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の事実誤認、偽証 | の事実誤認 | の事実誤認 | |||||||||||||||||||
街頭演説 1 | 街頭演説 2 | ||||||||||||||||||||
PTA会長 上田禎 教育長・副区長 橋本正彦 | 教育長・副区長 橋本正彦 事務局次長 寺西幸雄 | ||||||||||||||||||||
庶務課長 小林緑 教職員係長 赤塚裕 |
東京都教育委員会への報告書 |
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〇 教育長橋本正彦は、平成26年1月22日、25板教指第523号、報告書を、東京都 | ||||||||||||||||
教育委員会、教育長比留間英人に提出した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、25板教指第523号、報告書において、 | ||||||||||||||||
「7月4日(木)、同校長は、同次長に電話で、同PTA会長に、今後学校運営連絡協議 | ||||||||||||||||
会に招集しない、運動会でもあいさつをさせない、を伝えることは止めたという趣旨の内 | ||||||||||||||||
容を伝えた。」 | ||||||||||||||||
と報告した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、事務局次長寺西幸雄に、電話で、「PTA会長上田禎に、今後 | ||||||||||||||||
学校運営連絡協議会に招集しない、運動会でもあいさつをさせない、を伝えることは止め | ||||||||||||||||
たという趣旨の内容」を伝えていない。 | ||||||||||||||||
〇 事務局次長寺西幸雄は、ウソをでっち上げて、教育長橋本正彦に、ウソ報告をした。 | ||||||||||||||||
板橋区教育委員会、事務局次長寺西幸雄は、卑劣な、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、25板教指第523号、報告書に、虚偽事実を記載して、東京都教 | ||||||||||||||||
育委員会、教育長比留間英人に提出した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、有印公文書に虚偽事実を記載して、同公文書を行使した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、犯罪者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、犯罪者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
上田禎 陳述書 |
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〇 板橋第五中学校、PTA会長上田禎は、東京都人事委員会、審査請求に、陳述書を提出 | ||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||
〇 上田禎は、同陳述書に、 | ||||||||||||||||
「平成25年9月24日になり、寺西次長から私に連絡があり、校長からの要望で会場が | ||||||||||||||||
板橋区役所になったことを知らされました。 | ||||||||||||||||
……………………………………………………… | ||||||||||||||||
そして、9月25日、校長は自分で会場変更の要望を行なったにもかかわらず、欠席した | ||||||||||||||||
のです。」 | ||||||||||||||||
を記載した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、事務局次長寺西幸雄に、会場を板橋区役所に変更する申出をし | ||||||||||||||||
ていない。 | ||||||||||||||||
〇 事務局次長寺西幸雄は、ウソをでっち上げて、PTA会長上田禎に、ウソを伝えた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、事務局次長寺西幸雄は、卑劣な、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
犯罪行為 違法行為 |
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1 建造物侵入・不退去の実行犯 |
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〇 平成25年11月21日、午後2時、板橋第五中学校、2階図書室で、第2回学校運営 | ||||||||||||||||
連絡協議会が始まった。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、PTA会長上田禎を、第2回学校運営連絡協議会に招集しなか | ||||||||||||||||
った。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長の許可を得ずに、PTA会長上田禎を、第2回 | ||||||||||||||||
学校運営連絡協議会に出席させた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、教育委員会事務局、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕が第2 | ||||||||||||||||
回学校運営連絡協議会に立ち会うことを、事前に許可しなかった。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校校長の許可を得ずに、庶務課長小林緑、教職員係長 | ||||||||||||||||
赤塚裕を、第2回学校運営連絡協議会に立ち会わせた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、平成25年11月1日、校長ヒアリング時の発言(エ)「(平成25 | ||||||||||||||||
年11月21日実施の第2回協議会に)人を派遣するぞ。」のとおりに行動した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校校長は、第2回学校運営連絡協議会に招集していないPTA会長上田 | ||||||||||||||||
禎、立ち合いを許可していない庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕に、協議会会場、2 | ||||||||||||||||
階図書室から退出することを、明確に3回以上命令した。 | ||||||||||||||||
〇 しかし、PTA会長上田禎、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕は、板橋第五中学校 | ||||||||||||||||
校長の退去命令に従わず、協議会会場内に居座り続けた。 | ||||||||||||||||
