |
| について、私はこれでよろしいのかなと思います。 |
| もう1つちょっと心配なのは、先ほどの会長の話の中にも、副校長先生に対す |
| るご不満が発端であって、こういう事情を説明した中でも副校長先生に対する保 |
| 護者の方たちからの不満の声が多数あったということで、こういう状況の中で校 |
| 長先生が不在になったときに、副校長先生が、保護者との信頼関係の問題の中で、 |
| 果たして代理をしっかり務めていただけるのかなと、そこの点がちょっと1つ心 |
| 配になっております。 |
| 以上です。 |
| *委員長別府明雄 |
| では、青木委員、お願いいたします。 |
| *委員青木義男 |
| 3名の委員の方にほとんど大切なことを言っていただいたので、私が申し上げ |
| ることは少ないのですけれども、社会のどこであっても大事なことの1つに、現 |
| 在、コンプライアンスの重視という話が出てくると思います。 |
| それで、ここまでの経緯、それから最初にPTA会長さんが申し渡しをされた |
| ときの話、それから27日に依田校長先生から出ているこの文面、それぞれを見 |
| ていても、なぜそこに至ったかという理由、経緯、根拠が十分に説明されている |
| 文章、あるいは、そういう説明自体がどこにも出てきていません。 |
| 必ず、こういう行為や、例えば、そういうPTA会長に何か申し渡しをするの |
| に対しては理由があるはずなのですけれども、今日の話の中に何もそれが出てき |
| ていないというのが気になります。 |
| そこが十分説明された上で、納得できる理由ならまだ考える余地はあるのです |
| けれども、それがないというのがちょっと気にかかります。 |
| ですので、この先、民事等の訴訟になるかもしれないですけれども、この辺の |
| エビデンスですとか設定根拠と言われるようなものが、校長自身から本当に出て |
| くるのかどうかというのもちょっと疑問になっているところです。 |
| 13頁 |
| ですから、多分、法廷闘争になったら、その辺が1つの分かれ目になるとは思 |
| いますけれども、その辺を校長先生がちゃんと自分なりにというか、誰もが理解 |
| できるような説明とか理由づけができるのかどうかということ自体、現時点では |
| 少なくとも私自身は判断できないので、その辺も含めてですけれども、この処置 |
| は妥当なものだというふうに判断させていただきます。 |
| 以上です。 |
| *教育長橋本正彦 |
| はじめに、校長の上司でございますので再三にわたる指導はしておりましたけ |
| れども、結果として11月21日の学校運営連絡協議会におきまして、校長が警 |
| 察官を学校に導入するというような、大変な事態を招いてしまいまして、そうい |
| う意味では、当該学校の生徒をはじめ、全ての関係の皆さんに大変申しわけない |
| と思っております。 |
| また、教育委員会に関しましても、教育委員会に対する信頼を大きく傷つけた |
| ということにつきまして、責任者として、上司として大変重く責任を感じている |
| ところでございます。大変申しわけないと思っております。 |
| その上で、今回、このような形で内申を議案として提出させていただきました。 |
| その理由は、経緯等についてはご説明させていただいたとおりでございます。 |
| 私といたしましては、この校長自身が、地方公務員法の正確な条文はちょっと |
| 失念いたしましたが、1つは、会長を正当な理由なく排除するというようなこと |
| につきましては、地方公務員に求められている平等取扱いの原則ということがご |
| ざいまして、これに違反している行為でございます。 |
| それから、私の度重なる職務命令、あるいは法律に違反しておりまして、これ |
| につきましては、法律を守り、また、上司の職務上の命令に従う義務というもの |
| がございますけれども、これに違反している行為でございます。 |
| また、11月21日に警察を導入したという点につきましては、地方公務員法 |
| に信用失墜行為を禁止するという条項がございまして、それに違反しているとい |
| うようなこと等々を加えますと、当該校長につきましては、校長職を全うするに |
| 足りないということでございまして、その是正をするためにも校長職を解いて研 |
| 修をさせたいということでございますので、色々、委員の皆様からご意見を頂戴 |
| しておりますが、ぜひ、ご議決いただければと思っております。 |
| それから、もう1点でございますけれども、先ほど谷田委員からお話がござい |
| ましたが、当該校長につきましては、前任校、その前々任校におきましても、後 |
| から分かったところでございますけれども、不適切な行為等があったということ |
| でごましまして、そういう意味で、そういう資質の職員を、校長として任命を継 |
| 続して、なおかつ結果的に頻繁な異動になっているわけでございます。 |
| そういう意味では、今の教育委員会制度で申しますと東京都が人事権を持って |
| おりますので、その人事に従わざるを得ない区教委の状況がございまして、結果 |
| 的に、区教委として事前に防止する策は持っていないというところでございます。 |
| したがいまして、人事権、あるいは任命権を持っております東京都教育委員会 |
| に対しまして、このような人事配置において、職務上、身分上のしっかりとした |
| 14頁 |
| 対応を取っていただくように、今回の内申に合わせまして要請していきたいと思 |
| っております。 |
| それから、もう1点は、高野委員からのお話でございますけれども、この内申 |
| をご決定いただいて、東京都から決定が出ますと、辞令を発しまして、この内申 |
| にも書いてございますけれども、次の校長が任命されるまでの間につきましては、 |
| 副校長が職務代理をするということでございます。 |
| 副校長につきましても地域からの信頼というのが少し揺らいでいるというよう |
| な状況もあるようでございますので、そういう意味では、一日も早く正常な学校 |
| 運営をするためにも、しっかりとした後任の校長が選任されるということが大変 |
| 必要だと思っております。 |
| この点につきましても、人事権が東京都にございますので、東京都の教育委員 |
| 会に対しましては強く要請して、一日も早く学校が正常な状態を取り戻して、一 |
| 日も早く信頼を回復できるような、そういう取り組みを事務局としてあげて、学 |
| 校と連携しながら対応してまいりたいと思っております。 |
| どうぞ、よろしくお願いします。 |
| *委員長別府明雄 |
| 実は、今日の参考人としての出席通知も、私の名前で出ておりますけれども、 |
| 返送されてまいりました。 |
| それと、板橋第五中学校のホームページを見ますと、あそこの校風は「誠実」 |
| なのです。 |
| あと、校長先生のお話の中の「本校の生徒には、次のような資質と能力を身に |
| つけてもらいたいと思います」の中に、「集団や他の人と適切にかかわる力、相 |
| 手を気遣った言動ができる、社会生活の決まりやマナーの意義を理解し、実践で |
| きる」というふうに生徒を指導するようにされておりますけれども、果たして、 |
| ご自身がこうなっているかというのが若干疑わしいかなと思いました。 |
| ほかに、ご意見がありましたら、どうぞ。 |
| *委員青木義男 |
| 質問していいですか。 |
| *委員長別府明雄 |
| はい。 |
| *委員青木義男 |
| 今、教育長からお話があったのですけれども、例えば前任校だとかで、こうい |
| う法廷闘争というか、訴訟を起こしたりした経歴というのはおありなのですか。 |
| *指導室長矢部崇 |
| 前任校ではありませんが、その前と、さらにその前で訴訟をしています。 |
| その件は業績評価についてで、つまり、A、B、Cの評価を伝えるわけですけ |
| れども、それが不服なので法廷闘争を起こしていますが、どちらも敗訴というこ |
| とになっています。 |
| 前任区の場合も開示請求という形があったので、年度が改まってから前の区に |
| 情報を聞いて寺西次長から本人には説明しましたけれども、余りご納得はいただ |
| 15頁 |
| いていない様子でしたが、訴訟に至るまでにはなっていないという状況です。 |
| *委員青木義男 |
| ありがとうございました。では、前歴はあるわけですね。 |
| *教育長橋本正彦 |
| はい。ご本人は、それをフェイスブックに載せているみたいです。 |
| *委員青木義男 |
| そういうことですか。 |
| *教育長橋本正彦 |
| そういう行為をしているということについて。それが先ほど会長さんがおっし |
| ゃっていた、保護者の方がフェイスブックを見て、会長にそういう事実があると |
| いうことで伝えていただいた方がいらっしゃるというようなことのようなのです。 |
| *委員青木義男 |
| 教育や組織とか、行政とか、そういうもの自体に不満がある方なのですね。 |
| *教育長橋本正彦 |
| そうですね。 |
| *委員青木義男 |
| 分かりました。 |
| *委員長別府明雄 |
| ほかに、ございますでしょうか。 |
| (なし) |
| *委員長別府明雄 |
| では、お諮りします。日程第一 議案第31号について、原案のとおり可決す |
| ることにご異議ございませんか。 |
| (異議なし) |
| *委員長別府明雄 |
| では、そのように決定します。 |
| 以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 |
| 午後 1時25分 開会 |
| 16頁 |
| 甲第31号証 平成25年第22回教育委員会 |
| 公開日:平成26年2月4日 |
| 最終更新日:平成27年7月7日 |
| 第22回教育委員会(臨) |
| 平成25年12月5日(木) |
| 〇教育委員会開会 |
| 〇議案 |
| 日程第一 議案第31号 校長の研修に係る発令について(内申) 指導室 |
| 〇報告事項 |
| (1)板橋第五中学校における事故について 次長 |
| 〇教育委員会閉会 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ 開会 |
| 1 連絡・報告事項 |
| 2 意見交換 |
| 〇教育委員-事務局 事務打ち合わせ会 閉会 |
| ※次回の教育委員会は、12月12日(木)午前10時開催です。 |
| 第22回教育委員会(臨) |
| 開会日時 平成25年12月5日(木) 午後00時30分 |
| 閉会日時 平成25年12月5日(木) 午後01時25分 |
| 開会場所 教育委員会室 |
| 出席者 |
| 委員 別府明雄 |
| 委員 谷田泰 |
| 委員 高野佐紀子 |
| 委員 青木義男 |
| 委員(教育長) 橋本正彦 |
| 出席事務局職員 |
| 事務局次長 寺西幸雄 |
| 庶務課長 小林緑 |
| 学務課長 森下真博 |
| 生涯学習推進係長 荒井和子 |
| 指導室長 矢部崇 |
| 新しい学校づくり担当課長 田中光輝 |
| 学校地域連携担当課長 木内俊直 |
| 中央図書館長 代田治 |
| 署名委員 委員長 委員 |
| 午後 00時30分 開会 |
| *委員長別府明雄 |
| 本日は、5名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。 |
| ただいまから、平成25年第22回教育委員会臨時会を開催いたします。 |
| 本日の会議に出席する職員は、寺西次長、小林庶務課長、森下学務課長、中島 |
| 生涯学習課長は本日欠席のため、かわって荒井生涯学習推進係長、矢部指導室長、 |
| 田中新しい学校づくり担当課長、木内学校地域連携担当課長、代田中央図書館長 |
| の、以上8名でございます。 |
| 本日の会議録署名委員は、会議規則第29条により高野委員にお願いいたしま |
| す。 |
| それでは、議事に入ります。 |
| 〇議事 |
| 日程第一 議案第31号 校長の研修に係る発令について(内申) (指導室) |
| *委員長別府明雄 |
| 日程第一 議案第31号「校長の研修に係る発令について(内申)」ですが、 |
| 審議に入る前に、本議案に関連する報告事項を聴取いたします。 |
| 〇報告事項 |
| 1.板橋第五中学校における事故について (次長) |
| *委員長別府明雄 |
| 報告1「板橋第五中学校における事故について」です。 |
| 本議案と報告事項は人事案件のため非公開とし、また、当事者を参考人として |
| 事情の聴取をするよう私から提案いたします。 |
| ご異議ございませんか。 |
| (異議なし) |
| *委員長別府明雄 |
| ご異議ないものと認め、本議案及び報告事項を非公開とし、参考人への事情聴 |
| 取を行うことと決定します。 |
| 参考人については、当事者である板橋第五中学校の校長及びPTA会長にご連 |
| 絡しましたが、依田郁夫校長からは出頭しない旨の連絡がありました。PTA会 |
| 長は事務局にお越しくださっていますので、事情の聴取を行います。 |
| それでは、板橋第五中学校PTA会長にご入場いただくよう、お願いいたしま |
| す。 |
| (PTA会長入場) |
| ( 非 公 開 ) |
| (PTA会長退場) |
| 1頁 |
| *委員長別府明雄 |
| 以上を持ちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 |
| 午後 1時25分 閉会 |
| 2頁 |
| 将来を見据えた区立学校の施設整備と適正規模・適正配置の | ||||||||||||||||||
| 一体的な推進のための方針 | ||||||||||||||||||
| 平成25年9月 | ||||||||||||||||||
| 板橋区教育委員会 | ||||||||||||||||||
| 教育委員会では、平成24年5月に「板橋区立小・中学校の適正配置に関する基本方針」(以 | ||||||||||||||||||
