トップ | 審査請求記録 | 裁判記録 | 上田 禎 | 寺西幸雄 | 橋本正彦 | ||||||||||||||||
の事実誤認、偽証 | の事実誤認 | の事実誤認 | |||||||||||||||||||
街頭演説 1 | 街頭演説 2 | ||||||||||||||||||||
PTA会長 上田禎 教育長・副区長 橋本正彦 | 教育長・副区長 橋本正彦 事務局次長 寺西幸雄 | ||||||||||||||||||||
庶務課長 小林緑 教職員係長 赤塚裕 |
本ページにおける赤色文字変換は依田郁夫が行なった。
平成25年7月1日、第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会が行われた。
(以下、平成25年7月1日第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会を「第1回協議会」という。)
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は第1回協議会に協議会委員として出席し、発言③「私は、企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。」をした。(訴状33頁)
板橋区副区長橋本正彦は東京地方裁判所に提出した平成28年10月31日付け準備書面(1)3頁において、「上田被告が発言①ないし発言⑬のうち、発言③を除いて発言したことは、認める。」と主張した。つまり、橋本正彦は「第1回協議会において板橋第五中学校PTA会長上田禎は発言③をしなかった」と主張した。
上田禎は東京都人事委員会平成25年(不)第25号審査請求事件、平成27年7月6日第1回公開口頭審理に証人として出席し、宣誓した後、証言した。尋問番号98ないし99は発言③に関する尋問であった。最終的に審査員に促されて、証人上田禎は発言③について「そうですか。じゃ、記憶にございません。断言できません。申しわけございません。」を証言した。
橋本正彦は、平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎が東京都人事委員会平成25年(不)第25号事件、平成27年7月6日第1回公開口頭審理において「したか、しないか、記憶にない。」と証言した発言③を、「していない。」と主張した。
橋本正彦は、発言③の存否について事実誤認した。
〔訴状 30頁ないし37頁〕
平成28年6月29日 |
訴状、30頁ないし37頁 |
第5 第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会 |
1 実施状況 |
2 進行状況 |
3 配付資料 |
4 被告上田禎の発言 |
第5 第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会 |
板橋第五中学校は、平成25年7月1日に第1回板橋第五中学校学校運営連絡協 |
議会を行った。(以下、第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会を「第1回協議会」 |
という。)下記の1ないし4に、第1回協議会の実施状況、進行状況、配付資料、 |
被告上田禎の発言について述べる。 |
1 実施状況 |
第1回協議会の実施状況は下記のとおりであった。 |
(1)日時、会場 |
日時は、平成25年7月1日、午後3時30分から5時まで。 |
会場は、板橋第五中学校2階図書室。 |
(2)出席者 |
出席者は、下記の同校協議会委員8名、原告及び事務局職員2名であった。 |
東京都立北園高等学校校長 |
板橋区立板橋第四小学校校長 (午後3時50分頃、所用により早退。) |
元板橋第五中学校校長 |
30頁 |
板橋東町会会長 (代理出席) |
板五中開放協力会会長(前板橋第五中学校PTA会長) 植田康嗣 |
板橋第五中学校PTA会長 上田禎(被告) |
同PTA副会長 a |
同PTA副会長 b |
板橋第五中学校校長 依田郁夫(原告) |
同副校長 |
同主幹教諭 |
2 進行状況 |
司会進行は副校長が会次第(甲55,1頁)に従い務めた。 |
第1回協議会は午後3時30分から4時20分頃まで、4時20分頃から4時5 |
0分頃まで、4時50分頃から5時00分までの3つの時間帯に分かれ、それぞれ |
下記の内容であった。 |
午後3時30分から4時20分頃までの約50分間は、原告、副校長、主幹教諭 |
が説明を行った。原告は平成25年度学校経営方針を説明した。続けて、中学校学 |
習指導要領が定める道徳、学校評価、平成25年5月7日現在の生徒在籍数につい |
て説明した。これらの説明の後、4月から6月までの学校経営状況、教育課程の実 |
施状況などを説明した。次に、副校長が学校行事予定を説明した。最後に、主幹教 |
諭が教育課程の編成と実施状況の説明、学力調査結果の説明、平成24年度の進路 |
指導とその結果説明、生徒指導の状況を説明した。主幹教諭の生徒指導の状況説明 |
の後、原告が3学年男子生徒数人の学校生活における気になる様子を説明した。 |
午後4時20分頃から4時50分頃までの約30分間は、学校側からの説明に対 |
して、出席者から意見・助言などを述べてもらい協議を行った。協議内容は、学力 |
調査結果についての意見、3学年男子生徒の生徒指導に対する意見や助言、運動会 |
の競技種目に対する要望、地域行事に対する学校の協力要請などであった。学校が |
31頁 |
その場で回答できる内容については回答し、検討が必要な案件については後日回答 |
することとした。 |
午後4時50分頃から5時00分まで、つまり第1回協議会終了直前の10分間 |
は、被告上田禎が一人で下記4の内容を一方的に発言した。 |
3 配付資料 |
下記の7文書を第1回協議会の資料として協議会委員に配付し、甲56、1頁な |
いし6頁は原告が説明に使用し、7頁ないし10頁は副校長及び11頁ないし13 |
頁は主幹教諭が説明に使用した。 |
①平成25年度第1回学校運営連絡協議会議題(甲55、1頁) |
②平成25年度板橋区立板橋第五中学校学校経営方針(甲56、1頁ないし3頁) |
③中学校学習指導要領道徳24内容項目(甲56、4頁) |
④平成25年度学校評価結果表(自己評価・学校関係者評価)(甲56、5頁) |
⑤板橋第五中学校生徒在籍数(甲56、6頁) |
⑥今年度の板五中の取組と今後の予定(甲56、7頁ないし10頁) |
⑦学力調査について(甲56、11頁ないし13頁) |
4 被告上田禎の発言 |
被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において下記の発言①ないし発 |
言⑬をした(甲64、研修報告書5。甲14、平成27年7月6日第1回公開口頭 |
審理速記録)。同被告は、平成25年7月1日第1回協議会当日、午後4時20分頃 |
から4時50分頃までの協議の時間帯に発言①をし、午後4時50分頃から5時0 |
0分まで(第1回協議会終了直前10分間)に発言②ないし発言⑬を一方的にした。 |
なお、平成27年7月6日東京都人事委員会審査請求第1回公開口頭審理(以下、 |
「第1回公開口頭審理」という。)における証人上田禎の証言には記憶違いによる証 |
言あるいは偽証がある。平成27年7月6日第1回公開口頭審理における同被告の |
発言③、発言⑩に係る証言は記憶違いによる証言あるいは偽証である。 |
原告は、平成25年7月1日第1回協議会当日の内容を記録にもとづき記述して |
32頁 |
研修報告書5を作成し、次長寺西幸雄に提出した。研修報告書5は、公務員である |
原告が職務として作成した公文書である。一方、被告上田禎の証人尋問期日は原告 |
の研修報告書5作成日より1年4か月余り後であり、同被告の記憶は不正確である。 |
以上により、発言③及び発言⑩は、研修報告書5の記載内容の方が同被告の証言内 |
容より信憑性が高い。 |
(1)発言① |
「板橋第五中学校2年の自分の子どもが、東京都立北園高校の学校公開に参加し |
て大変気に入った。子どもは、是非、東京都立北園高校に入学したいと言っている。」 |
被告上田禎の発言①に続けて、板五中開放協力会会長(前板橋第五中学校PTA |
会長)植田康嗣が「東京都立北園高校は、板橋第五中学校から10人くらい推薦で |
入学させればいいんだ。」と発言した。(甲14、尋問番号76ないし87) |
(2)発言② |
「私は、板橋第四小学校でPTA活動を5年間行ってきた。PTA会長も務めた。 |
板橋第五中学校では、平成24年度と平成25年度の2年間PTA会長を務めてい |
る。これから7年間くらいはPTA活動と関わるであろう。」(甲64、2頁) |
(3)発言③ |
「私は、企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。」 |
(甲64、2頁) |
被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において発言③をした。同被告 |
の尋問番号98(甲14、17頁)の証言は記憶違いによる証言あるいは偽証であ |
る。尋問番号98「その発言は協議会でしたものではございません。校長室におい |
て依田先生と二人で話しているときにしたものです。」、「私としては、その場でした |
記憶は余りありませんね。校長室で話したのは覚えています。それはなぜかという |
と、PTA会長というのは地元の人間がなりますので、校長先生の立場からします |
と、誰がなったのかわからないのですよね。ですので、ある意味ではご安心いただ |
くために、こういう仕事をしているんですよということをお伝えする趣旨でお話し |
33頁 |
した記憶はございます。」 |
被告上田禎は尋問番号99(甲14、17頁)の後に、審査員に促されて最終的 |
に次のように証言した。「そうですか。じゃ、記憶にございません。断言できません。 |
申しわけございません。」。 |
(4)発言④ |
「苦言を呈する。」(甲14、尋問番号8) |
広辞苑第六版によれば、「苦言」とは「ずばりと言われて耳の痛い忠告」、「言いに |
くいことまでも言って諫める言葉」である。したがって、「苦言を呈する。」とは「忠 |
告する、あるいは諫める。」ことである。さらに、広辞苑第六版によれば、「忠告」 |
とは「まごころをもって他人の過失・失点を指摘して戒めさとすこと」である。「諫 |
める」とは「誤りや良くない点を改めるように言う」である。 |
(5)発言⑤ |
「私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そ |
のためには、何でもする。」(甲64、2頁) |
第9で述べるように、発言⑤は被告上田禎の主義主張である。 |
(6)発言⑥ |
「平成25年度の第1学年は2学級、新入生徒数は43名であった。ここ数年間、 |
板橋第五中学校は全学年が1学級であった。」(甲64、2頁) |
(7)発言⑦ |
「板橋区教育委員会の教育委員高野さんから、『平成25年度の第1学年は2学級 |
になってよかったですね。』と声をかけられた。」(甲64、2頁) |
(8)発言⑧ |
「板橋第五中学校は地元の評判が悪い。」(甲14、審問番号12) |
(9)発言⑨ |
「板橋第五中学校は非協力的である。」(甲64、2頁) |
(10)発言⑩ |
34頁 |
「板橋第五中学校は非協力的である。5月に板橋地区の青少年健全育成委員会の |
総会と懇親会があった。校長依田郁夫は修学旅行引率中であったので出席できなか |
った。副校長が青少年健全育成委員会の総会に出席したが、懇親会には出席しなか |
った。青少年健全育成委員会の会長平塚さんが『板橋第五中学校はこういう会に出 |
席しない。』と言っていた。」(甲64、2頁) |
被告上田禎は、平成25年7月1日第1回協議会において発言⑩をした。同被告 |
の尋問番号13(甲14、5頁6頁)の証言は記憶違いによる証言あるいは偽証で |