〇 PTA会長上田禎、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕は、建造物侵入・不退去の実 | ||||||||||||||||
行犯である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校PTA会長上田禎、板橋区教育委員会事務局、庶務課長小林緑、教職 | ||||||||||||||||
員係長赤塚裕は、犯罪者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、教育長橋本正彦は犯罪者、ウソつき、事務局次長寺西幸雄は卑劣 | ||||||||||||||||
なウソつき、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕は犯罪者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会は、犯罪者とウソつき、からなる集団である。 |
2 建造物侵入・不退去の教唆犯 |
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〇 教育長橋本正彦は、校長が招集していないPTA会長上田禎を、板橋第五中学校、第2 | ||||||||||||||||
回学校運営連絡協議会会場、2階図書室に不法に侵入させた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋第五中学校PTA会長上田禎をそそのかして、建造物侵入・不 | ||||||||||||||||
退去を実行させた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長が立ち合いを許可していない庶務課長小林緑、教職員係長赤塚 | ||||||||||||||||
裕を、板橋第五中学校、第2回学校運営連絡協議会会場、2階図書室に不法に侵入させた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕に命じて、建造物侵入・不退去 | ||||||||||||||||
を実行させた。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、建造物侵入・不退去の教唆犯である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、犯罪者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会は、組織的に犯罪を行なう集団である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、犯罪者、ウソつき、橋本正彦が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
3 小林緑の職務権限逸脱濫用 |
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〇 平成25年11月21日、午後2時08分頃、板橋第五中学校校長は、校長の退去命令 | ||||||||||||||||
に従わず、協議会会場、2階図書室に居座り続ける3人の男を退去させるために、110 | ||||||||||||||||
番通報した。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、板橋第五中学校校長が別室で警察から事情を聴かれている間に、 | ||||||||||||||||
発言(C)「………この会を認めるわけにはいかないということで、ご足労いただきました | ||||||||||||||||
けれども、これでこの会は終了ということでお願いします。」を言い、第2回学校運営連 | ||||||||||||||||
絡協議会を終了させて、校長が招集した協議会委員5名を帰した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、平成25年11月1日、板橋第五中学校校長の異動・自己申告ヒア | ||||||||||||||||
リング(中間面接)の際、「(平成25年11月21日実施の第2回協議会の)委員全員 | ||||||||||||||||
を引き上げるぞ。」(発言(オ))を叫んだ。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、教育長橋本正彦が興奮して叫んだ「(平成25年11月21日実施 | ||||||||||||||||
の第2回協議会の)委員全員を引き上げるぞ。」(発言(オ))のとおりに行動した。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、平成27年7月17日、東京都人事委員会、審査請求、第2回公開 | ||||||||||||||||
口頭審理に、証人として出席し証言した。(尋問番号158、159) | ||||||||||||||||
「(庶務課長小林緑の行動は)私が命じたことではありません。」 | ||||||||||||||||
「それは、その場の状況によって小林が判断をして、せっかくおいでいただいたけれど | ||||||||||||||||
も、正常な運営ができないというような状況について、他の委員にも同様の認識を持って | ||||||||||||||||
いただいていたので、そういうことで解散をするということというふうに認識しておりま | ||||||||||||||||
す。」 | ||||||||||||||||
を証言した。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、板橋区教育委員会、事務局の事務職員である。 | ||||||||||||||||
〇 地方教育行政法18条5項に基づき、教育委員会事務局、事務職員の職務は、「上司の | ||||||||||||||||
命を受け、事務に従事する。」である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条、実施要領2項に基づき、学校運営連絡協議 | ||||||||||||||||
会を開催し、運営する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、板橋第五中学校校長の許可を得ずに、第2回学校運営連絡協議会を | ||||||||||||||||
終了させ、校長が招集した協議会委員5名を帰した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、事務局の事務職員である庶務課長小林緑は、校長の職務を代わりに | ||||||||||||||||
行なう権限がない。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、職務権限を逸脱濫用した。 | ||||||||||||||||
庶務課長小林緑は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
庶務課長小林緑は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、事務局、庶務課長小林緑は、無知で、横暴な、違法行為者、犯罪 | ||||||||||||||||
者である |
4 学校の施設設備の管理 |