| 下「基本方針」という。)を策定した。基本方針では、『学校規模から考える望ましい教育環 | ||||||||||||||||||
| 境について』【資料1】と『適正規模化により期待される効果』【資料2】を示しており、板 | ||||||||||||||||||
| 橋区立小・中学校の望ましい教育環境を整備する視点で学校規模と配置の適正化の方針をま | ||||||||||||||||||
| とめた。 | ||||||||||||||||||
| 板橋区の学校施設は、児童・生徒数の急増に伴って昭和30年代から40年代に集中的に建 | ||||||||||||||||||
| 設され、現在それらは更新時期を迎えつつある。一方、児童・生徒数はピーク時から半減し | ||||||||||||||||||
| ており、将来的にはさらに減少することが予想され、過小規模化への対応に急を要する学校 | ||||||||||||||||||
| も出現している。このような状況の中、学校の適正規模・適正配置に取り組むとともに、こ | ||||||||||||||||||
| れからの学校教育に欠かせないICT化や様々な授業改善手法の導入等の課題に対応できる | ||||||||||||||||||
| 施設環境へ学校を整備するとともに、地球温暖化対策や地域防災にも対応した施設整備が求 | ||||||||||||||||||
| められている。 | ||||||||||||||||||
| これらを踏まえ、将来を見据えて学校を整備していくために、学校施設の改築・大規模改 | ||||||||||||||||||
| 修と学校の適正規模・適正配置を一体的に推進する必要がある。 | ||||||||||||||||||
| 本方針は、『学校整備と学校適正規模・適正配置の関係』、『本方針に基づく検討を開始する | ||||||||||||||||||
| 学校・地域』及び『協議会(設置~協議)』についての具体的な考え方や基準等を定めるとと | ||||||||||||||||||
| もに、学校の施設整備と学校適正規模及び適正配置を一体的に推進していく「(仮称)魅力あ | ||||||||||||||||||
| る学校づくりプラン」を策定するための方針である。 | ||||||||||||||||||
| 1 改築・大規模改修を契機とした新たな歴史を築く学校づくりの取り組み | ||||||||||||||||||
| 現在、教育委員会では区全体の「公共施設等の整備に関するマスタープラン」【資料3】に | ||||||||||||||||||
| 基づき、老朽化が進む学校の改築や大規模改修を計画的に進めるとともに、学校の適正規模・ | ||||||||||||||||||
| 適正配置を一体的に推進するため、「(仮称)魅力ある学校づくりプラン」【資料4】の策定作 | ||||||||||||||||||
| 業を進めている。板橋区の年少人口(0歳から14歳)は昭和50年代後半から減少し、近年 | ||||||||||||||||||
| はピーク時に比べ半減しており、将来的に50,000人を大きく割り込むと見込まれている。 | ||||||||||||||||||
| 一方で、地域によっては大規模集合住宅の建設により人口が増加し、35人学級やあいキッズ | ||||||||||||||||||
| の導入と相まって、教室需給が逼迫している学校も現われている。 | ||||||||||||||||||
| 「公共施設等の整備に関するマスタープラン」では、今後の学校教育施設の整備の方向性 | ||||||||||||||||||
| を、『板橋区がめざす学校教育を支えるための教育環境の維持向上と児童・生徒数の推移や学 | ||||||||||||||||||
| 校施設整備経費等を総合的に勘案し、統廃合を視野に入れ学校の適正規模・適正配置を進め | ||||||||||||||||||
| る』こととしている。これらを踏まえ、学校を取り巻く状況が変化している中で学校施設整 | ||||||||||||||||||
| 備の計画を策定するにあたっては、教育環境を学校施設、設備の老朽化などのハード面だけ | ||||||||||||||||||
| に限定せず、学校規模や立地状況、新たな教育課題への対応も含めた総合的なものとし、教 | ||||||||||||||||||
| 育環境向上に向けた「(仮称)魅力ある学校づくりプラン」を策定していく。 | ||||||||||||||||||
| 具体的には、従来の施設の老朽化だけに着目した施設整備から学校の適正な規模と配置等 | ||||||||||||||||||
| の教育環境向上の視点を取り入れたものとし、検討にあたっては該当校だけではなく周辺の学 | ||||||||||||||||||
| 校を含めて行い、多面的な整備計画としていくものである。従って、整備着手校の順位の決 | ||||||||||||||||||
| 定は従来の建築年度や施設の老朽化を基本としつつも、将来の児童・生徒数の予測を基に、 | ||||||||||||||||||
| 学校規模や配置の適正化も重要な選択要件としていくものである。 | ||||||||||||||||||
| 1頁 | ||||||||||||||||||
| (※)板橋区の年少人口(0歳~14歳)の人口推計 | ||||||||||||||||||
| 平成22年 56,276人 | ||||||||||||||||||
| 平成47年 45,312人 (平成22年比80.5%」) | ||||||||||||||||||
| 【国立社会保障・人口問題研究所(平成25年3月推計)】 | ||||||||||||||||||
| 〔具体的な学校の状況〕 | ||||||||||||||||||
| ◆学校施設状況(昭和30年代に建築された学校 ※改築・改修済、予定校を除く) | ||||||||||||||||||
| 小学校(3校) | 中学校(6校) | |||||||||||||||||
| 板橋第十小学校 | 向原中学校 | |||||||||||||||||
| 向原小学校 | 板橋第一中学校 | |||||||||||||||||
| 志村小学校 | 板橋第五中学校 | |||||||||||||||||
| 上板橋第一中学校 | ||||||||||||||||||
| 上板橋第二中学校 | ||||||||||||||||||
| 上板橋第三中学校 | ||||||||||||||||||
| ◆学校規模の状況(通常学級) 【平成25年5月1日現在】 | ||||||||||||||||||
| (1)大規模校(19学級以上) | ||||||||||||||||||
| 小学校名(7校) | 学級数 | 中学校(1校) | 学級数 | |||||||||||||||
| 志村第六小学校 | 24 | 赤塚第三中学校 | 19 | |||||||||||||||
| 金沢小学校 | 19 | |||||||||||||||||
| 桜川小学校 | 22 | |||||||||||||||||
| 成増小学校 | 19 | |||||||||||||||||
| 紅梅小学校 | 19 | |||||||||||||||||
| 北野小学校 | 22 | |||||||||||||||||
| 成増ヶ丘小学校 | 21 | |||||||||||||||||
| ◇大規模集合住宅の建設等により児童・生徒数が増加する地域、学校間の距離が大きい地域の学 | ||||||||||||||||||
| 校において大規模化の傾向がある。 | ||||||||||||||||||
| ◇18学級以下の学校においても、学校施設容量の面で教室需給が逼迫している学校もある。 | ||||||||||||||||||
| (2)適正規模校(12~18学級) | ||||||||||||||||||
| 小学校32校・中学校12校(うち2校は16~18学級) | ||||||||||||||||||
| (3)小規模校(小学校7~11学級/中学校6~11学級) | ||||||||||||||||||
| 小学校7校・中学校8校 | ||||||||||||||||||
| 2頁 | ||||||||||||||||||
| (4)過小規模校(小学校:全学年単学級/中学校:全校5学級以下) | ||||||||||||||||||
| 小学校(7校) | 全校 | 学年 | 中学校(2校) | 全校 | 学年 | |||||||||||||
| 120人未満 | 10人未満 | 5学級以下 | 10人未満 | |||||||||||||||
| 志村第三小学校 | 〇 | 〇 | 板橋第五中学校 | 〇 | ||||||||||||||
| 板橋第二小学校 | 向原中学校 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 板橋第八小学校 | ||||||||||||||||||
| 板橋第九小学校 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 上板橋小学校 | ||||||||||||||||||
| 弥生小学校 | ||||||||||||||||||
| 大山小学校 ※ 25年度末閉校 | ||||||||||||||||||
| 「全校120人未満」 | ||||||||||||||||||
| ・小学校 20人(教育上望ましい規模の「1学級あたり児童数」の最少人数)×6学年 | ||||||||||||||||||
| 〔過小規模校各校の状況等〕 | ||||||||||||||||||
| ◇板橋第九小学校(6人)、向原中学校(9人)は平成25年度入学者数が1桁となった。 | ||||||||||||||||||
| ◇板橋第五中学校は平成25年度入学の1年生が2学級となった。 | ||||||||||||||||||
| ◇志村第三小学校には、以下の状況がある。 | ||||||||||||||||||
| ①地域に協議組織が設置されている。 | ||||||||||||||||||
| ②通学区域内児童数が増加傾向にある。 | ||||||||||||||||||
| ③入学者数が増加傾向にある。 | ||||||||||||||||||
| ④志村地域の通学区域変更等の対象校となっている。 | ||||||||||||||||||
| ◇板橋第二小学校、板橋第八小学校、上板橋小学校、弥生小学校は学年間に大きな人数差は | ||||||||||||||||||
| なく、120人~150人程度の学校規模となっている。 | ||||||||||||||||||
| ◇(基本方針P4適正配置の実施にあたり配慮する事項) | ||||||||||||||||||
| 「学校は単に児童・生徒の教育の場であるにとどまらず、地域コミュニティの拠点として | ||||||||||||||||||
| の重要な役割を担っています。地域センター区域は、青少年健全育成地区委員会や町会連 | ||||||||||||||||||
| 合会支部等の区域と合致していることから、地域センター区域には小・中学校のいずれか | ||||||||||||||||||
| が存在することとします。」 ⇒上表では、板橋第八小学校が該当する。 | ||||||||||||||||||
| ※以上を踏まえ、『児童・生徒数の変動への対応(P9)』の協議を開始する必要がある学 | ||||||||||||||||||
| 校は、小学校では板橋第九小学校、中学校では向原中学校。(協議に当たっては周辺を含 | ||||||||||||||||||
| めた一定のエリアで行う。) | ||||||||||||||||||
| 3頁 | ||||||||||||||||||
| 平成26年2月3日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 1 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 平成26年2月3日、午前8時30分、板橋フレンドセンターにて、依田郁夫が板橋 |
| 区教育委員会事務局次長寺西幸雄に服務事故の根拠を質問したところ、次長寺西幸雄は |
| 次の2つを回答した。同席者は板橋区教育委員会事務局指導室統括指導主事齊藤浩雄で |
| あった。 |
| 根拠1 校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかった。 |
| 根拠2 平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議会 |
| において、校長依田郁夫が110番通報したことにより混乱を招いた。 |
| 服務事故の根拠2について |
| 平成25年11月21日、校長依田郁夫が110番通報したことは、日本国の法律に |
| 則り適法であり、適切な対処であった。したがって、根拠2は校長依田郁夫の服務事故 |
| の理由とはならない。根拠2を理由として、校長依田郁夫に服務事故があったとするの |
| は、教育長橋本正彦の職権乱用であり不法行為である。 |
| 事実は、校長依田郁夫に服務事故があったのではなく、板橋区教育委員会事務局庶務 |
| 課長小林緑、同指導室教職員係長赤塚裕が刑法第130条(建造物侵入、不退去)に違 |
| 反する犯罪行為を行い、教育長橋本正彦が刑法第61条(教唆)に違反する犯罪行為を |
| 行ったのである。つまり、校長依田郁夫が服務事故を起こしたのではなく、教育長橋本 |
| 正彦、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕が犯罪行為を行ったのである。教育長橋本正 |
| 彦は自らの犯罪行為を反省するのではなく、己の犯罪行為に対して110番通報した校 |
| 長依田郁夫を職権で処罰しようとするものである。 |
| よって、根拠2は校長依田郁夫の服務事故の理由とはならない。 |