ある。尋問番号13「はい、これ、副校長先生ですけれども、地元であります板橋 |
区青少年健全育成板橋地区委員会総会というのがございまして、これの会合に、こ |
のとき校長先生は修学旅行中でしたので、代理として出席された副校長先生が30 |
分程度で帰ってしまったと記憶しております。その後、実を言いますと、板橋区 |
青少年健全育成板橋地区委員会会長の平塚幸雄さんから『五中はだめだな』という |
ふうに直接言われました。という話、事実をお話しさせていただきました。」。 |
被告上田禎は尋問番号123・124(甲14、22頁)において次のように証 |
言した。尋問番号123「懇親会ではなく、ごめんなさい。」、「懇親会ではなく、総 |
会を途中で退席されたというふうに私は認識しております。」。審問番号124「総 |
会を30分………板橋、ごめんなさい。板橋区青少年健全育成板橋地区委員会総会 |
を30分程度で退席されたという。」。 |
被告上田禎の尋問番号13の証言は、平成27年7月6日第1回公開口頭審理当 |
日における同被告の認識を述べたものであり、平成25年7月1日第1回協議会当 |
日の同被告の発言⑩の内容を証言したものではない。 |
(11)発言⑪ |
「板橋第五中学校は非協力的である。4月、5月の件もある。」(甲64、2頁) |
「4月、5月の件」とは、第12で述べる「部活動に係わる4月、5月の件」で |
ある。平成25年4月、5月に、板橋第五中学校1年男子生徒からサッカー部、1 |
年女子生徒及び保護者からダンス部をつくって欲しいとの申し出があった。原告は |
35頁 |
サッカー部及びダンス部を新設せず、同年5月11日土曜日午後部活動保護者説明 |
会において平成25年度部活動編制の方針、平成25年度学校経営方針を次のよう |
に説明した。「生徒数を増やすために、部活動数を増やすことはしない。」、「平成2 |
5年度板橋第五中学校は教科指導、道徳指導、特別活動の充実を目指す。教科指導 |
を充実させることにより、一人ひとりの生徒に確実な学力を定着させる。道徳教育 |
を充実させることにより、人間尊重、規範意識、ボランティア精神などの豊かな人 |
間性をはぐくむ。運動会・合唱コンクールなどの学校行事、修学旅行・移動教室な |
どの学年行事、生徒会活動などの特別活動を充実させることにより、学校・学年・ |
学級への所属意識を高め、協働する精神を培う。」(甲14、22頁23頁、尋問番 |
号126ないし130)。 |
(12)発言⑫ |
「板橋第五中学校は非協力的である。板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一 |
に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」(甲64、2頁) |
被告上田禎は平成27年7月6日第1回公開口頭審理尋問番号132(甲14、 |
23頁)において、発言⑫の根拠となる事実を次のように証言した。尋問番号13 |
2の証言、「そのときに発言をしましたのは、例えば部活動とかで、極端に時間が |
短くて1時間程度で終わってしまう特定の部があったりするんです。そこの部活動 |
の保護者から、その理由が、先生の家が遠いからであるとか、あるいは、これも発 |
言したときに、今ではなく、今までの話でというふうに前置きをしたかと思うん |
ですけれども、ソフトテニス部への差し入れに関して、子供の健康を心配した親か |
らの差し入れの申し出が却下されたこととかいうことがあり、何人かの保護者の方 |
から学校は非協力的だというふうに言っている発言が私の耳に入っていたという |
ことを言いました。」。 |
(13)発言⑬ |
「板橋第五中学校は非協力的である。トイレ改修工事の件。板橋第五中学校と向 |
原中学校は生徒用トイレ改修工事を2フロアーしかしてもらえない。他の中学校は |
36頁 |
3フロアーのトイレを改修してもらえる。」(甲64、2頁) |
37頁 |
〔被告板橋区準備書面(1) 3頁〕
平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
第5.『第5 第1回板橋第五中学校学校運営連絡協議会』について | ||||||||||||||||||
1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
2. 第2項は、不知。 | ||||||||||||||||||
但し、上田被告が一方的に発言したとの主張は、否認する。 | ||||||||||||||||||
3. 第3項は、認める。 | ||||||||||||||||||
4. 第4項について | ||||||||||||||||||
(1) 上田被告が発言①ないし発言⑬のうち、発言③を除いて発言したことは、認 | ||||||||||||||||||
める。 | ||||||||||||||||||
(2) 上田被告が平成27年7月6日の第1回公開口頭審理において証言した内容 | ||||||||||||||||||
は、認める。 | ||||||||||||||||||
(3) その余は、不知ないし否認し争う。 | ||||||||||||||||||
3頁 |
〔甲14.第1回公開口頭審理 尋問番号98ないし99〕
東京都人事委員会 平成25年(不)第25号審査請求事件 |
平成27年7月6日 第1回公開口頭審理 尋問番号98ないし99 |
証人 上田 禎 |
98 |
二つ目、私は企業の社長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている、こ |
れは協議会で発言する内容として適切ですか、不適切ですか。 |
(上田禎) |
その発言は協議会でしたものではございません。校長室において依田先生と二人で話 |
しているときにしたものです。 |
私の記憶では、4時50分から5時まで運営協議会の最後10分間の中で、さっきの発言が |
1番、今の発言が2番目、確かにしております。もう一回言いましょうか。私は企業の社 |
長に経営のアドバイスをする経営コンサルタントをしている。よく思い出してください。 |
(上田禎) |
私としては、その場でした記憶は余りありませんね。校長室で話したのは覚えていま |
す。それはなぜかというと、PTA会長というのは地元の人間がなりますので、校長 |
先生の立場からしますと、誰がなったのかわからないですよね。ですので、ある意 |
味ではご安心いただくために、こういう仕事をしているんですよということをお伝え |
する趣旨でお話しした記憶はございます。 |
99 |
協議会の中の最後10分間の発言の2番目としてしたのですね。 |
(上田禎) |
いや、最後の発言の中では、その話はした記憶は余りないんですけども。 |
よく思い出してください。2番目にしていますよ。私はしっかりと記憶しております。 |
(上田禎) |
すみません。それ、意見を求められたときの話ですか。 |
4時50分から5時までは誰も意見、口を差し挟んでいません。証人が10分間、一人で話 |
をしました。そのうちの二つ目の発言内容です。 |
(上田禎) |
ちょっと待って。ということは、順番に意見を求められていて、最後の私の番になっ |
たときに、今の発言をされたというご指摘ですか。 |
協議会の最後の10分間の中で、証人が一人で全部しゃべったうちの二つ目の発言です。 |
(上田禎) |
すみません。今、私の質問に答えていただきたいのですが、その最後に3点、話をし |
たときのことですか、それは、それの後の話ですか。 |
3点。 |
(上田禎) |
つまり、その…………… |
時間的に上田証人が一人でしゃべった10分間です。協議会の最後10分間です。その中で |
話をしたのです。さっき言ったのが一つ目、今、言ったのが二つ目です。 |
*審査員 |
ちょっと繰り返しになっています。最終的に証人としての発言をしてください。 |
(上田禎) |
そうですか。じゃ、記憶にございません。断言できません。申しわけございません。 |
25板教指第523号 |
平成26年1月22日 |
板橋区教育委員会教育長 様 |
板橋区教育委員会教育長 |
橋 本 正 彦 |
教職員の服務事故について(報告) |
7 板橋区教育委員会の見解 |
板橋区教育委員会は、これま定例校長会、区教委訪問、教員研修会や、学校内 |
で毎月の服務事故防止研修を実施させるなど、服務事故防止に懸命に努めてきたと |
ころである。 |
しかしながら、板橋区立板橋第五中学校依田郁夫教諭においては、当時校長とい |
う職にもかかわらず、同校上田禎PTA会長が板橋第五中学校を良くしようとする |
ためにあえて苦言を呈した第1回学校運営連絡協議会以後、個人を不当に排除し、 |
度重なる是正の職務命令を無視した。 |
学校運営連絡協議会は、学校運営に関して、地域、保護者から意見を求め、地域 |
との連携をより強化した特色ある学校づくりを行うために設置しているものである。 |
同校の第1回学校運営連絡協議会での同PTA会長の発言は、同校が地域から非協 |
力的という声があるので、それをあえて指摘し、同校を良くしていこうという意図 |
7頁 |
であったと同PTA会長から聞いている。このような発言は、学校運営連絡協議会 |
の目的にまさに合致しており、同PTA会長を排除する理由は全く見当たらない。 |
また、同PTA会長、板橋区教育委員会事務局職員2名を住居侵入、不退去との不 |
法行為であるといった110番通報し、警察官24名、警察車両7台が来る事態を招 |
き、生徒や教職員、保護者や地域住民に対し、不安を与え、多大な迷惑をかけたこ |
とは、校長としての資質に欠けると言わざるを得ず、断じて許し難いものである。 |
このような行為は、虚構の犯罪を公務員に申し出ることを禁止する軽犯罪法第1条第1 |
項第16号にも違反する違法行為と解する。 |
また、自らの非違行為にもかかわらず、本件に対し、民事訴訟を起こし、また告 |
訴状を出す(結果不受理と板橋警察署から連絡あり)など、全く反省の色が見当た |
らない。その後も事情説明や事情聴取に一切応じず、研修命令後も1月末まで年次 |
有給休暇を取得し、一度も研修に参加していいない。 |
ついては、東京都教育委員会において、同教諭に対する厳しい処置をお願いする。 |
8頁 |
(原文ママ) |
〔審査請求記録甲3.板橋区学校運営連絡協議会実施要領〕 | |||||||||||||||||
1 目的 | |||||||||||||||||
「板橋区学校運営連絡協議会設置要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、学校 | |||||||||||||||||
運営連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営等を円滑に行うため、この実施要 | |||||||||||||||||
領を定める。 | |||||||||||||||||
2 運営方法 | |||||||||||||||||
校長は、以下の事項を参考に協議会を運営する。 | |||||||||||||||||
(1) 校長は、学校運営方針や教育計画等の報告を行い意見・助言を求めるとともに、 | |||||||||||||||||
その経過や結果について随時報告を行う。 | |||||||||||||||||
(2) 校長は、保護者や地域住民に対し、期間を定めて授業の公開など学校公開を行う。 | |||||||||||||||||
(3) 校長は、3の協議内容を参考に協議事項を提案し意見・協力を求める。そのため、 | |||||||||||||||||
協議会に対し常時教育活動等の公開を行う。 | |||||||||||||||||
(4) 校長は、保護者や地域住民に対し学校の教育活動や協議会の活動の経過や結果に | |||||||||||||||||
ついて公開する。 | |||||||||||||||||
(5) 事務局は、校長が指名する学校の教職員をもって運営する。 | |||||||||||||||||