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〇 副区長橋本正彦は、平成27年7月17日、東京都人事委員会、審査請求、第2回公開 | ||||||||||||||||
口頭審理に、証人として出席し証言した。(尋問番号119、120) | ||||||||||||||||
「板橋第五中学校の施設の管理者は、一義的には学校長だということです。」 | ||||||||||||||||
「学校長に一義的な管理権限はありますけれども、板橋区の学校全体について教育委員会 | ||||||||||||||||
は管理権限を有していますので、その限りにおいて職員が学校に入るということについて | ||||||||||||||||
は、不法侵入には当たらないということです。」 | ||||||||||||||||
を証言した。 | ||||||||||||||||
〇 地方教育行政法21条は、教育委員会が管理し執行する19項目を挙げている。 | ||||||||||||||||
第7項は、「校舎その他の施設及び教具その他の設備に関すること。」である。 | ||||||||||||||||
教育委員会が管理し執行する事務は、教育環境を整えることを目的に実施されるもので | ||||||||||||||||
ある。 | ||||||||||||||||
板橋区教育委員会が板橋区立学校の施設設備に関して有する義務及び権限は、物的教育 | ||||||||||||||||
環境を整えることである。 | ||||||||||||||||
〇 学校教育法37条4項を準用する49条は、校長の職務を「校務をつかさどり、所属職 | ||||||||||||||||
員を監督する。」と規定している。 | ||||||||||||||||
〇 東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項、1号は、校長の職務を「学校教 | ||||||||||||||||
育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。」と規定 | ||||||||||||||||
している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区立学校の施設設備を使用する人間を管理する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋区立学校の敷地及び校舎に、自由に出入りできる権限がない。 | ||||||||||||||||
〇 教育委員会、事務局職員は、板橋区立学校の敷地及び校舎に、自由に出入りできる権限 | ||||||||||||||||
がない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、権限がないにも関わらず、校長の許可を得ずに、PTA会長上田 | ||||||||||||||||
禎、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を、板橋第五中学校、第2回学校運営連絡協議会 | ||||||||||||||||
会場、2階図書室に不法に侵入させた。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、地方教育行政法21条、学校教育法37条4項を準用する49条、 | ||||||||||||||||
東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則5条1項、1号の解釈適用を誤った。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
5 PTA会長上田禎を協議会に出席させた |
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〇 教育長橋本正彦は、校長が招集していないPTA会長上田禎を、板橋第五中学校、第 | ||||||||||||||||
2回学校運営連絡協議会に出席させた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条は、「協議会の開催は、年3回を原則とし | ||||||||||||||||
校長が招集する。協議会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行なう。」と | ||||||||||||||||
規定している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項は、「校長が協議会を運営する。」と規定 | ||||||||||||||||
している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会を開催するために委員を招集する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
板橋区学校運営連絡協議会を開催し、運営する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長が招集していない人間を、板橋区学校運営連絡協議会に出席 | ||||||||||||||||
させることができない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条、実施要領2項を無視 | ||||||||||||||||
して、乱暴に振舞った。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、地方公務員法32条、地方教育行政法24条、(法令等に従う義 | ||||||||||||||||
務)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、職務権限を濫用した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反 | ||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、横暴な、違法行為者、犯罪者、ウソつき、橋本正彦が副区長を | ||||||||||||||||
やっている。 |
6 庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を協議会に派遣した |
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〇 教育長橋本正彦は、平成25年11月21日、板橋第五中学校、第2回学校運営連絡協 | ||||||||||||||||
議会に、校長の許可を得ずに、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を派遣した。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、平成27年7月17日、東京都人事委員会、審査請求、第2回公開 | ||||||||||||||||
口頭審理に、証人として出席し証言した。(尋問番号144) | ||||||||||||||||
「職員を学校に派遣したということについては、教育委員会が有している学校の管理権限 | ||||||||||||||||
に基づく対応ですので何ら問題はない。」 | ||||||||||||||||