| 次回の研修報告書2において、平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第 |
| 2回学校運営連絡協議会において、校長依田郁夫が110番通報をするに至った経緯を |
| 記述する。 |
| 以上 |
| 平成26年2月4日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 2 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 服務事故の根拠2 経過説明(1) |
| 平成25年11月21日 |
| 午後1時50分頃 |
| 板橋区教育委員会事務局庶務課長小林緑、同指導室教職員係長赤塚裕は校長依田郁夫 |
| の許可なく、板橋区立板橋第五中学校の敷地内に侵入した。その後、同2人は校長依田 |
| 郁夫の許可なく、板橋第五中学校の建物内に侵入し、さらに同校2階の図書室に侵入し |
| た。 |
| 同2人が行った行為は、刑法第130条(建造物侵入)に違反する犯罪行為である。 |
| 庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕は犯罪行為の実行犯である。板橋区教育委員会教育 |
| 長橋本正彦は、同2人に犯罪行為を命じて実行させた。教育長橋本正彦は刑法第61条 |
| (教唆)に違反する犯罪行為を行った教唆犯である。教唆犯には正犯と同じ刑が科せら |
| れる。 |
| 教育長橋本正彦、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕は刑法第130条(建造物侵入) |
| の実行犯と教唆犯である。 |
| 同日 午後2時頃 |
| 板橋区立板橋第五中学校校長依田郁夫は、東京都立北園高等学校校長、板橋区立板橋 |
| 第四小学校校長と共に2階図書室に行った。2階図書室は板橋第五中学校第2回学校運 |
| 営連絡協議会会場であった。 |
| 校長依田郁夫が図書室に入った時、学校運営連絡協議会に招集していない3人の男性 |
| が図書室内に居ることを目撃した。3人は、板橋区教育委員会事務局庶務課長小林緑、 |
| 同指導室教職員係長赤塚裕、同校PTA会長上田禎であった。 |
| 校長依田郁夫は協議会の会場設定がなされていた図書室内の校長席に着き、協議会に |
| 招集していないにも関わらず協議会場内に居る3人の男性に図書室内から出るように |
| 命令した。午後2時から8分間程度の間、校長依田郁夫は大きな声で明確に3回、3人 |
| の男性に図書室内から出るように命令した。しかし、3人の男性は図書室内に居続けて、 |
| 一向に図書室内から出ようとはしなかった。 |
| 1頁 |
| 午後2時7分頃、校長依田郁夫は図書室の出入口付近に移動して、図書室内に居る3 |
| 人の男性に4回目の退去命令を発した。それにも関わらず、3人の男性は図書室内から |
| 出ようとはしなかった。 |
| その際、庶務課長小林緑は退去しない理由として、「地方教育行政の組織及び運営に |
| 関する法律」第47条の5を述べていた。同法第47条の5は「学校運営協議会」につ |
| いて規定した条文である。「学校運営協議会」は板橋区教育委員会が設定している「学 |
| 校運営連絡協議会」とは異なる内容である。板橋区教育委員会が設定している「学校運 |
| 営連絡協議会」は、委員の招集を校長が行い、協議会の運営を校長が行うと規定してい |
| る。教育長橋本正彦には協議会委員の招集、協議会の運営を行う権限はない。教育長橋 |
| 本正彦は「学校運営連絡協議会」の法的根拠、位置づけ、性格、委員の招集、協議会の |
| 運営について誤った認識をしている。 |
| 庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕は、教育長橋本正彦の誤った認識にもとづき刑法 |
| 第130条(不退去)に違反する犯罪行為を行った。庶務課長小林緑と教職員係長赤塚 |
| 裕は犯罪行為の実行犯である。教育長橋本正彦は、同2人に犯罪行為を命じて実行させ |
| た。教育長橋本正彦は刑法第61条(教唆)に違反する犯罪行為を行った教唆犯である。 |
| 教唆犯には正犯と同じ刑が科せられる。 |
| 教育長橋本正彦、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕は刑法第130条(不退去)の |
| 実行犯と教唆犯である。 |
| 平成25年11月21日、午後2時から2時8分までの間に、板橋区立板橋第五中学 |
| 校図書室内で起きた出来事を、板橋第五中学校学校運営連絡協議会の以下の8名の委員 |
| が目撃していた。 |
| 東京都立北園高等学校校長 |
| 板橋区立板橋第四小学校校長 |
| 板五中学校開放協力会長 植田康嗣 |
| 板橋第五中学校PTA副会長 a |
| 同PTA副会長 b |
| 板橋第五中学校副校長 |
| 同主幹教諭 c |
| 同主幹教諭 d |
| 平成25年11月21日、板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議会、午後2時8分 |
| 頃から2時45分頃までの協議会会場図書室とその付近での出来事についての経過説 |
| 明(2)は、次回の研修報告書3にて記述する。 |
| 以上 |
| 2頁 |
| 平成26年2月7日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 3 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 服務事故の根拠2 経過説明(2) |
| 平成25年11月21日 |
| 午後1時50分頃から2時7分頃まで |
| 板橋区教育委員会教育長橋本正彦、同事務局庶務課長小林緑、同指導室教職員係長赤 |
| 塚裕、本校PTA会長上田禎が刑法第130条(建造物侵入、不退去)及び刑法第61 |
| 条(教唆)に違反する犯罪行為を行ったことにより、校長依田郁夫は次の損害を受けた。 |
| 1 正常な学校運営を妨害された。 |
| 2 第2回学校運営連絡協議会を、開始予定時刻の午後2時に開催することができな |
| かった。 |
| 3 午後2時から2時7分までの間、協議会会場図書室内にて、校長依田郁夫は庶務 |
| 課長小林緑、教職員係長赤塚裕、PTA会長上田禎に図書室内から退去するよう |
| 強く命令したが、上記3名は図書室内から退去しなかった。 |
| 上記3名が不法行為を続け校長依田郁夫の退去命令に従わない事実に対して、校 |
| 長依田郁夫は日本国の法律に則り適法で適切な対処をした。これら一連の行為に |
| より、校長依田郁夫は精神的損害を受けた。 |
| 4 午後2時の時点で図書室内には、8名の協議会委員が居た。この8名の協議会委 |
| 員は、校長依田郁夫が第2回学校運営連絡協議会開催のために招集した委員であ |
| った。 |
| 午後2時から2時7分までの間、3名の犯罪者は校長依田郁夫の4回の明確な退 |
| 去命令に従わず、庶務課長小林緑は間違った法的根拠を陳述した。 |
| 8名の委員は、校長依田郁夫と犯罪者3名のこれらのやり取りを目撃していた。 |
| 犯罪者3名の行為は、校長依田郁夫が招集した8名の委員に精神的な損害を与え |
| た。 |
| 同日 午後2時8分頃 |
| 午後2時7分頃まで、校長依田郁夫の4回の明確な退去命令に従わない犯罪者3名の |
| 態様を踏まえて、校長依田郁夫は校長室に戻り、校長室設置の固定電話から110番通 |
| 1頁 |
| 報を行った。これは、3名の犯罪者に対して、日本国の法律に則り警察官に職務執行を |
| 依頼するためであった。 |
| 校長依田郁夫と警視庁通信指令本部110番受信者との一問一答は、おおよそ次のよ |
| うであった。 |
| 〔110番受信者〕警視庁通信指令本部です。事件ですか、事故ですか。 |
| 〔校長依田郁夫〕 事件です。こちらは板橋区立板橋第五中学校です。住所は東京都 |
| 板橋区…………です。私は校長の依田郁夫です。 |
| 〔110番受信者〕どのような状況ですか。 |
| 〔校長依田郁夫〕 男性3人が学校内に侵入し、現在2階図書室に居ます。校長依田 |
| 郁夫が退去を命じても従わず、居続けています。 |
| 〔110番受信者〕年齢は何歳位ですか。 |
| 〔校長依田郁夫〕 40歳後半から50歳代のようです。 |
| 〔110番受信者〕刃物は持っていますか。 |
| 〔校長依田郁夫〕 刃物は持っていないようです。ただし、暴れるかもしれません。 |
| 同日 午後2時18分頃 |
| 警察官が板橋第五中学校に現着し、2階図書室に駆け込んできた。校長依田郁夫が目 |
| 撃したのは、警察車両2台、警察官10数人であった。平成25年12月3日、板橋区 |
| 立学校(園)長定例校長(園長)会で、板橋区教育委員会事務局次長寺西幸雄が説明し |
| たところによると、駆けつけた警察車両は7台、警察官は24名であったとのことであ |
| る。 |
| 午後2時25分頃から、校長依田郁夫は、校長室で警視庁板橋警察署警部補から事情 |
| 聴取を受けた。犯罪者3名は、2階図書室の隣の部屋で警察官から事情聴取を受けた。 |
| 8名の協議会委員は、図書室内で警察官から事情聴取を受けた。8名の協議会委員は、 |
| 氏名、職名、住所、連絡先などを聞かれたようであった。 |
| 校長依田郁夫は警部補に、午後1時50分頃から2時7分頃までの状況を客観的に正 |
| 確に伝えた。警部補の質問に答える形で、事件の背景にあるPTA会長上田禎と板橋第 |
| 五中学校の関わり、PTA会長上田禎と校長依田郁夫の関わりなども述べた。 |
| 犯罪者3名の事情聴取中に、PTA会長上田禎は「出席のための文書がある。」など |
| と叫んでいた。また、事情聴取の中で、庶務課長小林緑は「東京都教育委員会があり、 |
| 板橋区教育委員会があり、学校がある。」などと述べ、自らの犯罪行為を誤魔化す言い |
| 訳をしたようである。庶務課長小林緑は「板橋区教育委員会は学校現場に土足で踏み込 |
| むような真似をして、校長の学校運営を蹂躙してもよい。当然の権利である。」と考え |
| ているようである。庶務課長小林緑は法律の理解が幼稚で、順法精神がない。その代わ |
| りに、役人の権威主義と尊大さは持ち合わせているようである。 |
| そもそも、庶務課長小林緑は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条 |
| の5を法的根拠としたが、それは誤った理解である。庶務課長小林緑は誤った理解に基 |
| 2頁 |
| づいて犯罪行為を実行した。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の |
| 5が規定するのは”学校運営協議会”である。”学校運営協議会”は、校長の学校経営 |
| 方針承認、意見具申権などの権限を持っている。一方、板橋区教育委員会が設置してい |
| るのは”学校運営連絡協議会”であり、”学校運営協議会”ではない。板橋区教育委員 |
| 会が設置している”学校運営連絡協議会”には、「地方教育行政の組織及び運営に関す |
| る法律」第47条の5は適用されない。 |
| 同日 午後2時45分頃 |
| 庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕、PTA会長上田禎の3名の犯罪者は警察官に促 |
| されて、板橋第五中学校の敷地外に退去した。 |
| 平成25年11月21日 |
| 午後2時8分頃から2時45分頃まで |
| 板橋区教育委員会教育長橋本正彦、同事務局庶務課長小林緑、同指導室教職員係長赤 |
| 塚裕、本校PTA会長上田禎が刑法第130条(建造物侵入、不退去)及び刑法第61 |
| 条(教唆)に違反する犯罪行為を行ったことにより、校長依田郁夫は次の損害を受けた。 |
| 1 正常な学校運営を妨害された。 |
| 2 午後2時18分頃、警察官が板橋第五中学校に現着し、その後警察官から事情聴 |
| 取を受けたことにより、当日予定していた第2回学校運営連絡協議会を中止とし |
| た。 |
| 3 校長依田郁夫は犯罪行為に対して警察と連携した処置を執らざるを得ない状況 |
| に陥り、その後警察官から事情聴取を受けるなどして、精神的損害を受けた。 |
| 4 校長依田郁夫が招集した8名の協議会委員は、協議会会場図書室に10数名の警 |
| 察官が駆け込むという異常事態に遭遇し、その後警察官から事情聴取を受けるな |
| どして、精神的損害を受けた。 |
| 5 当日、板橋第五中学校は第2学期の期末考査2日目であったため、午後生徒は下 |
| 校した。しかし、午後2時18分頃、3年女子生徒2名が4階の学習室で数学科 |
| 教諭から補習を受けていた。数学科教諭及び3年女子生徒2名は、サイレンを鳴 |
| らした警察車両が板橋第五中学校に駆けつけ、複数の警察官が学校内に入る状況 |
| を目撃し、不安と恐怖を感じた。 |
| 研修報告書2、研修報告書3で述べたように、次の4名は刑法第130条(建造物侵 |
| 入、不退去)あるいは刑法61条(教唆)に違反する行為を行った犯罪者である。 |
| 板橋区教育委員会教育長 橋本正彦 |
| 同事務局庶務課長 小林緑 |
| 同指導室教職員係長 赤塚裕 |
| 板橋第五中学校PTA会長 上田禎 |
| 庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕、PTA会長上田禎は建造物侵入及び不退去の実 |
| 3頁 |
| 行犯である。教育長橋本正彦は、庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕に違法な建造物侵 |
| 入・不退去を命じて実行させた教唆犯である。 |
| 板橋区立板橋第五中学校校長依田郁夫は、係る犯罪行為に対して、日本国の法律に則り |
| 警察官に職務執行を依頼するために110番通報を行った。校長依田郁夫の行為は適法 |