3 協議内容 | |||||||||||||||||
校長は、以下の事例等を参考に協議内容を定める。 | |||||||||||||||||
(1) 学校運営に関すること | |||||||||||||||||
① 学習活動、学習指導など教育活動について | |||||||||||||||||
ア 学校の運営方針、児童生徒の指導方針に関すること | |||||||||||||||||
イ 教員の教育指導に関すること | |||||||||||||||||
ウ 各教科・道徳・特別活動等の教育活動の内容に関すること | |||||||||||||||||
エ 教材・教具に関すること | |||||||||||||||||
オ クラブ活動、部活動に関すること | |||||||||||||||||
カ 児童・生徒数、学級編制の状況に関すること | |||||||||||||||||
キ その他教育課程全般に関すること など | |||||||||||||||||
② 児童・生徒指導について | |||||||||||||||||
ア 校内外の生活指導に関すること など | |||||||||||||||||
③ 学校、家庭、地域、関係諸機関との連携について | |||||||||||||||||
ア 地域の人材・施設の活用に関すること | |||||||||||||||||
イ 学校情報の公開に関すること | |||||||||||||||||
ウ 地域行事と学校行事に関すること | |||||||||||||||||
エ 地域の自然や文化財の教材として活用に関すること | |||||||||||||||||
オ 地域における勤労生産的活動、奉仕的活動等の体験的学習、地域素材の | |||||||||||||||||
教材化に関すること | |||||||||||||||||
カ 地域や関係諸機関との連携による健全育成事業に関すること など | |||||||||||||||||
(2) 学校公開に関すること | |||||||||||||||||
① 授業の公開に関すること など | |||||||||||||||||
(3) 地域コミュニティセンターとしての学校のあり方に関すること | |||||||||||||||||
① 公開講座等への教員の講師派遣に関すること | |||||||||||||||||
② 地域住民による学校施設の活用に関すること | |||||||||||||||||
③ 地域住民の授業等の聴講に関すること | |||||||||||||||||
④ 地域の伝統芸能等の保存に関すること など | |||||||||||||||||
(4) 学校評価に関すること | |||||||||||||||||
① 学校の自己評価に関すること | |||||||||||||||||
② 学校評価の結果を受けた改善方策に関すること | |||||||||||||||||
4 構成員の推薦等 | |||||||||||||||||
構成員は、学校関係者やPTA関係者だけでなく、地域有識者や学校教育に関心の | |||||||||||||||||
ある者など、できる限り広い範囲から推薦する。 | |||||||||||||||||
(参考例) | |||||||||||||||||
(1) 地域有識者 | |||||||||||||||||
ア 町会・自治会、子供会、商工会、事業団体など地域団体の関係者 | |||||||||||||||||
イ 児童・生徒の健全育成についての関係者 | |||||||||||||||||
ウ 地域の行政機関の関係者 | |||||||||||||||||
エ 大学、私立学校等の学識経験者 | |||||||||||||||||
オ 学校医 | |||||||||||||||||
カ 同窓会の関係者 など | |||||||||||||||||
(2) 保護者 | |||||||||||||||||
PTA会長等PTA役員など | |||||||||||||||||
(3) その他校長が必要と認めた者 | |||||||||||||||||
退職校長、弁護士など | |||||||||||||||||
5 拡大協議会及び専門部会 | |||||||||||||||||
校長は、必要に応じて以下の事項を参考に拡大協議会及び専門部会を設置・運営する。 | |||||||||||||||||
(1) 拡大協議会は、保護者や地域住民及び健全育成団体等との幅広い協議が必要と | |||||||||||||||||
される場合に設置する。 | |||||||||||||||||
(2) 専門部会は、学校運営などの専門的事項について協議が必要とされる場合に設 | |||||||||||||||||
置する。 | |||||||||||||||||
(3) 運営及び協議内容については、前項までの規定に準ずる。 | |||||||||||||||||
(付則) | |||||||||||||||||
この要領は、平成12年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||
(付則) | |||||||||||||||||
この要領の一部改正は、平成17年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||
(付則) | |||||||||||||||||
この要領の一部改正は、平成20年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||
(付則) | |||||||||||||||||
この要領の一部改正は、平成24年4月1日より施行する。 |
「板橋第五中学校は非協力的である。5月に板橋地区の青少年健全育成委員会の総会と懇親会があった。校長依田郁夫は修学旅行引率中であったので出席できなかった。副校長近藤章子が青少年健全育成委員会の総会に出席したが、懇親会には出席しなかった。青少年健全育成委員会の会長平塚さんが『板橋第五中学校はこういう会に出席しない。』と言っていた。」(発言⑩)
平成25年5月18日(土)午後1時から、板橋区立文化会館4階大会議室において、板橋地区の青少年健全育成委員会総会が行なわれた。同総会終了後、午後2時頃から懇親会が行なわれた。
板橋第五中学校校長は修学旅行引率中であったので、同総会及び懇親会には出席できなかった。板橋第五中学校副校長は校長の代理として板橋地区の青少年健全育成委員会総会に出席した。同日、午後2時頃から始まった懇親会には出席せず、同校に戻り予定していたバスケットボール部の部活動指導を行った。
板橋第五中学校副校長が土曜日の午後、飲食を伴う懇親会に出席せず、予定していた部活動指導を行なったことは教員の職務行為として何ら非難されることではない。
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は第1回協議会において「青少年健全育成委員会の会長平塚さんが『板橋第五中学校はこういう会に出席しない。』と言っていた。」として、同校の校長及び副校長の社会的評価を低下させ、名誉を毀損した。
「板橋第五中学校は非協力的である。トイレ改修工事の件。板橋第五中学校と向原中学校は生徒用トイレ改修工事を2フロアーしかしてもらえない。他の中学校は3フロアーのトイレを改修してもらえる。」(発言⑬)
生徒用トイレ改修工事は、在籍生徒数に応じて、改修するトイレの数が決まる。過小規模校である板橋第五中学校と向原中学校は、その在籍生徒数に応じて2フロアーの改修が決まった。これは、合理的な理由にもとづく決定である。
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は、改修されるトイレのフロアーが他の中学校より少ないことをもって、板橋第五中学校は非協力的であるとした。
上田禎は、同校校長の社会的評価を低下させ、名誉を毀損した。
「板橋第五中学校は非協力的である。4月、5月の件もある。」(発言⑪)
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は、具体的な事実を摘示せず、「板橋第五中学校は非協力的である。」とした。
上田禎は、平成27年7月6日第1回公開口頭審理において発言⑪に係わる証言をしているが、平成25年7月1日第1回協議会においては「板橋第五中学校は非協力的である。4月、5月の件もある。」(発言⑪)とだけ発言した。
上田禎は、具体的な事実を摘示せず、公然と板橋第五中学校校長を侮辱した。
〔甲14.第1回公開口頭審理 尋問番号126ないし130〕
東京都人事委員会 平成25年(不)第25号審査請求事件 |
平成27年7月6日 第1回公開口頭審理 尋問番号126ないし130 |
証人 上田 禎 |
126 |
そうですか。8番目に聞きます。板橋第五中学校は、非協力的である。4月5月の件も |
ある。これはサッカー部やダンス部の部活動を新設しなかったことですね。 |
(上田禎) |
そうかもしれませんね。 |
かもしれない。 |
(上田禎) |
4月5月の件という話であるならば、そのことを指していると思います。 |
127 |
25年度板橋第五中学校の部活動は、校長、副校長、養護教諭、再任用教諭、期限つき教 |
諭を含めた全教員13名が顧問をして、6部活動を開設していたんですけれども、これは |
適切な部活動開設だとは思いませんか。 |
(上田禎) |
それは思います。 |
思う。 |
(上田禎) |
はい。 |
128 |
思うのに、板橋第五中学校は非協力的であると発言したんですね。 |
(上田禎) |
これはですね、どういうことかと言いますと、私の耳に保護者から、私が言っている |
のではなくて、学校は非協力的だよねという言葉が聞こえてくるわけです。要は保護 |
者から私が言われていることを代弁しているつもりで発言をしております。 |
代弁している。 |
(上田禎) |
代弁しているというか、事実としてこのようなことも耳にしていますよという言葉を使 |
っているはずです。 |
129 |
代弁して発言したとしても、協議会の中で発言したのは証人なんだから、証人の発言に |
なりますね、当然。 |
(上田禎) |
耳にしていますと発言しています。耳に聞こえていますという発言をしています。 |
130 |
4月5月の件もあるとだけ言いましたね。 |
22頁 |
(上田禎) |
それは言ったかもしれません。 |
「板橋第五中学校は非協力的である。板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」(発言⑫)
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は、具体的な事実を摘示せず、「板橋第五中学校は非協力的である。板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」(発言⑫)を発言した。
上田禎は、平成27年7月6日第1回公開口頭審理において発言⑫に係わる言い訳を証言をしているが、平成25年7月1日第1回協議会においては「板橋第五中学校は非協力的である。板橋第五中学校の教員は生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。」とだけ発言した。
上田禎は、具体的な事実を摘示せず、公然と板橋第五中学校校長及び同校の教員を侮辱した。
東京都人事委員会 平成25年(不)第25号審査請求事件 |
平成27年7月6日 第1回公開口頭審理 尋問番号131ないし137 |
証人 上田 禎 |
131 |
9番目、板橋第五中学校は非協力的である。生徒のことを第一に考えてもらいたい。教 |
員第一ではなく。これは夏季休業中や9月の氷川神社の例大祭で、夜間パトロールを教 |
員は10時までしてもらいたいということを指していますね。 |
(上田禎) |
いえ、そのことを指しているものではない。 |
132 |
何を指していますか。 |
(上田禎) |
そのときに発言をしましたのは、例えば部活動とかで、極端に時間が短くて1時間程 |