を証言した。 | ||||||||||||||||
〇 地方教育行政法21条は、教育委員会の職務権限を19項目を挙げている。 | ||||||||||||||||
〇 同法24条は、「教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理 | ||||||||||||||||
し、及び執行するに当たっては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の | ||||||||||||||||
機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。」と規定している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条は、「協議会の開催は、年3回を原則とし | ||||||||||||||||
校長が招集する。協議会の運営に関する事務は、学校内に置いた事務局が行なう。」と | ||||||||||||||||
規定している。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項は、「校長が協議会を運営する。」と規定し | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会を開催し、運営する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長の許可を得ずに、板橋第五中学校、第2回学校運営連絡協議会 | ||||||||||||||||
に、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を派遣することができない。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、地方教育行政法21条の解釈適用を誤り、同法24条に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 副区長橋本正彦は、無知で、傲慢な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
7 庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を協議会に立ち会わせた |
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〇 教育長橋本正彦は、校長の許可を得ずに、庶務課長小林緑、教職員係長赤塚裕を、板橋 | ||||||||||||||||
第五中学校、第2回学校運営連絡協議会に立ち会わせた。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会、実施要領2項は、「校長が協議会を運営する。」と規定し | ||||||||||||||||
ている。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区学校運営連絡協議会を開催し、運営する権限者は、校長である。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、校長が許可していない人間を、板橋区学校運営連絡協議会に立ち会 | ||||||||||||||||
わせることができない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、板橋区学校運営連絡協議会、設置要綱2条、実施要領2項を無視し | ||||||||||||||||
て、乱暴に振舞った。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、地方公務員法32条、地方教育行政法24条、(法令等に従う義 | ||||||||||||||||
務)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、職務権限を濫用した。 | ||||||||||||||||
教育長橋本正彦は、教育基本法16条1項(教育行政の公正かつ適正な実施)に違反し | ||||||||||||||||
た。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、無知で、横暴な、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、横暴な、違法行為者、犯罪者、ウソつき、橋本正彦が副区長を | ||||||||||||||||
やっている。 |
8 庶務課長小林緑の法令解釈適用過誤 |
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〇 庶務課長小林緑は、平成25年11月21日、午後2時から午後2時08分頃まで、板 | ||||||||||||||||
橋第五中学校校長が、第2回学校運営連絡協議会会場、2階図書室から退去することを命 | ||||||||||||||||
じたとき、 | ||||||||||||||||
発言(a)「教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該 | ||||||||||||||||
指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にお | ||||||||||||||||
いては、………」と応じた。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑の主張は、地方教育行政法47条の5、7項の引用である。 | ||||||||||||||||
〇 地方教育行政法47条の5、7項は、法が規定する「学校運営協議会」について定めた | ||||||||||||||||
ものである。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区が設置する「板橋区学校運営連絡協議会」は、法が規定する「学校運営協議会」 | ||||||||||||||||
ではない。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑が引用した条文の趣旨は、「学校運営協議会」を設置したことにより学 | ||||||||||||||||
校運営に支障が生じる場合は「学校運営協議会」の設置を解除しなければならない、であ | ||||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は条文の趣旨を読み間違えた。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、条文が適用される会議、同条文の趣旨を誤った。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、地方教育行政法47条の5、7項の解釈適用を誤った。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、誤った法令解釈を根拠として、校長の退去命令に従わず、板橋第五 | ||||||||||||||||
中学校、第2回学校運営連絡協議会会場、2階図書室に居座り続けた。 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、教育に不当に介入した。 | ||||||||||||||||