| であり、適切な対処であった。 |
| よって、校長依田郁夫が110番通報したことを服務事故の根拠とすることは、成り |
| 立たない。「校長依田郁夫が110番通報したことが服務事故である。」とするのは、板 |
| 橋区教育委員会の不法行為である。板橋区教育委員会は、教育基本法16条、地方教 |
| 育行政法の組織及び運営に関する法律第1条の2、第25条に違反する不法行為を行った。 |
| 以上 |
| 4頁 |
| 平成26年2月13日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 4 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 平成26年2月3日、午前8時30分、板橋フレンドセンターにて、依田郁夫が板橋 |
| 区教育委員会事務局次長寺西幸雄に服務事故の根拠を質問したところ、次長寺西幸雄は |
| 次の2つを回答した。同席者は板橋区教育委員会事務局指導室統括指導主事齊藤浩雄で |
| あった。 |
| 根拠1 校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかっ |
| た。 |
| 根拠2 平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議 |
| 会において、校長依田郁夫が110番通報したことにより混乱を招いた。 |
| 服務事故の根拠1について |
| 板橋区教育委員会教育長橋本正彦が板橋区立板橋第五中学校校長依田郁夫に発した主 |
| な職務命令は次の2つである。 |
| 職務命令1 平成25年11月21日実施の板橋第五中学校第2回学校運営連絡協 |
| 議会に、同校PTA会長上田禎を出席させよ。 |
| 職務命令2 平成25年11月21日に校長依田郁夫が110番通報した件につい |
| て、板橋区教育委員会事務局に出頭して教育長橋本正彦及び板橋区教育 |
| 委員会に状況説明せよ。 |
| 職務命令1は、教育長橋本正彦に職務権限のない内容である。教育長橋本正彦は職権 |
| を乱用して、職務権限のない内容について職務命令を発した。教育長橋本正彦は、教育 |
| 基本法第16条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の2、第25条に違 |
| 反する不法行為を行った。 |
| 職務命令2は、社会倫理に反する内容である。平成25年11月21日、教育長橋本 |
| 正彦、庶務課長小林緑、指導室教職員係長赤塚裕は刑法第130条(建造物侵入、不退 |
| 去)及び刑法第61条(教唆)に違反する犯罪行為を行った。校長依田郁夫は日本国の |
| 法律に則り適法で適切な対処を行った。社会倫理では、犯罪者が犯罪被害者に謝罪する |
| のである。 |
| 平成25年11月22日、11月25日、11月26日に、板橋区教育委員会事務局 |
| 次長寺西幸雄から校長依田郁夫にかかってきた電話で、校長依田郁夫は次長寺西幸雄に |
| 1頁 |
| 明確に次の3点を伝えた。 |
| 1 次長寺西幸雄が庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕を伴って板橋第五中学校に |
| 来校し、校長依田郁夫に謝罪せよ。 |
| 2 教育長橋本正彦が校長依田郁夫に話があるのであれば、教育長橋本正彦が板橋第 |
| 五中学校を訪問せよ。 |
| 3 板橋区教育委員会事務局の犯罪行為によって、板橋第五中学校第2回学校運営連 |
| 絡協議会が開催できなかった。ついては、板橋区教育委員会事務局は平成25年 |
| 12月末日までに板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議会が開催できるよう |
| に、日時の設定、委員への出席要請などを行え。 |
| 職務命令1は教育長橋本正彦が職権を乱用して行った不法な内容であり、職務命令2 |
| は社会倫理に反する内容である。したがって、職務命令1及び職務命令2は職務命令と |
| しての効力がなく無効である。校長依田郁夫は職務命令1及び職務命令2に従う義務は |
| ない。 |
| よって、「校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかっ |
| た。」との根拠1は、校長依田郁夫の服務事故の理由とはならない。 |
| 板橋第五中学校長依田郁夫がPTA会長上田禎に対して、「第2回及び第3回学校運 |
| 営連絡協議会への参加を要請しない。」と判断した根拠を、次回の研修報告書5に記述 |
| する。 |
| 以上 |
| 2頁 |
| 平成26年2月17日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 5 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 平成26年2月3日、午前8時30分、板橋フレンドセンターにて、依田郁夫が板橋 |
| 区教育委員会事務局次長寺西幸雄に服務事故の根拠を質問したところ、次長寺西幸雄は |
| 次の2つを回答した。同席者は板橋区教育委員会事務局指導室統括指導主事齊藤浩雄で |
| あった。 |
| 根拠1 校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかっ |
| た。 |
| 根拠2 平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議 |
| 会において、校長依田郁夫が110番通報したことにより混乱を招いた。 |
| 服務事故の根拠1 経過説明(1) |
| 板橋第五中学校長依田郁夫がPTA会長上田禎に対して、「第2回及び第3回学校運 |
| 営連絡協議会への参加を要請しない。」と判断した経過を説明する。 |
| 平成25年7月1日 板橋第五中学校第1回学校運営連絡協議会 |
| 午後3時30分から5時まで 2階図書室会場 |
| 板橋第五中学校第1回学校運営連絡協議会を、午後3時30分から2階図書室で開催 |
| した。司会進行は副校長が務めた。出席した委員は次の11名であった。 |
| 東京都立北園高等学校校長 |
| 板橋区立板橋第四小学校校長 (午後3時50分頃、所用により早退。) |
| 元板橋第五中学校校長 |
| 板橋東町会会長 (代理出席) |
| 板五中開放協力会会長 植田康嗣 |
| 板橋第五中学校PTA会長 上田禎 |
| 同PTA副会長 a |
| 同PTA副会長 b |
| 板橋第五中学校校長 依田郁夫 |
| 同副校長 |
| 同主幹教諭 |
| 1頁 |
| 会次第に従い、最初に校長依田郁夫が平成25年度学校経営方針の説明、4月から6 |
| 月までの学校経営状況、教育課程の実施状況などを説明した。次に、副校長が学校行事 |
| 予定を説明した。最後に、主幹教諭が教育課程の編成と実施状況の説明、学力調査結果 |
| の説明、平成24年度の進路指導とその結果説明、生徒指導の状況を説明した。主幹教 |
| 諭の生徒指導の状況説明の後、校長依田郁夫が第3学年男子生徒数人の学校生活の様子 |
| を説明した。 |
| 学校側からの一通りの説明の後、出席者から意見・感想などを一通り述べてもらった。 |
| 学力調査結果についての感想、第3学年男子生徒の生徒指導に対する意見、運動会の競 |
| 技種目に対する要望、学校と地域の連携などについて意見や感想が述べられた。学校が |
| その場で回答できる内容については回答し、検討が必要な案件については後日回答する |
| こととした。 |
| 協議会終了の10分間、午後4時50分頃から、PTA会長上田禎が最後の発言者と |
| して次のような発言を10分間行った。 |
| 私は、板橋第四小学校でPTA活動を5年間行ってきた。PTA会長も務めた。板橋 |
| 第五中学校では、平成24年度と平成25年度の2年間PTA会長を務めている。これ |
| から7年間位はPTA活動と関わるであろう。 |
| 私は、企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。 |
| 私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そのため |
| には、何でもする。平成25年度の第1学年は2学級、新入生徒数は43名であった。 |
| ここ数年間、板橋第五中学校は全学年が1学級であった。板橋区教育委員会の教育委員 |
| 高野さんから、「平成25年度の第1学年は2学級になってよかったですね」と声をか |
| けられた。 |
| 次に、板橋第五中学校は非協力的であると述べ、次の4点を話した。 |
| ①5月に板橋地区の青少年健全育成委員会の総会と懇親会があった。校長依田郁夫は |
| 修学旅行引率中であったので出席できなかった。副校長が青少年健全育成委員会の総 |
| 会に出席したが、懇親会には出席しなかった。青少年健全育成委員会の会長平塚さん |
| が「板橋第五中学校はこういう会に出席しない。」と言っていた。 |
| ②4月、5月の件もある。 |
| ③板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。 |
| ④トイレ改修工事の件。板橋第五中学校と向原中学校は生徒用トイレ改修工事を2フ |
| ロアーしかしてもらえない。他の中学校は3フロアーのトイレを改修してもらえる。 |
| これは、板橋第五中学校と向原中学校は学級数が少なく、2フロアーに3学年分の |
| 教室が配置されているためである。PTA会長上田禎の発言の意図は、板橋第五中 |
| 学校は学級数が少ないため生徒用トイレ改修工事を2フロアーしかしてもらえない |
| ことにあると思われる。 |
| 平成25年4月から6月までの校長依田郁夫とPTA会長上田禎の関わりで、②と③ |
| はそれぞれ次の内容を指している。 |
| ②の4月、5月の件とは、部活動を新設しなかったことである。4月、5月に新入生 |
| 2頁 |
| の生徒及び保護者から、サッカー部やダンス部などの部活動を新設してほしいとの要望 |
| があった。校長依田郁夫は、顧問の教員数、指導する教員の技量、新規開設した部活動 |
| に集まる生徒数、他の部活動の部員数に与える影響などを判断して、サッカー部やダン |
| ス部の新設を行わなかった。PTA会長上田禎は、板橋第五中学校の部活動開設数が少 |
| ないことが生徒数減少の一因と考えていた。PTA会長上田禎は、生徒数を増やすため |
| に部活動開設数を増やすべきとの考えを持っていた。 |
| ③「生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」は、次のような事 |
| 情があった。夏季休業中や9月氷川神社例大祭の夜間パトロールの実施時刻を、生徒の |
| ことを考えて夜10時までにしてもらいたい。教員が家に帰る時刻が遅くなるとの理由 |
| で夜9時30分で終わるのではなく、生徒のことを第一に考えて夜10時までパトロー |
| ルしてもらいたい。板橋第四小学校では、教員が夜10時までパトロールしている。 |
| 板橋第五中学校の教員は、1つの部活動を2人から3人で受け持っている。1人の教 |
| 員が1つの部活動の顧問を務めれば、もっと多くの部活動を開設できる。生徒のことを |
| 第一に考えて、教員は1人で1つの部活動を受け持ち、もっと多くの部活動を開設する |
| べきである。 |
| 板橋区教育委員会が設置している学校運営連絡協議会は、校長が委員を招集して協議 |
| 会を開催し、校長が協議会を運営する。協議会の内容は、学校運営に関すること、学校 |
| 公開に関すること、地域コミュニティセンターとしての学校のあり方に関すること、学 |
| 校評価に関することである。 |
| また、板橋第五中学校PTA規約はPTA組織及びPTA会長を次のように規定して |
| いる。第4条、会員は本校に在籍する生徒の保護者ならびに教職員とする。第5条、本 |
| 会に次の役員をおく。会長1名。副会長3名。書記3名。会計3名。つまり、板橋第五 |
| 中学校のPTA組織は在籍する生徒の保護者と教職員で構成され、PTA会長はそのP |
| TA組織の代表者である。 |
| しかるに、平成25年7月1日午後4時50分から5時まで、板橋第五中学校第1回 |
| 学校運営連絡協議会における板橋第五中学校PTA会長上田禎の発言は、著しくPTA |
| 会長にふさわしくないものであった。なぜならば、学校運営連絡協議会において、PT |
| A会長上田禎は板橋第五中学校、校長依田郁夫、板橋第五中学校教員を批判し侮辱した |
| からである。PTA会長上田禎が午後4時50分から5時までの間に行った発言は、学 |
| 校運営連絡協議会においてするのではなく、定期的に行っているPTA実行委員会(学 |
| 校の代表者とPTA組織の代表者が集まる会合。校長依田郁夫、PTA会長上田禎が出 |
| 席する。)、あるいはPTA会長上田禎とPTA役員が校長室を訪ねて行うのがふさわし |
| い内容である。 |
| そもそも、PTA会長上田禎は敢えて悪意をもって、近隣の都立高等学校長、板橋区 |
| 立小学校長、元本校校長、町会長、板五中開放協力会長(元本校PTA会長)などが出 |
| 席している学校運営連絡協議会の場で上記の発言をしたものと思われる。 |
| 板橋第五中学校PTA会長上田禎は学校運営連絡協議会がどのようなものか、PTA |
| 3頁 |
| 会長とはどのような立場かを理解していない。特に、PTA会長が在籍する生徒の保護 |
| 者と教職員を代表していることを理解していない。保護者と教職員を代表している者が、 |
| 保護者と教職員以外の第三者が出席している公の協議会において、一方的に教職員を批 |
| 判し侮辱することは許されない行為である。 |
| 板橋第五中学校PTA会長上田禎はPTA会長として不適格である。 |