度で終わってしまう特定の部があったりするんです。そこの部活動の保護者から、そ |
の理由が、先生の家が遠いからであるとか、あるいは、これも発言したときに、今で |
はなくて、今までの話でというふうに前置きをしたかと思うんですけれども、ソフト |
テニス部への差し入れに関して、子供の健康を心配した親からの差し入れの申し出が |
却下されたこととかいうことがあり、何人かの保護者の方から学校は非協力的だとい |
うふうに言っている発言が私の耳に入っていたということを言いました。 |
133 |
それらの発言は、学校運営連絡協議会で発言する内容ですか。それともPTA実行委員会、 |
校長副校長、主幹教諭、学年主任も出ているPTA実行委員会、9月まで4回ぐらい行 |
われました。あるいは校長室にPTA会長、役員が訪ねて、校長に直接話す。あるいは |
職員会議に出席して、PTAの役員が教職員に直接話す、そのほうがよかったのではあ |
りませんか。 |
(上田禎) |
まず職員会議ではPTA会長、呼ばれておりませんので、それで発言しようという考 |
えはございませんでした。それから私としては、地域の方も出ている中で、地域の情 |
報として、このように思われていますよということが学校の先生方にも耳に入ってい |
ますよということを認識していただく必要もあるかと思っておりましたので、学校運 |
営連絡協議会という場が最もふさわしい場ではないかというふうに理解をしておりま |
した。 |
134 |
今の話というのは、教員の職務に関する内容、生徒の指導に関する内容であれば、まさ |
にPTA組織の目的であり、PTA構成員とPTA会長の任務として果たすべき内容で |
はありませんか。PTA組織の中で、PTA会長が役員とととに教職員と協働して解決 |
する課題ではありませんか。運営連絡協議会の発言ではなく。 |
(上田禎) |
私としてはそのような状況にあるということが、学校経営者である校長先生の耳に届 |
いていないかもしれないと思いましたので、そうすると、そういったことをきちんと、 |
着任2カ月目でございましたので、3カ月目か、でございましたので、お耳に入れて |
おいたほうがいいのではないかというふうに思った次第でした。 |
135 |
生徒のことを第一に考えてもらいたい。教員第一ではなく。これは教員あるいは校長を |
侮辱する、おとしめる発言ですね。 |
(上田禎) |
いいえ、違います。生徒本意ではないのではないか。教職員本意なのではないかとい |
う声が私の耳に届いております、という事実をお伝えしました。 |
136 |
その事実を証人が発言したんだから、証人もその内容を了承して発言したわけですし、 |
さらに部活動を1時間やるということは、教員がさまざまな日常の業務を行って、1時 |
間部活動をすれば、勤務時間が過ぎてしまうんですが、勤務時間を過ぎた後も教員は部 |
活動をしなければいけないという認識ですか。 |
23頁 |
(上田禎) |
そこら辺は学校の人事の制度の話ですので、保護者である私は詳しくは存じ上げてお |
りません。それから先ほどの話で言いますけれども、そういう声が耳に届いておりま |
すので、私が言ったことは、ですので、上手に説明していただきたいという要望をお |
伝えさせていただいております。 |
137 |
そういう発言を私は記憶ありません。言ったのは、板橋第五中学校は非協力的である。 |
板橋第五中学校の教員は、生徒のことを第一に考えてもらいたい、教員第一ではなく。 |
これは間違いありませんね。 |
板橋区副区長橋本正彦は東京地方裁判所に提出した平成28年10月31日付け準備書面(1)2頁において「板橋区教育委員会は、協議会委員を委嘱する際、協議会委員に本件設置要綱及び本件実施要綱(実施要領の誤り)を配布するに当たり、担当者が協議会委員に対して必要な範囲で説明していたのである。」を主張した。
平成25年板橋第五中学校PTA会長上田禎は東京都人事委員会平成25年(不)第25号審査請求事件、平成27年7月6日第1回公開口頭審理に証人として出席し、宣誓した後、証言した。尋問番号67ないし68は板橋区学校運営連絡協議会設置要綱(審査請求記録甲2)、板橋区学校運営連絡協議会実施要領(審査請求記録甲3)に関する尋問であった。上田禎は尋問番号67ないし68において「板橋区学校運営連絡協議会設置要綱、同実施要領を見たことはない。」、「板橋区教育委員会から板橋区学校運営連絡協議会設置要綱、同実施要領の説明を受けたことはない。」を証言した。
上田禎は、平成24年度・平成25年度に板橋第五中学校の板橋区学校運営連絡協議会委員であった。平成19年度から平成23年度までの複数年間、板橋第四小学校の板橋区学校運営連絡協議会委員であった。その上田禎が「板橋区学校運営連絡協議会設置要綱、同実施要領を見たことはない。」、「板橋区教育委員会から板橋区学校運営連絡協議会設置要綱、同実施要領の説明を受けたことはない。」を証言した。したがって、板橋区教育委員会は、協議会委員を委嘱する際、協議会委員に本件設置要綱及び本件実施要領を配布していない。
橋本正彦の主張「板橋区教育委員会は、協議会委員を委嘱する際、協議会委員に本件設置要綱及び本件実施要綱(実施要領の誤り)を配布する」は事実誤認である。
〔被告板橋区準備書面(1) 2頁〕
平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
3. 第3項について | ||||||||||||||||||
(1) (1)は、概ね認める。 | ||||||||||||||||||
但し、原告が審査請求書(甲7)及び措置要求書(甲8)を提出したのは、 | ||||||||||||||||||
平成26年1月23日であり、『上記8件』とは、正確には「上記2件の審査 | ||||||||||||||||||
請求及びすべての措置要求」のことである。 | ||||||||||||||||||
(2) (2)は、認める。 | ||||||||||||||||||
(3) (3)は、認める。 | ||||||||||||||||||
第3.『第3 教育基本法の趣旨・目的及び教育に対する不当な支配』について | ||||||||||||||||||
1. 第1項については、原告が引用する最高裁判所の判例が存在することは、認める。 | ||||||||||||||||||
2. 第2項については、原告に引用する東京地方裁判所の判例及び東京高等裁判所の | ||||||||||||||||||
各判例が存在することは、認める。 | ||||||||||||||||||
第4.『第4 板橋区学校運営連絡協議会』について | ||||||||||||||||||
冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
2. 第2項のうち、『本件設置要綱及び本件実施要領には「協議会には委員全員を出 | ||||||||||||||||||
席させる」、「協議会は委員全員の出席をもって成立する」との規定はない。』と | ||||||||||||||||||
の部分並びに橋本正彦教育長(以下、「橋本教育長」という)の証言した内容につ | ||||||||||||||||||
いては、認め、その余は、否認ないし争う。 | ||||||||||||||||||
橋本教育長の証言は、学校運営連絡協議会の要綱の趣旨と実際の運営状況につい | ||||||||||||||||||
て述べたものに過ぎず、それ以上に、原告が主張している内容を証明するためのも | ||||||||||||||||||
のではない。 | ||||||||||||||||||
3. 第3項のうち、上田被告の証言の内容自体については、認めるが、その余は、否 | ||||||||||||||||||
認する。 | ||||||||||||||||||
板橋区教育委員会は、協議会委員を委嘱する際、協議会委員に本件設置要綱及び | ||||||||||||||||||
本件実施要綱を配布するに当たり、担当者が協議会委員に対して必要な範囲で説明 | ||||||||||||||||||
していたのである。 | ||||||||||||||||||
4. 第4項のうち、上田被告の板橋区教育委員会臨時会での発言の内容自体は、認め、 | ||||||||||||||||||
2頁 |
〔甲14.第1回公開口頭審理 尋問番号67ないし68〕
東京都人事委員会 平成25年(不)第25号審査請求事件 |
平成27年7月6日 第1回公開口頭審理 尋問番号67ないし68 |
証人 上田 禎 |
67 |
それでは別な質問ですけれども、板橋区学校運営連絡協議会の内容、これは何について |
話し合うのでしょうか。 |
(上田 禎) |
学校運営連絡協議会ですね。 |
はい。 |
(上田 禎) |
これは先ほどお話ししましたけれども、学校経営者である校長先生から学校運営、経 |
営の方針等のお話をいただくことと、それに対して外部の人間からの意見等をお話し |
するような場であるというふうに理解をしておりました。 |
68 |
甲第2号証には、板橋区学校運営連絡協議会の設置要綱、甲第3号証には実施要領があ |
るんですけれども、委嘱をした板橋区教育委員会は、証人に甲第2号証や甲第3号証の |
説明をしましたか。あるいは受けていますか、証人は。 |
(上田 禎) |
恐れ入りますが。その今の。 |
今、提示します。甲第2号証及び甲第3号証です。 |
12頁 |
(上田 禎) |
これは設置要綱に関する規定というか文書ですか。こちらの文書を示されたことはな |
いかと思います。 |
2号証も3号証も説明を受けたことはない。 |
(上田 禎) |
教育委員会から直接的に説明を受けたことはないです。 |
そうですか。 |
13頁 |
〔被告板橋区準備書面(1) 4頁ないし5頁〕
平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
第7.『第7 板橋区立学校の適正規模及び適正配置』について | ||||||||||||||||||
冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
1. 第1項は、認める。 | ||||||||||||||||||
但し、植田康嗣が板橋第五中学校のPTA会長であったのは、「平成19年度か | ||||||||||||||||||
ら平成21年度まで」であった。 | ||||||||||||||||||
2. 第2項について | ||||||||||||||||||
冒頭部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
(1) (1)は、認める。 | ||||||||||||||||||
(2) (2)について | ||||||||||||||||||
ア. 『平成25年方針は、学校施設状況として(中略)板橋第五中学校と向原 | ||||||||||||||||||
中学校であった。』との部分は、認める。 | ||||||||||||||||||
イ. 『板橋区教育委員会は、平成25年方針において(中略)1年生が2学級 | ||||||||||||||||||
となった」(甲38、3頁)であった。』との部分のうち、『協議会を設置 | ||||||||||||||||||
する時期は、(中略)出現したとき、とした。(甲38、10頁)』との部 | ||||||||||||||||||
分と、『板橋第五中学校は昭和30年代に建築された学校かつ過小規模校で | ||||||||||||||||||
あったが、協議会設置には至らなかった。』との部分は、認めるが、その余 | ||||||||||||||||||
は、否認する。 | ||||||||||||||||||
ウ. 板橋区教育委員会は、平成25年方針において、学校の規模に起因する | ||||||||||||||||||
4頁 | ||||||||||||||||||
課題解決の方策について協議し、合意形成を図る場として協議会を設置する | ||||||||||||||||||