庶務課長小林緑は、教育基本法16条1項(教育に対する不当な支配)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、事務局、庶務課長小林緑は、無知で、傲慢な、違法行為者、犯罪者 | ||||||||||||||||
である。 | ||||||||||||||||
PTA会長上田禎のウソ陳述 -庶務課長小林緑の発言- |
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〇 板橋第五中学校、PTA会長上田禎は、東京都人事員会、審査請求に提出した陳述書に、 | ||||||||||||||||
平成25年11月21日、午後2時から午後2時08分頃まで、板橋第五中学校、第2回学 | ||||||||||||||||
校運営連絡協議会会場、2階図書室で、板橋第五中学校校長が、PTA会長上田禎、庶務課 | ||||||||||||||||
長小林緑、教職員係長赤塚裕に退去命令を発していたとき、庶務課長小林緑が、次の発言を | ||||||||||||||||
したと記載した。 | ||||||||||||||||
「板橋区教育委員会が委嘱した学運協のメンバーである上田会長が呼ばれないというこの | ||||||||||||||||
事態について、教育委員会としては、何度が口頭や文書で校長先生に、板橋区教育委員会が | ||||||||||||||||
委嘱したメンバーを集めてもらいたいと指示をしております。板橋区教育委員会が指導をし | ||||||||||||||||
てきた結果、こうなった経緯を校長先生に御説明いただきたい。私はこの学運協が、教育委 | ||||||||||||||||
員会が委嘱したメンバーを募ってきちんと開かれるというところを見届けるということで、 | ||||||||||||||||
私の方は参っておりますので、退席することはできません。」 | ||||||||||||||||
〇 庶務課長小林緑は、この発言を一切していない。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校、PTA会長上田禎は、ウソをでっち上げて、東京都人事委員会、審査請 | ||||||||||||||||
求、陳述書にウソ陳述をした。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校、PTA会長上田禎は、卑劣な、ウソつきである。 |
非公開議事録 公開 |
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〇 教育長橋本正彦は、非公開の教育委員会、議事録を、板橋区公式ホームページに掲載し、 | ||||||||||||||||
インターネット上に公開した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋区教育委員会、委員長別府明雄は、平成25年12月5日、第22回教育委員会、 | ||||||||||||||||
臨時会を、「本議案と報告事項は人事案件のため非公開とする。」を決定した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、非公開の平成25年12月5日、第22回教育委員会、臨時会、議 | ||||||||||||||||
事録を、平成26年2月4日から平成27年7月6日まで、1年5か月間、板橋区公式ホ | ||||||||||||||||
ームページに掲載し、インターネット上に公開した。 | ||||||||||||||||
〇 平成27年7月6日は、板橋第五中学校PTA会長、上田禎が、東京都人事委員会、審 | ||||||||||||||||
査請求、第1回公開口頭審理で、証人尋問を受けた日である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋第五中学校PTA会長、上田禎の証言は、平成25年12月5日、第22回教育委 | ||||||||||||||||
員会、臨時会で説明した事実と異なった。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、平成27年7月6日に、第22回教育委員会、臨時会、議事録の公 | ||||||||||||||||
開を中止した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、東京都板橋区教育委員会、会議規則、28条、28条の2、に違反 | ||||||||||||||||
した。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、地方公務員法34条1項(秘密を守る義務)に違反した。 | ||||||||||||||||
〇 非公開の教育委員会、議事録を、インターネット上に公開したら、会議は非公開ではな | ||||||||||||||||
くなる。 | ||||||||||||||||
小学生でも分かることである。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦には、法令等を遵守する姿勢がない。 | ||||||||||||||||
〇 教育長橋本正彦は、違法行為者である。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、法令等を遵守する姿勢がない、違法行為者、犯罪者、ウソつき、橋本正彦が | ||||||||||||||||
副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
橋本正彦という人物 |
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〇 橋本正彦は、区長坂本健が「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する | ||||||||||||||||
者」として、任命した教育委員会の委員である。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、平成24年12月1日に、教育委員会委員に任命されるまで、教育の仕事 | ||||||||||||||||
に携わったことがなかった。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、無知で、暴力的、横暴、傲慢な、違法行為者、犯罪者、ウソつきである。 | ||||||||||||||||
〇 橋本正彦は、人格が高潔ではなく、教育についての識見がないにも関わらず、副区長に | ||||||||||||||||
なるステップとして、教育委員会委員、教育長になったか? | ||||||||||||||||
〇 確かに、橋本正彦は、平成27年6月30日、教育員会委員の任期途中で委員を退任し、 | ||||||||||||||||
翌7月1日に副区長に就任した。 | ||||||||||||||||
〇 板橋では、無知で、暴力的、横暴、傲慢な、違法行為者、犯罪者、ウソつき、橋本正彦 | ||||||||||||||||
が副区長をやっている。 | ||||||||||||||||
令和元年7月1日から、副区長2期目である。 | ||||||||||||||||
以 上 |