| 平成25年8月31日、板橋第五中学校校長室にて、校長依田郁夫、PTA会長上田 |
| 禎、他4名が出席して行った会合の件を次回研修報告書6において記述する。 |
| 以上 |
| 4頁 |
| 平成26年2月19日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 6 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 平成26年2月3日、午前8時30分、板橋フレンドセンターにて、依田郁夫が板橋 |
| 区教育委員会事務局次長寺西幸雄に服務事故の根拠を質問したところ、次長寺西幸雄は |
| 次の2つを回答した。同席者は板橋区教育委員会事務局指導室統括指導主事齊藤浩雄で |
| あった。 |
| 根拠1 校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかっ |
| た。 |
| 根拠2 平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議 |
| 会において、校長依田郁夫が110番通報したことにより混乱を招いた。 |
| 服務事故の根拠1 経過説明(2) |
| 板橋第五中学校長依田郁夫がPTA会長上田禎に対して、「第2回及び第3回学校運 |
| 営連絡協議会への参加を要請しない。」と判断した経過を説明する。 |
| 平成25年8月31日 午後1時15分から2時40分まで |
| 板橋区立板橋第五中学校 校長室 |
| 平成25年7月1日、板橋第五中学校第1回学校運営連絡協議会におけるPTA会長 |
| 上田禎の発言に関して、以下の6名が会合を持った。出席した6名は、第1回学校運営 |
| 連絡協議会に出席した学校代表者3名とPTA代表者3名であった。 |
| 板橋第五中学校校長 依田郁夫 |
| 同副校長 |
| 同主幹教諭 |
| 板橋第五中学校PTA会長 上田禎 |
| 同PTA副会長 a |
| 同PTA副会長 b |
| 会合の趣旨は、校長依田郁夫がPTA会長上田禎に次の内容を伝えることであった。 |
| 平成25年7月1日、板橋第五中学校第1回学校運営連絡協議会の終了間際10分間で |
| PTA会長上田禎が発言した内容は、PTA会長が学校運営連絡協議会で発言するにふ |
| さわしくない内容であった。 |
| 1頁 |
| ついては、第2回及び第3回板橋第五中学校学校運営連絡協議会に、PTA会長上田 |
| 禎の出席を要請しない。 |
| 9月28日に本校の運動会があり、例年開会式でPTAが挨拶をしている。今年度の |
| 運動会ではPTA会長が挨拶をするのではなく、PTA副会長に挨拶をしてもらいたい。 |
| 校長依田郁夫の理由説明と2つの申し渡しに対して、PTA会長上田禎は「PTA会 |
| 長にふさわしくないということですね。」と理由の確認をし、「はい、分かりました。」 |
| と了承した。 |
| 平成25年9月28日 板橋第五中学校 運動会 |
| 開会式のPTA挨拶は、PTA副会長が行った。PTA副会長の挨拶は母親の立場か |
| ら中学生の子どもを心配し、励ますよい内容であった。PTA副会長の挨拶を聞いた他 |
| の参加者からも、よい評価を受けた。 |
| PTA会長上田禎は開会式が終了して30分後位に運動会に出席し、運動会が終了す |
| るまで参観した。運動会の競技中のPTA種目に参加した。 |
| PTA会長上田禎は、8月31日から9月28日までの間、運動会開会式中のPTA |
| 挨拶をPTA会長が行わないことに対する異議、意見、不満、感想などの申し出を校長 |
| 依田郁夫に一切しなかった。 |
| 平成25年11月21日 午後1時50分から2時45分まで |
| 板橋第五中学校 第2回学校運営連絡協議会 |
| PTA会長上田禎は、校長依田郁夫が第2回学校運営連絡協議会への出席を要請して |
| いないにも関わらず、午後1時50分頃板橋第五中学校の敷地内に違法に侵入した。そ |
| の後、学校建物内に違法に侵入し、さらに2階図書室内に違法に侵入した。午後2時か |
| ら2時7分頃まで、校長依田郁夫がPTA会長上田禎に図書室内から退去するように命 |
| じたが、校長依田郁夫の退去命令に従わず図書室内に居続けた。 |
| 午後2時20分から2時40分頃まで、PTA会長上田禎は駆けつけた警察官から |
| 事情聴取を受けた。その際、「出席のための文書がある。」などと叫んでいた。 |
| 午後2時45分頃、PTA会長上田禎は警察官に促されて、板橋区教育委員会事務局 |
| 庶務課長小林緑、同指導室教職員係長赤塚裕らと共に板橋第五中学校敷地外に退去した。 |
| PTA会長上田禎は、8月31日から11月21日までの間、第2回学校運営連絡協 |
| 議会に出席を要請されないことに対する異議、意見、不満、感想などの申し出を校長 |
| 依田郁夫に一切しなかった。 |
| 次回の研修報告書7を、研修課題1の研修報告最終回とする。 |
| 以上 |
| 2頁 |
| 平成26年2月20日 |
| 板橋区教育委員会事務局次長 寺西幸雄 様 |
| 研修報告書 7 |
| 板橋区立板橋第五中学校 依田郁夫 |
| 研修報告書1から研修報告書6までに述べたとおり、平成25年12月9日に板橋区 |
| 教育委員会が板橋区立板橋第五中学校長依田郁夫に服務事故があったとしたのは、板橋 |
| 区教育委員会教育長橋本正彦が職権を濫用して行った不法行為である。 |
| なぜならば、服務事故の根拠1、根拠2は校長依田郁夫の服務事故の理由とはならず、 |
| むしろ教育長橋本正彦の職権濫用と不法行為を証明するものであるからである。 |
| 根拠1 校長依田郁夫が板橋区教育委員会教育長橋本正彦の職務命令に従わなかっ |
| た。 |
| 根拠2 平成25年11月21日、板橋区立板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議 |
| 会において、校長依田郁夫が110番通報したことにより混乱を招いた。 |
| 服務事故の根拠1のうち、職務命令1(平成25年11月21日板橋第五中学校第2 |
| 回学校運営連絡協議会にPTA会長上田禎を出席させよ。)は教育長橋本正彦に職務権 |
| 限のない内容である。教育長橋本正彦は職権を濫用して不法な職務命令を発した。職務 |
| 命令1は不法な職務命令であり無効である。校長依田郁夫は職務命令1に従う義務はな |
| い。不法な職務命令に従わないことをもって、校長依田郁夫が服務事故を起こしたとす |
| るのは、教育長橋本正彦の職権濫用であり不法行為である。 |
| 服務事故の根拠1のうち、職務命令2(平成25年11月21日に校長依田郁夫が |
| 110番通報したいことについて、教育委員会に出頭して事情を説明せよ。)は社会倫理 |
| に反する命令である。社会倫理に反して発せられた職務命令に、校長依田郁夫は従う義 |
| 務はない。 |
| 平成25年11月21日に校長依田郁夫が110番通報をするに至った原因は、板橋 |
| 区教育委員会にある。板橋区教育委員会教育長橋本正彦、同庶務課長小林緑、同指導室 |
| 教職員係長赤塚裕、板橋第五中学校PTA会長上田禎が、刑法第130条(建造物侵入、 |
| 不退去)あるいは刑法第61条(教唆)に違反する犯罪行為を行った。校長依田郁夫は |
| 日本国の法律に則り、適法で適切な対処をした。職務命令2は、犯罪者が犯罪被害者に |
| 1頁 |
| 「状況を説明するために出頭せよ。」と命じるものである。これは社会倫理に反し、教 |
| 育長橋本正彦が職権を濫用して行った不法な命令である。社会倫理では、犯罪者が犯罪 |
| 被害者に謝罪するのである。具体的には、平成25年11月22日、11月25日、 |
| 11月26日に、校長依田郁夫が板橋区教育委員会事務局次長寺西幸雄に電話で要求し |
| た内容が、社会倫理に合致する方法である。 |
| ① 次長寺西幸雄が庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕を伴って板橋第五中学校に来 |
| 校し、校長依田郁夫に謝罪せよ。 |
| ② 教育長橋本正彦が校長依田郁夫に話があるのであれば、教育長橋本正彦が板橋第 |
| 五中学校を訪問せよ。 |
| ③ 板橋区教育委員会事務局の犯罪行為によって、板橋第五中学校第2回学校運営連 |
| 絡協議会が開催できなかった。ついては、板橋区教育委員会事務局は平成25年 |
| 12月末日までに板橋第五中学校第2回学校運営連絡協議会が開催できるよう |
| に、日時の設定、委員への出席要請などを行え。 |
| 服務事故の根拠2は、犯罪者である教育長橋本正彦が己の犯罪行為に対して110番 |
| 通報した校長依田郁夫を服務事故者とするのである。明らかに、教育長橋本正彦の職 |
| 権濫用、不法行為である。 |
| 平成25年11月21日、午後1時50分頃、板橋区教育委員会事務局庶務課長小林 |
| 緑、同指導室教職員係長赤塚裕、板橋第五中学校PTA会長上田禎は、板橋第五中学校 |
| 敷地内に不法に侵入した。(刑法第130条建造物侵入違反)その後、午後1時55分 |
| 頃、同3名は板橋第五中学校建物内に不法に侵入し、2階図書室に不法に侵入した。 |
| (刑法第130条建造物侵入違反)午後2時から2時7分頃までの間、同3名は校長 |
| 依田郁夫の退去命令に従わず、図書室内に居続けた。(刑法第130条不退去違反) |
| 板橋区教育委員会教育長橋本正彦は、庶務課長小林緑と教職員係長赤塚裕に建造物侵入 |
| と不退去を命じて実行させた。教育長橋本正彦は刑法第61条(教唆)に違反する犯罪 |
| 行為を行った。 |
| 同日、午後2時8分頃、板橋第五中学校長依田郁夫は刑法第130条及び刑法第61 |
| 条に違反する犯罪行為に対処するため及び学校生活の秩序を保ち正常な学校運営を行 |
| うために、警察官に職務執行を依頼する110番通報を行った。校長依田郁夫の判断と |
| 行動は日本国の法律に則り適法であり、正常な学校運営を行うために適切な対処であっ |
| た。 |
| 根拠2を校長依田郁夫の服務事故とするのは、教育長橋本正彦の職権濫用であり不法 |
| 行為である。 |
| よって、依田郁夫は研修課題2以降を行う責務がない。定期的に事務局次長寺西幸雄 |
| に研修報告を行う責務もない。 |
| 2頁 |
| 研修報告に対する回答請求 |
| 依田郁夫が研修報告書1(平成26年2月3日付)から研修報告書7(平成26年2 |
| 月20日付)までに行った研修報告に関する見解を、板橋区教育委員会教育長橋本正彦 |
| に求める。 |
| 研修報告に関する見解は文書で、研修報告書7到着の日から1週間以内に行うこと。 |
| 1週間以内に文書での見解の回答がない場合は、教育長橋本正彦は「板橋区立板橋第五 |
| 中学校長依田郁夫に服務事故があったとしたのは、教育長橋本正彦が職権を濫用して不 |
| 法に行ったものである。」ことを認めたものとする。 |
| 以上 |
| 3頁 |
| 平成25年4月吉日 |
| 小中学校長 各位 |
| 青少年健全育成板橋地区委員会 |
| 会 長 平 塚 幸 雄 |
| (印章省略) |
| 青少年健全育成板橋地区委員会総会の開催について |
| 日頃より青少年健全育成活動にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 |
| さて、平成25年度総会を下記のとおり開催することとなりました。 |
| ご多忙の折り大変恐縮ですが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 |
| 記 |
| 1 日 時 平成25年5月18日(土) |
| 午後1時開会 |
| 2 場 所 板橋区立文化会館4階大会議室 |
| 3 議 題 (1) 平成24年度事業報告及び決算報告 |
| (2) 平成25年度事業計画(案)及び予算(案) |
| (3) 役員の選任 |
| 4 その他 当日は環境行動委員会総会も兼ねて開催し、両総会終了後、 |
| 懇親会を開催いたします。 |
| ※ ご都合のつかない方は、ご面倒でも5月16日(木)までに下記へご連絡 |
| をお願いいたします。 |
| ◎ 問合せ先 板橋地域センター 担当:長谷川 |
| ☎3963-5049 |
| 1頁 |
| 平成25年4月吉日 |
| 小中学校長 各位 |
| 「エコポリス板橋」板橋地区環境行動委員会 |
| 会 長 松 澤 一 記 |
| (印章省略) |
| 「エコポリス板橋」板橋地区環境行動委員会総会の開催について |
| 日頃より環境行動委員会活動にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 |
| さて、平成25年度総会を下記のとおり開催することとなりました。 |
| ご多忙の折り大変恐縮ですが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 |
| 記 |
| 1 日 時 平成25年5月18日(土) |
| 午後1時開会 |
| 2 場 所 板橋区立文化会館4階 大会議室 |
| 3 議 題 (1) 平成24年度事業報告及び決算報告 |
| (2) 平成25年度事業計画(案)及び予算(案) |
| (3) 役員の選任 |
| 4 その他 当日は青健総会も兼ねて開催し、両総会終了後、懇親会を開 |
| 催いたします。 |
| ※ ご都合のつかない方は、ご面倒でも5月16日(木)までに下記へご連絡 |
| をお願いいたします。 |
| ◎ 問合せ先 板橋地域センター 担当:長谷川 |
| ☎3963-5049 |
| 2頁 |
| 平成25年4月12日 | |||
| 板橋第五中学校PTA実行委員会の皆様 | |||
| 板橋区立板橋第五中学校 | |||
| PTA会長 上田 禎 | |||
| PTA実行委員会のお知らせ | |||
| 今年度のPTA活動が始まりました。定期総会や歓送迎会などの行事も、早々に控えて | |||