こととし、その協議会の設置時期については、中学校の場合は、「全校5学 | ||||||||||||||||||
級以内で20人未満の学年が出現したとき」としたのであり、原告が主張す | ||||||||||||||||||
るような「過小規模の基準」を示したものではない。 | ||||||||||||||||||
エ. 協議会を設置して協議を開始する学校として、板橋第九小学校と向原中 | ||||||||||||||||||
学校の校名が挙げられたのは、平成26年2月に策定された「いたばし魅力 | ||||||||||||||||||
ある学校づくりプラン」においてである。 | ||||||||||||||||||
オ. 板橋第五中学校について協議会が設置にはならなかったのは、建築年度 | ||||||||||||||||||
の違いからである。 | ||||||||||||||||||
5頁 |
〔甲38.将来を見据えた区立学校の施設整備と適正規模・適正配置の一体的な推進のための方針〕(平成25年方針)
将来を見据えた区立学校の施設整備と適正規模・適正配置の | ||||||||||||||||||
一体的な推進のための方針 | ||||||||||||||||||
平成25年9月 | ||||||||||||||||||
板橋区教育委員会 | ||||||||||||||||||
教育委員会では、平成24年5月に「板橋区立小・中学校の適正配置に関する基本方針」(以 | ||||||||||||||||||
下「基本方針」という。)を策定した。基本方針では、『学校規模から考える望ましい教育環 | ||||||||||||||||||
境について』【資料1】と『適正規模化により期待される効果』【資料2】を示しており、板 | ||||||||||||||||||
橋区立小・中学校の望ましい教育環境を整備する視点で学校規模と配置の適正化の方針をま | ||||||||||||||||||
とめた。 | ||||||||||||||||||
板橋区の学校施設は、児童・生徒数の急増に伴って昭和30年代から40年代に集中的に建 | ||||||||||||||||||
設され、現在それらは更新時期を迎えつつある。一方、児童・生徒数はピーク時から半減し | ||||||||||||||||||
ており、将来的にはさらに減少することが予想され、過小規模化への対応に急を要する学校 | ||||||||||||||||||
も出現している。このような状況の中、学校の適正規模・適正配置に取り組むとともに、こ | ||||||||||||||||||
れからの学校教育に欠かせないICT化や様々な授業改善手法の導入等の課題に対応できる | ||||||||||||||||||
施設環境へ学校を整備するとともに、地球温暖化対策や地域防災にも対応した施設整備が求 | ||||||||||||||||||
められている。 | ||||||||||||||||||
これらを踏まえ、将来を見据えて学校を整備していくために、学校施設の改築・大規模改 | ||||||||||||||||||
修と学校の適正規模・適正配置を一体的に推進する必要がある。 | ||||||||||||||||||
本方針は、『学校整備と学校適正規模・適正配置の関係』、『本方針に基づく検討を開始する | ||||||||||||||||||
学校・地域』及び『協議会(設置~協議)』についての具体的な考え方や基準等を定めるとと | ||||||||||||||||||
もに、学校の施設整備と学校適正規模及び適正配置を一体的に推進していく「(仮称)魅力あ | ||||||||||||||||||
る学校づくりプラン」を策定するための方針である。 | ||||||||||||||||||
1 改築・大規模改修を契機とした新たな歴史を築く学校づくりの取り組み | ||||||||||||||||||
現在、教育委員会では区全体の「公共施設等の整備に関するマスタープラン」【資料3】に | ||||||||||||||||||
基づき、老朽化が進む学校の改築や大規模改修を計画的に進めるとともに、学校の適正規模・ | ||||||||||||||||||
適正配置を一体的に推進するため、「(仮称)魅力ある学校づくりプラン」【資料4】の策定作 | ||||||||||||||||||
業を進めている。板橋区の年少人口(0歳から14歳)は昭和50年代後半から減少し、近年 | ||||||||||||||||||
はピーク時に比べ半減しており、将来的に50,000人を大きく割り込むと見込まれている。 | ||||||||||||||||||
一方で、地域によっては大規模集合住宅の建設により人口が増加し、35人学級やあいキッズ | ||||||||||||||||||
の導入と相まって、教室需給が逼迫している学校も現われている。 | ||||||||||||||||||
「公共施設等の整備に関するマスタープラン」では、今後の学校教育施設の整備の方向性 | ||||||||||||||||||
を、『板橋区がめざす学校教育を支えるための教育環境の維持向上と児童・生徒数の推移や学 | ||||||||||||||||||
校施設整備経費等を総合的に勘案し、統廃合を視野に入れ学校の適正規模・適正配置を進め | ||||||||||||||||||
る』こととしている。これらを踏まえ、学校を取り巻く状況が変化している中で学校施設整 | ||||||||||||||||||
備の計画を策定するにあたっては、教育環境を学校施設、設備の老朽化などのハード面だけ | ||||||||||||||||||
に限定せず、学校規模や立地状況、新たな教育課題への対応も含めた総合的なものとし、教 | ||||||||||||||||||
育環境向上に向けた「(仮称)魅力ある学校づくりプラン」を策定していく。 | ||||||||||||||||||
具体的には、従来の施設の老朽化だけに着目した施設整備から学校の適正な規模と配置等 | ||||||||||||||||||
の教育環境向上の視点を取り入れたものとし、検討にあたっては該当校だけではなく周辺の学 | ||||||||||||||||||
校を含めて行い、多面的な整備計画としていくものである。従って、整備着手校の順位の決 | ||||||||||||||||||
定は従来の建築年度や施設の老朽化を基本としつつも、将来の児童・生徒数の予測を基に、 | ||||||||||||||||||
学校規模や配置の適正化も重要な選択要件としていくものである。 | ||||||||||||||||||
1頁 | ||||||||||||||||||
(※)板橋区の年少人口(0歳~14歳)の人口推計 | ||||||||||||||||||
平成22年 56,276人 | ||||||||||||||||||
平成47年 45,312人 (平成22年比80.5%」) | ||||||||||||||||||
【国立社会保障・人口問題研究所(平成25年3月推計)】 | ||||||||||||||||||
〔具体的な学校の状況〕 | ||||||||||||||||||
◆学校施設状況(昭和30年代に建築された学校 ※改築・改修済、予定校を除く) | ||||||||||||||||||
小学校(3校) | 中学校(6校) | |||||||||||||||||
板橋第十小学校 | 向原中学校 | |||||||||||||||||
向原小学校 | 板橋第一中学校 | |||||||||||||||||
志村小学校 | 板橋第五中学校 | |||||||||||||||||
上板橋第一中学校 | ||||||||||||||||||
上板橋第二中学校 | ||||||||||||||||||
上板橋第三中学校 | ||||||||||||||||||
◆学校規模の状況(通常学級) 【平成25年5月1日現在】 | ||||||||||||||||||
(1)大規模校(19学級以上) | ||||||||||||||||||
小学校名(7校) | 学級数 | 中学校(1校) | 学級数 | |||||||||||||||
志村第六小学校 | 24 | 赤塚第三中学校 | 19 | |||||||||||||||
金沢小学校 | 19 | |||||||||||||||||
桜川小学校 | 22 | |||||||||||||||||
成増小学校 | 19 | |||||||||||||||||
紅梅小学校 | 19 | |||||||||||||||||
北野小学校 | 22 | |||||||||||||||||
成増ヶ丘小学校 | 21 | |||||||||||||||||
◇大規模集合住宅の建設等により児童・生徒数が増加する地域、学校間の距離が大きい地域の学 | ||||||||||||||||||
校において大規模化の傾向がある。 | ||||||||||||||||||
◇18学級以下の学校においても、学校施設容量の面で教室需給が逼迫している学校もある。 | ||||||||||||||||||
(2)適正規模校(12~18学級) | ||||||||||||||||||
小学校32校・中学校12校(うち2校は16~18学級) | ||||||||||||||||||
(3)小規模校(小学校7~11学級/中学校6~11学級) | ||||||||||||||||||
小学校7校・中学校8校 | ||||||||||||||||||
2頁 | ||||||||||||||||||
(4)過小規模校(小学校:全学年単学級/中学校:全校5学級以下) | ||||||||||||||||||
小学校(7校) | 全校 | 学年 | 中学校(2校) | 全校 | 学年 | |||||||||||||
120人未満 | 10人未満 | 5学級以下 | 10人未満 | |||||||||||||||
志村第三小学校 | 〇 | 〇 | 板橋第五中学校 | 〇 | ||||||||||||||
板橋第二小学校 | 向原中学校 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
板橋第八小学校 | ||||||||||||||||||
板橋第九小学校 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
上板橋小学校 | ||||||||||||||||||
弥生小学校 | ||||||||||||||||||
大山小学校 ※ 25年度末閉校 | ||||||||||||||||||
「全校120人未満」 | ||||||||||||||||||
・小学校 20人(教育上望ましい規模の「1学級あたり児童数」の最少人数)×6学年 | ||||||||||||||||||
〔過小規模校各校の状況等〕 | ||||||||||||||||||
◇板橋第九小学校(6人)、向原中学校(9人)は平成25年度入学者数が1桁となった。 | ||||||||||||||||||
◇板橋第五中学校は平成25年度入学の1年生が2学級となった。 | ||||||||||||||||||
◇志村第三小学校には、以下の状況がある。 | ||||||||||||||||||
①地域に協議組織が設置されている。 | ||||||||||||||||||
②通学区域内児童数が増加傾向にある。 | ||||||||||||||||||
③入学者数が増加傾向にある。 | ||||||||||||||||||
④志村地域の通学区域変更等の対象校となっている。 | ||||||||||||||||||
◇板橋第二小学校、板橋第八小学校、上板橋小学校、弥生小学校は学年間に大きな人数差は | ||||||||||||||||||
なく、120人~150人程度の学校規模となっている。 | ||||||||||||||||||
◇(基本方針P4適正配置の実施にあたり配慮する事項) | ||||||||||||||||||
「学校は単に児童・生徒の教育の場であるにとどまらず、地域コミュニティの拠点として | ||||||||||||||||||
の重要な役割を担っています。地域センター区域は、青少年健全育成地区委員会や町会連 | ||||||||||||||||||
合会支部等の区域と合致していることから、地域センター区域には小・中学校のいずれか | ||||||||||||||||||
が存在することとします。」 ⇒上表では、板橋第八小学校が該当する。 | ||||||||||||||||||
※以上を踏まえ、『児童・生徒数の変動への対応(P9)』の協議を開始する必要がある学 | ||||||||||||||||||
校は、小学校では板橋第九小学校、中学校では向原中学校。(協議に当たっては周辺を含 | ||||||||||||||||||
めた一定のエリアで行う。) | ||||||||||||||||||
3頁 |
板橋区副区長橋本正彦は、平成28年10月31日付け被告板橋区準備書面(1)4頁ないし5頁において「ウ.板橋区教育委員会は、平成25年方針において、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図る場として協議会を設置することとし、その協議会の設置時期については、中学校の場合は、「全校5学級以内で20人未満の学年が出現したとき」としたものであり、原告が主張するような「過小規模の基準」を示したものではない。」と主張した。
平成25年板橋区教育委員会教育長橋本正彦は、平成25年9月、「将来を見据えた区立学校の施設整備と適正規模・適正配置の一体的な推進のための方針」(平成25年方針、甲38)を策定し、板橋区の公式ホームページに掲載してインターネット上に公開した。
橋本正彦が平成25年方針を策定して公開した目的の一つは「『本方針に基づく検討を開始する学校・地域』及び『協議会(設置~協議)』についての具体的な考え方や基準等を定める」ことである。
橋本正彦は平成25年方針において、板橋区立学校の学校規模状況を大規模校、適正規模校、小規模校、過小規模校に分類した。そして、それぞれの学校規模を大規模校(19学級以上)、適正規模校(12~18学級)、小規模校(小学校7~11学級/中学校6~11学級)、過小規模校(小学校:全学年単学級/中学校:全校5学級以下)と明確に定めた。したがって、橋本正彦は平成25年方針において、中学校に協議会を設置する時期を「全校5学級以内で20人未満の学年が出現したとき」とするとともに、過小規模校の基準を明確に示した。
よって、橋本正彦の主張「ウ.板橋区教育委員会は、平成25年方針において、学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し、合意形成を図る場として協議会を設置することとし、その協議会の設置時期については、中学校の場合は、「全校5学級以内で20人未満の学年が出現したとき」としたものであり、原告が主張するような「過小規模の基準」を示したものではない。」は事実誤認である。
板橋区副区長橋本正彦は、平成28年10月31日付け被告板橋区準備書面(1)5頁において「エ.協議会を設置して協議を開始する学校として、板橋第九小学校と向原中学校の校名が挙げられたのは、平成26年2月に策定された「いたばし魅力ある学校づくりプラン」においてである。」と主張した。
平成25年板橋区教育委員会教育長橋本正彦は、平成25年方針3頁において「※以上を踏まえ、『児童・生徒数の変動への対応(P9)』の協議を開始する必要がある学校は、小学校では板橋第九小学校、中学校では向原中学校。(協議に当たっては周辺を含めた一定のエリアで行う。)」と記載して、インターネット上に公開した。
橋本正彦は、平成25年9月、平成25年方針において「協議会を設置して協議を開始する学校は、板橋第九小学校と向原中学校である。」を公表した。
したがって、橋本正彦の主張「エ.協議会を設置して協議を開始する学校として、板橋第九小学校と向原中学校の校名が挙げられたのは、平成26年2月に策定された「いたばし魅力ある学校づくりプラン」においてである。」は事実誤認である。
平成25年板橋区教育委員会教育長橋本正彦は平成25年9月、「将来を見据えた区立学校の施設整備と適正規模・適正配置の一体的な推進のための方針」(平成25年方針、甲38)を策定してインターネット上に公開した。
平成25年方針は「学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し合意形成を図る場として協議会を設置する」、「協議会の設置時期について中学校の場合は『全校5学級以下で20人未満の学年が出現したとき』とした」。
板橋第五中学校は平成26年全校学級数4、1学年生徒数16人、平成27年全校学級数4、1学年生徒数18人、2学年生徒数16人、平成28年全校学級数4、2学年生徒数19人、3学年生徒数17人であった。
平成26年、平成27年、平成28年板橋第五中学校は、平成25年方針が「学校の規模に起因する課題解決の方策について協議し合意形成を図る場として協議会を設置する」とした学校規模であった。しかし、板橋区及び板橋区教育委員会は平成26年、平成27年、平成28年板橋第五中学校に協議会を設置しなかった。
板橋区及び板橋区教育委員会は、平成26年、平成27年、平成28年板橋第五中学校の在籍生徒数を事実誤認した。
或いは、板橋区及び板橋区教育委員会は平成26年、平成27年、平成28年板橋第五中学校の在籍生徒数を正しく認識していたが、故意に同校に協議会を設置しなかった。そうだとすれば、板橋区長坂本健、板橋区副区長橋本正彦(平成27年7月1日~)、教育長橋本正彦(~平成27年6月30日)、教育長中川修一(平成27年7月1日~)は、学校規模に起因する課題を抱える板橋第五中学校に対して有効適切な教育行政施策を実施しなかった。
板橋区長坂本健、板橋区副区長橋本正彦、教育長橋本正彦、教育長中川修一は教育基本法16条3項「地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。」に違反した。
〔被告板橋区準備書面(1) 8頁ないし9頁〕
平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
イ. イについて | ||||||||||||||||||
冒頭部分のうち、『板橋区及び板橋区教育委員会は下記①、②に述べるよう | ||||||||||||||||||
に、教育基本法16条3項に違反した。』との部分は、否認し、その余は、認 | ||||||||||||||||||
める。 | ||||||||||||||||||
① ①のうち、『平成23年向原中学校は、(中略)児童生徒数150人以 | ||||||||||||||||||
下とした。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」は、向原中学校が人数的に | ||||||||||||||||||
「早急な対応を要する規模」になった時点で直ちに行うものではなく、ま | ||||||||||||||||||
たそのことのみによって行うものではない。 | ||||||||||||||||||
② ②は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
平成25年方針においては、学校の規模に起因する課題解決の方策につ | ||||||||||||||||||
いて協議し、合意形成を図る場として協議会を設置する、その協議会の設 | ||||||||||||||||||
置時期については中学校の場合は、「全校5学級以下で20人未満の学年が | ||||||||||||||||||
出現したとき」としたのであって、過小規模校の基準を示したものではな | ||||||||||||||||||
い。 | ||||||||||||||||||
平成13年答申では、早急な対応を要する規模は、「6学級以下で、児 | ||||||||||||||||||
童、生徒数150人以下としたが、平成24年答申では、教育上望ましい | ||||||||||||||||||
規模を中学校では、「12学級から15学級」とした。 | ||||||||||||||||||
また、平成25年方針においては、協議会を設置する時期について中学 | ||||||||||||||||||
校の場合は、「全校5学級以下で20人未満の学年が出現したとき」とし | ||||||||||||||||||
ており、数値について、変遷がある。 | ||||||||||||||||||
学校の入学者数については、児童・生徒数の将来の推移を踏まえ、通学 | ||||||||||||||||||
区域の変更や新1年生の受入れ可能数の調整などを行っており、原告が主 | ||||||||||||||||||
8頁 | ||||||||||||||||||
張するような市場原理に委ねていない。 | ||||||||||||||||||
5. 第5項について | ||||||||||||||||||
冒頭部分のうち、『板橋第五中学校は平成13年に生徒数183人学級数6とな | ||||||||||||||||||
り、その後平成27年に至るまで生徒数及び学級数は減少傾向にあった【表5】参 | ||||||||||||||||||
照。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
(1) (1)のうち、『板橋第五中学校は平成17年に生徒数135人学級数5で | ||||||||||||||||||
あったので、(中略)などの教育行政施策が実施される状況であった。』との | ||||||||||||||||||
部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
(2) (2)について | ||||||||||||||||||
冒頭部分のうち、『平成24年答申は、教育上望ましい規模を(中略)カバ | ||||||||||||||||||
ーできないことが危惧されます。」とした。』との部分は、認め、その余は、 | ||||||||||||||||||
否認する。 | ||||||||||||||||||
ア. アは、認める。 | ||||||||||||||||||
イ. イは、認める。 | ||||||||||||||||||
(3) (3)のうち、『平成25年板橋第五中学校は生徒数100人、学級数4(中 | ||||||||||||||||||
略)「望ましい規模を大きく下回る場合」であった。』との部分は、認め、そ | ||||||||||||||||||
の余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
(4) (4)のうち、『平成26年板橋第五中学校は生徒数92人、学級数4(中 | ||||||||||||||||||
略)板橋区教育委員会は同校に協議会を設置しなかった。」との部分は、認め、 | ||||||||||||||||||
その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
(5) (5)は、否認する。 | ||||||||||||||||||
9頁 |
板橋第五中学校 在籍生徒数 | ||||||||
年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |
平成10年 | 7 | 219 | 2 | 73 | 2 | 63 | 3 | 83 |
11年 | 6 | 190 | 2 | 53 | 2 | 74 | 2 | 63 |
12年 | 6 | 191 | 2 | 62 | 2 | 56 | 2 | 73 |
13年 | 6 | 183 | 2 | 61 | 2 | 64 | 2 | 58 |
14年 | 6 | 182 | 2 | 58 | 2 | 61 | 2 | 63 |
15年 | 6 | 167 | 2 | 50 | 2 | 56 | 2 | 61 |
16年 | 6 | 156 | 2 | 48 | 2 | 51 | 2 | 57 |