| おりますので、皆様のご協力をお願い致します。 | |||
| さて、実行委員会は、下記の通り開催予定です。 | |||
| 今後のお知らせは、日程の変更がない限り、その都度致しませんので、ご多忙のことと思 | |||
| いますが、お忘れなくご出席くださいますよう、よろしくお願い致します。 | |||
| 記 | |||
| 日 時 | 予定の議題 | ||
| 第1回 | 4月12日(金) | 自己紹介 (保護者会日) | |
| 第2回 | 5月11日(土) | 各委員会報告 (総会日) | |
| 第3回 | 7月5日(金) | PTA定期総会と歓送迎会の反省 | |
| 歓送迎会会計報告 | |||
| 夏休み、祭礼パトロール確認 | |||
| 各委員会報告 | |||
| 第4回 | 9月20日(金) | パトロール報告 | |
| 運動会お手伝いの確認 | |||
| 各委員会報告 | |||
| 第5回 | 11月29日(金) | クリーンボランティア報告 | |
| 各委員会報告 | |||
| 第6回 | 1月31日(金) | 各委員会報告 | |
| 3月総会について | |||
| 第7回 | 2月28日(金) | 今年度各委員会活動報告と反省 (3月総会日) | |
| *時間と場所は5月11日のみ15:30~、それ以外は16:30~ランチルームです。 | |||
| 平成25年5月13日 |
| PTA会員の皆様へ |
| 板橋第五中学校 |
| PTA会長 上田 禎 |
| PTA実行委員会だより |
| 新緑の候、会員の皆様には益々ご健勝の事と存じます。 |
| 4月12日(金)午後4時30分より第1回実行委員会を開催しましたので、お知らせいたします。 |
| 上田会長挨拶 |
| 各委員会の委員長、副委員長の皆様、これから1年間よろしくお願いいたします。 |
| さて、私のPTA活動も残すところ、あと、わずか2年となりました。私の感覚では「わずか」 |
| です。 |
| 何かを成し遂げるには3年という時間はあっという間です。子供たちのためにより良い学校環境 |
| を作っていく上で、PTAは大切だと思っています。学校に任せっきりではうまくいきません。 |
| 依田新校長、近藤副校長、その他の教職員の皆さんと協力し合って、最高の教育環境を子供たち |
| に提供してあげたいと思っています。実行委員の皆様、これからの1年間の活動を通じて、来年 |
| 度、さらにはその先の板五中の生徒たちが充実した学校生活が送れるように、気が付いたことは |
| どんどんと実行委員会でお話して下さい。良いことは互いに認め合い、改善したほうがいいこと |
| は皆で改善案を出し合える実行委員会活動にしていきたいと思っています。今年気づいたことを |
| 来年改めるという意味では、私にとってはこの1年の活動が最後のチャンスだと思っております。 |
| どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 校長先生挨拶 |
| 4月1日付で板橋第五中学校に着任しました校長の依田郁夫です。よろしくお願いいたします。 |
| 前任校は墨田区立墨田中学校でした。墨田中学校の学区域の西には隅田川があり、東には東京ス |
| カイツリーがありました。今年の桜は早かったので、3月下旬には隅田川沿いの桜は満開でした。 |
| また、退勤の折に半蔵門線「押上駅」を通ると、午後9時頃でも駅の構内は東京スカイツリー見 |
| 物の大勢の人で賑わっていました。 |
| ところで、4月8日(月)に始業式、4月9日(火)に入学式を行いましたので、本日4月12 |
| 日で1週間が過ぎました。入学式での新入生は立派でした。まず、新入生呼名で大きな声で「ハ |
| イ」と返事をしていました。1時間弱の入学式の間、少し緊張した様子ではありましたが、姿勢 |
| を正して式に臨んでいました。新入生には、これから始まる板橋第五中学校での3年間を充実し |
| て過ごしてもらいたいと思います。 |
| 4月10日(水)から3日間、全校生徒と教職員がランチルームで給食を食べました。 |
| 12時30分から13時00分までの間に、準備、保健給食委員の「本日の食」に関する説 |
| 明、全員そろって「いただきます」の挨拶、食事、全員そろって「ごちそうさまでした」の |
| 挨拶、片付けがスムーズに行われました。全校生徒と教職員が一つの家族のような和やかな |
| 雰囲気の中での食事でした。 |
| 平成25年度の板橋第五中学校が穏やかに充実してスタートしたと思います。今年度1年間、 |
| 穏やかな中で益々充実した教育活動を行いたいと思います。 |
| 本日は、第1回のPTA合同委員会と実行委員会、ありがとうございました。各委員会内の |
| 組織編成が決まり、1年間の予定も決まりました。今年度1年間、よろしくお願いいたします。 |
| なお、今年度はPTA実行委員会が始まる前に15分間から20分間程度の時間をいただき、 |
| 校長、副校長、主幹教諭、学年主任からの情報提供とそれに対する意見交換を行いたいと思い |
| ます。学校と家庭、教員と保護者の連携と協力を深める一助にしたいと思いますので、こちら |
| もよろしくお願いいたします。 |
| 副校長先生より今年度の板五中の取組と今後の予定 |
| 【1学期】 |
| 4月 8日(月) 1学期始業式(2年29名、3年26名) |
| 9日(火) 第59回入学式(新入生44名)、1年保護者会、 |
| チューリップ交流会45名参加(於:北東京寿栄園) |
| 11日(木) 1年生生徒会オリエンテーション、部活動発表会 |
| 12日(金) 保護者会、PTA合同委員会 |
| 15日(月)~花びら清掃(昼休み) |
| 19日(金) セーフティー教室・離任式 |
| 24日(木) 全国学力学習状況調査(3年) |
| 25日(木) 地域めぐり |
| 26日(金) 前期生徒総会 |
| 30日(火) 板橋区学習ふりかえり調査(1、2年) |
| 5月 1日(水) 開校記念日 |
| 2日(木) 身体計測・体力測定、地区別小中連携研修会 |
| 8日(水) 避難訓練 |
| 10日(金) 歯科講和(ブラッシング指導)(1年) |
| 11日(土) 授業参観、第1回進路説明会(3年)、部活動保護者会、 |
| PTA総会、PTA実行委員会、PTA歓送迎会 |
| 18日(土)~20日(月) 修学旅行(3年) |
| 21日(火)~22日(水) 3年振り替え休業日 |
| 25日(土) 第1回いきいき寺子屋(学習教室・パソコン教室・着付け教室) |
| 29日(水) 中間テスト(2、3年) |
| 6月 6日(木) 板橋区総合体育大会開会式 |
| 8日(土) 第2回いきいき寺子屋(実用英語検定試験・勉強会) |
| 14日(金) プール開き、避難訓練 |
| 21日(金) 移動教室前検診 |
| 24日(月)~26日(木) 移動教室(1年) |
| 29日(土) 第3回いきいき寺子屋事業(学習教室・PC教室・着付け教室) |
| 7月 1日(月)~3日(水) 期末考査 |
| 4日(木) 学力向上を図るための調査(2年) |
| 5日(金)~11日(木) 面談期間 |
| 8日(月) 上級学校体験(2年) |
| 11日(木) 普通救命講習(3年) |
| 12日(金) 地域清掃(2年) |
| 16日(火) 避難訓練 |
| 19日(金) 1学期終業式、地域パトロール |
| 22日(月)~26日(金) 夏季補習教室 |
| (実行委員会メンバーの紹介) | ||||
| 会 長 | 上田禎(2A) | |||
| 校 長 | 依田校長先生 | |||
| 副会長 | ****(2A)****(2A) | **** | ||
| 書 記 | ****(3A)****(3A) | **** | ||
| 会 計 | ****(2A)****(3A) | **** | ||
| 会計監査 | ****(1A)****(2A) | **** | ||
| 学 年 委 員 | ||||
| 1 年 | ****(1A)****(1B)****(1B) | |||
| 2 年 | ****(2A)****(2B) | |||
| 3 年 | ****(3A)****(3B) | |||
| 広報委員 | ****(1A)****(1B)****(2A)****(2A) | |||
| ****(3A)****(3A) | ||||
| 研修委員 | ****(1A)****(1B)****(2A)****(2A) | |||
| ****(3A)****(3A) | ||||
| 校外委員 | ****(1A)****(1B)****(2A)****(2A) | |||
| ****(3A)****(3A) | ||||
| (各委員担当先生) | ||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | ||
| 学 年 | **** | **** | **** | |
| 広 報 | **** | **** | **** | |
| 研 修 | **** | **** | **** | |
| 校 外 | **** | **** | **** | |
| その他 |
| ・実行委員会年間予定について (副会長より) |
| ・協力員アンケートの配布 (書記より) |
| ・諸経費の請求等の説明 (会計より) |
| 5月11日(土)総会及びPTA歓送迎会が行われました。 |
| ●3月末にPTA会費から印刷機を新しく購入しました。 |
| ●上田会長よりパソコンプリンターを寄贈していただきました。 |
| 平成25年7月吉日 |
| PTA会員の皆様へ |
| 板橋区立板橋第五中学校 |
| PTA会長 上田 禎 |
| PTA実行委員会だより |
| 梅雨の候、会員の皆様には益々ご健勝の事と存じます。 |
| 5月11日(金)午後4時30分より第2回実行委員会を開催しましたので、お知らせいたします。 |
| 上田会長挨拶 |
| PTA会員の皆様。総会が終わり、いよいよ平成25年度のPTA活動がスタートいたしました。 |
| 今年度も生徒たちのためにPTAとして出来るだけのことをしていきたいと思っています。PT |
| Aで運営している「はなまる連絡帳」につきましてもご登録をいただきますようお願い申し上げ |
| ます。学校からの情報発信として、昨年度以上に活用していく所存です。 |
| 今年度も、保護者の皆様におかれましては、生徒たちの活動の場である学校や、それを見守る |
| PTA活動に対して、ぜひとも関心を持っていただきますようお願い申し上げます。 |
| 校長先生挨拶 |
| 先月の4月8日が始業式、4月9日が入学式でしたので、平成25年度が始まって1か月が過 |
| ぎました。私は4月1日の着任でしたので、私にとっても板橋第五中学校での生活が1か月過ぎ |
| たことになります。新入生を迎え、教職員も新しい体制でスタートしたのですが、順調に新年度 |
| が始まったと言えると思います。3年生は5月18日から京都・奈良への修学旅行、1年生は6 |
| 月24日から富士見高原での移動教室を予定しています。それぞれ宿泊を伴う大きな行事なので、 |
| 準備をしっかりして最大限の成果が得られるようにしたいと思います。 |
| ところで、本日の進路説明会で、本校が目指している生徒像について8項目の話をしました。 |
| (1)授業を大切にし、授業に真剣に取り組む生徒。 |
| (2)自ら目標を設定し、よく考え、意欲的に学ぶ生徒。 |
| (3)生徒会活動、委員会活動、係活動、当番活動などを責任を持って行い、約束を守る誠実な生徒。 |
| (4)学校行事、体験活動、毎日のランチルームでの給食などを通して、集団や他の人と適切に |
| 関わる力を身に付けた生徒。 |
| (5)思いやりの心を大切にし、相手を気遣った言動ができる生徒。 |
| (6)健やかで丈夫な体づくりに励む生徒。 |
| (7)時間、服装、身だしなみ、挨拶、時と場に応じた適切な言動などの基本的な生活習慣を身 |
| に付けた生徒。 |
| (8)学校生活や社会生活の決まりやマナーの意義を理解し、実践できる生徒。 |
| 板橋第五中学校で3年間生活し学ぶ全ての生徒に、これらの力を身に付けさせたいと思い |
| ます。学校がこのような方針で教育活動を行っていることを保護者の皆様にご理解してい |
| ただき、ご協力をお願いいたします。 |
| 副校長先生より「今後の板五中の予定」 |
| 【1学期】 |
| 6月 3日(月)~7日(金) 栄養教諭実習 |
| 6日(木) 総合体育大会開会式 |
| 7日(金) 英語検定、移動教室保護者説明会(1年) |
| 8日(土) 第2回いきいき寺子屋(学習教室・着付け教室) |
| 14日(金) プール開き、漢字検定、避難訓練(不審者対応訓練) |
| 18日(火) 移動教室前検診(1年) |
| 19日(水) 第1回学校説明会 |
| 21日(金) 第2回進路説明会 |
| 24日(月)~26日(水) 移動教室(1年) |
| 29日(土) 第3回いきいき寺子屋(学習教室・PC教室・着付け教室) |
| 7月 1日(月)~3日(水) 期末考査 |
| 4日(木) 学力向上を図るための調査(2年) |
| 5日(金)~11日(木) 面談期間 |
| 8日(月) 上級学校体験(2年) |
| 9日(火) 上級学校体験(2年) |
| 11日(木) 普通救命講習(3年) |
| 12日(金) 地域清掃(2年) |
| 16日(火) 避難訓練 |
| 19日(金) 1学期終業式、地域パトロール |
| 【夏季休業中】 |
| 22日(月)~26日(金) 補習教室 |
| 8月 5日(月)~ 7日(水) 広島平和の旅 |
| 8日(木)~10日(土) 長崎平和の旅 |
| 23日(金) 地域パトロール |
| 26日(月) 第2学期始業式 |
| 28日(水) 道徳地区公開講座 |
| 28日(水)~31日(土) 学校公開 |
| 31日(土) 土曜授業参観、小学生部活動体験、学校説明会、PTA家庭教育学級 |
| 1.各委員会活動報告(4月~6月) | ||