17年 | 5 | 135 | 1 | 35 | 2 | 48 | 2 | 52 |
18年 | 5 | 139 | 2 | 51 | 1 | 36 | 2 | 52 |
19年 | 5 | 130 | 2 | 42 | 2 | 52 | 1 | 36 |
20年 | 5 | 120 | 1 | 24 | 2 | 43 | 2 | 53 |
21年 | 4 | 103 | 1 | 33 | 1 | 26 | 2 | 44 |
22年 | 3 | 90 | 1 | 29 | 1 | 35 | 1 | 26 |
23年 | 3 | 89 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 35 |
24年 | 3 | 82 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 31 |
25年 | 4 | 100 | 2 | 44 | 1 | 29 | 1 | 27 |
26年 | 4 | 92 | 1 | 16 | 2 | 45 | 1 | 31 |
27年 | 4 | 79 | 1 | 18 | 1 | 16 | 2 | 45 |
28年 | 4 | 79 | 2 | 43 | 1 | 19 | 1 | 17 |
29年 | 4 | 104 | 1 | 37 | 2 | 46 | 1 | 21 |
30年 | 5 | 135 | 2 | 48 | 1 | 40 | 2 | 47 |
令和元年 | 5 | 123 | 1 | 36 | 2 | 46 | 2 | 41 |
2年 | 5 | 125 | 2 | 41 | 1 | 38 | 2 | 46 |
※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 |
板橋区及び板橋区教育委員会は、東京地方裁判所に提出した平成28年10月31日付け準備書面(1)において、「上田禎の主義・主張『私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そのためには、何でもする。』は平成13年答申・平成24年答申の趣旨に逆行する。」を否認した。
上田禎は、平成19年から平成23年まで板橋第四小学校でPTA活動を行い、PTA会長も務めた。平成24年から平成26年までは板橋第五中学校でPTA会長を務めた。
板橋第四小学校の通学区域と板橋第五中学校の通学区域は同一である。つまり、板橋第五中学校の通学区域内にある小学校は板橋第四小学校のみである。上田禎の主義・主張は、板橋第四小学校を卒業した児童をできるだけ多く板橋第五中学校に入学させ、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。
下記の表〔板橋第四小学校から板橋第五中学校への進学率〕のとおり、平成11年から令和2年までの進学率の平均値は64.7%である。進学率が最も低かったのは、平成27年30.5%である。上記期間に、進学率が50%未満であったことが4回ある。
板橋第四小学校通学区域に居住する小学校6年児童及びその保護者は、憲法26条により、私立中学校、東京都立中高一貫校、国立大学付属中学校に進学する権利を有する。さらに、板橋区の教育行政施策「学校選択制」(東京都教育庁の実施形態分類によると板橋区立中学校の「学校選択制」は「自由選択制」である)を利用して、板橋第五中学校の外の板橋区立中学校に入学する権利を有する。
一方、東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会は平成13年答申において小規模校の下限を「6学級以下で児童生徒数150人以下」とし「早急な対応を要する規模」とした。同審議会は小規模校の下限を設定した理由を「小規模化が著しい場合には、規模の特性のデメリット部分が顕在化して、指導面や運営面の工夫、努力だけで対応していくことは、困難であると考える。よって、本審議会としては、適正規模実現に向けて、早急な対応を要する規模として、小規模校の下限を設けるものである。」とした。そして、「6学級以下で児童生徒数150人以下」の学校には「通学区域の変更」、「学校の統合」を実施すべきであると提言した。
上田禎が己の主義・主張にもとづき何をしようとも、平成17年から令和2年までの板橋第五中学校の学校規模は小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」を上回ることはなかった。それどころか、上田禎が板橋第五中学校PTA会長の最終年度であった平成26年は入学生徒数16人で、板橋第五中学校入学生徒数の過去最低値であった。
また、東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会は平成24年答申において中学校の教育上望ましい規模を「12学級から15学級、1学級あたり30人から35人」とした。平成17年から令和2年までの板橋第五中学校の学校規模は、平成24年答申が示す中学校の教育上望ましい規模を大きく下回っていた。
したがって、上田禎の主義・主張「『通学区域の変更』、『学校の統合』をせずに、現行の板橋第五中学校の生徒数を増やす。」は、平成13年答申・平成24年答申の趣旨と相容れない。
板橋区及び板橋区教育委員会が「上田禎の主義・主張『私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そのためには、何でもする。』は平成13年答申・平成24年答申の趣旨に逆行する。」を否認したことは、板橋第五中学校の在籍生徒数を事実誤認したものである。
板橋区及び板橋区教育委員会は平成17年から令和2年まで、板橋第五中学校に「通学区域の変更」、「学校の統合」などの学校規模に起因する課題解決のための教育行政施策を何一つ実施していない。
平成25年板橋区教育委員会教育長橋本正彦は平成25年9月、平成25年方針を策定し、中学校で全校5学級以下、20人未満の学年が出現したとき協議会を設置するとした。平成26年、平成27年、平成28年板橋第五中学校は、平成25年方針が決定した「中学校で全校5学級以下、20人未満の学年が出現したとき」に該当した。しかし、橋本正彦(教育長H24.12.1~H27.6.30、副区長H27.7.1~)は、板橋第五中学校に協議会を設置しなかった。
板橋区及び板橋区教育委員会は、東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会の平成13年答申・平成24年答申を尊重した教育行政施策を実施しないばかりではなく、己が策定した平成25年方針の決定事項も実施していない。
板橋区及び板橋区教育委員会は、保護者、地域住民が地元の学校閉校に反対することを恐れ、これらの者にへつらい、迎合して、有効適切な教育行政施策を策定して実施することができない。
板橋区及び板橋区教育委員会が「上田禎の主義・主張『私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数を増やすことである。そのためには、何でもする。』は平成13年答申・平成24年答申の趣旨に逆行する。」を否認したことは、己の無能により有効適切な教育行政施策を何一つ実施できていないことを正当化するためであった。
〔訴状 72頁ないし73頁〕
訴状 72頁ないし73頁 | ||||||||||||||||||
第9 被告上田禎の主義・主張 | ||||||||||||||||||
2 平成13年答申・平成24年答申に逆行 | ||||||||||||||||||
2 平成13年答申・平成24年答申に逆行 | ||||||||||||||||||
平成13年答申は、「早急な対応を要する規模」を「6学級以下で児童生徒数15 | ||||||||||||||||||
0人以下」とした。 | ||||||||||||||||||
板橋第五中学校は平成17年から平成23年までの7年間、生徒数及び学級数は | ||||||||||||||||||
平成13年答申が示した「早急な対応を要する規模」であり、「通学区域の変更」あ | ||||||||||||||||||
るいは「学校の統合」などの教育行政施策が実施される学校であった(【表5】参照)。 | ||||||||||||||||||
したがって、被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは、板橋第五中学校の生徒数 | ||||||||||||||||||
を増やすことである。そのためには、何でもする。」との主義・主張は、平成13年 | ||||||||||||||||||
答申が示す学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
平成24年答申は、「教育上望ましい規模」を中学校の場合12学級から15学級、 | ||||||||||||||||||
72頁 | ||||||||||||||||||
1学級あたり30人から35人とした。同答申は「早急な対応を要する規模」の学 | ||||||||||||||||||
級数・生徒数の下限を示さなかったが、「望ましい規模を大きく下回る場合には教育 | ||||||||||||||||||
委員会、学校、保護者、地域関係者それぞれが良好な教育環境の確保に向けて早急 | ||||||||||||||||||
に動き出す必要がある。」とした。 | ||||||||||||||||||
平成24年同校は生徒数82人、学級数3、各学級の生徒数は27人、24人、 | ||||||||||||||||||
31人であったので、「教育上望ましい規模を大きく下回り」、板橋区立中学校の中 | ||||||||||||||||||
で最少規模の学校であった。平成24年同校は「教育委員会、学校、保護者、地域 | ||||||||||||||||||
関係者それぞれが良好な教育環境の確保に向けて早急に動き出す必要がある学校」 | ||||||||||||||||||
であり、「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」などの教育行政施策が実施され | ||||||||||||||||||
る学校であった。したがって、被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは、板橋第 | ||||||||||||||||||
五中学校の生徒数を増やすことである。そのためには、何でもする。」との主義・主 | ||||||||||||||||||
張は、平成24年答申が示す学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
よって、被告上田禎の主義・主張は平成13年答申・平成24年答申が示す学校 | ||||||||||||||||||
適正規模及び適正配置に逆行する考えである。 | ||||||||||||||||||
73頁 |
〔被告板橋区準備書面(1) 9頁ないし10頁〕
平成28年(ワ)第21380号 損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||
原告 依田郁夫 | ||||||||||||||||||
被告 上田 禎 外2名 | ||||||||||||||||||
準 備 書 面(1) | ||||||||||||||||||
平成28年10月31日 | ||||||||||||||||||
東京地方裁判所 | ||||||||||||||||||
民事第41部合2F係 御中 | ||||||||||||||||||
被告板橋区訴訟代理人 | ||||||||||||||||||
弁護士 細田良一 | ||||||||||||||||||
第9.『第9 被告上田禎の主義・主張』について | ||||||||||||||||||
冒頭部分は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
1. 第1項のうち、『被告上田禎は、平成19年から平成23年まで(中略)平成26 | ||||||||||||||||||
年は生徒数92人、学級数4であった。』との部分は、認め、その余は、不知ないし | ||||||||||||||||||
否認する。 | ||||||||||||||||||
2. 第2項のうち、『「通学区域の変更」あるいは「学校の統合」などの教育行政施策 | ||||||||||||||||||
9頁 | ||||||||||||||||||
が(中略)学校適正規模及び適正配置に逆行する考えである。』(72頁)との部分 | ||||||||||||||||||
並びに『平成24年同校は「教育委員会、学校、保護者(中略)よって、被告上田禎 | ||||||||||||||||||
の主義・主張は平成13年答申・平成24年答申が示す学校適正規模及び適正配置に | ||||||||||||||||||
逆行する考えである。」(73頁)との部分は、否認し、その余は、認める。 | ||||||||||||||||||
3. 第3項について | ||||||||||||||||||
冒頭部分のうち、『被告上田禎の「私の考えの根底にあるのは(中略)地域住民多 | ||||||||||||||||||
数の考えではなかった。』との部分は、不知。 | ||||||||||||||||||
(1) (1)のうち、『板橋第四小学校通学区域内に居住する就学適齢児童は(中 | ||||||||||||||||||
略)3,793人(特別支援学級在籍者を含む)であった。』との部分、『さ | ||||||||||||||||||
らに、板橋区教育委員会の教育行政施策「学校選択制」(中略)板橋区立小 | ||||||||||||||||||
学校に入学することができる。』との部分は、認め、その余は、否認する。 | ||||||||||||||||||
(2) (2)のうち、『平成16年から平成27年まで板橋第五中学校の通学区域 | ||||||||||||||||||
は板橋第四小学校の通学区域と同じであった』との部分は、認め、その余は、 | ||||||||||||||||||
不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
4. 第4項は、不知ないし否認する。 | ||||||||||||||||||
10頁 |
板橋第五中学校 在籍生徒数 | ||||||||
年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |
平成10年 | 7 | 219 | 2 | 73 | 2 | 63 | 3 | 83 |
11年 | 6 | 190 | 2 | 53 | 2 | 74 | 2 | 63 |
12年 | 6 | 191 | 2 | 62 | 2 | 56 | 2 | 73 |
13年 | 6 | 183 | 2 | 61 | 2 | 64 | 2 | 58 |
14年 | 6 | 182 | 2 | 58 | 2 | 61 | 2 | 63 |
15年 | 6 | 167 | 2 | 50 | 2 | 56 | 2 | 61 |
16年 | 6 | 156 | 2 | 48 | 2 | 51 | 2 | 57 |
17年 | 5 | 135 | 1 | 35 | 2 | 48 | 2 | 52 |
18年 | 5 | 139 | 2 | 51 | 1 | 36 | 2 | 52 |
19年 | 5 | 130 | 2 | 42 | 2 | 52 | 1 | 36 |
20年 | 5 | 120 | 1 | 24 | 2 | 43 | 2 | 53 |
21年 | 4 | 103 | 1 | 33 | 1 | 26 | 2 | 44 |
22年 | 3 | 90 | 1 | 29 | 1 | 35 | 1 | 26 |
23年 | 3 | 89 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 35 |
24年 | 3 | 82 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 31 |
25年 | 4 | 100 | 2 | 44 | 1 | 29 | 1 | 27 |
26年 | 4 | 92 | 1 | 16 | 2 | 45 | 1 | 31 |
27年 | 4 | 79 | 1 | 18 | 1 | 16 | 2 | 45 |
28年 | 4 | 79 | 2 | 43 | 1 | 19 | 1 | 17 |
29年 | 4 | 104 | 1 | 37 | 2 | 46 | 1 | 21 |
30年 | 5 | 135 | 2 | 48 | 1 | 40 | 2 | 47 |
令和元年 | 5 | 123 | 1 | 36 | 2 | 46 | 2 | 41 |
2年 | 5 | 125 | 2 | 41 | 1 | 38 | 2 | 46 |
※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 |
板橋第四小学校から板橋第五中学校への進学率 | ||||||
板橋第四小学校 卒業生 | 板橋第五中学校 入学生 | * 進学率 | ||||
年度 | 人数 | 年度 | 人数 | % | ||
平成10年 | 77 | 平成11年 | 53 | 68.8 | ||
11年 | 79 | 12年 | 62 | 78.4 | ||
12年 | 72 | 13年 | 61 | 84.7 | ||
13年 | 78 | 14年 | 58 | 74.3 | ||
14年 | 60 | 15年 | 50 | 83.3 | ||
15年 | 70 | 16年 | 48 | 68.5 | ||
16年 | 47 | 17年 | 35 | 74.4 | ||
17年 | 56 | 18年 | 51 | 91 | ||
18年 | 58 | 19年 | 42 | 72.4 | ||
19年 | 64 | 20年 | 24 | 37.5 | ||
20年 | 53 | 21年 | 33 | 62.2 | ||
21年 | 53 | 22年 | 29 | 54.7 | ||
22年 | 56 | 23年 | 26 | 46.4 | ||
23年 | 51 | 24年 | 27 | 52.9 | ||
24年 | 60 | 25年 | 44 | 73.3 | ||
25年 | 41 | 26年 | 16 | 39 | ||
26年 | 59 | 27年 | 18 | 30.5 | ||
27年 | 59 | 28年 | 43 | 72.8 | ||
28年 | 59 | 29年 | 37 | 62.7 | ||
29年 | 72 | 30年 | 48 | 66.6 | ||
30年 | 68 | 令和元年 | 36 | 52.9 | ||
令和元年 | 72 | 2年 | 41 | 56.9 | ||
合計 | 1,364 | ー | 882 | 64.7 | ||
人数は、各年度5月1日現在の在籍児童数・生徒数を集計した。 | ||||||
板橋第四小学校の通学区域と板橋第五中学校の通学区域は同一である。 | ||||||
*進学率は板橋第四小学校卒業生に対する板橋第五中学校入学生の割合を%で表示した。 | ||||||
*進学率の最大値は平成18年の91%、*進学率の最小値は平成27年の30.5%である。 | ||||||
平成11年から令和2年までの22年間に*進学率が50%未満の年度が4回ある。 | ||||||
平成11年から令和2年までの22年間の*進学率の平均値は64.7%である。 |
訴状 141頁ないし143頁 |
平成25年7月3日、自己申告ヒアリング(当初面接) |
第14 教育長橋本正彦と原告の面接 |
平成25年7月3日、午前9時20分から10時20分まで、板橋区教育委員会 |
事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の自己申告ヒアリング(当初面接) |
を行った。 |
平成25年11月1日、午後4時10分から4時40分まで、板橋区教育委員会 |
事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の異動・自己申告ヒアリング(中 |
間面接)を行った。 |
下記の1、2に、上記面接の実施状況及び教育長橋本正彦の発言内容、下記の3 |
に教育長橋本正彦の違法行為について述べる。 |
1 自己申告ヒアリング(当初面接) |
(1)実施状況 |
平成25年7月3日、午前9時20分から10時20分まで、板橋区教育委員会 |
事務局教育長室において、教育長橋本正彦は原告の自己申告ヒアリング(当初面接) |
を行った。同席者は、次長寺西幸雄、指導室長矢部崇、教職員係長赤塚裕であった。 |
なお、「指導室長矢部崇」は平成25年度板橋区教育委員会事務局指導室長矢部崇、 |
「教職員係長赤塚裕」は平成25年度板橋区教育委員会事務局指導室教職員係長 |
赤塚裕のことである。 |
原告は平成25年度教育管理職自己申告・業績評定書〔校長用〕当初申告(甲5 |
7)にもとづき、職務上の目標と成果、教職員の指導・育成の目標と成果について |
説明した。なお、同自己申告・業績評定書中の当初申告の具体的内容は、原告が平 |
成25年4月4日第1回職員会議において説明した「平成25年度板橋区立板橋第 |
五中学校学校経営方針」(甲56)を実現するための具体的方策を記述したものであ |
った。原告は同学校経営方針を平成25年4月に、板橋区教育委員会に提出する必 |
141頁 |
要書類として提出していた。(第10) |
平成25年7月30日、自己申告ヒアリング(当初面接)の結果を踏まえて目標 |
水準を決定した甲58、2頁が、教育長橋本正彦から原告に送付された。自己申告 |
ヒアリング(当初面接)及び甲58、1頁2頁において、教育長橋本正彦は原告に |
「(板橋第五中学校の)生徒数を増やせ」、「生徒数を増やすためには何でもせよ」な |
どの指導、助言及び命令を一切行わなかった。 |
自己申告ヒアリング(当初面接)の中で、原告は教育長橋本正彦に、平成25年 |
7月1日第1回協議会における被告上田禎の発言について述べ、①第2回以降の協 |
議会には同被告に出席要請しない、②9月28日実施予定の運動会開会式PTA挨 |
拶は同被告に依頼しないことを伝えた。 |
(2)教育長橋本正彦の発言内容 |
自己申告ヒアリング(当初面接)で、原告が被告上田禎に「①第2回以降の協議 |
会には同被告に出席要請しない。②9月28日実施予定の運動会開会式PTA挨拶 |
は同被告に依頼しない。」を伝えるとしたことに対して、平成25年7月3日午前1 |
0時10分頃、教育長橋本正彦は原告に発言(あ)をした。 |
発言(あ)「①今後学校運営連絡協議会に招集しない、②運動会でもあいさつをさせ |
ない、を被告上田禎に伝えるべきではない。」と言った。(甲6、2頁、上から23 |
行目から25行目まで) |
原告は、上記①及び②を同被告に伝えることを撤回しない旨を教育長橋本正彦に |
言った。 |
自己申告ヒアリング(当初面接)は教育長室内のソファーで行われた。ヒアリン |
グの終盤、午前10時20分頃、教育長橋本正彦と原告の間で申し渡し事項①及び |
②の件について押し問答になった後、教育長橋本正彦は最初にソファーから立ち上 |
がり、教育長室内の自分の事務机の場所に移動した。教育長橋本正彦が席を立った |
ので、原告も席を立って、出入り口ドアの方向に向かって歩いた。出入り口ドアの |
方向に向かって歩いた原告の背中に向かって、教育長橋本正彦が発言(い)をした。 |
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発言(い)「地域は大事だ。地域を疎かにすると、血を見るぞ。」と脅すように言っ |
た。 |
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