| 実行委員会 | 4月1日 | 先生方移動確認 |
| 5日 | PTA役員打ち合わせ | |
| 8日 | 板橋第四小学校、金沢小学校入学式出席 | |
| 9日 | 入学式お手伝い、PTA入会式 | |
| 12日 | 第一回合同委員会/実行委員会 | |
| 19日 | 役員打ち合わせ | |
| 5月11日 | PTA総会/PTA実行委員会/歓送迎会 | |
| 学年委員 | 4月12日 | 合同委員会出席、各学年委員・担当先生方顔合わせ |
| 19日 | 協力員アンケート用紙回収 | |
| 4月下旬~ | 協力員振り分け作業 | |
| 5月11日 | PTA総会、実行委員会、茶話会、歓送迎会出席 | |
| 広報委員会 | 4月12日 | 第一回実行委員会出席 |
| 22日 | 第一回広報委員会開催 | |
| 5月7日 | 取材活動 | |
| 5~6月 | 取材と誌面作成 | |
| 研修委員会 | 4月12日 | 合同委員会出席 |
| 17日 | 家庭教育学級事務説明会出席 | |
| 19日 | 事業計画打合会出席 | |
| 23日 | 第一回研修委員会開催 | |
| 5月11日 | PTA総会出席 | |
| 18日 | 青少年健全育成板橋地区委員会総会出席 | |
| 6月4日 | 健全育成部会出席 | |
| 校外委員会 | 4月12日 | 合同委員会、第一回校外委員会開催 |
| 19日 | 事業計画打ち合わせ会参加 | |
| 20日 | 第二回校外委員会開催 | |
| 5月11日 | PTA総会、第二回実行委員会、茶話会 | |
| 18日 | 青健、環境総会参加 | |
| 6月11日 | 環境浄化部会参加 | |
| 29日 | 常置委員会参加 | |
| 2 その他 |
| ・5月25日文化会館にて中学校PTA連合会に、依田校長先生はじめ、近藤副校長先生、上田会長、 |
| 実行役員数名出席しました。 |
| ・次回第三回実行委員会は7月5日(金)16:30~予定しています。 |
| 平成25年9月吉日 |
| PTA会員の皆様へ |
| 板橋区立板橋第五中学校 |
| PTA会長 上田 禎 |
| PTA実行委員会だより |
| 初秋の候、会員の皆様には益々ご健勝のことと存じます。 |
| 7月5日(金)午後4時30分より第3回実行委員会を開催しましたので、お知らせいたします。 |
| 上田会長挨拶 |
| 平素はPTA活動にご参加・ご協力いただきありがとうございます。 |
| 今年度も夏休みが終わり、2学期が始まりました。 |
| 2学期にはお祭りや運動会などのイベントもございますので、引き続き皆様のご協力とご理解 |
| を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 |
| 校長先生挨拶 |
| 44名の新入生を迎えて始まった1学期も、あと2週間余りで終了となります。この1学期 |
| には2つの大きな行事、3年生の修学旅行、1年生の移動教室がありました。 |
| 3年生は5月18日(土)から3日間、奈良・東大寺見学、京都・班別行動、京都・タクシ |
| ーを利用しての班別行動を行いました。事前の学習で見学コースを検討し、見学する場所の下 |
| 調べをして行ったのですが、現地では実物を見て、空気に触れて、多くの感動を得ることがで |
| きました。 |
| 1年生は6月24日(月)から3日間、長野県富士見高原の少年自然の家八ヶ岳荘を宿舎と |
| して移動教室を行いました。様々な体験活動、霧ヶ峰高原八島湿原の散策、諏訪湖間欠泉・諏 |
| 訪大社の見学などを行い、大自然に触れ、新たな体験を積むことができました。 |
| そして、7月5日(金)から1学期の三者面談が始まり、7月19日(金)には1学期終業 |
| 式で通知表をお渡しします。1学期の間の学校生活を振り返り、成果を認め、努力すべき点を |
| 見つめ、課題を改善するきっかけにしてもらいたいと思います。 |
| 夏季休業中には、全学年とも7月22日(月)から5日間、国語、数学、英語の学習補習教 |
| 室を行います。希望する生徒を受け付けますので、1学期間の学習でよく分からないところ、 |
| 疑問に思っているところがある生徒には積極的に活用してもらいたいと思います。 |
| また、8月5日(月)から3日間、8月8日(木)から3日間、それぞれ広島と長崎に2年 |
| の代表生徒が「平和の旅」に出かけます。現地では、よく見て、よく聞いて、多くのことを学 |
| んできてもらいたいと思います。そして、帰った後で、板橋五中の生徒に見たこと、聞いたこ |
| と、感じたこと、学んだことを伝えてもらいたいと思います。 |
| 副校長先生より「今までの結果と今後の予定」 |
| 7月 1日(月) 第1回学校運営連絡協議会 |
| 1日(月)~3日(水) 期末考査 |
| 4日(木) 学力向上を図るための調査(2年) |
| 5日(金) 第3回PTA実行委員会 |
| 5日(金)~11日(木) 面談期間 |
| 6日(土) バドミントン部夏季総体兼区中学校大会(個人戦)(於:上板橋体育館) |
| 8日(月) 上級学校体験(2年):都立赤羽商業高校 |
| 9日(火) 上級学校体験(2年):都立王子総合高校 |
| 11日(木) 普通救命講習(3年) |
| 12日(金) 地域清掃(2年) |
| 16日(火) 避難訓練(火災対応) |
| 19日(金) 1学期終業式、板橋地区生徒会交流会(於:板橋第五中学校)、 |
| 地域パトロール |
| 【夏季休業期間】 |
| 7月22日(月)~26日(金) 夏季補習教室 |
| 21日(日) ソフトテニス部東京都選手権大会(個人戦)(於:有明テニスの森公園) |
| (男子:唐沢・残間組4回戦進出)(女子:飯塚(潮)・田谷組3回戦進出) |
| 22日(月) ソフトテニス部東京都選手権大会(個人戦)(於:有明テニスの森公園) |
| (男子:唐沢・残間組4回戦出場) |
| 24日(水) ソフトテニス部東京都選手権大会(団体戦)(於:有明テニスの森公園) |
| (男子団体戦出場) |
| 8月 5日(月)~ 7日(水) 広島平和の旅 |
| 8日(木)~10日(土) 長崎平和の旅 |
| 22日(木) バドミントン部板橋区民大会(個人戦)(於:上板橋体育館) |
| 23日(金) 地域パトロール(天候不良のため中止) |
| 24日(土) バドミントン部板橋区民大会(個人戦)(於:上板橋体育館) |
| ソフトテニス部板橋区民大会(個人戦)(於:新河岸庭球場) |
| バスケットボール部板橋区立中学校シード権大会(女子)(於:高島二中) |
| 25日(日) バスケットボール部板橋区立中学校シード権大会(男子)(於:志村三中) |
| 【2学期】 |
| 8月26日(月) 2学期始業式、防災訓練(保護者引き取り訓練、帰宅班集団下校訓練) |
| 27日(火) 学力確認テスト(3年) |
| 28日(水) 道徳地区公開講座 |
| 28日(水)~9月3日(火) 学校公開 |
| 30日(金) 板橋第四小学校体験授業・部活動体験(於:板橋第五中学校) |
| 31日(土) 土曜授業参観、小学生部活動体験、学校説明会、PTA家庭教育学級 |
| 9月 1日(月) 貧血検査 |
| 6日(金) 板橋区連合陸上大会、総体閉会式、高校説明会(成立学園、都立王子 |
| 総合高校)(於:板橋第五中学校) |
| 6日(金)~8日(日) PTA夜間祭礼パトロール |
| 7日(土) 吹奏楽部演奏 氷川神社祭礼(板橋駅前商店街)ステージ演奏 |
| 8日(日) 氷川神社祭礼(板五中御輿)、板橋区ソフトテニス新人大会(個人戦) |
| 10日(火) サクセス面接講座(3年) |
| 15日(日) 板橋区ソフトテニス新人大会(団体戦) |
| 20日(金) 第4回PTA実行委員会、生徒会役員選挙 |
| 21日(土) 第4回いきいき寺子屋学習教室(学習・着付け) |
| 28日(土) 運動会、板橋区バドミントン新人大会(団体)(於:上板橋体育館) |
| 30日(月) 運動会振替休業日 |
| 1.各委員会活動報告(5月~8月) | ||
| 実行委員会 | 5月11日 | PTA総会/PTA実行委員会/歓送迎会 |
| 18日 | 青健総会(会長、副会長、研修委員会、校外委員会出席) | |
| 25日 | 中P連総会(会長、副会長、役員出席) | |
| 6月14日 | 第三回合同実行委員会打ち合わせ(PTA室) | |
| 29日 | 板橋区立中学校PTA連合会、常置委員会出席 | |
| (会長、副会長、広報委員、研修委員、校外委員) | ||
| 7月 1日 | 学校運営連絡協議会出席(会長、副会長) | |
| 8月30日 | 運動会・実行委員会打ち合わせ | |
| 学年委員会 | 5月 11日 | PTA総会、実行委員会、茶話会、歓送迎会出席 |
| 中旬 | 教育予算説明会、協力員手配 | |
| 6月初旬 | 社明大会、協力員手配 | |
| 下旬 | 子ども安全・安心講習会、協力員手配 | |
| 7月 5日 | 第三回実行委員会出席・学年委員打ち合わせ(PTA交流会) | |
| 8月中旬 | PTA交流会について打ち合わせ | |
| 広報委員会 | 5月 7日 | 取材活動 |
| 16日 | 第二回広報委員会開催(スケジュール確認、データの受け渡し | |
| について、印刷会社とサイズ・形式について) | ||
| 教職員撮影 | ||
| 27日 | 印刷原稿受け取り、テキストデータ化作業 | |
| 29日 | 教職員、部活撮影 | |
| 5~6月 | 取材と誌面作成 | |
| 6月 3日 | 三年生修学旅行の写真と原稿受け取り | |
| 24日 | 第三回広報委員会開催(移動教室以外の内容確認) | |
| 28日 | 一年生移動教室の写真と原稿受け取り | |
| 29日 | 常置委員会出席 | |
| 6月~7/3 | 紙面作成 | |
| 7月 5日 | 副校長先生に紙面確認の依頼 | |
| 研修委員会 | 5月11日 | PTA総会出席 |
| 18日 | 青少年健全育成板橋地区委員会総会出席 | |
| 6月 4日 | 健全育成部会出席 | |
| 7月11日 | 非行化防止連携強化懇談会出席 | |
| 12日 | クリーンボランティア(2年)参加 | |
| 校外委員会 | 5月 11日 | PTA総会、実行委員会、茶話会出席 |
| 18日 | 青少年健全育成委員会総会 参加 | |
| 6月11日 | 環境浄化部会 参加 | |
| 29日 | 常置委員会 参加 (委員長・副委員長出席) | |
| 7月 5日 | 第三回実行委員会 | |
| 11日 | 非行防止連携強化懇談会 参加 | |
| 19日 | 夏休みパトロール①実施 | |
| 8月23日 | 夏休みパトロール②実施 | |
| 2 その他 |
| 〇夏休み・お祭りパトロールでは先生方、役員、校外委員、協力員方のご協力ありがとうございました。 |
| 〇9月6日(金)成立学園高等学校・王子総合高等学校から先生がお見えになり説明会が行われました。 |
| とてもためになるお話しが聞けました。有難うございました。 |
| 〇9月8日(日)雨降りしきる板五中の生徒数名、頑張ってお神輿を担ぎました。地域の方や見物客の |
| 温かい眼差しが印象的でした。とてもよかったです。また、校長先生、副校長先生、会長、数名の |
| 保護者方、温かいご声援ありがとうございました。お疲れ様でした。 |
| 〇9月28日(土)運動会が開催されます。保護者方の皆様、宜しくお願い申し上げます。 |
| PTA参加競技は昨年同様玉パニックになります。 |
| ・次回、第四回実行委員会は9月20日(金)16:30~予定しています。 |
| 平成25年11月吉日 |
| PTA会員の皆様へ |
| 板橋区立板橋第五中学校 |
| PTA会長 上田 禎 |
| PTA実行委員会だより |
| 向寒の候、会員の皆様には益々ご健勝のことと存じます。 |
| 9月20日(金)午後4時30分より第4回実行委員会を開催しましたので、お知らせいたします。 |
| 上田会長挨拶 |
| 平素はPTA活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。 |
| 運動会も終わり、今年度も後半へと突入しております。 |
| 三年生はそろそろ受験の準備、二年生は部活動の中心になる頃、一年生は中学校生活に慣れた |
| 頃ではないでしょうか。 |
| PTA活動については大きなイベントもだいたい終えましたけれども、引き続き、皆様のご協力 |
| をお願い致します。 |
| 校長先生挨拶 |
| 7月21日から8月24日までの夏季休業日が終わり、8月26日から2学期が始まりました。 |
| 今年の夏は猛烈な暑さが続いたのですが、9月に入って3週間が過ぎ、朝晩涼しさを感じるよう |
| になりました。 |
| 夏季休業中は学習補充教室、部活動、広島・長崎平和の旅、各生徒の様々な活動が充実して |
| 行われました。また、生徒に関わる事件・事故などがなくてよかったと思います。 |
| 現在は、9月28日の運動会に向けて全校練習をしています。全校練習は9月17日から始め、 |
| 予行練習も含めて全部で16時間行う予定です。当日は、全校生徒がオレンジ組と青組に分かれ |
| て、全校縦割り対抗競技を行います。昼休みには、オレンジ組、青組がそれぞれ集まり、応援練 |
| 習をしています。 |
| 運動会当日は生徒一人一人が全力を出し切って競技する、チームワークを大切にして団体競技 |
| や応援合戦を行う、担当した係活動を責任をもって行うことで、板橋第五中学校の力を表現した |
| いと思います。 |
| 副校長先生より「今までの結果と今後の予定」 |
| 9月20日(金) 第4回PTA実行委員会 |
| 21日(土) 第4回いきいき寺子屋学習教室 |
| 22日(日) ソフトテニス部大会新人大会(男子団体戦)(於:板橋第五中学校) |
| 28日(土) 運動会 |
| 29日(日) 板橋区バスケットボール新人大会(於:上板橋第二中学校) |
| 30日(月) 運動会振替休業日 |
| 10月 1日(火) 都民の日 |
| 2日(水) 脊柱側わん検診(1年) |
| 5日(土) 板橋区バドミントン新人大会(男子個人戦)(於:赤塚一中) |
| 6日(日) 板橋区バドミントン新人大会(女子個人戦)(於:赤塚一中・志村四中) |
| 7日(月) 避難訓練 |
| 7日(月)~8日(火) 中間考査 |
| 9日(水) 地区別小中連携研修会(於:板橋第四小学校) |
| 12日(土) 第5回いきいき寺子屋学習教室 |
| 13日(日) 地域運動会(会場:金沢小学校) |
| 18日(金) 板橋区学習ふりかえり検証調査(1、2年)、学力確認テスト(3年) |
| 保護者会(1、2年)、進路説明会(3年)、PTAスポーツ交流会 |
| 23日(水) 後期生徒総会 |
| 29日(火)~31日(木) 職場体験(2年) |
| 11月 1日(金) 国際理解教育(3年) |
| 6日(水) 板橋平和のつどい |
| 9日(土) 板橋区音楽祭:茶道部参加 |
| 10日(日) 板橋区ソフトテニス秋季研修大会(於:板五中) |
| 11日(月)~15日(金) 三者面談(3年) |
| 16日(土) 第7回いきいき寺子屋学習教室 |
| 20日(水) 学校防災会議 |
| 20日(水)~22日(金) 期末考査 |
| 21日(木) 第2回学校運営連絡協議会 |
| 25日(月) 校内チューリップ球根植え |
| 25日(月)~12月18日(水) 落ち葉清掃 |
| 26日(火)~27日(水) 職場体験(1年) |
| 28日(木) 避難訓練、チューリップ交流会 |
| 29日(金) クリーンボランティア(1年)、第5回PTA実行委員会 |
| 12月 1日(日) 板橋区ソフトテニス部1年生大会 |
| 4日(水)~10日(火) 三者面談 |
| 7日(土) 土曜授業参観 |
| 9日(月) 中学生審議会 |
| 13日(金) 生き方あり方講話 |
| 18日(水) 避難訓練 |
| 25日(水) 2学期終業式・大掃除 |
| 1.各委員会活動報告 | ||
| 実行委員会 | 9月20日 | 第四回実行委員会 |
| 28日 | 運動会お手伝い | |
| 11月 1日 | PTA研修大会 | |
| 学年委員会 | 9月20日 | 第四回実行委員会出席 |
| 28日 | 運動会お手伝い | |
| 10月 2日 | 子供安心安全交流会 | |
| 4日 | PTA交流会打ち合わせ | |
| 9日 | PTA交流会打ち合わせ | |
| 15日 | PTA交流会打ち合わせ | |
| 18日 | PTA交流会開催(バドミントン) | |
| 11月上旬 | 選考委員会発足 | |
| 広報委員会 | 9月28日 | 運動会の撮影 |
| 10月10日 | 第六回広報委員会開催 | |
| 18日 | PTA交流会取材 | |
| 11月14日 | 第七回広報委員会開催 | |
| 9月~ | 写真依頼、二号誌作成(継続中) | |
| 研修委員会 | 9月20日 | 第四回実行委員会出席 |
| 11月26日 | クリーンボランティア参加 | |
| 26日 | 地域センターにて事業計画打合会出席 | |
| 校外委員会 | 9月13日 | おまつりパトロール①実施 |
| 14日 | おまつりパトロール②実施 | |
| 15日 | おまつりパトロール③実施 | |
| 20日 | 第四回実行委員会出席 | |
| 2 その他 |
| 〇9月28日(土)運動会が無事開催されました。天候にも恵まれ、生徒達の頑張りすばらしかった |
| です。今年はオレンジ組が優勝しました。青組も応援の部優勝、ともに頑張りました。とても良い |
| 運動会でした。運動会では保護者の方をはじめ先生方、役員、協力委員の皆様ありがとうございま |
| した。お疲れ様でした。 |
| 〇10月18日(金)保護者会(1、2年)、進路説明会及びPTAスポーツ交流会が行われました。 |
| ・次回、第5回実行委員会は11月29日(金)16:30~予定しています。 |
| 平成25年7月16日 | ||||||
| PTA会員の皆様 | ||||||
| 板橋区立板橋第五中学校 | ||||||
| 校 長 依田 郁夫 | ||||||
| PTA会長 上田 禎 | ||||||
| 校外委員長 ***** | ||||||
| 夜間パトロールについて | ||||||
| 暑い日が続いておりますが、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び | ||||||
| 申し上げます。 | ||||||
| いよいよ夏休みが始まります。夏は犯罪の多い季節でもあります。 | ||||||
| 板五中PTAでは、毎年夏休みや地域のお祭りに合わせて夜間パトロールを実施しております。 | ||||||
| 今年も委員や協力員の方、先生方にご協力いただき下記の日程で行います。 | ||||||
| 皆様方にもご周知いただくと共に、日頃より自主的にパトロールを行っていただくなど子供達 | ||||||
| の健全な育成のためにもご協力いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
| ♦♦夏休みパトロール♦♦ | ||||||
| 日 時 | 集合場所 | 教員 | 校外委員 | 協力員 | ||
| 7月19日(金) | 1A a 1B a | 1A b 1B b | ||||
| 20:30~ | 2~3名 | 2A ab | 2A c | |||
| 職員玄関 | 3A a | |||||
| 8月23日(金) | 1A a 1B a | 1A c 1B c | ||||
| 20:30~ | 2~3名 | 2A ab | 2A d | |||
| 3A b | ||||||
| ♦♦お祭りパトロール♦♦ | ||||||
| 日 時 | 集合場所 | 教員 | 校外委員 | 実行委員 | 協力員 | |
| 9月6日(金) | 1B a | 2A e | 1A e | |||
| 21:30~ | 2~3名 | 2A b | f | 1B defg | ||
| クリーニング | 3A c | g | 3A hijk | |||
| 9月7日(土) | たんぽぽ | 1B a | 1A d | 2A j b k l | ||
| 21:30~ | 板橋店 | 2~3名 | 3A c | 2A h | 3A l mn o | |
| 3A d | 3A e | |||||
| 9月8日(日) | 2A b | 2A i | 3A pq r | |||
| 21:30~ | 2~3名 | a | 3A f | |||
| 3A d | g | |||||
| お祭りパトロール日時変更のお願い | ||||||
| 地域のお祭りの日程が変更となり9月6・7・8日となりました。 | ||||||
| また保護者パトロールの時間も21時より30分繰り下げ21時半からとさせていただきます。 | ||||||
| ご都合が悪くなられる方はお手数ですが学年委員さんへご連絡お願いします。 | ||||||
| (注)教職員のパトロールは21:00~22:00 | ||||||
| 以 上 | ||||||
| PTA連絡票 |
| NO:2502 DATE:130422 |
| PTA会長上田 ➡ 依田校長先生、近藤副校長先生 |
| 地域kらの要望として、下記、ご依頼申し上げます。 |
| 1)少年野球チームへの校庭開放について |
| ・現在、板五中のグランドは部活動ではソフトテニス部のみが使用しています。数年 |
| 前までは野球部もありましたが、地域の少年野球チームでもグランドを使わせてい |
| ただいておりました。 |
| ・野球部が廃部になって以降、ソフトテニス部と、地域の少年野球チームの間でもトラ |
| ブル等があり、板五中の生徒数減少の一因になっていると考えています。 |
| ・昨年度、青少年健全育成委員会板橋支部、平塚会長の後援で、板橋第四小学校を |
| 中心とする新たな地域の野球チームを発足いたしました。歴代PTA会長である岡本 |
| さんが相談役、飯田さんが監督で、上田が事務局を務めております。 |
| ・板五中の活性化にもつながるように、努力いたしております。 |
| ・昨年は試験期間中に限り2度ほど校庭を使わせていただきました。月に1度の半日で |
| 結構ですので、少年野球チームに校庭を開放していただきたく、お願いいたします。 |
| SHOT NOTE |
| PHS:******** |
| FAX:******** |
| Email:******** |
| (原文ママ) |
| PTA連絡票 |
| NO:2503 DATE:130502 |
| PTA会長上田 ➡ 依田校長先生、近藤副校長先生 |
| ダンス部創設について、私見をまとめました。条件が整うのであればご検討いただけると嬉し |
| く思います。 |
| 1)部活動の数と生徒数について |
| ・部活動の種類の多さが、学校選択の基準の一つになっていることは間違いあり |
| ません。近隣の板一中、板二中、加賀中にはダンス部があります。ダンス部に入る |
| ために板四小から、わざわざ一人だけ板二中へ進学した女子もいます。 |
| ・公立中学校の半分が単学級の文京区では、部員が0名でも部の名前を残し、廃部 |
| にも休部にもしないという取り組みをしています。 |
| 2)ダンス部について |
| ・中学においてはダンスは平成24年から必修となりました。それだけ身近になってき |
| ています。 |
| ・生徒たちには非常に人気のある種目です。 |
| ・地域のお祭りや、区民祭りなど、ダンスの披露をできる場を作りやすいこともメ |
| リットの一つです。 |
| ・活動にほとんど費用が掛かりません。どこの学校も、せいぜい揃いのTシャツを作る |
| ぐらいです。あとは体育着でやっています。 |
| ・ダンス部は中体連も関係なく、対外試合があるわけでもない。 |
| 3)ダンス部を作るには |
| ・少なくとも次の条件が必要だと思います。 |
| 1.部員 |
| 2.顧問の先生 |
| 3.指導者 |
| 4.活動場所……校庭、体育館、ランチルームなど |
| 4)部活動創設について |
| ・私は何でもかんでも創部した方がよいとは思いません。特に現時点でのサッカー部 |
| 創部には私は反対です。希望者が15名程度いるならば検討に値しますが、そうでな |
| ければ新入生の減少が予想される来年度以降、存続すら難しくなることは明らかで |
| す。『部員が少なくて休部になりました』というBADニュースを流すことにつながりか |
| ねないので反対です。 |
| ・今年度、保護者が「生徒数が増えたから創部してもらえる」と思っているというよりは、 |
| 保護者の危機感の表れだと思います。それだけ、保護者も板五中の生徒数増加に |
| 必死であるということです。 |
| ・検討した結果として条件が整わずに創部できなかったということならば仕方のないこ |
| とですが、生徒や保護者からの「生徒数の増加につながるような提案」を門前払いさ |
| れたという印象を持たれるような対応だけは避けていただけるとありがたいです。 |
| SHOT NOTE |
| PHS:******** |
| FAX:******** |
| Email:******** |
| (原文ママ) |
| PTA連絡票 |
| NO:2504 DATE:130525 |
| PTA会長上田 ➡ 依田校長先生、近藤副校長先生 |
| 1)写真掲載について |
| ・先日来、お電話にてお話しした通り、以後は生徒の写真が載らないようにします。今、 |
| はなまる連絡帳の調査および、はなまるメールを受領したものだけが写真を見られ |
| る方法を調査中です。いずれにしても、一般人からは見えないようにいたします。 |
| 2)お祭りパトロールについて |
| ・昨年、お祭りパトロールの反省として、「21時集合では、お祭りが終わっておらず、 |
| パトロールの意味がない」ということが実行委員会でも指摘されました。 |
| ・そこで今年度は21時30分集合でのパトロール実施を計画しています。 |
| ・しかしならが、教職員の皆さんに対して30分遅くすることを依頼するのは難しいとの |
| 見解をいただいております。 |
| ・30分遅らせないと、パトロールの意味がありませんので、教職員の皆様の参加が |
| 難しければ、結構です。どのみち、保護者もボランティアでやってますので、出られ |
| る人だけが出ているわけですから。 |
| ・ただ、板四小では21時30分集合で教職員の方も参加されておりますので、保護者 |
| から「板五中は何故できないのですか」と問い合わせがあった場合には、学校サイ |
| ドで事情説明をお願いします。こちらでは説明のしようがありませんのでよろしくお |
| 願いします。 |
| 3)実行委員会への保護者の参加 |
| ・先日、副会長より、「実行委員会の初めにせっかく先生方がいろいろなお話をしてく |
| ださるのだから、実行委員以外の保護者の方も、聞きたい方は出ていただいてもい |
| いのではないか」という提案をさせていただきました。 |
| ・これに対しては、一般保護者が参加すると、質問が沢山出たりして収拾がつかなく |
| なる恐れがあるので、避けたいというお話をいただきました。 |
| ・そういう事態もあり得なくはないと、わたくしも思いますので、この件は今まで通り、 |
| 実行委員だけが参加するようにします。 |
| ・ただ、せっかく、先生方が情報発信の機会を作ってくださいましたので、PTAの方か |
| ら、概要報告をメール発信しようと思います。 |
| ・先日の実行委員会に出られた保護者の皆さんからは、「保護者会だけではわから |
| ないことが、こうして聞けるのはすごくうれしい」という声が、数人から上がっていまし |
| た。 |
| ・今後ともよろしくお願いします。 |
| SHOT NOTE |
| PHS:******** |
| FAX:******** |
| Email:******** |